防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令
令和八年三月二十三日 政令 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第四条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
第四条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次
の各号
に定めるところによる。
ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次
★削除★
に定めるところによる。
★削除★
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を
占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である
者
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を
占める
者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は水上戦隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を
占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である
者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は水上戦隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を
占める
者
(昭六〇政三一八・追加、平一二政三〇三・平一五政一九五・平一六政三三二・平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・平二一政七三・平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・令七政五〇・令八政二四・一部改正)
(昭六〇政三一八・追加、平一二政三〇三・平一五政一九五・平一六政三三二・平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・平二一政七三・平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・令七政五〇・令八政二四・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(俸給の特別調整額)
(俸給の特別調整額)
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。
★挿入★
別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。
第八条の五第四項第二号及び
別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
3
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
4
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
4
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・令七政一七〇・一部改正)
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・令七政一七〇・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(初任給調整手当)
(初任給調整手当)
第八条の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
第八条の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
一
離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
一
離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
二
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
二
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
三
前二号に掲げる官職以外の官職で第九条の二第一項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第二項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第一項の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは同条第二項の規定により当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職
三
前二号に掲げる官職以外の官職で第九条の二第一項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第二項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第一項の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは同条第二項の規定により当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職
四
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は同条第二項の規定により当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
四
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は同条第二項の規定により当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
五
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
五
第九条の二第一項の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は同条第二項の規定により当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第二号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第八条の三第一項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第二号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第八条の三第一項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3
前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の政令で定める期間並びに同条第三項の
初任給調整手当
を支給される職員の範囲、
初任給調整手当
の支給期間及び支給額その他
初任給調整手当
の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
3
前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の政令で定める期間並びに同条第三項の
第一種初任給調整手当
を支給される職員の範囲、
第一種初任給調整手当
の支給期間及び支給額その他
第一種初任給調整手当
の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
★新設★
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項の政令で定める額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、法第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額
二
自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員 自衛官俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額
三
法附則第五項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、法第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級並びに法第五条第一項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)
★新設★
5
法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める時間数は、第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数とする。
★新設★
6
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額及び政令で定める日、同条第二項の政令で定める換算の方法、同条第三項の政令で定める職員及び政令で定める支給の方法並びに同条第四項の政令で定める第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭三七政二四六・全改、昭三九政八二・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四二政三七六・昭四三政三四〇・昭四四政二一一・昭四四政二八八・昭四五政三四三・昭四六政三七六・昭四七政三九七・昭四九政三九二・昭五〇政二五六・昭五〇政三一七・昭五二政三二二・昭五三政四〇四・平四政三八〇・平一二政三〇三・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五七・一部改正、平二一政九五・一部改正・旧第八条の四繰下、平二七政一二二・一部改正)
(昭三七政二四六・全改、昭三九政八二・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四二政三七六・昭四三政三四〇・昭四四政二一一・昭四四政二八八・昭四五政三四三・昭四六政三七六・昭四七政三九七・昭四九政三九二・昭五〇政二五六・昭五〇政三一七・昭五二政三二二・昭五三政四〇四・平四政三八〇・平一二政三〇三・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五七・一部改正、平二一政九五・一部改正・旧第八条の四繰下、平二七政一二二・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(専門スタッフ職調整手当)
(専門スタッフ職調整手当)
第八条の六
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十条の五第一項
に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第八条の六
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十条の六第一項
に規定する政令で定める業務及び同条第三項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二〇政五六・追加、平二一政九五・一部改正・旧第八条の五繰下)
(平二〇政五六・追加、平二一政九五・一部改正・旧第八条の五繰下、令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(自衛官候補生手当の支給)
(自衛官候補生手当等の支給)
第十七条の十の二
自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
第十七条の十の二
自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2
自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
2
自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3
前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。
3
前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。
★新設★
4
自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であつて、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
★新設★
5
前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
★新設★
6
第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
★新設★
7
前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二二政六・追加)
(平二二政六・追加、令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(訓練招集手当の日額等)
(訓練招集手当の日額等)
第十七条の十四
訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては
一万三千二百円
を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては
二万六千三百円
を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
第十七条の十四
訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては
一万三千九百円
を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては
二万七千二百円
を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
2
訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
2
訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
3
前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
3
前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(昭二九政二〇一・追加、昭三一政二七〇・旧第一七条の七繰下、昭三三政一二〇・昭三八政八六・昭四二政六一・昭四六政九一・昭四八政一〇七・昭四八政三〇六・昭五一政一四・昭五二政八五・昭五六政九七・昭六三政一〇六・平六政一六二・一部改正、平九政三三七・一部改正・旧第一七条の一三繰下、平一一政九〇・平一三政四四三・平一九政三・令三政八一・令七政二八八・一部改正)
(昭二九政二〇一・追加、昭三一政二七〇・旧第一七条の七繰下、昭三三政一二〇・昭三八政八六・昭四二政六一・昭四六政九一・昭四八政一〇七・昭四八政三〇六・昭五一政一四・昭五二政八五・昭五六政九七・昭六三政一〇六・平六政一六二・一部改正、平九政三三七・一部改正・旧第一七条の一三繰下、平一一政九〇・平一三政四四三・平一九政三・令三政八一・令七政二八八・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(教育訓練招集手当の日額等)
(教育訓練招集手当の日額等)
第十七条の十五
教育訓練招集手当の日額は、
八千八百円
とする。
第十七条の十五
教育訓練招集手当の日額は、
九千三百円
とする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
(平一三政四四三・追加、令三政八一・令四政一二七・令五政一二三・一部改正)
(平一三政四四三・追加、令三政八一・令四政一二七・令五政一二三・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(学生手当の支給)
(学生手当等の支給)
第十八条
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
第十八条
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
2
学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
2
学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3
第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
3
第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5
学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
5
学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
一
支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
一
支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
二
支給日後において、入校を命ぜられた場合
二
支給日後において、入校を命ぜられた場合
三
支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
三
支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
四
支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
四
支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
★新設★
7
第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、学生に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「学生手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三六政一〇六・昭四八政三四九・昭四九政三九二・平一九政三・一部改正)
(昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三六政一〇六・昭四八政三四九・昭四九政三九二・平一九政三・令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(生徒手当の支給)
(生徒手当等の支給)
第十八条の二
生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
第十八条の二
生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
2
前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
★新設★
3
第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(平二一政二六五・追加)
(平二一政二六五・追加、令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
(給与年額相当額)
(給与年額相当額)
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の百二・五
(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百五
)を、十二月一日に係るものにあつては百分の百七・五
★挿入★
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の百五
(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百六・二五
)を、十二月一日に係るものにあつては百分の百七・五
(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百八・七五)
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・令六政一三三・令七政一一一・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・令六政一三三・令七政一一一・令八政四九・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上、令七政四四三・旧附則第一一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上、令七政四四三・旧附則第一一項繰上)
9
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
9
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上、令七政四四三・旧附則第一二項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上、令七政四四三・旧附則第一二項繰上)
10
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
10
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上、令七政四四三・旧附則第一三項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上、令七政四四三・旧附則第一三項繰上)
11
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
11
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上、令七政四四三・旧附則第一四項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上、令七政四四三・旧附則第一四項繰上)
12
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
12
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上、令七政四四三・旧附則第一五項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上、令七政四四三・旧附則第一五項繰上)
13
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
13
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上、令七政四四三・旧附則第一六項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上、令七政四四三・旧附則第一六項繰上)
14
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上、令七政四四三・旧附則第一七項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上、令七政四四三・旧附則第一七項繰上)
15
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
15
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五
防衛省令で定める率
百分の百七・五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百五
防衛省令で定める率
百分の百七・五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上、令七政一一一・一部改正、令七政四四三・旧附則第一八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上、令七政一一一・一部改正、令七政四四三・旧附則第一八項繰上、令八政四九・一部改正)
16
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
16
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上、令七政四四三・旧附則第一九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上、令七政四四三・旧附則第一九項繰上)
17
当分の間、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の規定による
初任給調整手当
の支給に関する第八条の五第一項第三号から第五号までに規定する地域及び地域手当の級地の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
17
当分の間、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の規定による
第一種初任給調整手当
の支給に関する第八条の五第一項第三号から第五号までに規定する地域及び地域手当の級地の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令七政一一一・追加、令七政四四三・旧附則第二〇項繰上)
(令七政一一一・追加、令七政四四三・旧附則第二〇項繰上、令八政四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
★新設★
附 則(令和八・三・二三政四九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十九号~
別表第六
(第十条、第十条の二関係)
別表第六
(第十条、第十条の二関係)
(平二二政七四・全改、平二七政三三四・平二八政二四・平三一政三〇・令五政四八・一部改正)
(平二二政七四・全改、平二七政三三四・平二八政二四・平三一政三〇・令五政四八・令八政四九・一部改正)
官署
級別区分
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)
《字SF》二級
奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》六級
自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの
一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。
官署
級別区分
別海駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)
《字SF》二級
鹿追駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》二級
今津駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》二級
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
★削除★
《字SF》三級
玖珠駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》一級
奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》三級
与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関
《字SF》六級
自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの
一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。