防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和八年九月三十日 政令 第三百八号
条項号:第一条

-本則-
第十七条 准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
第十七条の七 自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
第十七条の七 自衛官★削除★、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
3 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては二日、同項第三号に掲げる者にあつては四日、同項第四号に掲げる者にあつては三日、同項第五号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
3 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、法第二十八条第一項第一号★削除★に掲げる者にあつては四日、同項第二号に掲げる者にあつては八日、同項第三号に掲げる者にあつては六日、同項第四号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号★削除★に掲げる者にあつては二日、同項第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては三日、同項第四号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
-改正附則-
-その他-
品目数量
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生
冬服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)二組三組三組
作業服(上衣及びズボン)二組二組二組
作業外被一着 一着
作業下衣  二着
正帽一個一個一個
略帽 二個一個
作業帽二個二個二個
帽日おおい 一個 
ワイシャツ二着二着二着
ネクタイ一個一個一個
外とう一着一着一着
雨衣一着一着一着
編上靴 二足二足
半長靴二足  
短靴一足二足一足
帽章一個一個一個
階級章三組五組三組
バンド二個二個二個
備考
一 陸上自衛官
若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。

二 
海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官
若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等
又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
品目数量
陸上自衛官★削除★海上自衛官★削除★航空自衛官★削除★
冬服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)二組三組三組
作業服(上衣及びズボン)二組二組二組
作業外被一着 一着
作業下衣  二着
正帽一個一個一個
略帽 二個一個
作業帽二個二個二個
帽日おおい 一個 
ワイシャツ二着二着二着
ネクタイ一個一個一個
外とう一着一着一着
雨衣一着一着一着
編上靴 二足二足
半長靴二足  
短靴一足二足一足
帽章一個一個一個
階級章三組五組三組
バンド二個二個二個
備考
一 陸上自衛官
又は航空自衛官(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。

二 
男子である海士長以下の海上自衛官★削除★に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官
又は航空自衛官(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等
★削除★に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。★削除★
品目数量
学生生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)《字SF》二組《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)《字SF》二組《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)《字SF》一組《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)《字SF》一組《字SF》一組
作業外被 《字SF》一着
正帽《字SF》二個《字SF》一個
略帽 《字SF》一個
作業帽《字SF》一個《字SF》一個
帽日おおい《字SF》二個 
体操帽《字SF》一個《字SF》一個
ワイシャツ《字SF》二着《字SF》二着
ネクタイ《字SF》一個 
外とう《字SF》一着《字SF》一着
雨衣《字SF》一着《字SF》一着
半長靴《字SF》一足《字SF》一足
短靴《字SF》一足《字SF》一足
帽章《字SF》二個《字SF》二個
襟章《字SF》四組 
バンド《字SF》一個《字SF》一個
ズボンつり《字SF》一個《字SF》一個
衣のう《字SF》一個《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。
品目数量
学生生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)《字SF》二組《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)《字SF》二組《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)《字SF》一組《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)《字SF》一組《字SF》一組
作業外被 《字SF》一着
正帽《字SF》二個《字SF》一個
略帽 《字SF》一個
作業帽《字SF》一個《字SF》一個
帽日おおい《字SF》二個 
体操帽《字SF》一個《字SF》一個
ワイシャツ《字SF》二着《字SF》二着
ネクタイ《字SF》一個 
外とう《字SF》一着《字SF》一着
雨衣《字SF》一着《字SF》一着
半長靴《字SF》一足《字SF》一足
短靴《字SF》一足《字SF》一足
帽章《字SF》二個《字SF》二個
襟章《字SF》四組 
バンド《字SF》一個《字SF》一個
ズボンつり《字SF》一個《字SF》一個
衣のう《字SF》一個《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。