防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和八年七月二十九日 政令 第二百四十号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年八月一日
~令和八年七月二十九日政令第二百四十号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第十七条の六の二の二
第十七条の六第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十七条の六の二の二
第十七条の六第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者
八万五千八百円
と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
四万四千四百円
とする。
一
療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項、第六項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が百二十七万円以上である自衛官
三十四万二千円
と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
二
療養のあつた月の標準報酬の月額が百三万円以上百二十七万円未満である自衛官 三十万三千円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
療養のあつた月の標準報酬の月額
(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項、第六項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)
が八十三万円以上
★挿入★
である自衛官 二十七万三百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
療養のあつた月の標準報酬の月額
★削除★
が八十三万円以上
百三万円未満
である自衛官 二十七万三百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
四
療養のあつた月の標準報酬の月額が七十一万円以上八十三万円未満である自衛官 二十万九千四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
五
療養のあつた月の標準報酬の月額が六十二万円以上七十一万円未満である自衛官 十九万四千四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上
八十三万円
未満である自衛官 十七万九千百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
六
療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上
六十二万円
未満である自衛官 十七万九千百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
七
療養のあつた月の標準報酬の月額が四十四万円以上五十三万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。) 十一万四百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
八
療養のあつた月の標準報酬の月額が三十六万円以上四十四万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。) 九万八千百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
九
療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円以上三十六万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。) 八万五千八百円と、第十七条の六第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十
療養のあつた月の標準報酬の月額が二十万円以上二十八万円未満である自衛官(第十三号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十一
療養のあつた月の標準報酬の月額が十六万円以上二十万円未満である自衛官等(第十三号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
療養のあつた月の標準報酬の月額が
二十八万円
未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
十二
療養のあつた月の標準報酬の月額が
十六万円
未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第六項第四号
及び第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。
第六項第四号
及び同条第一項第五号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。
第六項第四号
において同じ。)である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(
第二号又は第三号
に掲げる者を除く。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
十三
療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第六項第五号
及び第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。
第六項第五号
及び同条第一項第五号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。
第六項第五号
において同じ。)である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(
第一号から第六号まで
に掲げる者を除く。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
第十七条の六第二項の高額療養費算定基準額は、八万五千八百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
2
第十七条の六第二項の高額療養費算定基準額は、八万五千八百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3
第十七条の六第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
第十七条の六第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
第一項第一号に掲げる者
八万五千八百円
と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、第十七条の六第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
四万四千四百円
とする。
一
第一項第一号に掲げる者
三十四万二千円
と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、第十七条の六第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
二
第一項第二号に掲げる者 三十万三千円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項第二号
に掲げる者 二十七万三百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
第一項第三号
に掲げる者 二十七万三百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
四
第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
五
第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第一項第三号
に掲げる者 十七万九千百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
六
第一項第六号
に掲げる者 十七万九千百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
七
第一項第七号に掲げる者 十一万四百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
八
第一項第八号に掲げる者 九万八千百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
九
第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円と、第十七条の六第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十
第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十一
第一項第十一号に掲げる者 六万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一項第四号
に掲げる者 六万千五百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
十二
第一項第十二号
に掲げる者 六万千五百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一項第五号
に掲げる者 三万六千九百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
十三
第一項第十三号
に掲げる者 三万六千九百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
4
第十七条の六第四項の高額療養費算定基準額は、三万六千九百円とする。
4
第十七条の六第四項の高額療養費算定基準額は、三万六千九百円とする。
5
第十七条の六第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
5
第十七条の六第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号又は第三号
に掲げる者(第十七条の六第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛省令で定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第一号から第六号まで
に掲げる者(第十七条の六第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛省令で定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
6
前条の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6
前条の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号から
第四号
までに掲げる者以外の者 五十三万円
一
次号から
第五号
までに掲げる者以外の者 五十三万円
二
基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官 百六十八万円
二
基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官 百六十八万円
三
基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官 百十一万円
三
基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官 百十一万円
★新設★
四
基準日の属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。) 四十一万円
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等又は基準日において要保護者である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(
前二号
に掲げる者を除く。) 二十九万円
五
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等又は基準日において要保護者である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(
第二号又は第三号
に掲げる者を除く。) 二十九万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二七政三四四・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正、令八政二四〇・一部改正・旧第一七条の六の二繰下)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二七政三四四・平二九政二一三・令六政一三三・一部改正、令八政二四〇・一部改正・旧第一七条の六の二繰下)
施行日:令和九年八月一日
~令和八年七月二十九日政令第二百四十号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者
八万五千八百円
と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者
三十四万二千円
と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条第一項第二号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
前条第一項第三号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
四
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
五
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条第一項第三号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
六
前条第一項第六号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
七
前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
八
前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
九
前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十
前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十一
前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前条第一項第四号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
十二
前条第一項第十二号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前条第一項第五号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
十三
前条第一項第十三号
に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六及び第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六及び第十七条の六の二」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「同令第十七条の六及び第十七条の六の二」と読み替えるものとする。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六及び第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六及び第十七条の六の二」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「同令第十七条の六及び第十七条の六の二」と読み替えるものとする。
7
自衛官、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。
7
自衛官、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。
8
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
8
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・令八政三〇八・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・令八政三〇八・一部改正)