防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和八年九月三十日 政令 第三百八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(単身赴任手当)
(単身赴任手当)
第九条の六
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
第九条の六
法第十四条第二項
★削除★
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
2
法第十四条第二項
★削除★
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3
法第十四条第二項
★削除★
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項
★削除★
及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二政六一・追加、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧第九条の五繰下、令七政一一一・一部改正)
(平二政六一・追加、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧第九条の五繰下、令七政一一一・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(食事の無料支給)
(食事の無料支給)
第十四条
次
の各号
に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
第十四条
次
★削除★
に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
一
自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
一
自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
二
乗組員である陸曹長等及び海曹長等
二
乗組員である陸曹長等及び海曹長等
三
自衛官候補生
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
三
訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
四
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)
五
生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)
2
前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
2
前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
一
出動を命ぜられている場合
一
出動を命ぜられている場合
一の二
出動待機命令を受けている場合
一の二
出動待機命令を受けている場合
一の三
自衛隊法第八十二条の規定による行動を命ぜられている場合
一の三
自衛隊法第八十二条の規定による行動を命ぜられている場合
二
災害派遣等を命ぜられている場合
二
災害派遣等を命ぜられている場合
三
乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
三
乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
四
宿営を必要とする部隊演習の場合
四
宿営を必要とする部隊演習の場合
四の二
引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
四の二
引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
四の三
高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
四の三
高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
五
週番勤務を命ぜられた場合
五
週番勤務を命ぜられた場合
五の二
引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
五の二
引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
六
本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
六
本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
3
乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
3
乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4
職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
4
職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
(昭二八政六七・昭二九政二・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政二四七・昭三二政二六九・昭三三政一二〇・昭三三政一六七・昭三五政二七七・昭三六政一八八・昭三八政三八三・昭四一政三一二・昭四八政三四九・昭五三政三八五・昭五五政六一・昭五五政三一六・昭六〇政一〇五・平七政三四八・平九政三三七・平一二政一〇五・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政二六五・平二二政六・平二七政三三四・令二政八三・一部改正)
(昭二八政六七・昭二九政二・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政二四七・昭三二政二六九・昭三三政一二〇・昭三三政一六七・昭三五政二七七・昭三六政一八八・昭三八政三八三・昭四一政三一二・昭四八政三四九・昭五三政三八五・昭五五政六一・昭五五政三一六・昭六〇政一〇五・平七政三四八・平九政三三七・平一二政一〇五・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政二六五・平二二政六・平二七政三三四・令二政八三・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(被服の無料貸与及び支給)
(被服の無料貸与及び支給)
第十七条
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等
若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際
(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)
及び任用後品目ごとに同表に定める期間
(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)
を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
第十七条
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等
又は空曹長等
に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
★削除★
、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際
★削除★
及び任用後品目ごとに同表に定める期間
★削除★
を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2
前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
2
前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
★削除★
、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
3
防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前二項の規定により第一項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
3
防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前二項の規定により第一項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4
第一項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
4
第一項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5
前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
5
前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6
第一項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第三項まで及び前項の規定により貸与された被服(第二号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
6
第一項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第三項まで及び前項の規定により貸与された被服(第二号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
一
陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒以外の者となつた場合
(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官となり、かつ、現に貸与されている被服が当該自衛官に貸与される被服と同一の制式である場合を除く。)
一
陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官
★削除★
、学生又は生徒がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官
★削除★
、学生又は生徒以外の者となつた場合
★削除★
二
陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合
二
陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合
三
訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合
三
訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合
7
第一項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第一項から第三項まで及び第五項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
7
第一項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第一項から第三項まで及び第五項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8
特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
8
特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
(昭二八政六七・昭二九政二〇一・昭三〇政三二六・昭三三政一二〇・昭五五政三一六・平四政一五二・平九政三三七・平一三政一三一・平一三政四四三・平一八政二九・平一九政三・平一九政五七・平二一政二六五・平二二政六・平二八政二一九・一部改正)
(昭二八政六七・昭二九政二〇一・昭三〇政三二六・昭三三政一二〇・昭五五政三一六・平四政一五二・平九政三三七・平一三政一三一・平一三政四四三・平一八政二九・平一九政三・平一九政五七・平二一政二六五・平二二政六・平二八政二一九・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(弁償義務等)
(弁償義務等)
第十七条の二
前条第六項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第一項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
第十七条の二
前条第六項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第一項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2
俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
2
俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3
陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
、学生又は生徒以外の者となつた場合
(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等となつた場合を除く。)
には、それらの者は、前条第一項から第三項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第十において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
3
陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
★削除★
、学生又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等
★削除★
、学生又は生徒以外の者となつた場合
★削除★
には、それらの者は、前条第一項から第三項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第十において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
4
第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第三項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第三項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
(昭二九政二〇一・追加、昭三〇政三二六・昭三三政一二〇・昭五五政三一六・平四政一五二・平一八政二九・平一九政三・平一九政五七・平二一政二六五・平二二政六・一部改正)
(昭二九政二〇一・追加、昭三〇政三二六・昭三三政一二〇・昭五五政三一六・平四政一五二・平一八政二九・平一九政三・平一九政五七・平二一政二六五・平二二政六・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(療養の範囲)
(療養の範囲)
第十七条の三
自衛官
、自衛官候補生
、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
第十七条の三
自衛官
★削除★
、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第十七条の八の四までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第十七条の四の四第一項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院自衛官に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供である療養
イ
食事の提供である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
三
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)及び同項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
3
前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
3
前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
(昭三一政二七〇・全改、昭四八政三五三・昭五九政二六八・平三政三七七・平六政二八二・平九政三三七・平一一政二六二・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二八政一八〇・令六政二六〇・一部改正)
(昭三一政二七〇・全改、昭四八政三五三・昭五九政二六八・平三政三七七・平六政二八二・平九政三三七・平一一政二六二・平一二政三〇三・平一三政四四三・平一四政二八二・平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二八政一八〇・令六政二六〇・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
第十七条の六
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
一
自衛官等又は自衛官
、自衛官候補生
、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条、次条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項、次条及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
一
自衛官等又は自衛官
★削除★
、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条、次条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項、次条及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ
第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
イ
第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ
当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ロ
当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ハ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ
第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ
第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ
国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ
国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条、次条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条、次条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(同令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。第十七条の六の二の二第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。第十七条の六の二の二第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5
自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5
自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二六五・平二二政六・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平一九政三・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二六五・平二二政六・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
第十七条の六の三
自衛官等が同一の月に一の第一号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第十七条の六第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第十七条の四の五第三項において準用する第十七条の四の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第十七条の六第一項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
一
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
二
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
三
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
四
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
五
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
2
自衛官等が同一の月に一の第十七条の四第一項第四号若しくは第五号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第四項において「第四号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第十七条の五の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第十七条の六第一項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第四号医療機関等に支払うものとする。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3
自衛官等が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
4
自衛官等が第四号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十七条の六第四項の規定に該当する自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第五項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第四号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第十七条の六第二項から第五項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第四号医療機関等に支払うものとする。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
5
第二項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六及び第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六及び第十七条の六の二」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「同令第十七条の六及び第十七条の六の二」と読み替えるものとする。
6
健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十七条の六及び第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六及び第十七条の六の二」と、同条第十項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第一項に規定する自衛官等又は同項第一号に規定する自衛官被扶養者」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「同令第十七条の三第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「同令第十七条の六及び第十七条の六の二」と読み替えるものとする。
7
自衛官
、自衛官候補生
、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。
7
自衛官
★削除★
、学生若しくは生徒(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において退職し、又は訓練招集等に応じている予備自衛官等(基準日自衛官等を除く。)が計算期間において訓練招集等の期間を終了した場合における第十七条の六の二の規定による高額療養費の支給については、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日(計算期間において、その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日が複数ある場合にあつては、当該退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条及び前条第六項の規定を適用する。
8
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
8
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一八政二八六・平一八政三九〇・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政一一六・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政二一三・令六政一三三・令八政二四〇・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の六
自衛官
、自衛官候補生
、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
第十七条の六の六
自衛官
★削除★
、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二六五・平二二政六・令六政一三三・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二六五・平二二政六・令六政一三三・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(自衛官が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
(自衛官が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第十七条の七
自衛官
、自衛官候補生
、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
第十七条の七
自衛官
★削除★
、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2
前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
2
前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
一
当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
二
その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、地方公務員等共済組合法の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなつたとき。
二
その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、地方公務員等共済組合法の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなつたとき。
三
その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して六月を経過したとき。
三
その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して六月を経過したとき。
3
第一項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
3
第一項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
(昭三八政一五五・全改、昭五六政一九・昭五九政三五・昭五九政二六八・平六政二八二・平九政八四・平九政三三七・平九政三五五・平一一政二六二・平一二政三六四・平一三政四四三・平一四政三四八・平一八政一五四・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二三政三七六・平二八政四五・一部改正)
(昭三八政一五五・全改、昭五六政一九・昭五九政三五・昭五九政二六八・平六政二八二・平九政八四・平九政三三七・平九政三五五・平一一政二六二・平一二政三六四・平一三政四四三・平一四政三四八・平一八政一五四・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二一政二六五・平二二政六・平二三政三七六・平二八政四五・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(予備自衛官手当の不支給等)
(予備自衛官手当の不支給等)
第十七条の十二
法
第二十四条の三第四項第二号
に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
第十七条の十二
法
第二十四条の二第四項第二号
に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一
防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「防衛招集等」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
一
防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「防衛招集等」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
二
防衛招集等に応じたならば配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
二
防衛招集等に応じたならば配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
2
予備自衛官が法
第二十四条の三第四項各号
のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が
法第二十四条の三第四項第三号
に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
2
予備自衛官が法
第二十四条の二第四項各号
のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が
同項第三号
に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は防衛招集等に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
(昭二九政二〇一・追加、昭三一政二七〇・旧第一七条の六繰下、昭三三政一二〇・平一六政二七三・平一七政三七・平一九政三・平二二政六・平二七政二一三・一部改正)
(昭二九政二〇一・追加、昭三一政二七〇・旧第一七条の六繰下、昭三三政一二〇・平一六政二七三・平一七政三七・平一九政三・平二二政六・平二七政二一三・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(即応予備自衛官手当の支給等)
(即応予備自衛官手当の支給等)
第十七条の十三
前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の三第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の三第四項各号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項各号」と、「法第二十四条の三第四項第三号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第三号」と読み替えるものとする。
第十七条の十三
前二条の規定は、即応予備自衛官に対する即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、前条第一項中「法第二十四条の二第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の三第三項において準用する法第二十四条の二第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の二第四項各号」とあるのは「法第二十四条の三第三項において準用する法第二十四条の二第四項各号」と読み替えるものとする。
(平九政三三七・追加、平一六政二七三・平二二政六・平二七政二一三・一部改正)
(令八政三〇八・全改)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(学生手当等の支給)
(学生手当等の支給)
第十八条
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
第十八条
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
2
学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
2
学生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3
第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
3
第八条第一項ただし書の規定は、学生手当を支給する日について準用する。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5
学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
5
学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
一
支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
一
支給日前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
二
支給日後において、入校を命ぜられた場合
二
支給日後において、入校を命ぜられた場合
三
支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
三
支給日前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
四
支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
四
支給日前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
7
第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、学生に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「学生手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
7
学生に対する第二種初任給調整手当は、新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた学生であつて、その命ぜられた日において、学生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該学生が教育訓練を受ける地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
★新設★
8
前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
★新設★
9
第七項の適用を受ける学生以外の学生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
★新設★
10
前三項に定めるもののほか、学生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三六政一〇六・昭四八政三四九・昭四九政三九二・平一九政三・令八政四九・一部改正)
(昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三六政一〇六・昭四八政三四九・昭四九政三九二・平一九政三・令八政四九・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(生徒手当等の支給)
(生徒手当等の支給)
第十八条の二
生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
第十八条の二
生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
2
前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
3
第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
3
前条第七項から第十項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「防衛大学校又は防衛医科大学校」とあるのは「陸上自衛隊高等工科学校」と、「学生手当」とあるのは「生徒手当」と読み替えるものとする。
(平二一政二六五・追加、令八政四九・一部改正)
(平二一政二六五・追加、令八政四九・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
★第十九条の二に移動しました★
★旧第十九条の五から移動しました★
(指定場所生活調整金の額等)
(指定場所生活調整金の額等)
第十九条の五
指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
第十九条の二
指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
2
指定場所生活調整金は、基準期間(法
第二十六条の三第一項
に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
2
指定場所生活調整金は、基準期間(法
第二十六条の二第一項
に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
3
基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
3
基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
(令七政一九六・追加)
(令七政一九六・追加、令八政三〇八・一部改正・旧第一九条の五繰上)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
★第十九条の三に移動しました★
★旧第十九条の六から移動しました★
(委任規定)
(委任規定)
第十九条の六
前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第十九条の三
前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(令七政一九六・追加)
(令七政一九六・追加、令八政三〇八・旧第一九条の六繰上)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(昇任の場合等における退職手当の特例)
(昇任の場合等における退職手当の特例)
第二十五条
法第二十八条第十一項の政令で定める場合は、自衛隊法
第三十六条第五項
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
第二十五条
法第二十八条第十一項の政令で定める場合は、自衛隊法
第三十六条第二項
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
2
法第二十八条第十一項の政令で定める期間は、その者が同条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
2
法第二十八条第十一項の政令で定める期間は、その者が同条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
3
法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、
同条第一項第一号
及び第二号
に掲げる者にあつては四日、
同項第三号
に掲げる者にあつては八日、
同項第四号
に掲げる者にあつては六日、
同項第五号
に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号
及び第二号
に掲げる者にあつては二日、
同項第三号
に掲げる者にあつては四日、
同項第四号
に掲げる者にあつては三日、
同項第五号
に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
3
法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、
法第二十八条第一項第一号
★削除★
に掲げる者にあつては四日、
同項第二号
に掲げる者にあつては八日、
同項第三号
に掲げる者にあつては六日、
同項第四号
に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号
★削除★
に掲げる者にあつては二日、
同項第二号
に掲げる者にあつては四日、
同項第三号
に掲げる者にあつては三日、
同項第四号
に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
一
仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)
一
仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)
二
仮定任期満了日までに公務上死亡した場合
二
仮定任期満了日までに公務上死亡した場合
三
仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
三
仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4
前項の場合において、法第二十八条第二項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
4
前項の場合において、法第二十八条第二項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5
前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項及び第二項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
5
前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項及び第二項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
6
法第二十八条第九項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
6
法第二十八条第九項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
一
第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合 前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第二十八条第九項第一号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額
一
第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合 前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第二十八条第九項第一号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二
仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
二
仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7
派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
7
派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8
法第二十八条第十二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
8
法第二十八条第十二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
一
防衛大臣の定める陸曹候補者等となつた場合 当該陸曹候補者等となつた日
一
防衛大臣の定める陸曹候補者等となつた場合 当該陸曹候補者等となつた日
二
事務官等となつた場合 当該事務官等となつた日
二
事務官等となつた場合 当該事務官等となつた日
9
法第二十八条第十二項の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。
9
法第二十八条第十二項の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。
10
法第二十八条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法
第三十六条第八項
の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
10
法第二十八条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法
第三十六条第五項
の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11
前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法
第三十六条第七項
の規定により引き続いて任用され、又は
同条第八項
の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
11
前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法
第三十六条第四項
の規定により引き続いて任用され、又は
同条第五項
の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
12
法第二十八条第三項第二号又はこの条の第三項第三号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
12
法第二十八条第三項第二号又はこの条の第三項第三号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(昭二八政三五八・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政二六九・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三四政一七四・昭四九政二四〇・昭五五政三一六・昭五七政二六八・昭五八政二六二・昭五九政三五・昭六一政五五・昭六二政五四・平五政一〇八・平七政四三九・平九政八四・平一二政三八八・平一八政九〇・平一九政三・平一九政三四九・平二二政六・平二七政三四四・一部改正)
(昭二八政三五八・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政二六九・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三四政一七四・昭四九政二四〇・昭五五政三一六・昭五七政二六八・昭五八政二六二・昭五九政三五・昭六一政五五・昭六二政五四・平五政一〇八・平七政四三九・平九政八四・平一二政三八八・平一八政九〇・平一九政三・平一九政三四九・平二二政六・平二七政三四四・令八政三〇八・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(自衛官候補生手当等の支給)
★削除★
第十七条の十の二
自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2
自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3
前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。
4
自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であつて、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
5
前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
6
第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
7
前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二二政六・追加、令八政四九・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(自衛官任用一時金の額等)
★削除★
第十九条の二
自衛官任用一時金の額は、三十四万四千円とする。
2
自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。
(平二二政六・追加、令二政二一五・令七政一七〇・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(自衛官任用一時金の償還金の金額等)
★削除★
第十九条の三
自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第三十六条第一項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第二十六条の二第三項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が一年三月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。
一
勤続期間が三月未満である場合 百分の百
二
勤続期間が三月以上七月未満である場合 百分の七十五
三
勤続期間が七月以上十一月未満である場合 百分の五十
四
勤続期間が十一月以上一年三月未満である場合 百分の二十五
2
前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。
(平二二政六・追加)
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
(委任規定)
★削除★
第十九条の四
前二条に規定するもののほか、自衛官任用一時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(平二二政六・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
★新設★
附 則(令和八・九・三〇政三〇八)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。〔後略〕
(自衛官任用一時金の償還金の金額等に関する経過措置)
第二条
防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなお効力を有することとされる同法第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十六条の二第三項の規定による自衛官任用一時金の償還については、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十九条の三及び第十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
-その他-
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
別表第九
(第十七条関係)
別表第九
(第十七条関係)
(平四政一五二・全改、平一一政九〇・平一五政一九五・平一七政一一〇・一部改正、平一九政五七・旧別表第七繰下、平一九政一三〇・平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・平二四政五三・平二五政一四・平二九政一〇四・令七政一七〇・令八政一三七・一部改正)
(平四政一五二・全改、平一一政九〇・平一五政一九五・平一七政一一〇・一部改正、平一九政五七・旧別表第七繰下、平一九政一三〇・平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・平二四政五三・平二五政一四・平二九政一〇四・令七政一七〇・令八政一三七・令八政三〇八・一部改正)
イ
品目
数量
陸上自衛官
又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海上自衛官
又は海上自衛隊の自衛官候補生
航空自衛官
又は航空自衛隊の自衛官候補生
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
二組
二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
三組
三組
作業服(上衣及びズボン)
二組
二組
二組
作業外被
一着
一着
作業下衣
二着
正帽
一個
一個
一個
略帽
二個
一個
作業帽
二個
二個
二個
帽日おおい
一個
ワイシャツ
二着
二着
二着
ネクタイ
一個
一個
一個
外とう
一着
一着
一着
雨衣
一着
一着
一着
編上靴
二足
二足
半長靴
二足
短靴
一足
二足
一足
帽章
一個
一個
一個
階級章
三組
五組
三組
バンド
二個
二個
二個
備考
一 陸上自衛官
若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二
海士長
以下の海上自衛官
及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)
に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官
若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等
又は海上自衛隊の自衛官候補生
に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
イ
品目
数量
陸上自衛官
★削除★
海上自衛官
★削除★
航空自衛官
★削除★
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
二組
二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
三組
三組
作業服(上衣及びズボン)
二組
二組
二組
作業外被
一着
一着
作業下衣
二着
正帽
一個
一個
一個
略帽
二個
一個
作業帽
二個
二個
二個
帽日おおい
一個
ワイシャツ
二着
二着
二着
ネクタイ
一個
一個
一個
外とう
一着
一着
一着
雨衣
一着
一着
一着
編上靴
二足
二足
半長靴
二足
短靴
一足
二足
一足
帽章
一個
一個
一個
階級章
三組
五組
三組
バンド
二個
二個
二個
備考
一 陸上自衛官
又は航空自衛官
(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二
男子である海士長
以下の海上自衛官
★削除★
に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官
又は航空自衛官
(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等
★削除★
に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
★削除★
ロ
品目
数量
陸曹長等
又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海曹長等
又は海上自衛隊の自衛官候補生
空曹長等
又は航空自衛隊の自衛官候補生
襟飾り
二個
階級章
二組
衣のう
一個
一個
一個
備考
一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。
二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
ロ
品目
数量
陸曹長等
★削除★
海曹長等
★削除★
空曹長等
★削除★
襟飾り
二個
階級章
二組
衣のう
一個
一個
一個
備考 海曹及び女子である海士長以下の海上自衛官に対しては、襟飾りを貸与しない。
ハ
品目
数量
学生
生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
作業外被
《字SF》一着
正帽
《字SF》二個
《字SF》一個
略帽
《字SF》一個
作業帽
《字SF》一個
《字SF》一個
帽日おおい
《字SF》二個
体操帽
《字SF》一個
《字SF》一個
ワイシャツ
《字SF》二着
《字SF》二着
ネクタイ
《字SF》一個
外とう
《字SF》一着
《字SF》一着
雨衣
《字SF》一着
《字SF》一着
半長靴
《字SF》一足
《字SF》一足
短靴
《字SF》一足
《字SF》一足
帽章
《字SF》二個
《字SF》二個
襟章
《字SF》四組
バンド
《字SF》一個
《字SF》一個
ズボンつり
《字SF》一個
《字SF》一個
衣のう
《字SF》一個
《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。
ハ
品目
数量
学生
生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
作業外被
《字SF》一着
正帽
《字SF》二個
《字SF》一個
略帽
《字SF》一個
作業帽
《字SF》一個
《字SF》一個
帽日おおい
《字SF》二個
体操帽
《字SF》一個
《字SF》一個
ワイシャツ
《字SF》二着
《字SF》二着
ネクタイ
《字SF》一個
外とう
《字SF》一着
《字SF》一着
雨衣
《字SF》一着
《字SF》一着
半長靴
《字SF》一足
《字SF》一足
短靴
《字SF》一足
《字SF》一足
帽章
《字SF》二個
《字SF》二個
襟章
《字SF》四組
バンド
《字SF》一個
《字SF》一個
ズボンつり
《字SF》一個
《字SF》一個
衣のう
《字SF》一個
《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。
施行日:令和八年十月一日
~令和八年九月三十日政令第三百八号~
別表第十
(第十七条、第十七条の二関係)【体裁加工】
別表第十
(第十七条、第十七条の二関係)【体裁加工】
(昭三〇政三二六・追加、昭四九政三九二・昭五五政三一六・一部改正、平一八政二九・旧別表第七の二繰下、平一九政五七・旧別表第八繰下、平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・一部改正)
(昭三〇政三二六・追加、昭四九政三九二・昭五五政三一六・一部改正、平一八政二九・旧別表第七の二繰下、平一九政五七・旧別表第八繰下、平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・令八政三〇八・一部改正)
品目
数量
期間
陸曹長等
又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海曹長等
又は海上自衛隊の自衛官候補生
空曹長等
又は航空自衛隊の自衛官候補生
学生
生徒
作業靴
二足
二足
二足につき一年
手袋
二組
二組
二組
二組
二組
二組につき一年
靴下
四足
四足
四足
四足
四足
四足につき一年
品目
数量
期間
陸曹長等
★削除★
海曹長等
★削除★
空曹長等
★削除★
学生
生徒
作業靴
二足
二足
二足につき一年
手袋
二組
二組
二組
二組
二組
二組につき一年
靴下
四足
四足
四足
四足
四足
四足につき一年