防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第百十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)
第六条の十三
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第六条の十三
削除
一
教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
二
研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
三
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
四
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
五
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
六
一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
(平一八政九〇・全改、平一八政二四三・平二六政一九五・一部改正)
(令七政一一一)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(昇給の号俸数)
(昇給の号俸数)
第六条の十四
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び第六条の十五の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
第六条の十四
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び第六条の十五の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一
勤務成績が極めて良好である職員 八号俸以上
一
勤務成績が極めて良好である職員 八号俸以上
二
勤務成績が特に良好である職員 六号俸
二
勤務成績が特に良好である職員 六号俸
三
勤務成績が良好である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸
三
勤務成績が良好である職員 四号俸
イ
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び前条各号に掲げる職員 三号俸
ロ
イに掲げる職員以外の職員 四号俸
四
勤務成績がやや良好でない職員 二号俸
四
勤務成績がやや良好でない職員 二号俸
2
前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された職員(第六条の六第五項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
2
前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された職員(第六条の六第五項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
3
前二項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3
前二項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
(平一八政九〇・全改、平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二五政三四〇・平二六政一九五・一部改正)
(平一八政九〇・全改、平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二五政三四〇・平二六政一九五・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
第六条の十四の二
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号
★挿入★
に掲げる職員(以下この条において「
昇給抑制等年齢職員
」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる
昇給抑制等年齢職員
の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である
昇給抑制等年齢職員
、勤務成績がやや良好でない
昇給抑制等年齢職員
及び勤務成績が良好でない
昇給抑制等年齢職員
に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
第六条の十四の二
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号
及び第二号
に掲げる職員(以下この条において「
昇給抑制等職員
」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる
昇給抑制等職員
の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である
昇給抑制等職員
、勤務成績がやや良好でない
昇給抑制等職員
及び勤務成績が良好でない
昇給抑制等職員
に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
一
勤務成績が極めて良好である
昇給抑制等年齢職員
二号俸以上
★挿入★
一
勤務成績が極めて良好である
昇給抑制等職員
二号俸以上
(一般職給与法第八条第八項第二号に掲げる職員にあつては、二号俸)
二
勤務成績が特に良好である
昇給抑制等年齢職員
一号俸
二
勤務成績が特に良好である
昇給抑制等職員
一号俸
2
前条第二項及び第三項の規定は、
昇給抑制等年齢職員
の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、
昇給抑制等職員
の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(平二五政三四〇・追加、平二六政一九五・一部改正)
(平二五政三四〇・追加、平二六政一九五・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(昇給号俸数の抑制に係る
年齢
の特例)
(昇給号俸数の抑制に係る
年齢等
の特例)
第六条の十六
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
第六条の十六
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
★新設★
2
法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
二
研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
三
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
四
一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官(一等陸佐、一等海佐及び一等空佐にあつては、法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受ける者を除く。)
(平一八政九〇・全改、平二五政三四〇・平二六政一九五・一部改正)
(平一八政九〇・全改、平二五政三四〇・平二六政一九五・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
第六条の十八
法
第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸
(一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官にあつては、六号俸)
とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
第六条の十八
医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。)に対する法
第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸
★削除★
とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2
法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
2
法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
(平一八政九〇・追加、平一九政三・一部改正)
(平一八政九〇・追加、平一九政三・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(俸給の支給日等)
(俸給の支給日等)
第八条
法第十一条第一項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。
第八条
法第十一条第一項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。
2
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
2
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
一
官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
一
官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
二
所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
二
所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
3
一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
3
一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4
俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
4
俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5
法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日
の日数
を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
5
法第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日
及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数
を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
6
法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
6
法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7
一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
7
一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8
前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
8
前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
(昭二七政四九六・昭二八政三八・昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政一〇六・昭四〇政三八六・昭四九政一八二・昭五一政六三・昭六一政二五一・平四政七二・平七政四三九・平一二政三八八・平一四政一五三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政二一六・平一九政二一八・平二六政四一・平二六政一九五・平二八政八四・一部改正)
(昭二七政四九六・昭二八政三八・昭二九政二〇一・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政一〇六・昭四〇政三八六・昭四九政一八二・昭五一政六三・昭六一政二五一・平四政七二・平七政四三九・平一二政三八八・平一四政一五三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政二一六・平一九政二一八・平二六政四一・平二六政一九五・平二八政八四・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(扶養親族に関する届出の特例)
(扶養手当)
第九条
★新設★
第九条
自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
★新設★
2
前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
3
法第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
(昭四四政二八八・全改)
(昭四四政二八八・全改、令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(単身赴任手当)
(単身赴任手当)
第九条の六
法第十四条第二項
★挿入★
において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
第九条の六
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項
において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第十四条第二項
★挿入★
において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
2
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項
において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3
法第十四条第二項
★挿入★
において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項
において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4
法第十四条第二項
★挿入★
において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項
、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項
において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二政六一・追加、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧第九条の五繰下)
(平二政六一・追加、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧第九条の五繰下、令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(特地勤務手当等)
(特地勤務手当等)
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の二十三を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の二十三を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額
★挿入★
とする。
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額
(定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項において「再任用職員等」という。)にあつては、現に受けるべき俸給の月額)
とする。
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・令六政三〇五・一部改正)
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額
に、次
の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額
(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)に、次
の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)
★挿入★
をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用
をされた
日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)
若しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用
をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用
若しくは同法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた
日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用
をされ、
当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用
をされた
日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用
若しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされ、
当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用
若しくは同法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた
日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
★新設★
四
自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、当該該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該異動した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
★新設★
五
自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなる職員 当該特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
★新設★
六
前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として防衛大臣が認めるもの 別に防衛大臣が定める額
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・令六政三〇五・一部改正)
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(休日給)
(休日給)
第十条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)
を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第四項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
第十条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の
正規の勤務時間
を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第四項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2
前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
2
前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十七条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
(昭六〇政三一八・全改、昭六一政七一・昭六三政一五・平元政一一・一部改正、平六政六二・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平六政二九三・平一二政三〇三・平一九政三・一部改正)
(昭六〇政三一八・全改、昭六一政七一・昭六三政一五・平元政一一・一部改正、平六政六二・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平六政二九三・平一二政三〇三・平一九政三・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(管理職員特別勤務手当)
(管理職員特別勤務手当)
第十一条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十九条の三第三項第一号
に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十一条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十九条の三第三項
に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第三項第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一万千円)
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第六条の二第二項若しくは第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一万千円)
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、九千円)
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、九千円)
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員 八千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七千五百円)
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸を受ける職員 八千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七千五百円)
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員 七千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、六千円)
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる一号俸又は第一号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸を受ける職員 七千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、六千円)
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千円)
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千円)
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十九条の三第三項第二号
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法
第十九条の三第三項第二号イ
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
一
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員 六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千五百円)
一
前項第一号に掲げる職員 六千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、五千五百円)
二
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員 五千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、四千五百円)
二
前項第二号に掲げる職員 五千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、四千五百円)
三
俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員 四千三百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千八百円)
三
前項第三号に掲げる職員 四千三百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千八百円)
四
俸給の特別調整額に係る種別が四種の官職を占める職員 三千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千円)
四
前項第四号に掲げる職員 三千五百円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、三千円)
五
俸給の特別調整額に係る種別が五種の官職を占める職員 三千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、二千五百円)
五
前項第五号に掲げる職員 三千円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、二千五百円)
4
前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平三政三七七・追加、平一〇政一六四・平一三政一九六・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二七政一二二・平二九政四三・令五政二六・一部改正)
(平三政三七七・追加、平一〇政一六四・平一三政一九六・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平二〇政五六・平二一政九五・平二七政一二二・平二九政四三・令五政二六・令七政一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
(給与年額相当額)
(給与年額相当額)
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
第二十四条
法第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(
第一号
に係る部分
に限る
。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
一
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(
第三号
に係る部分
を除く
。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
二
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
三
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
四
退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の百(
その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百二・五
)を、十二月一日に係るものにあつては
百分の百五(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百七・五)
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
五
退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては
百分の百二・五(
その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、
百分の百五
)を、十二月一日に係るものにあつては
百分の百七・五
をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・令六政一三三・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平二政三六七・平三政三七七・平四政三八〇・平九政三五一・平一三政一三一・平一六政六五・平一八政九〇・平二〇政五六・平二一政一四三・平二一政二七二・平二二政二三三・平二四政一六〇・平二五政三四〇・平二六政一九五・平二六政三九八・平二八政二〇・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令二政四一・令三政八一・令五政二六・令五政一二三・令六政一三三・令七政一一一・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一二項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一二項繰上)
9
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
9
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一三項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一三項繰上)
10
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
10
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一四項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一四項繰上)
11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上)
12
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
12
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上)
13
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
13
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上)
14
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
14
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上)
15
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
15
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上)
16
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
16
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
17
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上)
18
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百(
防衛省令で定める率(
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五
防衛省令で定める率
百分の百七・五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上、令七政一一一・一部改正)
19
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
19
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上)
★新設★
20
当分の間、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の規定による初任給調整手当の支給に関する第八条の五第一項第三号から第五号までに規定する地域及び地域手当の級地の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令七政一一一・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八政一一一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第七条の規定により読み替えて適用する防衛省給与改正法第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は第八条の七各号に掲げる職員とし、当該期間における同項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は同条各号及び第八条の八各号に掲げる職員とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第三条
施行日から令和十年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第八条の規定により読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条に規定する政令で定める地域手当の級地の区分及び割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
(特地勤務手当に準ずる手当における再任用職員等に関する経過措置)
第四条
この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第十条の二の規定は、施行日以後に採用されたこの政令による改正後の給与令第十条第三項に規定する再任用職員等又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員について適用し、施行日前に採用されたこれらの者については、なお従前の例による。
(給与年額相当額に関する経過措置)
第五条
施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(法附則第十二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金及び後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けることができる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)のうち、その者の退職の翌年(給与令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下同じ。)の期間の全部又は一部が施行日前である者に対するこの政令による改正後の給与令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「法第五条第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)による改正前の法第五条第二項」と、「一般職給与法」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の一般職給与法」と、「第三号に係る部分を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」とする。
2
施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金の支給を受けることができる若年定年退職者のうち、その者の退職の翌年の期間の全部又は一部の期間に次の各号に掲げる期間を有する者の当該期間に受けるべき扶養手当の月額の合計額については、当該各号に定める規定により計算した額とする。
一
施行日前の期間 防衛省給与改正法による改正前の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法による改正前の一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号
二
施行日から令和八年三月三十一日までの期間 防衛省給与改正法による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えられた一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
別表第一
(第六条の六関係)
別表第一
〔省略〕
(平一八政九〇・全改、平一八政二四三・平二二政六・平二五政七二・平二七政一二二・令二政二一五・一部改正)
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表 【体裁加工】
昇格をした日の前日に受けていた号俸
昇格後の職務の級における号俸
2級
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
1
34
1
35
1
36
1
37
1
38
1
39
1
40
1
41
1
42
1
43
1
44
1
45
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
1
51
1
52
1
53
1
54
2
55
3
56
4
57
5
58
6
59
7
60
8
61
9
62
10
63
11
64
12
65
13
66
14
67
15
68
16
69
17
70
18
71
19
72
20
73
21
74
22
75
23
76
24
77
25
78
26
79
27
80
28
81
29
82
30
83
31
84
32
85
33
86
34
87
35
88
36
89
37
90
38
91
39
92
40
93
41
94
42
95
43
96
44
97
45
98
46
99
47
100
48
101
49
102
49
103
50
104
50
105
51
106
51
107
52
108
52
109
53
110
53
111
54
112
54
113
55
114
55
115
56
116
56
117
57
118
57
119
58
120
58
121
58
122
58
123
59
124
59
125
59
126
59
127
59
128
59
129
60
130
60
131
60
132
60
133
61
134
61
135
61
136
61
137
62
138
62
139
62
140
62
141
63
142
63
143
63
144
63
145
64
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表 【体裁加工】
昇任をした日の前日に受けていた号俸
昇任後の階級における号俸
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐3等海佐3等空佐
1等陸尉1等海尉1等空尉
2等陸尉2等海尉2等空尉
3等陸尉3等海尉3等空尉
准陸尉准海尉准空尉
陸曹長海曹長空曹長
1等陸曹1等海曹1等空曹
2等陸曹2等海曹2等空曹
3等陸曹3等海曹3等空曹
陸士長海士長空士長
1等陸士1等海士1等空士
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
7
3
3
1
1
1
3
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
8
4
4
1
1
1
4
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
9
5
5
1
1
1
5
1
6
1
6
1
1
2
1
1
2
10
6
6
2
1
1
6
1
7
1
7
1
1
3
1
1
3
11
7
7
3
1
1
7
1
8
1
8
1
1
4
1
1
4
12
8
8
4
1
1
8
2
9
1
9
1
1
5
1
1
5
13
9
9
5
1
1
9
3
10
1
10
1
1
6
1
2
6
14
10
10
6
2
2
10
3
11
1
11
1
1
7
1
3
7
15
11
11
7
3
3
11
4
12
1
12
1
1
8
1
4
8
16
12
12
8
4
4
12
4
13
1
13
1
1
9
1
5
9
17
13
13
9
5
5
13
5
14
2
14
1
1
10
1
6
10
18
14
14
10
6
6
13
6
15
3
15
1
1
11
1
7
11
19
15
15
11
7
7
14
7
16
4
16
1
1
12
1
8
12
20
16
16
12
8
8
14
8
17
5
17
1
1
13
1
9
13
21
17
17
13
9
9
15
9
18
6
18
2
2
14
1
10
14
22
18
18
14
10
10
19
7
19
3
3
15
1
11
15
23
19
19
15
11
11
20
8
20
4
4
16
1
12
16
24
20
20
16
12
12
21
9
21
5
5
17
1
13
17
25
21
21
17
13
13
22
10
21
6
6
18
2
14
18
26
22
22
18
14
14
23
11
22
7
7
19
3
15
19
27
23
23
19
15
15
24
12
22
8
8
20
4
16
20
28
24
24
20
16
15
25
13
23
9
9
21
5
17
21
29
25
25
21
17
16
26
14
23
10
10
22
6
18
22
30
26
26
22
18
16
27
15
24
11
11
23
7
19
23
31
27
27
23
19
17
28
16
24
12
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施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百十一号~
別表第一の二
〔省略〕
別表第一の二
〔省略〕