防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第百十一号

-本則-
 法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日の日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
 法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
-附則-
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百(防衛省令で定める率(
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五防衛省令で定める率
百分の百七・五防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
-改正附則-
-その他-
昇任をした日の前日に受けていた号俸       昇任後の階級における号俸        
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉准陸尉准海尉准空尉陸曹長海曹長空曹長1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹陸士長海士長空士長1等陸士1等海士1等空士
10
11
12
13
101014101010
111115111111
121216121212
131317131313
141410101814141013
151511111915151114
161612122016161214
171713132117171315
1818141014221818141010  
1919151115231919151111  
2020161216242020161212  
2121171317252121171313  
221021181418262222181414  
231122191519272323191515  
241222201620282424201615  
251323211721292525211716  
2614231010221822302626221816  
2715241111231923312727231917  
2816241212242024322828242018  
2917251313252125332929252119  
301725141426102226343030262219  
311826151527112327353131272320  
321826161628122428363232282421  
331927171729132529373333292521  
3419271818301426303834343026   
3520281919311527313935353127   
3620282020321628324036363228   
3721292121331729334137373329   
3822292222341830344238383430   
3923292323351931354339393531   
4024292424362032364440403632   
4125292525372133374541413733   
4226292526382234384642423834   
4327292627392335394743433935   
4428292628402436404844444036   
4529292729412537414945454137   
46 292730422638425046464238   
47 292831432739435147474339   
48 292832442840445248484440   
49 292933452941455349494541   
50 292934463042465450504642   
51 293035473143475551514743   
52 293036483244485652524844   
53 293137493345495753534945   
54 293138493446505854545046   
55 293239503547515955555147   
56 293240503648526056565248   
57 293341513749536157575349   
58  3342513850546258585450   
59  3443523951556359595551   
60  3444524052566460605652   
61  3545534153576561615753   
62  3546534254586662625854   
63  3547544355596763635955   
64  3548544456606864646056   
65  3549554557616965656157   
66  3650554658627066666258   
67  3651564759637167676359   
68  3752564860647268686460   
69  3753574961657369696561   
70  3854574962667470706662   
71  3855585063677571716763   
72  3956585064687672726864   
73  3957595165697773736965   
74  40585951667078747470    
75  40596052677179757571    
76  40606052687280767672    
77  40616153697381777773    
78  41626153707482787874    
79  41636254717583797975    
80  41646254727684808076    
81  41656355737785818177    
82   666355747886828278    
83   676456757987838379    
84   686456768088848480    
85   696557778189858581    
86   706657788290868682    
87   716758798391878783    
88   726858808492888884    
89   726959818593898985    
90   726959828694909086    
91   727060838795919187    
92   727060848896929288    
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