防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(療養の範囲)
(療養の範囲)
第十七条の三
自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下
第十七条の八
までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
第十七条の三
自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下
第十七条の八の四
までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供である療養
イ
食事の提供である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
三
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
3
前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
3
前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
(昭三一政二七〇・全改、昭四八政三五三・昭五九政二六八・平三政三七七・平六政二八二・平九政三三七・平一一政二六二・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二八政一八〇・一部改正)
(昭三一政二七〇・全改、昭四八政三五三・昭五九政二六八・平三政三七七・平六政二八二・平九政三三七・平一一政二六二・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二八政一八〇・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(自衛官等であることの確認)
第十七条の八の四
法第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第十七条の五の二第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。
(令六政二六〇・追加)
-改正本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・八・一四政二六〇)抄
(職権による交付に関する読替え)
第八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。
4
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
6
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
附 則
この政令は、第二号施行日(令和六年十二月二日)から施行する。