防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
令和七年五月二十三日 政令 第百九十三号
条項号:
第三十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
第二十四条の二
法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
第二十四条の二
法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
一
退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
一
退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
二
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
二
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
三
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第二十八条第二項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
三
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第二十八条第二項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
四
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
四
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
五
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
五
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
イ
退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
ロ
退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
六
退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
六
退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
七
退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
七
退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
八
退職後の行為に係る刑事事件に関し
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
八
退職後の行為に係る刑事事件に関し
拘禁刑
以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ
退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(一月未満の端数がある場合にはこれを一月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
イ
退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(一月未満の端数がある場合にはこれを一月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
ロ
退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
ロ
退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
(平二政二九〇・追加、平一九政五七・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平一九政五七・令七政一九三・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
第二十四条の三
法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条の三
法第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し
拘禁刑
以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
一
その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
二
その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
二
その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
(平二政二九〇・追加、平二一政一八九・一部改正)
(平二政二九〇・追加、平二一政一八九・令七政一九三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七・五・二三政一九三)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第四十条
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。