防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和六年六月二十八日 政令 第二百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(米軍再編調整官及び参事官)
(参事官)
第十条の四
大臣官房に、
米軍再編調整官一人及び
参事官
七人
を置く。
第十条の四
大臣官房に、
★削除★
参事官
六人
を置く。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(以下「在日米軍」という。)の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・一部改正)
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・令六政二三七・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(整備計画局に置く課等)
(整備計画局に置く課等)
第二十六条
整備計画局に、次の三課並びに
施設整備官一人、提供施設計画官一人及び施設技術管理官
一人を置く。
防衛計画課
サイバー整備課
施設計画課
第二十六条
整備計画局に、次の三課並びに
建設制度官一人、施設整備官一人及び提供施設計画官
一人を置く。
防衛計画課
サイバー整備課
施設計画課
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・令六政二三七・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(サイバー整備課の所掌事務)
(サイバー整備課の所掌事務)
第二十八条
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
一
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
二
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(
施設計画課
の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(
建設制度官
の所掌に属するものを除く。)。
三
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
三
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
四
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
五
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・令六政二三七・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(施設計画課の所掌事務)
(施設計画課の所掌事務)
第二十九条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること
★挿入★
。
一
自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること
(施設整備官の所掌に属するものを除く。)
。
二
整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
二
整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三
建設工事の計画の承認に関すること
★挿入★
。
三
建設工事の計画の承認に関すること
(施設整備官及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)
。
四
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
★削除★
五
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
★削除★
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
★新設★
(建設制度官の職務)
第三十条
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備官の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事の実施に関する制度に関すること。
(令六政二三七・追加)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(施設整備官の職務)
(施設整備官の職務)
第三十条
施設整備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
施設整備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
二
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三
自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
四
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
五
自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
★新設★
六
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
七
建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
★新設★
八
建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(
施設技術管理官
の所掌に属するものを除く。)。
九
自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(
建設制度官
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
★十一に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十一
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
十二
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(提供施設計画官の職務)
(提供施設計画官の職務)
第三十一条
提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
一
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
二
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(施設技術管理官の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
三
第七条第十号に掲げる事務に係る建設技術に関する事務に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
三
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(在日米軍協力課の所掌事務)
(在日米軍協力課の所掌事務)
第四十七条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
在日米軍
に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)
に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
五
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
五
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
七
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
七
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
十
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
十
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
十二
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十二
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十三
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十四
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
十四
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
十五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十六
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十六
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十七
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十七
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十八
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十八
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
(令三政一八九・全改、令五政二五五・令五政二五六・一部改正)
(令三政一八九・全改、令五政二五五・令五政二五六・令六政二三七・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
(施設技術管理官の職務)
★削除★
第三十二条
施設技術管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第七条第八号、第十号及び第十一号に掲げる事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事に関する技術基準及び積算基準に関すること。
三
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
(平二七政三三四・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八政二三七)
この政令は、令和六年七月一日から施行する。