防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和七年三月十四日 政令 第五十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第四条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官
★挿入★
、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
第四条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官
、統合作戦司令官
、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
(昭六〇政三一八・追加、平一二政三〇三・平一五政一九五・平一六政三三二・平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・平二一政七三・平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・一部改正)
(昭六〇政三一八・追加、平一二政三〇三・平一五政一九五・平一六政三三二・平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・平二一政七三・平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
第六条の二十
法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
第六条の二十
法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
2
法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
2
法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
項
官職
号俸
一
統合幕僚長
八号俸
二
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
七号俸
三
陸上総隊司令官
方面総監
自衛艦隊司令官
横須賀地方総監
佐世保地方総監
航空総隊司令官
航空支援集団司令官
航空教育集団司令官
情報本部長
五号俸
四
第四条第一項又は第二項の防衛省令で定める官職
一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸
備考 当分の間、この表の三の項又は四の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、六号俸とする。
項
官職
号俸
一
統合幕僚長
八号俸
二
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
統合作戦司令官
七号俸
三
陸上総隊司令官
方面総監
自衛艦隊司令官
横須賀地方総監
佐世保地方総監
航空総隊司令官
航空支援集団司令官
航空教育集団司令官
情報本部長
五号俸
四
第四条第一項又は第二項の防衛省令で定める官職
一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸
備考 当分の間、この表の三の項又は四の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、六号俸とする。
(平二六政一九五・全改、平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・一部改正)
(平二六政一九五・全改、平二九政一〇四・平三〇政三三・令三政八一・令四政一二七・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(本府省業務調整手当)
(本府省業務調整手当)
第八条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
第八条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部
並びに情報本部
(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)
の業務
とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部
、情報本部
(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)
並びに統合作戦司令部の業務
とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
5
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
5
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二一政九五・追加、平二七政三三四・一部改正)
(平二一政九五・追加、平二七政三三四・令七政五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
★新設★
附 則(令和七・三・一四政五〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
-その他-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
別表第二
別表第二
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・令六政一三三・一部改正)
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・令六政一三三・令七政五〇・一部改正)
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令
第六十七条第一号
に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
航空幕僚監部
防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
五
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
四
(3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
三
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令
第七十三条第三項第一号
に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
航空幕僚監部
防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
五
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
四
(3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
三
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
別表第三
(第八条の三関係)
別表第三
(第八条の三関係)
(昭三九政三七二・全改、昭四〇政一二七・昭四一政一九二・昭四一政三八五・昭四二政二〇九・昭四二政三一四・昭四三政三八・昭四三政一六四・昭四三政三四〇・昭四四政六二・昭四四政一二二・昭四五政一〇・昭四五政七二・昭四五政一八五・昭四五政三四三・昭四六政四・昭四六政九一・昭四七政一七七・昭四七政二七〇・昭四八政二二〇・昭四八政三〇六・昭四八政三一一・昭四八政三四九・昭四九政一八二・昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五〇政三一七・昭五一政九五・昭五二政二〇四・昭五二政三二三・昭五三政二・昭五三政九三・昭五三政一三三・昭五三政二五二・昭五四政一八五・昭五五政一六・昭五五政六一・昭五六政九・昭五七政九四・昭五七政二六八・昭五八政二一・昭五九政二〇・昭五九政二〇〇・昭六〇政八四・昭六一政三三一・昭六二政一五二・昭六二政三二二・昭六三政九九・昭六三政三三三・平元政一一・平元政一三八・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平四政二一五・平五政一〇八・平五政二二九・平五政二七六・平六政一六二・平七政一一〇・平八政一二五・平九政二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一〇政三六六・平一一政三〇・平一一政九〇・平一二政二七・平一二政三〇三・平一三政二六・平一三政一三一・平一四政四七・平一五政五七・平一五政一六六・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政四一・平一八政一四二・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五一・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第二繰下、平一九政二七〇・平二〇政五五・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八九・平二三政一八九・平二四政二〇六・平二五政二三〇・平二六政二〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二七政三九八・平二八政一二四・平二九政一〇四・平二九政一六六・平三〇政三三・平三〇政一八八・平三一政八六・令二政三八・令二政八三・令二政二九四・令三政四四・令三政八一・令三政一八九・令四政五七・令四政一二七・令四政一九九・令五政二二八・令六政一三三・令六政二三七・令六政二九三・一部改正)
(昭三九政三七二・全改、昭四〇政一二七・昭四一政一九二・昭四一政三八五・昭四二政二〇九・昭四二政三一四・昭四三政三八・昭四三政一六四・昭四三政三四〇・昭四四政六二・昭四四政一二二・昭四五政一〇・昭四五政七二・昭四五政一八五・昭四五政三四三・昭四六政四・昭四六政九一・昭四七政一七七・昭四七政二七〇・昭四八政二二〇・昭四八政三〇六・昭四八政三一一・昭四八政三四九・昭四九政一八二・昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五〇政三一七・昭五一政九五・昭五二政二〇四・昭五二政三二三・昭五三政二・昭五三政九三・昭五三政一三三・昭五三政二五二・昭五四政一八五・昭五五政一六・昭五五政六一・昭五六政九・昭五七政九四・昭五七政二六八・昭五八政二一・昭五九政二〇・昭五九政二〇〇・昭六〇政八四・昭六一政三三一・昭六二政一五二・昭六二政三二二・昭六三政九九・昭六三政三三三・平元政一一・平元政一三八・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平四政二一五・平五政一〇八・平五政二二九・平五政二七六・平六政一六二・平七政一一〇・平八政一二五・平九政二・平九政三三七・平一〇政一三三・平一〇政三六六・平一一政三〇・平一一政九〇・平一二政二七・平一二政三〇三・平一三政二六・平一三政一三一・平一四政四七・平一五政五七・平一五政一六六・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政四一・平一八政一四二・平一八政二四三・平一九政三・平一九政五一・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第二繰下、平一九政二七〇・平二〇政五五・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八九・平二三政一八九・平二四政二〇六・平二五政二三〇・平二六政二〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二七政三九八・平二八政一二四・平二九政一〇四・平二九政一六六・平三〇政三三・平三〇政一八八・平三一政八六・令二政三八・令二政八三・令二政二九四・令三政四四・令三政八一・令三政一八九・令四政五七・令四政一二七・令四政一九九・令五政二二八・令六政一三三・令六政二三七・令六政二九三・令七政五〇・一部改正)
組織の区分
官職
種別
本省内部部局
官房長
局長
局次長
政策立案総括審議官
衛生監
施設監
報道官
公文書監理官
サイバーセキュリティ・情報化審議官
審議官
参事官
課長
訟務管理官
建設制度官
施設整備官
提供施設計画官
服務管理官
衛生官
一種
統合幕僚監部
統合幕僚副長
総括官
部長
副部長
課長
参事官
報道官
首席法務官
首席後方補給官
統合幕僚学校長
一種
陸上幕僚監部
陸上幕僚副長
部長
課長
監察官
法務官
警務管理官
一種
海上幕僚監部
海上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
首席法務官
首席会計監査官
首席衛生官
一種
航空幕僚監部
航空幕僚副長
部長
課長
科学技術官
監理監察官
首席法務官
首席衛生官
一種
陸上総隊司令部
幕僚長
一種
方面総監部
幕僚長
一種
師団司令部
師団長
副師団長
一種
幕僚長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
旅団司令部
旅団長
副旅団長
一種
幕僚長
二種
自衛艦隊司令部
幕僚長
一種
護衛艦隊司令部
護衛艦隊司令官
幕僚長
一種
航空集団司令部
航空集団司令官
幕僚長
一種
潜水艦隊司令部
潜水艦隊司令官
幕僚長
一種
掃海隊群司令部
掃海隊群司令
幕僚長
一種
護衛隊郡司令部
護衛隊郡司令
一種
海上訓練指導隊群司令部
海上訓練指導隊群司令
一種
航空群司令部
航空群司令
一種
潜水隊群司令部
潜水隊群司令
一種
艦隊情報群司令部
艦隊情報群司令
一種
海洋業務・対潜支援群司令部
海洋業務・対潜支援群司令
一種
開発隊群司令部
開発隊群司令
一種
地方総監部
地方総監
幕僚長
一種
教育航空集団司令部
教育航空集団司令官
幕僚長
一種
教育航空群司令部
教育航空群司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
練習艦隊司令部
練習艦隊司令官
一種
通信隊群司令部
通信隊群司令
一種
航空総隊司令部
航空総隊副司令官
幕僚長
一種
航空支援集団司令部
航空支援集団副司令官
幕僚長
一種
航空教育集団司令部
幕僚長
一種
航空開発実験集団司令部
航空開発実験集団司令官
幕僚長
一種
航空方面隊司令部
航空方面隊司令官
航空方面隊副司令官
幕僚長
一種
航空団司令部
航空団司令
一種
航空団副司令
二種
警戒航空団司令部
警戒航空団司令
一種
航空救難団司令部
航空救難団司令
一種
航空戦術教導団司令部
航空戦術教導団司令
一種
飛行教育団司令部
飛行教育団司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
飛行開発実験団司令部
飛行開発実験団司令
一種
航空警戒管制団司令部
航空警戒管制団司令
一種
自衛隊情報保全隊本部
自衛隊情報保全隊司令
一種
自衛隊サイバー防衛隊本部
自衛隊サイバー防衛隊司令
一種
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校
校長
一種
副校長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
処長
一種
副処長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
自衛隊地方協力本部
地方協力本部長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
教育訓練研究本部
教育訓練研究本部長
一種
補給統制本部
補給統制本部長
副本部長
一種
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部
補給本部長
副本部長
一種
自衛隊体育学校
校長
一種
副校長
二種
自衛隊中央病院
病院長
副院長
一種
自衛隊地区病院
病院長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
副院長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種、二種又は四種)
防衛監察本部
副監察監
課長
統括監察官
一種
地方防衛局
地方防衛局長
次長
一種
防衛装備庁内部部局
防衛技監
部長
装備官
審議官
参事官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
装備開発官
艦船設計官
課長
事業計画官
事業監理官
装備技術官
技術計画官
技術振興官
原価管理官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
航空機調達官
輸入調達官
一種
本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁
防衛大臣の定める官職
防衛大臣の定める種別
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。
組織の区分
官職
種別
本省内部部局
官房長
局長
局次長
政策立案総括審議官
衛生監
施設監
報道官
公文書監理官
サイバーセキュリティ・情報化審議官
審議官
参事官
課長
訟務管理官
建設制度官
施設整備官
提供施設計画官
服務管理官
衛生官
一種
統合幕僚監部
統合幕僚副長
総括官
部長
副部長
課長
参事官
報道官
首席法務官
首席指揮通信システム官
統合幕僚学校長
一種
陸上幕僚監部
陸上幕僚副長
部長
課長
監察官
法務官
警務管理官
一種
海上幕僚監部
海上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
首席法務官
首席会計監査官
首席衛生官
一種
航空幕僚監部
航空幕僚副長
部長
課長
科学技術官
監理監察官
首席法務官
首席衛生官
一種
陸上総隊司令部
幕僚長
一種
方面総監部
幕僚長
一種
師団司令部
師団長
副師団長
一種
幕僚長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
旅団司令部
旅団長
副旅団長
一種
幕僚長
二種
自衛艦隊司令部
幕僚長
一種
護衛艦隊司令部
護衛艦隊司令官
幕僚長
一種
航空集団司令部
航空集団司令官
幕僚長
一種
潜水艦隊司令部
潜水艦隊司令官
幕僚長
一種
掃海隊群司令部
掃海隊群司令
幕僚長
一種
護衛隊郡司令部
護衛隊郡司令
一種
海上訓練指導隊群司令部
海上訓練指導隊群司令
一種
航空群司令部
航空群司令
一種
潜水隊群司令部
潜水隊群司令
一種
艦隊情報群司令部
艦隊情報群司令
一種
海洋業務・対潜支援群司令部
海洋業務・対潜支援群司令
一種
開発隊群司令部
開発隊群司令
一種
地方総監部
地方総監
幕僚長
一種
地区総監部
地区総監
一種
教育航空集団司令部
教育航空集団司令官
幕僚長
一種
教育航空群司令部
教育航空群司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
練習艦隊司令部
練習艦隊司令官
一種
通信隊群司令部
通信隊群司令
一種
航空総隊司令部
航空総隊副司令官
幕僚長
一種
航空支援集団司令部
航空支援集団副司令官
幕僚長
一種
航空教育集団司令部
幕僚長
一種
航空開発実験集団司令部
航空開発実験集団司令官
幕僚長
一種
航空方面隊司令部
航空方面隊司令官
航空方面隊副司令官
幕僚長
一種
航空団司令部
航空団司令
一種
航空団副司令
二種
警戒航空団司令部
警戒航空団司令
一種
航空救難団司令部
航空救難団司令
一種
航空戦術教導団司令部
航空戦術教導団司令
一種
飛行教育団司令部
飛行教育団司令
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
飛行開発実験団司令部
飛行開発実験団司令
一種
航空警戒管制団司令部
航空警戒管制団司令
一種
統合作戦司令部
統合作戦副司令官
幕僚長
一種
自衛隊情報保全隊本部
自衛隊情報保全隊司令
一種
自衛隊サイバー防衛隊本部
自衛隊サイバー防衛隊司令
一種
自衛隊海上輸送群司令部
自衛隊海上輸送群司令
三種
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校
校長
一種
副校長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
処長
一種
副処長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
自衛隊地方協力本部
地方協力本部長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
教育訓練研究本部
教育訓練研究本部長
一種
補給統制本部
補給統制本部長
副本部長
一種
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部
補給本部長
副本部長
一種
自衛隊体育学校
校長
一種
副校長
二種
自衛隊中央病院
病院長
副院長
一種
自衛隊地区病院
病院長
二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
副院長
三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種、二種又は四種)
防衛監察本部
副監察監
課長
統括監察官
一種
地方防衛局
地方防衛局長
次長
一種
防衛装備庁内部部局
防衛技監
部長
装備官
審議官
参事官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
装備開発官
艦船設計官
課長
事業計画官
事業監理官
装備技術官
技術計画官
技術振興官
原価管理官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
航空機調達官
輸入調達官
一種
本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁
防衛大臣の定める官職
防衛大臣の定める種別
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
別表第五
(第九条の八関係)
別表第五
(第九条の八関係)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・一部改正)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・令七政五〇・一部改正)
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊
の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき千六百二十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき五百六十円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき千六百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。)
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学安全研究隊
の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき千六百二十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき五百六十円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき千六百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。)
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。