防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月十五日 政令 第五十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
(総務課)
(総務課)
第七十九条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十九条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
三
文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
四
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五
各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
五
各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八
統計に関すること。
八
統計に関すること。
九
報告統制に関すること。
九
報告統制に関すること。
十
陸上自衛隊史の編さんに関すること。
十
陸上自衛隊史の編さんに関すること。
十一
渉外及び広報に関すること。
十一
渉外及び広報に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
十三
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十三
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
★新設★
十四
民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第三二条繰下、平九政二・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第四九条繰下、平一八政二四三・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第六九条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第三二条繰下、平九政二・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第四九条繰下、平一八政二四三・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第六九条繰下、令六政五三・一部改正)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
(防衛部の分課)
(防衛部の分課)
第八十九条
防衛部に、次の
三課
を置く。
防衛課
防衛協力課
施設課
第八十九条
防衛部に、次の
二課
を置く。
防衛課
★削除★
施設課
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第四四条繰下、平一六政六五・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六一条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第七九条繰下、平二九政三八・一部改正)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第四四条繰下、平一六政六五・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六一条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第七九条繰下、平二九政三八・令六政五三・一部改正)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
(防衛課)
(防衛課)
第九十条
防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで
★挿入★
に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十条
防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで
及び第七号から第九号まで
に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部
及び防衛協力課
の所掌に属するものを除く。)。
一
防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
五
部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
五
部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
六
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
六
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
七
陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
七
防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
八
防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
八
防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
九
前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
九
第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
十
陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
部内の事務の総括に関すること。
十
部内の事務の総括に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第四五条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第六二条繰下、平二七政三三四・旧第八〇条繰下、平二九政三八・一部改正)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第四五条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第六二条繰下、平二七政三三四・旧第八〇条繰下、平二九政三八・令六政五三・一部改正)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
(防衛協力課)
★削除★
第九十一条
防衛協力課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
二
防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
(平二九政三八・全改)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十一条に移動しました★
★旧第九十二条から移動しました★
(施設課)
(施設課)
第九十二条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
施設の管理に関すること。
二
施設の管理に関すること。
三
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
三
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
四
施設技術に関すること。
四
施設技術に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政五三・旧第九二条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十二条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
(装備計画部の分課)
(装備計画部の分課)
第九十三条
装備計画部に、次の
四課
を置く。
装備計画課
武器・化学課
通信電子課
航空機課
第九十二条
装備計画部に、次の
五課
を置く。
装備計画課
武器・化学課
通信電子課
航空機課
開発課
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四八条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第六五条繰下、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八二条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四八条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第六五条繰下、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八二条繰下、令六政五三・一部改正・旧第九三条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十三条に移動しました★
★旧第九十四条から移動しました★
(装備計画課)
(装備計画課)
第九十四条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊に係る第七十三条第三項第二号に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
一
陸上自衛隊に係る第七十三条第三項第二号に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
輸送に関する技術指導に関すること。
五
輸送に関する技術指導に関すること。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
七
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
七
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
八
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
九
職員の給養に関すること。
九
職員の給養に関すること。
十
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一
部内の事務の総括に関すること。
十一
部内の事務の総括に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四九条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六六条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八三条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四九条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六六条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八三条繰下、令六政五三・旧第九四条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十四条に移動しました★
★旧第九十五条から移動しました★
(武器・化学課)
(武器・化学課)
第九十五条
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
一
火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
二
武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
三
武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四
化学技術に関すること。
四
化学技術に関すること。
五
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五〇条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六七条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八四条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五〇条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六七条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八四条繰下、令六政五三・旧第九五条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十五条に移動しました★
★旧第九十六条から移動しました★
(通信電子課)
(通信電子課)
第九十六条
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
一
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
二
通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
三
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
四
通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四
通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五一条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六八条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八五条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五一条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六八条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八五条繰下、令六政五三・旧第九六条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★第九十六条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
(航空機課)
(航空機課)
第九十七条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
一
航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
三
航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五二条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六九条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八六条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第五二条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六九条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八六条繰下、令六政五三・旧第九七条繰上)
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★新設★
(開発課)
第九十七条
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
二
防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
四
陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
(令六政五三・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年三月二十一日
~令和六年三月十五日政令第五十三号~
★新設★
附 則(令和六・三・一五政五三)
この政令は、令和六年三月二十一日から施行する。