防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
令和六年九月二十六日 政令 第三百五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
(特地勤務手当等)
(特地勤務手当等)
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官
★挿入★
にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等
★挿入★
にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官
★挿入★
にあつては百分の二十三を、事務官等
★挿入★
にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官
(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)
にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等
及び特定任期付職員である自衛官
にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官
(特定任期付職員である自衛官を除く。)
にあつては百分の二十三を、事務官等
及び特定任期付職員である自衛官
にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・一部改正)
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・令六政三〇五・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官
★挿入★
にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等
★挿入★
にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官
★挿入★
にあつては百分の五・五を、事務官等
★挿入★
にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官
(特定任期付職員である自衛官を除く。)
にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等
及び特定任期付職員である自衛官
にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官
(特定任期付職員である自衛官を除く。)
にあつては百分の五・五を、事務官等
及び特定任期付職員である自衛官
にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・一部改正)
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・令六政三〇五・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
(航空手当等の月額)
(航空手当等の月額)
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の四十九・五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の四十九・五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の四十九・五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の四十九・五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
★新設★
6
特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は
特殊作戦隊員の
それぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
9
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は
特殊作戦隊員(特定任期付職員である自衛官を除く。)の
それぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・令六政三〇五・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
(航海手当の日額)
(航海手当の日額)
第十二条の三
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
第十二条の三
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
一
乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第七の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 一日の航海時間が、通算五時間に満たないときは同表中第一区の欄に掲げる額の十分の六に相当する額、通算五時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額
一
乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第七の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 一日の航海時間が、通算五時間に満たないときは同表中第一区の欄に掲げる額の十分の六に相当する額、通算五時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額
二
乗組員の乗り組んでいる艦船(防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第七の第一区に属する水域のみを引き続き五十一日以上にわたつて航海した場合 同表中第二区の欄に掲げる額
二
乗組員の乗り組んでいる艦船(防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第七の第一区に属する水域のみを引き続き五十一日以上にわたつて航海した場合 同表中第二区の欄に掲げる額
三
同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第七中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
三
同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第七中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
四
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
四
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
★新設★
2
特定任期付職員である自衛官に支給する航海手当の日額は、前項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る
前項ただし書又は同項各号
による日額のうち、最も多い額とする。
3
乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る
第一項ただし書、同項各号又は前項
による日額のうち、最も多い額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
4
第一項第一号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
(昭四八政三一五・全改、昭五一政一四・昭五三政三八五・昭五四政二七一・平二政三三〇・平四政一五二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭四八政三一五・全改、昭五一政一四・昭五三政三八五・昭五四政二七一・平二政三三〇・平四政一五二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・令六政三〇五・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
(内閣総理大臣との協議)
(内閣総理大臣との協議)
第二十七条
防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
第二十七条
防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
一
法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
一
法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
二
法第六条の二第二項及び
★挿入★
第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
二
法第六条の二第二項及び
第三項並びに
第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
三
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。
三
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。
四
第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
四
第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
五
第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
五
第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
六
第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。
六
第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。
(平一二政三〇三・追加、平一三政一九六・平一六政三三二・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・平二〇政五六・平二六政一九五・平二八政一二四・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一三政一九六・平一六政三三二・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・平二〇政五六・平二六政一九五・平二八政一二四・令六政三〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
★新設★
附 則(令和六・九・二六政三〇五)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第三百五号~
別表第八
(第十二条の六、第十二条の七関係)
別表第八
(第十二条の六、第十二条の七関係)
(平二政三六七・追加、平三政三七七・平九政三五一・平一〇政一六四・平一二政三〇三・平一三政一九六・平一六政三三二・平一七政二六七・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第五の二繰下、平二〇政五六・平二一政一四三・平二八政一二四・一部改正)
(平二政三六七・追加、平三政三七七・平九政三五一・平一〇政一六四・平一二政三〇三・平一三政一九六・平一六政三三二・平一七政二六七・平一八政九〇・平一八政二四三・平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第五の二繰下、平二〇政五六・平二一政一四三・平二八政一二四・令六政三〇五・一部改正)
俸給表
職員
割合
自衛隊教官俸給表
職務の級が二級の職員
百分の十
職務の級が一級の職員
百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十)
行政職俸給表(一)
職務の級が八級以上の職員
百分の二十
職務の級が六級又は七級の職員
百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員
百分の十
職務の級が三級の職員
百分の五
行政職俸給表(二)
職務の級が五級の職員
百分の十
職務の級が三級又は四級の職員
百分の五
教育職俸給表(一)
職務の級が五級の職員
百分の二十
職務の級が四級の職員
百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級又は三級の職員
百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が一級の職員
百分の五
研究職俸給表
職務の級が六級の職員
百分の二十
職務の級が五級の職員
百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級又は四級の職員
百分の十
職務の級が二級の職員
百分の五
医療職俸給表(一)
職務の級が五級の職員
百分の二十
職務の級が三級又は四級の職員
百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級の職員
百分の十
職務の級が一級の職員
百分の五
医療職俸給表(二)
職務の級が六級以上の職員
百分の十五
職務の級が五級の職員
百分の十
職務の級が二級、三級又は四級の職員
百分の五
医療職俸給表(三)
職務の級が六級以上の職員
百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員
百分の十
職務の級が二級又は三級の職員
百分の五
専門スタッフ職俸給表
職務の級が二級以上の職員
百分の二十
職務の級が一級の職員
百分の十五
指定職俸給表
すべての職員
百分の二十
特定任期付職員俸給表
五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項
★挿入★
の規定により決定された俸給月額を受ける職員
百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十
第一号任期付研究員俸給表
五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員
百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十
第二号任期付研究員俸給表
すべての職員
百分の五
自衛官俸給表
陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官
百分の二十
陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官
百分の十八
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官
百分の十四
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官
百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五)
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官
百分の五
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。
俸給表
職員
割合
自衛隊教官俸給表
職務の級が二級の職員
百分の十
職務の級が一級の職員
百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十)
行政職俸給表(一)
職務の級が八級以上の職員
百分の二十
職務の級が六級又は七級の職員
百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員
百分の十
職務の級が三級の職員
百分の五
行政職俸給表(二)
職務の級が五級の職員
百分の十
職務の級が三級又は四級の職員
百分の五
教育職俸給表(一)
職務の級が五級の職員
百分の二十
職務の級が四級の職員
百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級又は三級の職員
百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が一級の職員
百分の五
研究職俸給表
職務の級が六級の職員
百分の二十
職務の級が五級の職員
百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級又は四級の職員
百分の十
職務の級が二級の職員
百分の五
医療職俸給表(一)
職務の級が五級の職員
百分の二十
職務の級が三級又は四級の職員
百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級の職員
百分の十
職務の級が一級の職員
百分の五
医療職俸給表(二)
職務の級が六級以上の職員
百分の十五
職務の級が五級の職員
百分の十
職務の級が二級、三級又は四級の職員
百分の五
医療職俸給表(三)
職務の級が六級以上の職員
百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員
百分の十
職務の級が二級又は三級の職員
百分の五
専門スタッフ職俸給表
職務の級が二級以上の職員
百分の二十
職務の級が一級の職員
百分の十五
指定職俸給表
すべての職員
百分の二十
特定任期付職員俸給表
五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項
若しくは第三項
の規定により決定された俸給月額を受ける職員
百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十
第一号任期付研究員俸給表
五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員
百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員
百分の十
第二号任期付研究員俸給表
すべての職員
百分の五
自衛官俸給表
陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官
百分の二十
陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官
百分の十八
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官
百分の十四
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官
百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五)
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官
百分の五
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。