防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年四月一日 政令 第百七十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
(俸給の特別調整額)
(俸給の特別調整額)
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
第八条の三
法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職は、別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3
自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
3
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
4
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第二十四条第一項において準用する同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・一部改正)
(昭二八政三八・追加、昭二八政三五八・昭二九政二・昭二九政一三〇・昭二九政二〇一・昭三〇政一五・一部改正、昭三〇政二〇〇・一部改正・旧第八条の二繰下、昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三九政三七二・昭四一政三八五・昭四八政三一五・昭五〇政三一七・昭六〇政三一八・平二政三三〇・平二政三六七・平七政四三九・平一二政三〇三・平一二政三六四・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政一五七・平一八政二四三・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平一九政二七〇・平二一政九五・平二四政二〇六・平二六政一九五・平二八政八四・令五政二六・令七政一七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
(航空手当等の月額)
(航空手当等の月額)
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては
百分の三十・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)
を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつては
その従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五
を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては
百分の四十九・五
を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては
百分の三十九・六
を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては
百分の六十五
を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては
百分の五十二
を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては
百分の四十九・五
(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより
百分の三十三、百分の三十・二五
、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、
百分の十六又は
百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては
百分の三十九・六
を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては
百分の六十五
(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより
百分の四十、百分の三十三
、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、
百分の十六、百分の十又は
百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては
百分の五十二
を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6
特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
6
特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
7
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
9
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員(特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額
★挿入★
との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
9
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員(特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から第五項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額
(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)
との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・令六政三〇五・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・令六政三〇五・令七政一七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
(自衛官任用一時金の額等)
(自衛官任用一時金の額等)
第十九条の二
自衛官任用一時金の額は、
二十二万千円
とする。
第十九条の二
自衛官任用一時金の額は、
三十四万四千円
とする。
2
自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。
2
自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。
(平二二政六・追加、令二政二一五・一部改正)
(平二二政六・追加、令二政二一五・令七政一七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
★新設★
附 則(令和七・四・一政一七〇)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の別表第五作戦環境等順応手当の項の規定は、令和七年四月一日以後に官署を異にする異動又は官署の移転があった場合について適用する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
別表第二
別表第二
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・令六政一三三・令七政五〇・一部改正)
(昭六二政八三・全改、平三政三七七・一部改正、平四政一五二・一部改正・旧別表第一の二繰下、平八政一二五・平一一政九〇・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政三三二・平一七政二九五・一部改正、平一八政九〇・旧別表第一の三繰上、平一九政三・一部改正、平一九政五七・旧別表第一の二繰下、平一九政一三〇・平一九政三六三・平二九政二三二・平三〇政八九・平三一政八六・令三政八一・令四政一二七・令五政二二八・令六政一三三・令七政五〇・令七政一七〇・一部改正)
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令第七十三条第三項第一号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
航空幕僚監部
防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
五
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
四
(3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
三
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
勤務箇所
職員
調整数
本省内部部局
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛大学校
(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
一
防衛医科大学校
(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
二
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教 (防衛大臣の定める者に限る。)
一
統合幕僚監部
防衛省組織令第七十三条第三項第一号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
陸上幕僚監部
防衛省組織令第九十九条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
海上幕僚監部
防衛省組織令第百二十四条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
航空幕僚監部
防衛省組織令第百五十三条第三号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊サイバー防衛隊
(1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
五
(2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
四
(3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員((1)及び(2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
三
自衛隊に置かれる病院
(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
三
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
二
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
自衛隊の部隊及び機関(前各項の勤務箇所を除く。)
専門的な知識及び技能をもつて重要度及び困難度が高いサイバーセキュリティに関する業務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
二
防衛装備庁
防衛省組織令第百八十一条第十号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)
一
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
別表第五
(第九条の八関係)
別表第五
(第九条の八関係)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・令七政五〇・一部改正)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・令七政五〇・令七政一七〇・一部改正)
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき
千六百二十円
(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、
三千二百四十円
)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき
千六百二十円
を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置
★挿入★
をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき
千百円
(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき
五百六十円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき
千六百円
を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する
医師(
防衛大臣の定める者
に限る。)
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
★挿入★
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき
二千百六十円
(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、
四千三百二十円
)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき
二千百六十円
を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置
(これに必要な準備として防衛大臣の定める措置を含む。)
をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき
千五百円
(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき
八百円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき
二千二百円
を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する
医師又は助産師のうち
防衛大臣の定める者
★削除★
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
作戦環境等順応手当
北部の地域(北海道及び青森県の区域をいう。)と南西の地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域をいう。)との間における官署を異にする異動又は官署の移転により生ずる作戦の遂行に当たつての環境等の変化に順応するために必要な期間として防衛大臣が定める期間中、当該異動又は移転後の官署の所掌する業務に従事する自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき千三百円
救急医療業務手当
自衛隊の病院(防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する医師又は歯科医師で当該病院の診療時間以外の時間において防衛大臣の定める緊急性が高い救急医療の業務に従事するもの
業務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が八時間以上である場合 一万八千円
勤務時間が四時間以上八時間未満である場合 一万二千円
勤務時間が四時間未満である場合 六千円
募集業務手当
自衛隊地方協力本部に所属し、募集に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき五百円
特別補佐業務等手当
法第六条第一項に規定する事務官等又は同条第二項に規定する自衛官を直接に補佐する業務その他の防衛大臣の定める業務に従事する准陸尉、准海尉若しくは准空尉又は海曹長である自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき五百円
航空機整備作業等手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空機の整備に関する業務で緊急性があるものとして防衛大臣の定めるものに従事する職員(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき千二百円
野外訓練・演習従事手当
野外において防衛大臣の定める訓練又は演習に引き続き三日以上従事する自衛官(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき千四百円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
六 職員が同一の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうちいずれか高い額の手当を支給する。
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百七十号~
別表第九
(第十七条関係)
別表第九
(第十七条関係)
(平四政一五二・全改、平一一政九〇・平一五政一九五・平一七政一一〇・一部改正、平一九政五七・旧別表第七繰下、平一九政一三〇・平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・平二四政五三・平二五政一四・平二九政一〇四・一部改正)
(平四政一五二・全改、平一一政九〇・平一五政一九五・平一七政一一〇・一部改正、平一九政五七・旧別表第七繰下、平一九政一三〇・平二一政七三・平二一政二六五・平二二政六・平二四政五三・平二五政一四・平二九政一〇四・令七政一七〇・一部改正)
イ
品目
数量
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生
航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
二組
二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
二組
二組
作業服(上衣及びズボン)
二組
二組
二組
作業外被
一着
一着
正帽
一個
一個
一個
略帽
二個
作業帽
二個
二個
二個
帽日おおい
一個
ワイシャツ
二着
二着
二着
ネクタイ
一個
一個
一個
外とう
一着
一着
一着
雨衣
一着
一着
一着
編上靴
二足
二足
半長靴
二足
短靴
一足
二足
一足
帽章
一個
一個
一個
階級章
三組
五組
三組
バンド
二個
二個
二個
備考
一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
イ
品目
数量
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生
航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
二組
二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
二組
三組
二組
作業服(上衣及びズボン)
二組
二組
二組
作業外被
一着
一着
正帽
一個
一個
一個
略帽
二個
作業帽
二個
二個
二個
帽日おおい
一個
ワイシャツ
二着
二着
二着
ネクタイ
一個
一個
一個
外とう
一着
一着
一着
雨衣
一着
一着
一着
編上靴
二足
二足
半長靴
二足
短靴
一足
二足
一足
帽章
一個
一個
一個
階級章
三組
五組
三組
バンド
二個
二個
二個
備考
一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
三 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
四 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
五 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
ロ
品目
数量
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生
空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生
襟飾り
二個
階級章
二組
衣のう
一個
一個
一個
備考
一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。
二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
ロ
品目
数量
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生
海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生
空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生
襟飾り
二個
階級章
二組
衣のう
一個
一個
一個
備考
一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。
二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。
ハ
品目
数量
学生
生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
作業外被
《字SF》一着
正帽
《字SF》二個
《字SF》一個
略帽
《字SF》一個
作業帽
《字SF》一個
《字SF》一個
帽日おおい
《字SF》二個
体操帽
《字SF》一個
《字SF》一個
ワイシャツ
《字SF》二着
《字SF》二着
ネクタイ
《字SF》一個
外とう
《字SF》一着
《字SF》一着
雨衣
《字SF》一着
《字SF》一着
半長靴
《字SF》一足
《字SF》一足
短靴
《字SF》一足
《字SF》一足
帽章
《字SF》二個
《字SF》二個
襟章
《字SF》四組
バンド
《字SF》一個
《字SF》一個
ズボンつり
《字SF》一個
《字SF》一個
衣のう
《字SF》一個
《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。
ハ
品目
数量
学生
生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)
《字SF》二組
《字SF》二組
作業服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
体操服(上衣及びズボン)
《字SF》一組
《字SF》一組
作業外被
《字SF》一着
正帽
《字SF》二個
《字SF》一個
略帽
《字SF》一個
作業帽
《字SF》一個
《字SF》一個
帽日おおい
《字SF》二個
体操帽
《字SF》一個
《字SF》一個
ワイシャツ
《字SF》二着
《字SF》二着
ネクタイ
《字SF》一個
外とう
《字SF》一着
《字SF》一着
雨衣
《字SF》一着
《字SF》一着
半長靴
《字SF》一足
《字SF》一足
短靴
《字SF》一足
《字SF》一足
帽章
《字SF》二個
《字SF》二個
襟章
《字SF》四組
バンド
《字SF》一個
《字SF》一個
ズボンつり
《字SF》一個
《字SF》一個
衣のう
《字SF》一個
《字SF》一個
備考
一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。