防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和四年五月二十七日 政令 第百九十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第百九十九号~
(調達事業部に置く課長に準ずる職)
(調達事業部に置く課長に準ずる職)
第二百四条
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人
、通信電気調達官一人
、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
第二百四条
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人
★削除★
、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第百九十九号~
(電子音響調達官の職務)
(電子音響調達官の職務)
第二百七条
電子音響調達官は、次に掲げる事務(
★挿入★
輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百七条
電子音響調達官は、次に掲げる事務(
需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び
輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
電波器材、磁気器材、音響器材、
誘導武器及び魚雷
並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する
役務
に関する業態調査に関すること。
一
電波器材、磁気器材、音響器材、
通信器材、電気器材及び電子計算機
並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する
役務その他の役務
に関する業態調査に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
に関する契約の履行の促進に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
に関する契約の履行の促進に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
に関する契約に伴う証明に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
に関する契約に伴う証明に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する
役務
に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する
役務その他の役務
に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十
電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十一
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
十一
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第百九十九号~
(艦船調達官の職務)
(艦船調達官の職務)
第二百八条
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百八条
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
船舶
及び船舶用機関
(船舶用補機を含む。)
★挿入★
並びにこれらに付随する器材(以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
一
船舶
、船舶用機関
(船舶用補機を含む。)
、誘導武器及び魚雷
並びにこれらに付随する器材(以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
十
船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
十一
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
十一
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第百九十九号~
(通信電気調達官の職務)
第二百九条
通信電気調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、電子音響調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百九条
削除
一
通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに通信器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
通信器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。
十一
通信器材等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(令四政一九九・全改)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第百九十九号~
★新設★
附 則(令和四・五・二七政一九九)
この政令は、令和四年六月一日から施行する。