防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和五年六月三十日 政令 第二百二十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条の二
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第五節
特別の機関
第五節
特別の機関
第一款
幕僚監部
第一款
幕僚監部
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第二章
防衛装備庁
第二章
防衛装備庁
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第二款
課の設置等
第二款
課の設置等
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条の二
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条の二
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第三章
補則
(
第二百二十二条-第二百二十四条
)
第三章
補則
(
第二百二十二条-第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう
★挿入★
。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう
。第二十八条第一号、第百七十三条第五号及び第百九十条第二号において同じ
。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(米軍再編調整官及び参事官)
(米軍再編調整官及び参事官)
第十条の四
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官
五人
を置く。
第十条の四
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官
七人
を置く。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」という。)の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」という。)の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・一部改正)
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(防衛政策局に置く課等)
(防衛政策局に置く課等)
第十八条
防衛政策局に、次の
七課
及び参事官
一人
を置く。
防衛政策課
戦略企画課
日米防衛協力課
国際政策課
運用政策課
調査課
訓練課
第十八条
防衛政策局に、次の
六課
及び参事官
三人
を置く。
防衛政策課
★削除★
日米防衛協力課
国際政策課
運用政策課
運用基盤課
調査課
★削除★
(昭四三政一六四・全改、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第五条繰下、平四政二一五・平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五条繰下、令二政二〇四・一部改正)
(昭四三政一六四・全改、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第五条繰下、平四政二一五・平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五条繰下、令二政二〇四・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(防衛政策課の所掌事務)
(防衛政策課の所掌事務)
第十九条
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの
並びに他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
三
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
四
防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
四
防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
五
前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(昭三四政一六七・昭三六政一八七・昭四三政一六四・昭五二政二〇四・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第六条繰下、昭六〇政八四・平四政二一五・平九政二・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一六条繰下、平二八政八四・平二八政一二四・一部改正)
(昭三四政一六七・昭三六政一八七・昭四三政一六四・昭五二政二〇四・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第六条繰下、昭六〇政八四・平四政二一五・平九政二・平一二政三〇三・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一六条繰下、平二八政八四・平二八政一二四・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(日米防衛協力課の所掌事務)
(日米防衛協力課の所掌事務)
第二十一条
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
第二十条
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第一七条繰下)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第一七条繰下、令五政二二八・旧第二一条繰上)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(国際政策課の所掌事務)
(国際政策課の所掌事務)
第二十二条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
三
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
(平九政二・追加、平一二政三〇三・一部改正・旧第一六条の二繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧第一七条繰下、平二七政三三四・旧第一八条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・一部改正)
(平九政二・追加、平一二政三〇三・一部改正・旧第一六条の二繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧第一七条繰下、平二七政三三四・旧第一八条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・一部改正、令五政二二八・旧第二二条繰上)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(運用政策課の所掌事務)
(運用政策課の所掌事務)
第二十三条
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局
及び運用基盤課
の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛出動に関する計画の基本に関すること。
二
防衛出動に関する計画の基本に関すること。
三
自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
★新設★
(運用基盤課の所掌事務)
第二十三条
運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。
三
自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。
(令五政二二八・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(調査課の所掌事務)
(調査課の所掌事務)
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第十九条第二号及び第三号
並びに第二十条第一号
に掲げる事務、
第二十一条
に規定する事務
、第二十二条第一号
及び第二号
並びに前条第一号
及び第二号
に掲げる事務、第二十五条の二に規定する事務並びに
第二十七条第二号並びに
第二十八条第二号
(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び
第四号
に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
一
第十九条第二号及び第三号
★削除★
に掲げる事務、
第二十条
に規定する事務
並びに第二十一条第一号
及び第二号
、第二十二条第一号
及び第二号
、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、
第二十七条第二号並びに
第二十八条第一号、第三号
(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び
第五号
に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
三
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
(昭三六政一八七・一部改正、昭四三政一六四・一部改正・旧第七条繰下、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第八条繰下、平四政二一五・一部改正・旧第一八条繰下、平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一四政一二四・平一八政四一・平一八政二四三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第二〇条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・一部改正)
(昭三六政一八七・一部改正、昭四三政一六四・一部改正・旧第七条繰下、昭四八政二二〇・昭五二政二〇四・昭五四政八〇・一部改正、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第八条繰下、平四政二一五・一部改正・旧第一八条繰下、平九政二・平九政二二一・平一二政三〇三・平一四政一二四・平一八政四一・平一八政二四三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第二〇条繰下、平二八政一二四・令二政二〇四・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(訓練課の所掌事務)
(参事官の職務)
第二十五条
訓練課は、自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務をつかさどる。
第二十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
四
防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
五
自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
六
防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(令五政二二八・全改)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(整備計画局に置く課等)
(整備計画局に置く課等)
第二十六条
整備計画局に、次の三課並びに施設整備官一人、提供施設計画官一人及び施設技術管理官一人を置く。
防衛計画課
情報通信課
施設計画課
第二十六条
整備計画局に、次の三課並びに施設整備官一人、提供施設計画官一人及び施設技術管理官一人を置く。
防衛計画課
サイバー整備課
施設計画課
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(防衛計画課の所掌事務)
(防衛計画課の所掌事務)
第二十七条
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること
★挿入★
。
二
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること
(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)
。
三
防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
三
防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(
情報通信課
の所掌事務)
(
サイバー整備課
の所掌事務)
第二十八条
情報通信課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
サイバー整備課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(施設計画課の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(施設計画課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
三
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
四
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
五
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(戦略企画課の所掌事務)
★削除★
第二十条
戦略企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
三
防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(装備政策部の所掌事務)
(装備政策部の所掌事務)
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
秘密の保全に関すること。
四
秘密の保全に関すること。
★新設★
五
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(装備政策部に置く
課等
)
(装備政策部に置く
課
)
第百八十七条
装備政策部に、次の
二課及び装備保全管理官一人
を置く。
装備政策課
国際装備課
第百八十七条
装備政策部に、次の
三課
を置く。
装備政策課
国際装備課
装備保全管理課
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(装備政策課の所掌事務)
(装備政策課の所掌事務)
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
装備保全管理官
の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
装備保全管理課
の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(
装備保全管理官
の所掌に属するものを除く。)。
五
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(
装備保全管理課
の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(装備保全管理官の職務)
(装備保全管理課の所掌事務)
第百九十条
装備保全管理官
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
装備保全管理課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
秘密の保全に関すること。
一
秘密の保全に関すること。
★新設★
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
(令二政八三・全改)
(令二政八三・全改、令五政二二八・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(参事官の職務)
★削除★
第二十五条の二
参事官は、防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものをつかさどる。
(令二政二〇四・追加)
-附則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(平一九政二七〇・一部改正)
(平一九政二七〇・一部改正)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(地方協力局の所掌事務の特例)
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十三項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十三項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・令三政一八九・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・令三政一八九・一部改正)
(大臣官房審議官に係る特例)
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
(平二三政一・追加)
(平二三政一・追加)
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中
「及び他課
」とあるのは、「
並びに地方協力局及び
他課」とする。
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中
「他課
」とあるのは、「
地方協力局並びに
他課」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上、令五政二二八・一部改正)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、
第二十一条
中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、
第二十条
中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上、令五政二二八・一部改正)
(地方協力局総務課の所掌事務の特例)
(地方協力局総務課の所掌事務の特例)
9
地方協力局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
9
地方協力局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
一
駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二
再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二
再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三
再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三
再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(令三政一八九・全改)
(令三政一八九・全改)
(地方協力局地域社会協力総括課の所掌事務の特例)
(地方協力局地域社会協力総括課の所掌事務の特例)
10
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・令三政一八九・令四政一六七・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・令三政一八九・令四政一六七・一部改正)
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
11
地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
11
地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加、令四政一六七・一部改正)
(令三政一八九・追加、令四政一六七・一部改正)
(地方協力局環境政策課の所掌事務の特例)
(地方協力局環境政策課の所掌事務の特例)
12
地方協力局環境政策課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
12
地方協力局環境政策課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正、令三政一八九・一部改正・旧附則第一一項繰下、令四政一六七・一部改正)
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正、令三政一八九・一部改正・旧附則第一一項繰下、令四政一六七・一部改正)
(地方協力局在日米軍協力課の所掌事務の特例)
(地方協力局在日米軍協力課の所掌事務の特例)
13
地方協力局在日米軍協力課は、第四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
13
地方協力局在日米軍協力課は、第四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加)
(令三政一八九・追加)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
14
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
14
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正、令三政一八九・旧附則第一二項繰下、令五政一五六・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正、令三政一八九・旧附則第一二項繰下、令五政一五六・一部改正)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
15
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
15
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正、令三政一八九・旧附則第一四項繰下)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正、令三政一八九・旧附則第一四項繰下)
-改正附則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日政令第二百二十八号~
★新設★
附 則(令和五・六・三〇政二二八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年七月一日から施行する。