防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
令和六年九月二十六日 政令 第三百五号
条項号:第二条

-本則-
 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官★挿入★にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等★挿入★にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官★挿入★にあつては百分の五・五を、事務官等★挿入★にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
-改正附則-
-その他-
俸給表職員割合
自衛隊教官俸給表職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十)
行政職俸給表(一)職務の級が八級以上の職員百分の二十
職務の級が六級又は七級の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が三級の職員百分の五
行政職俸給表(二)職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が三級又は四級の職員百分の五
教育職俸給表(一)職務の級が五級の職員百分の二十
職務の級が四級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級又は三級の職員百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が一級の職員百分の五
研究職俸給表職務の級が六級の職員 百分の二十
職務の級が五級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級又は四級の職員百分の十
職務の級が二級の職員百分の五
医療職俸給表(一)職務の級が五級の職員 百分の二十
職務の級が三級又は四級の職員百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五
医療職俸給表(二)職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が二級、三級又は四級の職員百分の五
医療職俸給表(三)職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が二級又は三級の職員百分の五
専門スタッフ職俸給表職務の級が二級以上の職員百分の二十
職務の級が一級の職員百分の十五
指定職俸給表すべての職員百分の二十
特定任期付職員俸給表五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項★挿入★の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第一号任期付研究員俸給表五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第二号任期付研究員俸給表すべての職員百分の五
自衛官俸給表陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官百分の二十
陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官百分の十八
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官百分の十四
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五)
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官百分の五
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。
俸給表職員割合
自衛隊教官俸給表職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十)
行政職俸給表(一)職務の級が八級以上の職員百分の二十
職務の級が六級又は七級の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が三級の職員百分の五
行政職俸給表(二)職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が三級又は四級の職員百分の五
教育職俸給表(一)職務の級が五級の職員百分の二十
職務の級が四級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級又は三級の職員百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が一級の職員百分の五
研究職俸給表職務の級が六級の職員 百分の二十
職務の級が五級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級又は四級の職員百分の十
職務の級が二級の職員百分の五
医療職俸給表(一)職務の級が五級の職員 百分の二十
職務の級が三級又は四級の職員百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五
医療職俸給表(二)職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が二級、三級又は四級の職員百分の五
医療職俸給表(三)職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が二級又は三級の職員百分の五
専門スタッフ職俸給表職務の級が二級以上の職員百分の二十
職務の級が一級の職員百分の十五
指定職俸給表すべての職員百分の二十
特定任期付職員俸給表五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項若しくは第三項の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第一号任期付研究員俸給表五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第二号任期付研究員俸給表すべての職員百分の五
自衛官俸給表陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官百分の二十
陸将補、海将補若しくは空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄の適用を受ける自衛官百分の十八
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官百分の十四
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五)
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官百分の五
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。