防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年二月一日 政令 第二十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(
再任用短時間勤務職員等
の俸給月額の端数計算)
(
定年前再任用短時間勤務職員等
の俸給月額の端数計算)
第六条の二十五
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
第六条の二十五
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
一
自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(第八条の二第二項において単に「再任用短時間勤務職員」という。) 法第九条
一
法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 法第八条
二
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項、第六条の二第二項又は第七条第二項
二
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項、第六条の二第二項又は第七条第二項
三
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項
三
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項
(平一九政二一六・全改、平二六政一九五・一部改正)
(平一九政二一六・全改、平二六政一九五・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(俸給の調整額)
(俸給の調整額)
第八条の二
法第十一条の二の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
第八条の二
法第十一条の二の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第二の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2
事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額
(再任用短時間勤務職員
、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「
再任用短時間勤務職員等
」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
2
事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額
(定年前再任用短時間勤務職員
、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「
定年前再任用短時間勤務職員等
」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
定年前再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
(昭五四政三〇八・昭六〇政三一八・平四政一五二・平七政四三〇・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・一部改正)
(昭五四政三〇八・昭六〇政三一八・平四政一五二・平七政四三〇・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(俸給の特別調整額)
(俸給の特別調整額)
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(
再任用短時間勤務職員等
にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(
定年前再任用短時間勤務職員等
にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
定年前再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3
自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
3
自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
4
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
4
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
5
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
5
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・一部改正)
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(特地勤務手当等)
(特地勤務手当等)
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の二十三を、事務官等にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の二十三を、事務官等にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
定年前再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・一部改正)
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の五・五を、事務官等にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を
定年前再任用短時間勤務職員等
以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の五・五を、事務官等にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・一部改正)
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(管理職員特別勤務手当)
(管理職員特別勤務手当)
第十一条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十一条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円
★挿入★
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一万千円)
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円
★挿入★
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、九千円)
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員 八千五百円
★挿入★
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員 八千五百円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七千五百円)
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員 七千円
★挿入★
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員 七千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、六千円)
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 六千円
★挿入★
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 六千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千円)
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 六千円
★挿入★
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 六千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千五百円)
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員 五千円
★挿入★
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員 五千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、四千五百円)
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員 四千三百円
★挿入★
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員 四千三百円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千八百円)
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員 三千五百円
★挿入★
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員 三千五百円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千円)
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 三千円
★挿入★
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 三千円
(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、二千五百円)
4
前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平三政三七七・追加、平一〇政一六四・平一三政一九六・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二七政一二二・平二九政四三・一部改正)
(平三政三七七・追加、平一〇政一六四・平一三政一九六・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二七政一二二・平二九政四三・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
第二十条
法第二十七条の二に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条
法第二十七条の二に規定する自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十四条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
一
自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十四条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
二
法第二十七条の二第二号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
二
法第二十七条の二第二号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
★新設★
2
法第二十七条の二第二号ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。
(平二政二九〇・追加、平一二政三六四・平二六政二一七・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平一二政三六四・平二六政二一七・令五政二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
(給与年額相当額)
(給与年額相当額)
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐
である者
にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐
以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)
にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に百分の九十五
★挿入★
を乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に百分の九十五
(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百)
を乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・一部改正)
4
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法
附則第五項
の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
4
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法
附則第四項
の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
職員の区分
俸給月額
額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第一号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第二号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
職員の区分
俸給月額
額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第一号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第二号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一五項繰上)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一五項繰上、令五政二六・一部改正)
5
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなつていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成三十年三月三十一日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
5
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなつていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成三十年三月三十一日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
一
第二十四条第一号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
一
第二十四条第一号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
二
第二十四条第四号 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ第二十四条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第四号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
二
第二十四条第四号 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ第二十四条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第四号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三
第二十四条第五号 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ同条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第五号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三
第二十四条第五号 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ同条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第五号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
6
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
6
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
(令二政五〇・追加、令二政八三・一部改正)
(令二政五〇・追加、令二政八三・一部改正)
7
前項に規定する者に対する夜間看護等手当の支給については、別表第五夜間看護等手当の項中「自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する」とあるのは「自衛隊法第八十三条の規定により派遣された」と、「准看護師」とあるのは「准看護師及びこれらに準ずる者として防衛大臣が定める者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7
前項に規定する者に対する夜間看護等手当の支給については、別表第五夜間看護等手当の項中「自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する」とあるのは「自衛隊法第八十三条の規定により派遣された」と、「准看護師」とあるのは「准看護師及びこれらに準ずる者として防衛大臣が定める者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(令三政一八九・追加、令四政五七・一部改正)
(令三政一八九・追加、令四政五七・一部改正)
★新設★
8
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(令五政二六・追加)
★新設★
9
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
10
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(令五政二六・追加)
★新設★
11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
12
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
13
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
14
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
★新設★
15
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
16
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
17
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
18
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
(令五政二六・追加)
★新設★
19
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
★新設★
20
附則第八項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
★新設★
21
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
(令五政二六・追加)
★新設★
22
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の九十五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
(令五政二六・追加)
★新設★
23
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
(令五政二六・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
★新設★
附 則(令和五・二・一政二六)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(暫定再任用隊員に関する経過措置)
第二条
次の各号に掲げる職員の俸給月額について、当該各号に定める法の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
一
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員(国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。第三項において同じ。) 令和三年国公法等改正法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項
二
暫定再任用短時間勤務隊員(令和三年国公法等改正法附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員をいう。次項において同じ。) 令和三年国公法等改正法附則第十二条第三項
2
この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第八条の二第二項及び第八条の三第二項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
3
新令第十一条の二第二項及び第三項並びに別表第四の規定の適用については、暫定再任用隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
(若年定年退職者給付金に関する経過措置)
第三条
新令第二十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した令和三年国公法等改正法第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用する。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月一日政令第二十六号~
別表第四
(第八条の三関係)
別表第四
(第八条の三関係)
(平一九政五七・追加、平二一政九五・平二七政一二二・平二八政二〇・平二八政一二四・平二八政三六五・平二九政三〇七・平三〇政三三一・一部改正)
(平一九政五七・追加、平二一政九五・平二七政一二二・平二八政二〇・平二八政一二四・平二八政三六五・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令五政二六・一部改正)
種別
俸給表
職務の級又は階級
俸給の特別調整額
再任用職員以外の職員
再任用職員
一種
行政職俸給表(一)
十級
一三九、三〇〇円
一三三、六〇〇円
九級
一三〇、三〇〇円
一一二、九〇〇円
八級
一一七、一〇〇円
九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)
五級
一四二、六〇〇円
一三六、九〇〇円
研究職俸給表
六級
一三九、七〇〇円
一三四、〇〇〇円
五級
一二九、三〇〇円
九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
五級
一四六、四〇〇円
一四〇、九〇〇円
四級
一三七、七〇〇円
一一五、九〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円
五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五四、五〇〇円
四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五一、七〇〇円
四五、七〇〇円
二種
行政職俸給表(一)
九級
一〇四、二〇〇円
九〇、三〇〇円
八級
九四、〇〇〇円
七九、八〇〇円
七級
八八、五〇〇円
七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
一〇六、九〇〇円
八一、八〇〇円
研究職俸給表
五級
一〇三、四〇〇円
七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
一一〇、一〇〇円
九二、七〇〇円
三級
一〇二、八〇〇円
七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
九六、八〇〇円
八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)
七級
八八、三〇〇円
七五、八〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円
三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円
二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円
二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円
二四、一〇〇円
三種
自衛隊教官俸給表
二級
七五、八〇〇円
五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)
八級
八二、二〇〇円
六九、八〇〇円
七級
七七、四〇〇円
六三、八〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
九三、五〇〇円
七一、六〇〇円
研究職俸給表
五級
九〇、五〇〇円
六八、八〇〇円
四級
七八、四〇〇円
五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
九六、四〇〇円
八一、一〇〇円
三級
八九、九〇〇円
六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
八四、七〇〇円
七六、四〇〇円
七級
七六、七〇〇円
六五、三〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五七、六〇〇円
五級
六八、七〇〇円
五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)
六級
七五、八〇〇円
五八、二〇〇円
五級
六九、一〇〇円
五一、五〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円
一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円
一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円
一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円
一一、九〇〇円
四種
自衛隊教官俸給表
一級
六二、六〇〇円
四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)
七級
六六、四〇〇円
五四、七〇〇円
六級
六二、三〇〇円
四八、二〇〇円
五級
五九、五〇〇円
四四、三〇〇円
四級
五五、五〇〇円
四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
八〇、二〇〇円
六一、四〇〇円
研究職俸給表
五級
七七、六〇〇円
五九、〇〇〇円
四級
六七、二〇〇円
四九、九〇〇円
三級
六〇、九〇〇円
四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
八二、六〇〇円
六九、六〇〇円
三級
七七、一〇〇円
五八、六〇〇円
二級
七一、六〇〇円
五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)
五級
五八、九〇〇円
四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)
五級
五九、二〇〇円
四四、二〇〇円
四級
五三、七〇〇円
四一、六〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円
五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円
四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円
四、四〇〇円
五種
行政職俸給表(一)
六級
五一、九〇〇円
四〇、一〇〇円
五級
四九、六〇〇円
三六、九〇〇円
四級
四六、三〇〇円
三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
六六、八〇〇円
五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)
二級
五九、七〇〇円
四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法
第四十四条の四第一項又は
第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
種別
俸給表
職務の級又は階級
俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員
定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種
行政職俸給表(一)
十級
一三九、三〇〇円
一三三、六〇〇円
九級
一三〇、三〇〇円
一一二、九〇〇円
八級
一一七、一〇〇円
九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)
五級
一四二、六〇〇円
一三六、九〇〇円
研究職俸給表
六級
一三九、七〇〇円
一三四、〇〇〇円
五級
一二九、三〇〇円
九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
五級
一四六、四〇〇円
一四〇、九〇〇円
四級
一三七、七〇〇円
一一五、九〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円
五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五四、五〇〇円
四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五一、七〇〇円
四五、七〇〇円
二種
行政職俸給表(一)
九級
一〇四、二〇〇円
九〇、三〇〇円
八級
九四、〇〇〇円
七九、八〇〇円
七級
八八、五〇〇円
七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
一〇六、九〇〇円
八一、八〇〇円
研究職俸給表
五級
一〇三、四〇〇円
七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
一一〇、一〇〇円
九二、七〇〇円
三級
一〇二、八〇〇円
七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
九六、八〇〇円
八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)
七級
八八、三〇〇円
七五、八〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円
三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円
二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円
二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円
二四、一〇〇円
三種
自衛隊教官俸給表
二級
七五、八〇〇円
五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)
八級
八二、二〇〇円
六九、八〇〇円
七級
七七、四〇〇円
六三、八〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
九三、五〇〇円
七一、六〇〇円
研究職俸給表
五級
九〇、五〇〇円
六八、八〇〇円
四級
七八、四〇〇円
五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
九六、四〇〇円
八一、一〇〇円
三級
八九、九〇〇円
六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
八四、七〇〇円
七六、四〇〇円
七級
七六、七〇〇円
六五、三〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五七、六〇〇円
五級
六八、七〇〇円
五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)
六級
七五、八〇〇円
五八、二〇〇円
五級
六九、一〇〇円
五一、五〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円
一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円
一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円
一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円
一一、九〇〇円
四種
自衛隊教官俸給表
一級
六二、六〇〇円
四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)
七級
六六、四〇〇円
五四、七〇〇円
六級
六二、三〇〇円
四八、二〇〇円
五級
五九、五〇〇円
四四、三〇〇円
四級
五五、五〇〇円
四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
八〇、二〇〇円
六一、四〇〇円
研究職俸給表
五級
七七、六〇〇円
五九、〇〇〇円
四級
六七、二〇〇円
四九、九〇〇円
三級
六〇、九〇〇円
四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
八二、六〇〇円
六九、六〇〇円
三級
七七、一〇〇円
五八、六〇〇円
二級
七一、六〇〇円
五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)
五級
五八、九〇〇円
四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)
五級
五九、二〇〇円
四四、二〇〇円
四級
五三、七〇〇円
四一、六〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円
五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円
四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円
四、四〇〇円
五種
行政職俸給表(一)
六級
五一、九〇〇円
四〇、一〇〇円
五級
四九、六〇〇円
三六、九〇〇円
四級
四六、三〇〇円
三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
六六、八〇〇円
五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)
二級
五九、七〇〇円
四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法
★削除★
第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。