防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
令和七年五月二十八日 政令 第百九十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
(航空機乗員等の範囲)
(航空機乗員等の範囲)
第十一条の三
法第十六条第一項第一号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
第十一条の三
法第十六条第一項第一号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
一
随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
イ
操縦
イ
操縦
ロ
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ロ
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ
航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ハ
航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ
発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ニ
発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
二
随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
二
随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
三
第一号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
三
第一号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2
法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる陸上自衛官及び海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
2
法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる陸上自衛官及び海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3
法第十六条第一項第三号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
3
法第十六条第一項第三号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
一
落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
二
落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官
二
落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官
4
法第十六条第一項第四号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
4
法第十六条第一項第四号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
一
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
二
特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
二
特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
5
法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
5
法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
一
特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする自衛官
一
特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする自衛官
二
特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官
二
特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官
★新設★
6
法第十六条第一項第六号に掲げる航空管制官として政令で定める自衛官(以下「航空管制官」という。)は、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務(以下「航空管制業務」という。)で防衛大臣の定めるものに従事することを本務とする自衛官として防衛大臣の定める者とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。
7
次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。
一
第六条の二十第二項の規定の適用を受ける自衛官 その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間
一
第六条の二十第二項の規定の適用を受ける自衛官 その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間
二
一の給与期間の全日数にわたつて前各項に規定する職務を行わなかつた自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかつたものとして防衛大臣が定めるものを除く。) 当該給与期間
二
一の給与期間の全日数にわたつて前各項に規定する職務を行わなかつた自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかつたものとして防衛大臣が定めるものを除く。) 当該給与期間
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三三政三六・昭四一政三八五・昭四四政二八八・昭四五政三四三・昭五四政一八五・昭五五政二三・一部改正、平三政三七七・旧第一一条の二繰下、平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二六政一九五・平二七政二一三・令二政八三・令四政一二七・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三三政三六・昭四一政三八五・昭四四政二八八・昭四五政三四三・昭五四政一八五・昭五五政二三・一部改正、平三政三七七・旧第一一条の二繰下、平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二六政一九五・平二七政二一三・令二政八三・令四政一二七・令七政一九六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
第十一条の四
次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員
がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員
として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員
として勤務したものとみなす。
第十一条の四
次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官
がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官
として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官
として勤務したものとみなす。
一
第七条各号のいずれかに掲げる日又は時間
一
第七条各号のいずれかに掲げる日又は時間
二
乗員、落下傘隊員、特別警備隊員
及び特殊作戦隊員
にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
二
乗員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員及び航空管制官
にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
三
乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間
三
乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間
2
前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員
について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官
について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
一
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
一
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
二
前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第一項第一号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を
★挿入★
行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
二
前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第一項第一号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を
、航空管制官にあつては航空管制業務で防衛大臣の定めるものを
行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
3
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3
国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三四政一四〇・平二政三六七・一部改正、平三政三七七・旧第一一条の三繰下、平七政四三九・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平二一政一八六・平二八政八四・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三四政一四〇・平二政三六七・一部改正、平三政三七七・旧第一一条の三繰下、平七政四三九・平一二政三八八・平一三政二六・平一六政六五・平二一政一八六・平二八政八四・令七政一九六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
(航空手当等の月額)
(航空手当等の月額)
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては
百分の八十を
、その他の乗員にあつては
百分の六十を
それぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
第十二条
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては
百分の九十を
、その他の乗員にあつては
百分の七十を
それぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
一
第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
二
第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
三
第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2
法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつてはその従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつてはその従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の六十五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の六十五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の六十五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の四十、百分の三十三、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六、百分の十又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の六十五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の四十、百分の三十三、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六、百分の十又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
★新設★
6
法第十六条第三項の航空管制官手当の月額は、航空管制官の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、その従事する航空管制業務で防衛大臣の定めるものの危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の十又は百分の五を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
及び特殊作戦隊員手当
の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
7
特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当
の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員に
係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
又は特殊作戦隊員手当
の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
又は特殊作戦隊員手当
の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
8
自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官に
係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当
の月額を、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当
の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
乗員、乗組員、落下傘隊員、
特別警備隊員又は特殊作戦隊員
がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、
特別警備隊員又は特殊作戦隊員
として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
又は特殊作戦隊員手当
を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
9
乗員、乗組員、落下傘隊員、
特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官
がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、
特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官
として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当
を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
又は特殊作戦隊員(
特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から
第五項
までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
又は特殊作戦隊員手当
は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
10
乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員
、特殊作戦隊員又は航空管制官(
特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から
第六項
までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当
、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当
は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・令六政三〇五・令七政一七〇・一部改正)
(昭三〇政二〇〇・全改、昭三二政二六九・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政四六・昭三九政三七二・昭四〇政一二七・昭四一政三八五・昭四五政三四三・昭四八政三一五・昭四九政一八二・昭六〇政三一八・平元政一三八・平三政三七七・平四政一五二・平五政一〇八・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平二〇政九八・平二三政八四・平二五政一四・平二七政二一三・平二八政一二四・平三〇政三三・平三〇政八九・令二政八三・令四政一二七・令六政一三三・令六政三〇五・令七政一七〇・令七政一九六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
(俸給の特別調整額等の支給方法)
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十三条
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
第十三条
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2
自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当
及び
営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
2
自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当
、航空管制官手当及び
営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3
自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
3
自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(昭二七政四九六・昭二八政三八・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政一四八・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政二二二・昭四二政三七六・昭四四政二八八・昭四五政三四三・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・一部改正)
(昭二七政四九六・昭二八政三八・昭二九政二〇一・昭三〇政二〇〇・昭三二政一四八・昭三二政二四七・昭三三政一二〇・昭三四政一四〇・昭三五政二七七・昭三六政二二二・昭四二政三七六・昭四四政二八八・昭四五政三四三・平一三政二六・平一六政六五・平一八政九〇・令七政一九六・一部改正)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
★新設★
(指定場所生活調整金の額等)
第十九条の五
指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
2
指定場所生活調整金は、基準期間(法第二十六条の三第一項に規定する基準期間をいう。次項において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
3
基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
(令七政一九六・追加)
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
★新設★
(委任規定)
第十九条の六
前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(令七政一九六・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
★新設★
附 則(令和七・五・二八政一九六)
この政令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年五月二十八日
~令和七年五月二十八日政令第百九十六号~
別表第五
(第九条の八関係)
別表第五
(第九条の八関係)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・令七政五〇・令七政一七〇・一部改正)
(昭四九政一八二・全改、昭四九政三九二・昭五〇政一七九・昭五一政九五・昭五二政八五・昭五二政二五三・昭五三政一三三・昭五四政一八五・昭五五政一一一・昭五五政三一六・昭五六政五四・昭五七政六四・昭五七政九四・昭五九政一〇四・昭六〇政一〇五・昭六一政一一八・昭六三政一〇六・平元政一三八・平二政六一・平二政一四一・平三政一一九・平三政三七七・平四政一五二・平五政三二・平五政一〇八・平六政一六二・平七政一一〇・平七政二四五・平八政一二五・平九政一三二・平一〇政一三三・平一一政九〇・平一一政二八八・平一二政一〇五・平一二政一九六・平一三政一三一・平一四政四・平一五政一九五・平一六政六五・平一六政一二四・平一七政一一〇・平一八政一四二・平一九政三・一部改正、平一九政五七・一部改正・旧別表第三繰下、平一九政二七〇・平二〇政九八・平二一政七三・平二一政九五・平二一政一八六・平二二政九一・平二二政二〇九・平二三政八四・平二五政一五五・平二七政二一三・平二八政八四・平二八政一二四・平二九政一〇四・平三〇政八九・平三一政八六・令二政一・令二政八三・令三政八一・令四政五七・令四政一二七・令五政一二三・令六政一三三・令六政二四三・令七政五〇・令七政一七〇・令七政一九六・一部改正)
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき二千百六十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、四千三百二十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき二千百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置(これに必要な準備として防衛大臣の定める措置を含む。)をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千五百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき八百円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき二千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、
進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務
で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師又は助産師のうち防衛大臣の定める者
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
作戦環境等順応手当
北部の地域(北海道及び青森県の区域をいう。)と南西の地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域をいう。)との間における官署を異にする異動又は官署の移転により生ずる作戦の遂行に当たつての環境等の変化に順応するために必要な期間として防衛大臣が定める期間中、当該異動又は移転後の官署の所掌する業務に従事する自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき千三百円
救急医療業務手当
自衛隊の病院(防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する医師又は歯科医師で当該病院の診療時間以外の時間において防衛大臣の定める緊急性が高い救急医療の業務に従事するもの
業務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が八時間以上である場合 一万八千円
勤務時間が四時間以上八時間未満である場合 一万二千円
勤務時間が四時間未満である場合 六千円
募集業務手当
自衛隊地方協力本部に所属し、募集に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき五百円
特別補佐業務等手当
法第六条第一項に規定する事務官等又は同条第二項に規定する自衛官を直接に補佐する業務その他の防衛大臣の定める業務に従事する准陸尉、准海尉若しくは准空尉又は海曹長である自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき五百円
航空機整備作業等手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空機の整備に関する業務で緊急性があるものとして防衛大臣の定めるものに従事する職員(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき千二百円
野外訓練・演習従事手当
野外において防衛大臣の定める訓練又は演習に引き続き三日以上従事する自衛官(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき千四百円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
六 職員が同一の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうちいずれか高い額の手当を支給する。
種類
支給される職員の範囲
支給額
爆発物取扱作業等手当
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員
作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手
作業一月につき七千円
航空作業手当
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)
搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員
搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員
作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員
作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員
次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官
潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員
作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当
落下傘降下作業に従事する自衛官
作業一回につき六千六百五十円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき六百五十円
南極手当
南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当
自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの
勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員
作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 三百円
死体処理手当
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)
作業一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)
作業一日につき二千百六十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、四千三百二十円)
原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの
作業一日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額
原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 四万二千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
特定大規模災害における作業 六千四百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員を除く。)
作業一日につき二千百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
対空警戒対処等手当
自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置(これに必要な準備として防衛大臣の定める措置を含む。)をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの
業務一日につき千五百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官
作業一日につき八百円
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき二千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
航空管制手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、
航空管制業務
で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当
自衛隊法第八十四条の五第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の四の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員
業務一日につき七千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第八十四条の四第三項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき一万五千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
海上警備等手当
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員
業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員
業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員
業務一日につき千六百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
分べん取扱手当
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師又は助産師のうち防衛大臣の定める者
取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき二百九十円
救急救命処置手当
医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師
業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
救急救命処置を行う業務 二千円
救急救命処置の補助を行う業務 千円
特殊過重勤務手当
自衛隊法第六章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(一日の作業時間が十二時間以上であるものに限る。)に引き続き七日以上従事する自衛官
作業一日につき三千二百四十円
レンジャー作業手当
レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官
作業一日につき四千二百六十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
作戦環境等順応手当
北部の地域(北海道及び青森県の区域をいう。)と南西の地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域をいう。)との間における官署を異にする異動又は官署の移転により生ずる作戦の遂行に当たつての環境等の変化に順応するために必要な期間として防衛大臣が定める期間中、当該異動又は移転後の官署の所掌する業務に従事する自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき千三百円
救急医療業務手当
自衛隊の病院(防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する医師又は歯科医師で当該病院の診療時間以外の時間において防衛大臣の定める緊急性が高い救急医療の業務に従事するもの
業務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が八時間以上である場合 一万八千円
勤務時間が四時間以上八時間未満である場合 一万二千円
勤務時間が四時間未満である場合 六千円
募集業務手当
自衛隊地方協力本部に所属し、募集に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員
業務一日につき五百円
特別補佐業務等手当
法第六条第一項に規定する事務官等又は同条第二項に規定する自衛官を直接に補佐する業務その他の防衛大臣の定める業務に従事する准陸尉、准海尉若しくは准空尉又は海曹長である自衛官(防衛大臣の定める者に限る。)
業務一日につき五百円
航空機整備作業等手当
防衛大臣の定める部隊に所属し、航空機の整備に関する業務で緊急性があるものとして防衛大臣の定めるものに従事する職員(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)
業務一日につき千二百円
野外訓練・演習従事手当
野外において防衛大臣の定める訓練又は演習に引き続き三日以上従事する自衛官(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける者を除く。)
業務一日につき千四百円
備考
一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
四 職員が同一の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
五 職員が同一の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。
六 職員が同一の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうちいずれか高い額の手当を支給する。