防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令
令和五年九月二十七日 政令 第二百九十号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十七日政令第二百九十号~
(装備政策部の所掌事務)
(装備政策部の所掌事務)
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
四
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
秘密の保全に関すること。
五
秘密の保全に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
六
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政二二八・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十七日政令第二百九十号~
(装備政策課の所掌事務)
(装備政策課の所掌事務)
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
五
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
六
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十七日政令第二百九十号~
(国際装備課の所掌事務)
(国際装備課の所掌事務)
第百八十九条
国際装備課は、
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する
事務をつかさどる。
第百八十九条
国際装備課は、
次に掲げる
事務をつかさどる。
★新設★
一
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
二
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令五政二九〇・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十七日政令第二百九十号~
(装備保全管理課の所掌事務)
(装備保全管理課の所掌事務)
第百九十条
装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
秘密の保全に関すること
★挿入★
。
一
秘密の保全に関すること
(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)
。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保
★挿入★
に関すること。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保
(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の規定によるものを除く。)
に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
四
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
(令二政八三・全改、令五政二二八・一部改正)
(令二政八三・全改、令五政二二八・令五政二九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十七日政令第二百九十号~
★新設★
附 則(令和五・九・二七政二九〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年十月一日から施行する。〔後略〕
(防衛省組織令の一部改正に伴う経過措置)
3
この政令の施行の日から附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の防衛省組織令第百八十八条第五号及び第百九十条第一号の規定の適用については、同令第百八十八条第五号中「装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全」とあるのは「装備移転仕様等調整計画」と、同令第百九十条第一号中「こと(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)」とあるのは「こと」とする。