防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和八年七月二十九日 政令 第二百四十号
条項号:第十六条

-本則-
一 第一項第一号に掲げる者 八万五千八百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、第十七条の六第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一 第一項第一号に掲げる者 三十四万二千円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、第十七条の六第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、十四万百円とする。