防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令
令和八年三月二十三日 政令 第四十九号
条項号:第一条

-本則-
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・令七政一七〇・一部改正)
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・令七政一七〇・令八政四九・一部改正)
-附則-
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五防衛省令で定める率
百分の百七・五防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百五防衛省令で定める率
百分の百七・五防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
-改正附則-
-その他-
官署級別区分
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)《字SF》二級
奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》六級
自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。
官署級別区分
別海駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)《字SF》二級
鹿追駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》二級
今津駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》二級
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関★削除★《字SF》三級
玖珠駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》一級
奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》三級
与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関《字SF》六級
自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。)並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。