防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年二月一日 政令 第二十六号

-本則-
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・一部改正)
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・一部改正)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 百分の五・五 百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 百分の四・五 百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) 百分の三・五 百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 特地官署又は準特地官署 百分の三・五 百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後 特地官署又は準特地官署 百分の二 百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 百分の五・五 百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 百分の四・五 百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) 百分の三・五 百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 特地官署又は準特地官署 百分の三・五 百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後 特地官署又は準特地官署 百分の二 百分の二
-附則-
職員の区分 俸給月額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者 第二十一条第一号に定める俸給月額 当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者 第二十一条第二号に定める俸給月額 当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
職員の区分 俸給月額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者 第二十一条第一号に定める俸給月額 当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者 第二十一条第二号に定める俸給月額 当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
第二十二条 第二十七条の三第二項に規定する 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。) 前期算定基礎期間
第二十三条 第二十七条の三第三項 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。) その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間 前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二 第二十七条の七第一項 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号 自衛官以外の職員の定年 年齢六十年
第二十四条の五 第二十七条の三第二項 法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条 第二十七条の三第二項に規定する 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。) 後期算定基礎期間
第一回目の給付金 第三回目の給付金
第二回目の給付金 第四回目の給付金
三年以下 一年
四年 二年
〇・九九五一九二 一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八 一・〇〇〇〇〇〇
五年 三年
〇・九八八四六二 〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七 一・〇〇〇〇〇〇
六年 四年
〇・九八三九七四 〇・九八五五七七
〇・九四七五二一 〇・九八三九七四
七年 五年
〇・九二五九七九 〇・九六二〇三二
第二十三条 第二十七条の三第三項 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年 年齢六十年
定める額 定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間 後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金 第三回目の給付金
第二回目の給付金の 第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に 第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条 第二十七条の四第一項 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする 額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の九十五 防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し 退職の翌年 六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分 第二十七条の七第一項 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号 退職の翌年の途中 六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年 六十二歳の年
退職した日 年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における 六十一歳の年における
退職の翌年の十二月 六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで 退職の翌年 六十一歳の年
退職の翌々年 六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号 退職の翌年 六十一歳の年
第二十二条 第二十七条の三第二項 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下 一年
四年 二年
〇・九九五一九二 一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八 一・〇〇〇〇〇〇
五年 三年
〇・九八八四六二 〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七 一・〇〇〇〇〇〇
六年 四年
〇・九八三九七四 〇・九八五五七七
〇・九四七五二一 〇・九八三九七四
七年 五年
〇・九二五九七九 〇・九六二〇三二
第二十三条 第二十七条の二第一号 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条 第二十七条の四第一項 附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする 額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
-改正附則-
-その他-
種別 俸給表 職務の級又は階級 俸給の特別調整額
再任用職員以外の職員 再任用職員
一種 行政職俸給表(一) 十級 一三九、三〇〇円 一三三、六〇〇円
九級 一三〇、三〇〇円 一一二、九〇〇円
八級 一一七、一〇〇円 九九、八〇〇円
教育職俸給表(一) 五級 一四二、六〇〇円 一三六、九〇〇円
研究職俸給表 六級 一三九、七〇〇円 一三四、〇〇〇円
五級 一二九、三〇〇円 九八、三〇〇円
医療職俸給表(一) 五級 一四六、四〇〇円 一四〇、九〇〇円
四級 一三七、七〇〇円 一一五、九〇〇円
自衛官俸給表 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円 五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五四、五〇〇円 四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五一、七〇〇円 四五、七〇〇円
二種 行政職俸給表(一) 九級 一〇四、二〇〇円 九〇、三〇〇円
八級 九四、〇〇〇円 七九、八〇〇円
七級 八八、五〇〇円 七二、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 一〇六、九〇〇円 八一、八〇〇円
研究職俸給表 五級 一〇三、四〇〇円 七八、七〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 一一〇、一〇〇円 九二、七〇〇円
三級 一〇二、八〇〇円 七八、一〇〇円
医療職俸給表(二) 八級 九六、八〇〇円 八七、三〇〇円
医療職俸給表(三) 七級 八八、三〇〇円 七五、八〇〇円
自衛官俸給表 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円 三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円 二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円 二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円 二四、一〇〇円
三種 自衛隊教官俸給表 二級 七五、八〇〇円 五九、二〇〇円
行政職俸給表(一) 八級 八二、二〇〇円 六九、八〇〇円
七級 七七、四〇〇円 六三、八〇〇円
六級 七二、七〇〇円 五六、二〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 九三、五〇〇円 七一、六〇〇円
研究職俸給表 五級 九〇、五〇〇円 六八、八〇〇円
四級 七八、四〇〇円 五八、三〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 九六、四〇〇円 八一、一〇〇円
三級 八九、九〇〇円 六八、四〇〇円
医療職俸給表(二) 八級 八四、七〇〇円 七六、四〇〇円
七級 七六、七〇〇円 六五、三〇〇円
六級 七二、七〇〇円 五七、六〇〇円
五級 六八、七〇〇円 五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三) 六級 七五、八〇〇円 五八、二〇〇円
五級 六九、一〇〇円 五一、五〇〇円
自衛官俸給表 一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円 一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円 一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円 一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円 一一、九〇〇円
四種 自衛隊教官俸給表 一級 六二、六〇〇円 四一、九〇〇円
行政職俸給表(一) 七級 六六、四〇〇円 五四、七〇〇円
六級 六二、三〇〇円 四八、二〇〇円
五級 五九、五〇〇円 四四、三〇〇円
四級 五五、五〇〇円 四一、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 八〇、二〇〇円 六一、四〇〇円
研究職俸給表 五級 七七、六〇〇円 五九、〇〇〇円
四級 六七、二〇〇円 四九、九〇〇円
三級 六〇、九〇〇円 四三、三〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 八二、六〇〇円 六九、六〇〇円
三級 七七、一〇〇円 五八、六〇〇円
二級 七一、六〇〇円 五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二) 五級 五八、九〇〇円 四三、一〇〇円
医療職俸給表(三) 五級 五九、二〇〇円 四四、二〇〇円
四級 五三、七〇〇円 四一、六〇〇円
自衛官俸給表 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円 五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円 四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円 四、四〇〇円
五種 行政職俸給表(一) 六級 五一、九〇〇円 四〇、一〇〇円
五級 四九、六〇〇円 三六、九〇〇円
四級 四六、三〇〇円 三四、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 六六、八〇〇円 五一、一〇〇円
医療職俸給表(一) 二級 五九、七〇〇円 四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
種別 俸給表 職務の級又は階級 俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員 定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種 行政職俸給表(一) 十級 一三九、三〇〇円 一三三、六〇〇円
九級 一三〇、三〇〇円 一一二、九〇〇円
八級 一一七、一〇〇円 九九、八〇〇円
教育職俸給表(一) 五級 一四二、六〇〇円 一三六、九〇〇円
研究職俸給表 六級 一三九、七〇〇円 一三四、〇〇〇円
五級 一二九、三〇〇円 九八、三〇〇円
医療職俸給表(一) 五級 一四六、四〇〇円 一四〇、九〇〇円
四級 一三七、七〇〇円 一一五、九〇〇円
自衛官俸給表 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円 五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五四、五〇〇円 四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五一、七〇〇円 四五、七〇〇円
二種 行政職俸給表(一) 九級 一〇四、二〇〇円 九〇、三〇〇円
八級 九四、〇〇〇円 七九、八〇〇円
七級 八八、五〇〇円 七二、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 一〇六、九〇〇円 八一、八〇〇円
研究職俸給表 五級 一〇三、四〇〇円 七八、七〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 一一〇、一〇〇円 九二、七〇〇円
三級 一〇二、八〇〇円 七八、一〇〇円
医療職俸給表(二) 八級 九六、八〇〇円 八七、三〇〇円
医療職俸給表(三) 七級 八八、三〇〇円 七五、八〇〇円
自衛官俸給表 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円 三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円 二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円 二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円 二四、一〇〇円
三種 自衛隊教官俸給表 二級 七五、八〇〇円 五九、二〇〇円
行政職俸給表(一) 八級 八二、二〇〇円 六九、八〇〇円
七級 七七、四〇〇円 六三、八〇〇円
六級 七二、七〇〇円 五六、二〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 九三、五〇〇円 七一、六〇〇円
研究職俸給表 五級 九〇、五〇〇円 六八、八〇〇円
四級 七八、四〇〇円 五八、三〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 九六、四〇〇円 八一、一〇〇円
三級 八九、九〇〇円 六八、四〇〇円
医療職俸給表(二) 八級 八四、七〇〇円 七六、四〇〇円
七級 七六、七〇〇円 六五、三〇〇円
六級 七二、七〇〇円 五七、六〇〇円
五級 六八、七〇〇円 五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三) 六級 七五、八〇〇円 五八、二〇〇円
五級 六九、一〇〇円 五一、五〇〇円
自衛官俸給表 一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円 一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円 一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円 一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円 一一、九〇〇円
四種 自衛隊教官俸給表 一級 六二、六〇〇円 四一、九〇〇円
行政職俸給表(一) 七級 六六、四〇〇円 五四、七〇〇円
六級 六二、三〇〇円 四八、二〇〇円
五級 五九、五〇〇円 四四、三〇〇円
四級 五五、五〇〇円 四一、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 八〇、二〇〇円 六一、四〇〇円
研究職俸給表 五級 七七、六〇〇円 五九、〇〇〇円
四級 六七、二〇〇円 四九、九〇〇円
三級 六〇、九〇〇円 四三、三〇〇円
医療職俸給表(一) 四級 八二、六〇〇円 六九、六〇〇円
三級 七七、一〇〇円 五八、六〇〇円
二級 七一、六〇〇円 五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二) 五級 五八、九〇〇円 四三、一〇〇円
医療職俸給表(三) 五級 五九、二〇〇円 四四、二〇〇円
四級 五三、七〇〇円 四一、六〇〇円
自衛官俸給表 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円 五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円 四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円 四、四〇〇円
五種 行政職俸給表(一) 六級 五一、九〇〇円 四〇、一〇〇円
五級 四九、六〇〇円 三六、九〇〇円
四級 四六、三〇〇円 三四、九〇〇円
教育職俸給表(一) 四級 六六、八〇〇円 五一、一〇〇円
医療職俸給表(一) 二級 五九、七〇〇円 四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法★削除★第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。