防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月二十四日 政令 第四百四十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
(本府省業務調整手当)
(本府省業務調整手当)
第八条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
第八条の四
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は
★挿入★
、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部
★挿入★
、情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)
並びに統合作戦司令部
の業務とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は
、常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官
、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部
、統合作戦司令部
、情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)
、防衛装備庁長官並びに防衛技監
の業務とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
常勤の防衛大臣政策参与及び法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官 五万千八百円
二
事務官等 一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額
三
自衛官(第一号に掲げる自衛官を除く。) 別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額
5
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
5
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(平二一政九五・追加、平二七政三三四・令七政五〇・一部改正)
(平二一政九五・追加、平二七政三三四・令七政五〇・令七政四四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
(特地勤務手当等)
(特地勤務手当等)
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
第十条
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第一項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第六に掲げるとおりとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、
特地勤務手当基礎額
に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額
(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の二十三を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
とする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第二項の特地勤務手当の月額は、
俸給及び扶養手当の月額の合計額
に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官(特定任期付職員(法第四条第二項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である自衛官を除く。)にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額
★削除★
とする。
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
一級
百分の四
百分の四
二級
百分の七
百分の八
三級
百分の十一
百分の十二
四級
百分の十五
百分の十六
五級
百分の十九
百分の二十
六級
百分の二十三
百分の二十五
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項において「再任用職員等」という。)にあつては、現に受けるべき俸給の月額)とする。
★削除★
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前二号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4
特地官署が第九条の二第一項に規定する地域に所在する場合における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二第三項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
★削除★
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・一部改正)
(昭三五政二七七・追加、昭四五政三四三・昭四八政二〇・昭五一政一四・昭五四政四五・平四政三八〇・平七政三四八・平一〇政七二・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・令七政四四三・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項及び第二項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、
同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき
俸給
(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)
及び扶養手当の月額の合計額
(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)
に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額
(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
とする。
2
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、
★削除★
俸給
★削除★
及び扶養手当の月額の合計額
★削除★
に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額
★削除★
とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間
別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署
百分の五・五
百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署
百分の四・五
百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間
特地官署又は準特地官署
百分の三・五
百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後
特地官署又は準特地官署
百分の二
百分の二
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第二項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(第三号において「行政執行法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第三号において同じ。)若しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用若しくは同法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
一
新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に
検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用若しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされ
、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が
職員となつた日又は交流採用若しくは同法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた
日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に
新たに俸給表の適用を受ける職員となり
、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が
新たに俸給表の適用を受けることとなつた
日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
四
自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定による採用をされ
、かつ、当該
採用の
日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該
採用の
日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、当該該当することとなつた日前三年以内に当該官署に
異動し、当該異動
に伴つて住居を移転した職員
★挿入★
当該
異動した
日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
四
新たに俸給表の適用を受ける職員となり
、かつ、当該
適用を受けることとなつた
日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該
適用を受けることとなつた
日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、当該該当することとなつた日前三年以内に当該官署に
異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつたこと
に伴つて住居を移転した職員
(次号に掲げる職員を除く。)
当該
異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつた
日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
五
自衛隊法第四十一条の二第一項又は第四十五条の二第一項の規定による採用をされた
職員で、当該
採用の
日の前日に特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該
採用の
日前から引き続き勤務していたものとした場合に、特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなる職員 当該特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
五
新たに俸給表の適用を受ける職員となつた
職員で、当該
適用を受けることとなつた
日の前日に特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該
適用を受けることとなつた
日前から引き続き勤務していたものとした場合に、特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなる職員 当該特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備した日に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
六
前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として防衛大臣が認めるもの 別に防衛大臣が定める額
六
前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として防衛大臣が認めるもの 別に防衛大臣が定める額
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第三項に規定する準特地勤務手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
★削除★
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・一部改正)
(昭四五政三四三・追加、昭六三政一三四・平一〇政七二・平一二政三八八・平一六政三三二・平一八政二九六・平一九政三・平一九政五七・平一九政二一六・平二三政八四・平二五政五五・平二七政七四・令五政二六・令六政三〇五・令七政一一一・令七政四四三・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・令六政一三三・一部改正)
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
4
法附則第五項第一号に規定する政令で定める事務官等は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第八項繰上)
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
5
法附則第五項第二号に規定する政令で定める事務官等は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ六十二歳とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第九項繰上)
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
6
国家公務員の育児休業等に関する法律附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する法附則第五項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一〇項繰上)
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
7
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第八条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一一項繰上)
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条第三項各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
★削除★
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一二項繰上)
9
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、第十条の二第二項に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に百分の七十を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
★削除★
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一三項繰上)
10
前二項に規定するもののほか、法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する特地勤務手当及び準特地勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
★削除★
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一四項繰上)
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11
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
8
法附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に対する第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一五項繰上、令七政四四三・旧附則第一一項繰上)
★9に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
9
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等は、第三条第一項に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一六項繰上、令七政四四三・旧附則第一二項繰上)
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13
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
10
法附則第六項第二号に規定する令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一七項繰上、令七政四四三・旧附則第一三項繰上)
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14
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
11
法附則第七項に規定する政令で定める事務官等は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一八項繰上、令七政四四三・旧附則第一四項繰上)
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15
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
12
法附則第九項及び第十項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第一九項繰上、令七政四四三・旧附則第一五項繰上)
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16
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
13
附則第四項から前項までに定めるもののほか、法附則第五項の規定による俸給月額又は法附則第七項、第九項若しくは第十項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二〇項繰上、令七政四四三・旧附則第一六項繰上)
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17
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条、第二十三条、第二十四条の二、第二十四条の三第一号及び第二十四条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
前期算定基礎期間
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)
その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間
前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二
第二十七条の七第一項
附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
第二十四条の五
第二十七条の三第二項
法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二一項繰上、令七政四四三・旧附則第一七項繰上)
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18
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
15
法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十四条の三第一号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五
防衛省令で定める率
百分の百七・五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十二条
第二十七条の三第二項に規定する
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)
後期算定基礎期間
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金
第四回目の給付金
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の三第三項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年
年齢六十年
定める額
定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間
後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項
附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二回目の給付金の
第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額
調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に
第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額
二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五
防衛省令で定める率
百分の百七・五
防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し
退職の翌年
六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分
第二十七条の七第一項
附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号
退職の翌年の途中
六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年
六十二歳の年
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における
六十一歳の年における
退職の翌年の十二月
六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで
退職の翌年
六十一歳の年
退職の翌々年
六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号
退職の翌年
六十一歳の年
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上、令七政一一一・一部改正)
(令五政二六・追加、令六政一三三・一部改正・旧附則第二二項繰上、令七政一一一・一部改正、令七政四四三・旧附則第一八項繰上)
★16に移動しました★
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19
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
16
法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第二十二条から第二十四条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下
一年
四年
二年
〇・九九五一九二
一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八
一・〇〇〇〇〇〇
五年
三年
〇・九八八四六二
〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七
一・〇〇〇〇〇〇
六年
四年
〇・九八三九七四
〇・九八五五七七
〇・九四七五二一
〇・九八三九七四
七年
五年
〇・九二五九七九
〇・九六二〇三二
第二十三条
第二十七条の二第一号
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条
第二十七条の四第一項
附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする
額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上)
(令五政二六・追加、令六政一三三・旧附則第二三項繰上、令七政四四三・旧附則第一九項繰上)
★17に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
当分の間、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の規定による初任給調整手当の支給に関する第八条の五第一項第三号から第五号までに規定する地域及び地域手当の級地の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
17
当分の間、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の規定による初任給調整手当の支給に関する第八条の五第一項第三号から第五号までに規定する地域及び地域手当の級地の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
(令七政一一一・追加)
(令七政一一一・追加、令七政四四三・旧附則第二〇項繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二四政四四三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第二条
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。
-その他-
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
別表第四
(第八条の三関係)
別表第四
(第八条の三関係)
(平一九政五七・追加、平二一政九五・平二七政一二二・平二八政二〇・平二八政一二四・平二八政三六五・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令五政二六・令六政三九一・一部改正)
(平一九政五七・追加、平二一政九五・平二七政一二二・平二八政二〇・平二八政一二四・平二八政三六五・平二九政三〇七・平三〇政三三一・令五政二六・令六政三九一・令七政四四三・一部改正)
種別
俸給表
職務の級又は階級
俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員
定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種
行政職俸給表(一)
十級
一三九、三〇〇円
一三三、六〇〇円
九級
一三〇、三〇〇円
一一二、九〇〇円
八級
一一七、五〇〇円
九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)
五級
一四二、六〇〇円
一三六、九〇〇円
研究職俸給表
六級
一三九、七〇〇円
一三四、〇〇〇円
五級
一二九、三〇〇円
九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
五級
一四六、四〇〇円
一四〇、九〇〇円
四級
一三七、七〇〇円
一一五、九〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円
五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五五、二〇〇円
四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五二、三〇〇円
四五、七〇〇円
二種
行政職俸給表(一)
九級
一〇四、二〇〇円
九〇、三〇〇円
八級
九四、〇〇〇円
七九、八〇〇円
七級
八八、五〇〇円
七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
一〇六、九〇〇円
八一、八〇〇円
研究職俸給表
五級
一〇三、四〇〇円
七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
一一〇、一〇〇円
九二、七〇〇円
三級
一〇二、八〇〇円
七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
九六、八〇〇円
八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)
七級
八八、三〇〇円
七五、八〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円
三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円
二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円
二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円
二四、一〇〇円
三種
自衛隊教官俸給表
二級
七五、八〇〇円
五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)
八級
八二、二〇〇円
六九、八〇〇円
七級
七七、四〇〇円
六三、八〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
九三、五〇〇円
七一、六〇〇円
研究職俸給表
五級
九〇、五〇〇円
六八、八〇〇円
四級
七八、四〇〇円
五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
九六、四〇〇円
八一、一〇〇円
三級
八九、九〇〇円
六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
八四、七〇〇円
七六、四〇〇円
七級
七六、七〇〇円
六五、三〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五七、六〇〇円
五級
六八、七〇〇円
五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)
六級
七五、八〇〇円
五八、二〇〇円
五級
六九、一〇〇円
五一、五〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円
一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円
一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円
一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円
一一、九〇〇円
四種
自衛隊教官俸給表
一級
六二、六〇〇円
四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)
七級
六六、四〇〇円
五四、七〇〇円
六級
六二、三〇〇円
四八、二〇〇円
五級
五九、五〇〇円
四四、三〇〇円
四級
五五、五〇〇円
四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
八〇、二〇〇円
六一、四〇〇円
研究職俸給表
五級
七七、六〇〇円
五九、〇〇〇円
四級
六七、二〇〇円
四九、九〇〇円
三級
六〇、九〇〇円
四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
八二、六〇〇円
六九、六〇〇円
三級
七七、一〇〇円
五八、六〇〇円
二級
七一、六〇〇円
五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)
五級
五八、九〇〇円
四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)
五級
五九、二〇〇円
四四、二〇〇円
四級
五三、七〇〇円
四一、六〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円
五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円
四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円
四、四〇〇円
五種
行政職俸給表(一)
六級
五一、九〇〇円
四〇、一〇〇円
五級
四九、六〇〇円
三六、九〇〇円
四級
四六、三〇〇円
三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
六六、八〇〇円
五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)
二級
五九、七〇〇円
四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
種別
俸給表
職務の級又は階級
俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員
定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種
行政職俸給表(一)
十級
一三九、三〇〇円
一三三、六〇〇円
九級
一三〇、三〇〇円
一一二、九〇〇円
八級
一一七、五〇〇円
九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)
五級
一四二、六〇〇円
一三六、九〇〇円
研究職俸給表
六級
一三九、七〇〇円
一三四、〇〇〇円
五級
一二九、三〇〇円
九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
五級
一四六、四〇〇円
一四〇、九〇〇円
四級
一三七、七〇〇円
一一五、九〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円
五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五五、五〇〇円
四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五二、九〇〇円
四五、七〇〇円
二種
行政職俸給表(一)
九級
一〇四、二〇〇円
九〇、三〇〇円
八級
九四、〇〇〇円
七九、八〇〇円
七級
八八、五〇〇円
七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
一〇六、九〇〇円
八一、八〇〇円
研究職俸給表
五級
一〇三、四〇〇円
七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
一一〇、一〇〇円
九二、七〇〇円
三級
一〇二、八〇〇円
七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
九六、八〇〇円
八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)
七級
八八、三〇〇円
七五、八〇〇円
自衛官俸給表
陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円
三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円
二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円
二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円
二四、一〇〇円
三種
自衛隊教官俸給表
二級
七五、八〇〇円
五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)
八級
八二、二〇〇円
六九、八〇〇円
七級
七七、四〇〇円
六三、八〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
九三、五〇〇円
七一、六〇〇円
研究職俸給表
五級
九〇、五〇〇円
六八、八〇〇円
四級
七八、四〇〇円
五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
九六、四〇〇円
八一、一〇〇円
三級
八九、九〇〇円
六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)
八級
八四、七〇〇円
七六、四〇〇円
七級
七六、七〇〇円
六五、三〇〇円
六級
七二、七〇〇円
五七、六〇〇円
五級
六八、七〇〇円
五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)
六級
七五、八〇〇円
五八、二〇〇円
五級
六九、一〇〇円
五一、五〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円
一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円
一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円
一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円
一一、九〇〇円
四種
自衛隊教官俸給表
一級
六二、六〇〇円
四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)
七級
六六、四〇〇円
五四、七〇〇円
六級
六二、三〇〇円
四八、二〇〇円
五級
五九、五〇〇円
四四、三〇〇円
四級
五五、五〇〇円
四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
八〇、二〇〇円
六一、四〇〇円
研究職俸給表
五級
七七、六〇〇円
五九、〇〇〇円
四級
六七、二〇〇円
四九、九〇〇円
三級
六〇、九〇〇円
四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)
四級
八二、六〇〇円
六九、六〇〇円
三級
七七、一〇〇円
五八、六〇〇円
二級
七一、六〇〇円
五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)
五級
五八、九〇〇円
四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)
五級
五九、二〇〇円
四四、二〇〇円
四級
五三、七〇〇円
四一、六〇〇円
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円
五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円
四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円
四、四〇〇円
五種
行政職俸給表(一)
六級
五一、九〇〇円
四〇、一〇〇円
五級
四九、六〇〇円
三六、九〇〇円
四級
四六、三〇〇円
三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)
四級
六六、八〇〇円
五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)
二級
五九、七〇〇円
四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
施行日:令和七年十二月二十四日
~令和七年十二月二十四日政令第四百四十三号~
別表第四の二
(第八条の四関係)
別表第四の二
(第八条の四関係)
(平二一政九五・追加、平二八政三六五・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政六〇・一部改正)
(平二一政九五・追加、平二八政三六五・平二九政四三・平二九政三〇七・平三〇政六〇・令七政四四三・一部改正)
階級
相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級
支給月額
再任用自衛官以外の自衛官
再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上
七級以上
《字SF》四一、八〇〇円
《字SF》三四、五〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐
六級
《字SF》三九、二〇〇円
《字SF》三〇、三〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐
五級
《字SF》三七、四〇〇円
《字SF》二七、八〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉
四級
《字SF》二二、一〇〇円
《字SF》一六、八〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上
三級
《字SF》一七、五〇〇円
《字SF》一五、五〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上
二級
《字SF》八、八〇〇円
《字SF》八、六〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下
一級
《字SF》七、二〇〇円
《字SF》三、六〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。
階級
相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級
支給月額
再任用自衛官以外の自衛官
再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上
七級以上
《字SF》五一、八〇〇円
《字SF》四四、五〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐
六級
《字SF》四九、二〇〇円
《字SF》四〇、三〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐
五級
《字SF》四七、四〇〇円
《字SF》三七、八〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉
四級
《字SF》二四、一〇〇円
《字SF》一八、八〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上
三級
《字SF》一九、五〇〇円
《字SF》一七、五〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上
二級
《字SF》一〇、八〇〇円
《字SF》一〇、六〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下
一級
《字SF》九、二〇〇円
《字SF》三、六〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。