防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
★新設★
(在宅勤務等手当)
第九条の七
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条の三第一項に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第三項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令六政一三三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
★第九条の八に移動しました★
★旧第九条の七から移動しました★
(特殊勤務手当)
(特殊勤務手当)
第九条の七
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。
第九条の八
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条第二項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第五に定めるとおりとする。
(昭三五政二七七・追加、昭四二政三七六・旧第九条の三繰下、昭四五政三四三・旧第九条の四繰下、平二政六一・旧第九条の五繰下、平一九政五七・一部改正・旧第九条の六繰下)
(昭三五政二七七・追加、昭四二政三七六・旧第九条の三繰下、昭四五政三四三・旧第九条の四繰下、平二政六一・旧第九条の五繰下、平一九政五七・一部改正・旧第九条の六繰下、令六政一三三・旧第九条の七繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(航空手当等の月額)
(航空手当等の月額)
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に
百分の三十三
(潜水艦の乗組員にあつては
百分の四十五・五
、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に
百分の三十三
、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に
百分の四十三
(潜水艦の乗組員にあつては
百分の五十五・五
、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に
百分の四十三
、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の四十九・五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の四十九・五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の四十九・五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五、
百分の十六、百分の十二・三七五、百分の十一又は百分の六・八七五
)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の四十九・五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五、
百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六又は百分の八・二五
)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
6
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
7
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員のそれぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員のそれぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第十七条の四
自衛官等は、前条第一項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
第十七条の四
自衛官等は、前条第一項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
一
防衛医科大学校に置かれている病院
一
防衛医科大学校に置かれている病院
二
自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
二
自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
三
本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
三
本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第二号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第二号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
五
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
五
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2
前項の規定により同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第四号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、
防衛大臣の
定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
2
前項の規定により同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第四号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、
防衛省令で
定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
3
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4
自衛官等が第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「第一号医療機関等」という。)において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
4
自衛官等が第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「第一号医療機関等」という。)において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局において前条第一項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5
前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
5
前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6
第二項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
6
第二項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(昭三一政二七〇・追加、昭三三政一六七・昭三七政三六四・昭五二政三二二・昭五六政一九・昭五九政三五・昭五九政二〇〇・昭五九政二六八・昭六三政九九・平六政二八二・平九政八四・平九政二五六・平一二政三〇三・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政三九三・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・平二三政三二七・平二七政三三四・一部改正)
(昭三一政二七〇・追加、昭三三政一六七・昭三七政三六四・昭五二政三二二・昭五六政一九・昭五九政三五・昭五九政二〇〇・昭五九政二六八・昭六三政九九・平六政二八二・平九政八四・平九政二五六・平一二政三〇三・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政三九三・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・平二三政三二七・平二七政三三四・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(一部負担金の額の特例)
(一部負担金の額の特例)
第十七条の四の二
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の
防衛大臣が
定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
第十七条の四の二
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の
防衛省令で
定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
一
一部負担金を減額すること。
一
一部負担金を減額すること。
二
一部負担金の支払を免除すること。
二
一部負担金の支払を免除すること。
三
当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
三
当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2
前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
2
前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3
前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
3
前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(平一八政二八六・追加、平一九政三・平一九政二七〇・一部改正)
(平一八政二八六・追加、平一九政三・平一九政二七〇・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(入院時食事療養費)
(入院時食事療養費)
第十七条の四の三
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
第十七条の四の三
自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
自衛官等が第一号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
3
自衛官等が第一号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
4
自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
5
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6
第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6
第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
(平六政二八二・追加、平一一政三〇三・平一四政二八二・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧第一七条の四の二繰下、平一九政三・平一九政二七〇・平二三政三二七・一部改正)
(平六政二八二・追加、平一一政三〇三・平一四政二八二・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧第一七条の四の二繰下、平一九政三・平一九政二七〇・平二三政三二七・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(療養費)
(療養費)
第十七条の五
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
第十七条の五
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号の医療機関又は薬局から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第十七条の四第一項第四号又は第五号の医療機関又は薬局から第十七条の三第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で
防衛大臣の
定める金額)とする。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で
防衛省令で
定める金額)とする。
4
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
4
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の四の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
(昭三三政一六七・全改、昭五六政一九・昭五九政二六八・昭六一政七一・平六政二八二・平九政二五六・平一二政三〇三・平一四政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・一部改正)
(昭三三政一六七・全改、昭五六政一九・昭五九政二六八・昭六一政七一・平六政二八二・平九政二五六・平一二政三〇三・平一四政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(訪問看護療養費)
(訪問看護療養費)
第十七条の五の二
自衛官等が
★挿入★
健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から
★挿入★
指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
第十七条の五の二
自衛官等が
、防衛省令で定めるところにより、
健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から
、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、
指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、
防衛大臣の指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
4
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
5
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6
第十七条の四第六項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
6
第十七条の四第六項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(平六政二八二・追加、平一二政三〇三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・一部改正)
(平六政二八二・追加、平一二政三〇三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二七〇・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
第十七条の六
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
一
自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
一
自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ
第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
イ
第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ
当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ロ
当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ハ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ
第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ
第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ
国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ
国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他
防衛大臣が
定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他
防衛省令で
定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として
防衛大臣が
定めるものが行われるべきものをいう。次条第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として
防衛省令で
定めるものが行われるべきものをいう。次条第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5
自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5
自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二六五・平二二政六・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二六五・平二二政六・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十七条の六の二
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十七条の六の二
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が八十三万円以上である自衛官 二十五万二千六百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
二
療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が八十三万円以上である自衛官 二十五万二千六百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満である自衛官 十六万七千四百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
三
療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満である自衛官 十六万七千四百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四
療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
四
療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五
療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であつて
防衛大臣が
定めるものに該当する自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
五
療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であつて
防衛省令で
定めるものに該当する自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、八万百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、八万百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
第一項第一号に掲げる者 八万百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一
第一項第一号に掲げる者 八万百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
二
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
三
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四
第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
四
第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五
第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
五
第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号及び第三号に掲げる者(前条第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として
防衛大臣が
定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号及び第三号に掲げる者(前条第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として
防衛省令で
定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二七政三四四・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二七政三四四・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき
防衛大臣が
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
三
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき
防衛省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
四
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき
防衛大臣が
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
五
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき
防衛省令で
定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、
防衛大臣が指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他
防衛大臣が定める
医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他
防衛省令で定める
医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他
防衛大臣が定める
医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、
防衛大臣が指定する
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他
防衛省令で定める
医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、
防衛省令で定める
防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「同令第十七条の六」と読み替えるものとする。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「同令第十七条の六」と読み替えるものとする。
7
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、
防衛大臣が
定める。
7
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、
防衛省令で
定める。
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六の四
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額をいう。第三項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる金額を合算した金額又は第四号及び第五号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第十七条の六の四
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額をいう。第三項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる金額を合算した金額又は第四号及び第五号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
一
毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第十七条の六の六第一項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(次号及び第三項、次条並びに第十七条の六の六第一項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第五項まで若しくは第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。)
一
毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第十七条の六の六第一項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(次号及び第三項、次条並びに第十七条の六の六第一項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第五項まで若しくは第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二
基準日自衛官等の自衛官被扶養者(基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官被扶養者」という。)が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
二
基準日自衛官等の自衛官被扶養者(基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官被扶養者」という。)が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第三項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として
防衛大臣が
定めるところにより算定した金額
三
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第三項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として
防衛省令で
定めるところにより算定した金額
四
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
四
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
五
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
五
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2
前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第二号に掲げる金額」と、「第十一条の三の六の二第二項」とあるのは「第十一条の三の六の二第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第二号に掲げる金額」と、「第十一条の三の六の二第二項」とあるのは「第十一条の三の六の二第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
3
計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして
防衛大臣が
定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第六項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3
計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして
防衛省令で
定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第六項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
(平二〇政一一六・追加、平二〇政三五七・平二七政一三八・平二七政三四四・平二九政四三・平二九政二一三・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二〇政三五七・平二七政一三八・平二七政三四四・平二九政四三・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(介護合算算定基準額)
(介護合算算定基準額)
第十七条の六の五
前条第一項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十七条の六の五
前条第一項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
二
基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官 二百十二万円
二
基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官 二百十二万円
三
基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官 百四十一万円
三
基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官 百四十一万円
四
基準日の属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
四
基準日の属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
五
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
五
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
2
前項の規定は、前条第二項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第二項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、前条第二項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第二項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の介護合算算定基準額については、第一項の規定
の例に準じて防衛大臣が
定める。
3
前条第三項の介護合算算定基準額については、第一項の規定
に準じて防衛省令で
定める。
(平二〇政一一六・追加、平二六政三六五・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二六政三六五・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の六
自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他
防衛大臣の
定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(
防衛大臣が
定める場合にあつては、
防衛大臣が
定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
第十七条の六の六
自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他
防衛省令で
定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(
防衛省令で
定める場合にあつては、
防衛省令で
定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
防衛大臣が
定める。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
防衛省令で
定める。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二六五・平二二政六・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二六五・平二二政六・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
第十七条の八の二
法第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して
防衛大臣の
定めるところによる。
第十七条の八の二
法第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して
防衛省令で
定めるところによる。
(昭五九政二六八・追加、平九政八四・平一九政三・平二七政三四四・一部改正)
(昭五九政二六八・追加、平九政八四・平一九政三・平二七政三四四・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
★新設★
(法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局等)
第十七条の八の三
法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局は、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局とする。
2
前項に規定する医療機関又は薬局に係る第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の規定の適用については、第十七条の四第一項中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「特定医療機関等」という。)から、法第二十二条第五項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、自衛官等であることの確認を受け、その給付を」と、第十七条の四の三第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」と、第十七条の四の四第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官であることの確認を受け、」と、第十七条の四の五第一項中「第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」とする。
(令六政一三三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(休職者に対する療養の給付等)
(休職者に対する療養の給付等)
第十七条の九
国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、
防衛大臣の
定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
第十七条の九
国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、
防衛省令で
定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
(昭三一政二七〇・追加、昭五六政一九・昭五九政二六八・平一九政三・平二一政二六五・一部改正)
(昭三一政二七〇・追加、昭五六政一九・昭五九政二六八・平一九政三・平二一政二六五・令六政一三三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
★新設★
(省令への委任)
第十七条の九の二
第十七条の三から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(令六政一三三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
(給与年額相当額)
(給与年額相当額)
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の九十五
(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百)
を、十二月一日に係るものにあつては百分の百五
★挿入★
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の百
(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百二・五)
を、十二月一日に係るものにあつては百分の百五
(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百七・五)
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・令六政一三三・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和六年三月三十一日
までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和十一年三月三十一日
までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
4
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法附則第四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
★削除★
職員の区分
俸給月額
額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第一号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第二号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一五項繰上、令五政二六・一部改正)
5
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなつていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成三十年三月三十一日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
★削除★
一
第二十四条第一号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
二
第二十四条第四号 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ第二十四条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第四号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三
第二十四条第五号 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ同条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第五号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
6
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
★削除★
(令二政五〇・追加、令二政八三・一部改正)
7
前項に規定する者に対する夜間看護等手当の支給については、別表第五夜間看護等手当の項中「自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する」とあるのは「自衛隊法第八十三条の規定により派遣された」と、「准看護師」とあるのは「准看護師及びこれらに準ずる者として防衛大臣が定める者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
★削除★
(令三政一八九・追加、令四政五七・一部改正)
★4に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
★5に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
★6に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
★7に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
★8に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一二項繰上)
★9に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
9
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一三項繰上)
★10に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
10
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一四項繰上)
★11に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上)
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★旧16から移動しました★
16
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
12
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上)
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★旧17から移動しました★
17
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
13
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上)
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★旧18から移動しました★
18
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
14
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上)
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19
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
15
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上)
★16に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
附則第八項
から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
16
附則第四項
から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
★17に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上)
★18に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の九十五
防衛省令で定める
率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百(
防衛省令で定める
率(
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上)
★19に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
19
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
(令五政二六・追加)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一三三)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
別表第二
別表第二
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・一部改正)
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・令六政一三三・一部改正)
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に
規定する
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令第六十七条第一号に
規定する
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に
規定する
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に
規定する
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
三
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
二
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に
規定する
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に
掲げる
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令第六十七条第一号に
掲げる
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に
掲げる
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に
掲げる
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
航空幕僚監部
防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
五
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
四
(3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
三
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に
掲げる
事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
別表第三
(第八条の三関係)
別表第三
(第八条の三関係)
(昭三九政三七二・全改、昭四〇政一二七・昭四一政一九二・昭四一政三八五・昭四二政二〇九・昭四二政三一四・昭四三政三八・昭四三政一六四・昭四三政三四〇・昭四四政六二・昭四四政一二二・昭四五政一〇・昭四五政七二・昭四五政一八五・昭四五政三四三・昭四六政四・昭四六政九一・昭四七政一七七・昭四七政二七〇・昭四八政二二〇・昭四八政三〇六・昭四八政三一一・昭四八政三四九・昭四九政一八二・昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五〇政三一七・昭五一政九五・昭五二政二〇四・昭五二政三二三・昭五三政二・昭五三政九三・昭五三政一三三・昭五三政二五二・昭五四政一八五・昭五五政一六・昭五五政六一・昭五六政九・昭五七政九四・昭五七政二六八・昭五八政二一・昭五九政二〇・昭五九政二〇〇・昭六〇政八四・昭六一政三三一・昭六二政一五二・昭六二政三二二・昭六三政九九・昭六三政三三三・平元政一一・平元政一三八・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平四政二一五・平五政一〇八・平五政二二九・平五政二七六・平六政一六二・平七政一一〇・平八政一二五・平九政二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一〇政三六六・平一一政三〇・平一一政九〇・平一二政二七・平一二政三〇三・平一三政二六・平一三政一三一・平一四政四七・平一五政五七・平一五政一六六・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政四一・平一八政一四二・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五一・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第二繰下、平一九政二七〇・平二〇政五五・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八九・平二三政一八九・平二四政二〇六・平二五政二三〇・平二六政二〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二七政三九八・平二八政一二四・平二九政一〇四・平二九政一六六・平三〇政三三・平三〇政一八八・平三一政八六・令二政三八・令二政八三・令二政二九四・令三政四四・令三政八一・令三政一八九・令四政五七・令四政一二七・令四政一九九・令五政二二八・一部改正)
(昭三九政三七二・全改、昭四〇政一二七・昭四一政一九二・昭四一政三八五・昭四二政二〇九・昭四二政三一四・昭四三政三八・昭四三政一六四・昭四三政三四〇・昭四四政六二・昭四四政一二二・昭四五政一〇・昭四五政七二・昭四五政一八五・昭四五政三四三・昭四六政四・昭四六政九一・昭四七政一七七・昭四七政二七〇・昭四八政二二〇・昭四八政三〇六・昭四八政三一一・昭四八政三四九・昭四九政一八二・昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五〇政三一七・昭五一政九五・昭五二政二〇四・昭五二政三二三・昭五三政二・昭五三政九三・昭五三政一三三・昭五三政二五二・昭五四政一八五・昭五五政一六・昭五五政六一・昭五六政九・昭五七政九四・昭五七政二六八・昭五八政二一・昭五九政二〇・昭五九政二〇〇・昭六〇政八四・昭六一政三三一・昭六二政一五二・昭六二政三二二・昭六三政九九・昭六三政三三三・平元政一一・平元政一三八・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平四政二一五・平五政一〇八・平五政二二九・平五政二七六・平六政一六二・平七政一一〇・平八政一二五・平九政二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一〇政三六六・平一一政三〇・平一一政九〇・平一二政二七・平一二政三〇三・平一三政二六・平一三政一三一・平一四政四七・平一五政五七・平一五政一六六・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政四一・平一八政一四二・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五一・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第二繰下、平一九政二七〇・平二〇政五五・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八九・平二三政一八九・平二四政二〇六・平二五政二三〇・平二六政二〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二七政三九八・平二八政一二四・平二九政一〇四・平二九政一六六・平三〇政三三・平三〇政一八八・平三一政八六・令二政三八・令二政八三・令二政二九四・令三政四四・令三政八一・令三政一八九・令四政五七・令四政一二七・令四政一九九・令五政二二八・令六政一三三・一部改正)
組織の区分
官職
種別
本省内部部局
官房長
局長
局次長
政策立案総括審議官
衛生監
施設監
報道官
公文書監理官
サイバーセキュリティ・情報化審議官
審議官
米軍再編調整官
参事官
課長
訟務管理官
施設整備官
提供施設計画官
施設技術管理官
服務管理官
衛生官
一種
統合幕僚監部
統合幕僚副長
総括官
部長
副部長
課長
参事官
報道官
首席法務官
首席後方補給官
統合幕僚学校長
一種
陸上幕僚監部
陸上幕僚副長
部長
課長
監察官
法務官
警務管理官
一種
海上幕僚監部
海上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
首席法務官
首席会計監査官
首席衛生官
一種
航空幕僚監部
航空幕僚副長
部長
課長
科学技術官
監理監察官
首席法務官
首席衛生官
一種
陸上総隊司令部
幕僚長
一種
方面総監部
幕僚長
一種
師団司令部
師団長
副師団長
一種
幕僚長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
旅団司令部
旅団長
副旅団長
一種
幕僚長
二種
自衛艦隊司令部
幕僚長
一種
護衛艦隊司令部
護衛艦隊司令官
幕僚長
一種
航空集団司令部
航空集団司令官
幕僚長
一種
潜水艦隊司令部
潜水艦隊司令官
幕僚長
一種
掃海隊群司令部
掃海隊群司令
幕僚長
一種
護衛隊郡司令部
護衛隊郡司令
一種
海上訓練指導隊群司令部
海上訓練指導隊群司令
一種
航空群司令部
航空群司令
一種
潜水隊群司令部
潜水隊群司令
一種
艦隊情報群司令部
艦隊情報群司令
一種
海洋業務・対潜支援群司令部
海洋業務・対潜支援群司令
一種
開発隊群司令部
開発隊群司令
一種
地方総監部
地方総監
幕僚長
一種
教育航空集団司令部
教育航空集団司令官
幕僚長
一種
教育航空群司令部
教育航空群司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
練習艦隊司令部
練習艦隊司令官
一種
通信隊群司令部
通信隊群司令
一種
航空総隊司令部
航空総隊副司令官
幕僚長
一種
航空支援集団司令部
航空支援集団副司令官
幕僚長
一種
航空教育集団司令部
幕僚長
一種
航空開発実験集団司令部
航空開発実験集団司令官
幕僚長
一種
航空方面隊司令部
航空方面隊司令官
航空方面隊副司令官
幕僚長
一種
航空団司令部
航空団司令
一種
航空団副司令
二種
警戒航空団司令部
警戒航空団司令
一種
航空救難団司令部
航空救難団司令
一種
航空戦術教導団司令部
航空戦術教導団司令
一種
飛行教育団司令部
飛行教育団司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
飛行開発実験団司令部
飛行開発実験団司令
一種
航空警戒管制団司令部
航空警戒管制団司令
一種
自衛隊情報保全隊本部
自衛隊情報保全隊司令
一種
自衛隊サイバー防衛隊本部
自衛隊サイバー防衛隊司令
一種
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校
校長
一種
副校長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
処長
一種
副処長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
自衛隊地方協力本部
地方協力本部長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
教育訓練研究本部
教育訓練研究本部長
一種
補給統制本部
補給統制本部長
副本部長
一種
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部
補給本部長
副本部長
一種
自衛隊体育学校
校長
一種
副校長
二種
自衛隊中央病院
病院長
副院長
一種
自衛隊地区病院
病院長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
副院長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種、二種又は四種)
防衛監察本部
副監察監
課長
統括監察官
一種
地方防衛局
地方防衛局長
次長
一種
防衛装備庁内部部局
防衛技監
部長
装備官
審議官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
艦船設計官
課長
事業計画官
事業監理官
装備技術官
技術計画官
技術振興官
技術連携推進官
原価管理官
企業調査官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
航空機調達官
輸入調達官
一種
装備開発官
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁
防衛大臣の定める官職
防衛大臣の定める種別
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。
組織の区分
官職
種別
本省内部部局
官房長
局長
局次長
政策立案総括審議官
衛生監
施設監
報道官
公文書監理官
サイバーセキュリティ・情報化審議官
審議官
米軍再編調整官
参事官
課長
訟務管理官
施設整備官
提供施設計画官
施設技術管理官
服務管理官
衛生官
一種
統合幕僚監部
統合幕僚副長
総括官
部長
副部長
課長
参事官
報道官
首席法務官
首席後方補給官
統合幕僚学校長
一種
陸上幕僚監部
陸上幕僚副長
部長
課長
監察官
法務官
警務管理官
一種
海上幕僚監部
海上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
首席法務官
首席会計監査官
首席衛生官
一種
航空幕僚監部
航空幕僚副長
部長
課長
科学技術官
監理監察官
首席法務官
首席衛生官
一種
陸上総隊司令部
幕僚長
一種
方面総監部
幕僚長
一種
師団司令部
師団長
副師団長
一種
幕僚長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
旅団司令部
旅団長
副旅団長
一種
幕僚長
二種
自衛艦隊司令部
幕僚長
一種
護衛艦隊司令部
護衛艦隊司令官
幕僚長
一種
航空集団司令部
航空集団司令官
幕僚長
一種
潜水艦隊司令部
潜水艦隊司令官
幕僚長
一種
掃海隊群司令部
掃海隊群司令
幕僚長
一種
護衛隊郡司令部
護衛隊郡司令
一種
海上訓練指導隊群司令部
海上訓練指導隊群司令
一種
航空群司令部
航空群司令
一種
潜水隊群司令部
潜水隊群司令
一種
艦隊情報群司令部
艦隊情報群司令
一種
海洋業務・対潜支援群司令部
海洋業務・対潜支援群司令
一種
開発隊群司令部
開発隊群司令
一種
地方総監部
地方総監
幕僚長
一種
教育航空集団司令部
教育航空集団司令官
幕僚長
一種
教育航空群司令部
教育航空群司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
練習艦隊司令部
練習艦隊司令官
一種
通信隊群司令部
通信隊群司令
一種
航空総隊司令部
航空総隊副司令官
幕僚長
一種
航空支援集団司令部
航空支援集団副司令官
幕僚長
一種
航空教育集団司令部
幕僚長
一種
航空開発実験集団司令部
航空開発実験集団司令官
幕僚長
一種
航空方面隊司令部
航空方面隊司令官
航空方面隊副司令官
幕僚長
一種
航空団司令部
航空団司令
一種
航空団副司令
二種
警戒航空団司令部
警戒航空団司令
一種
航空救難団司令部
航空救難団司令
一種
航空戦術教導団司令部
航空戦術教導団司令
一種
飛行教育団司令部
飛行教育団司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
飛行開発実験団司令部
飛行開発実験団司令
一種
航空警戒管制団司令部
航空警戒管制団司令
一種
自衛隊情報保全隊本部
自衛隊情報保全隊司令
一種
自衛隊サイバー防衛隊本部
自衛隊サイバー防衛隊司令
一種
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校
校長
一種
副校長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
処長
一種
副処長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
自衛隊地方協力本部
地方協力本部長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
教育訓練研究本部
教育訓練研究本部長
一種
補給統制本部
補給統制本部長
副本部長
一種
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部
補給本部長
副本部長
一種
自衛隊体育学校
校長
一種
副校長
二種
自衛隊中央病院
病院長
副院長
一種
自衛隊地区病院
病院長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
副院長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種、二種又は四種)
防衛監察本部
副監察監
課長
統括監察官
一種
地方防衛局
地方防衛局長
次長
一種
防衛装備庁内部部局
防衛技監
部長
装備官
審議官
参事官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
装備開発官
艦船設計官
課長
事業計画官
事業監理官
装備技術官
技術計画官
技術振興官
技術連携推進官
原価管理官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
航空機調達官
輸入調達官
一種
本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁
防衛大臣の定める官職
防衛大臣の定める種別
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十三号~
別表第五
(
第九条の七
関係)
別表第五
(
第九条の八
関係)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・一部改正)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・一部改正)
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき五百六十円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務
(自衛隊法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置又は同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に関するものに限る。)
で防衛大臣の定めるものに従事する
航空自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき
七百四十円
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの
(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)
に従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員一人当たりの一月における平均的な回数が六回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあつては、七百三十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円
(特定回数深夜勤務職員にあつては、四百九十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき
千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。)
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
★挿入★
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき五百六十円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務
★削除★
で防衛大臣の定めるものに従事する
職員
業務一日につき
千六百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの
★削除★
に従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
★削除★
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円
(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき
千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。)
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。