防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月二十四日 政令 第四百四十三号

-本則-
 準特地勤務手当(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては百分の五・五を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署百分の五・五百分の六
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署百分の四・五百分の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間特地官署又は準特地官署百分の三・五百分の四
異動等の日から起算して五年に達した後特地官署又は準特地官署百分の二百分の二
-附則-
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する前期算定基礎期間(同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)前期算定基礎期間
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第二十四条の三第一号において同じ。)その者の退職した日がその者の年齢六十年
算定基礎期間前期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条の二第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の三第一号自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第二十四条の五第二十七条の三第二項法附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五防衛省令で定める率
百分の百七・五防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項に規定する後期算定基礎期間(同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の年数に応じて乗ずる
同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)後期算定基礎期間
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の三第三項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第三項
退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年年齢六十年
定める額定める額(当該若年定年退職者の退職した日がその者の年齢六十年に達する日の翌日前である場合にあつては、零)
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
算定基礎期間後期算定基礎期間
第二十七条の三第二項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金の第四回目の給付金の
調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額調整前の第三回目又は第四回目の給付金相当額
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額一年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二回目の給付金に第四回目の給付金に
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額二年調整の第三回目又は第四回目の給付金相当額
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に百分の七十を乗じて得た額とする
百分の百二・五防衛省令で定める率
百分の百七・五防衛省令で定める率
第二十四条の二の見出し退職の翌年六十一歳の年
第二十四条の二各号列記以外の部分第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十四条の二第一号退職の翌年の途中六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。以下この条及び次条において同じ。)の途中
退職の翌々年六十二歳の年
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年における六十一歳の年における
退職の翌年の十二月六十一歳の年の十二月
第二十四条の二第二号から第七号まで退職の翌年六十一歳の年
退職の翌々年六十二歳の年
第二十四条の二第八号及び第二十四条の三第一号退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
第二十二条第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
三年以下一年
四年二年
〇・九九五一九二一・〇〇〇〇〇〇
〇・九八六五三八一・〇〇〇〇〇〇
五年三年
〇・九八八四六二〇・九九三五九〇
〇・九六八一〇七一・〇〇〇〇〇〇
六年四年
〇・九八三九七四〇・九八五五七七
〇・九四七五二一〇・九八三九七四
七年五年
〇・九二五九七九〇・九六二〇三二
第二十三条第二十七条の二第一号附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第二十七条の三第二項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項
第二十四条第二十七条の四第一項附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項
額とする額に、退職の日の前日において自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の適用を受けていた者にあつては百分の五十五を、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた者にあつては百分の六十を、その他の者にあつては百分の七十を、それぞれ乗じて得た額とする
-改正附則-
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。
-その他-
種別俸給表職務の級又は階級俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種行政職俸給表(一)十級一三九、三〇〇円一三三、六〇〇円
九級一三〇、三〇〇円一一二、九〇〇円
八級一一七、五〇〇円九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)五級一四二、六〇〇円一三六、九〇〇円
研究職俸給表六級一三九、七〇〇円一三四、〇〇〇円
五級一二九、三〇〇円九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)五級一四六、四〇〇円一四〇、九〇〇円
四級一三七、七〇〇円一一五、九〇〇円
自衛官俸給表陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五五、二〇〇円四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五二、三〇〇円四五、七〇〇円
二種行政職俸給表(一)九級一〇四、二〇〇円九〇、三〇〇円
八級九四、〇〇〇円七九、八〇〇円
七級八八、五〇〇円七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級一〇六、九〇〇円八一、八〇〇円
研究職俸給表五級一〇三、四〇〇円七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)四級一一〇、一〇〇円九二、七〇〇円
三級一〇二、八〇〇円七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)八級九六、八〇〇円八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)七級八八、三〇〇円七五、八〇〇円
自衛官俸給表陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円二四、一〇〇円
三種自衛隊教官俸給表二級七五、八〇〇円五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)八級八二、二〇〇円六九、八〇〇円
七級七七、四〇〇円六三、八〇〇円
六級七二、七〇〇円五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)四級九三、五〇〇円七一、六〇〇円
研究職俸給表五級九〇、五〇〇円六八、八〇〇円
四級七八、四〇〇円五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)四級九六、四〇〇円八一、一〇〇円
三級八九、九〇〇円六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)八級八四、七〇〇円七六、四〇〇円
七級七六、七〇〇円六五、三〇〇円
六級七二、七〇〇円五七、六〇〇円
五級六八、七〇〇円五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)六級七五、八〇〇円五八、二〇〇円
五級六九、一〇〇円五一、五〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円一一、九〇〇円
四種自衛隊教官俸給表一級六二、六〇〇円四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)七級六六、四〇〇円五四、七〇〇円
六級六二、三〇〇円四八、二〇〇円
五級五九、五〇〇円四四、三〇〇円
四級五五、五〇〇円四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級八〇、二〇〇円六一、四〇〇円
研究職俸給表五級七七、六〇〇円五九、〇〇〇円
四級六七、二〇〇円四九、九〇〇円
三級六〇、九〇〇円四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)四級八二、六〇〇円六九、六〇〇円
三級七七、一〇〇円五八、六〇〇円
二級七一、六〇〇円五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)五級五八、九〇〇円四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)五級五九、二〇〇円四四、二〇〇円
四級五三、七〇〇円四一、六〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円四、四〇〇円
五種行政職俸給表(一)六級五一、九〇〇円四〇、一〇〇円
五級四九、六〇〇円三六、九〇〇円
四級四六、三〇〇円三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級六六、八〇〇円五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)二級五九、七〇〇円四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
種別俸給表職務の級又は階級俸給の特別調整額
定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員
一種行政職俸給表(一)十級一三九、三〇〇円一三三、六〇〇円
九級一三〇、三〇〇円一一二、九〇〇円
八級一一七、五〇〇円九九、八〇〇円
教育職俸給表(一)五級一四二、六〇〇円一三六、九〇〇円
研究職俸給表六級一三九、七〇〇円一三四、〇〇〇円
五級一二九、三〇〇円九八、三〇〇円
医療職俸給表(一)五級一四六、四〇〇円一四〇、九〇〇円
四級一三七、七〇〇円一一五、九〇〇円
自衛官俸給表陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
五九、一〇〇円五一、八〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
五五、五〇〇円四七、三〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
五二、九〇〇円四五、七〇〇円
二種行政職俸給表(一)九級一〇四、二〇〇円九〇、三〇〇円
八級九四、〇〇〇円七九、八〇〇円
七級八八、五〇〇円七二、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級一〇六、九〇〇円八一、八〇〇円
研究職俸給表五級一〇三、四〇〇円七八、七〇〇円
医療職俸給表(一)四級一一〇、一〇〇円九二、七〇〇円
三級一〇二、八〇〇円七八、一〇〇円
医療職俸給表(二)八級九六、八〇〇円八七、三〇〇円
医療職俸給表(三)七級八八、三〇〇円七五、八〇〇円
自衛官俸給表陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
三五、四〇〇円三一、一〇〇円
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
三三、三〇〇円二八、四〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
三一、七〇〇円二七、四〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二九、九〇〇円二四、一〇〇円
三種自衛隊教官俸給表二級七五、八〇〇円五九、二〇〇円
行政職俸給表(一)八級八二、二〇〇円六九、八〇〇円
七級七七、四〇〇円六三、八〇〇円
六級七二、七〇〇円五六、二〇〇円
教育職俸給表(一)四級九三、五〇〇円七一、六〇〇円
研究職俸給表五級九〇、五〇〇円六八、八〇〇円
四級七八、四〇〇円五八、三〇〇円
医療職俸給表(一)四級九六、四〇〇円八一、一〇〇円
三級八九、九〇〇円六八、四〇〇円
医療職俸給表(二)八級八四、七〇〇円七六、四〇〇円
七級七六、七〇〇円六五、三〇〇円
六級七二、七〇〇円五七、六〇〇円
五級六八、七〇〇円五〇、三〇〇円
医療職俸給表(三)六級七五、八〇〇円五八、二〇〇円
五級六九、一〇〇円五一、五〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
一八、三〇〇円一五、六〇〇円
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一七、四〇〇円一五、一〇〇円
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一六、五〇〇円一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一五、八〇〇円一一、九〇〇円
四種自衛隊教官俸給表一級六二、六〇〇円四一、九〇〇円
行政職俸給表(一)七級六六、四〇〇円五四、七〇〇円
六級六二、三〇〇円四八、二〇〇円
五級五九、五〇〇円四四、三〇〇円
四級五五、五〇〇円四一、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級八〇、二〇〇円六一、四〇〇円
研究職俸給表五級七七、六〇〇円五九、〇〇〇円
四級六七、二〇〇円四九、九〇〇円
三級六〇、九〇〇円四三、三〇〇円
医療職俸給表(一)四級八二、六〇〇円六九、六〇〇円
三級七七、一〇〇円五八、六〇〇円
二級七一、六〇〇円五〇、四〇〇円
医療職俸給表(二)五級五八、九〇〇円四三、一〇〇円
医療職俸給表(三)五級五九、二〇〇円四四、二〇〇円
四級五三、七〇〇円四一、六〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
六、五〇〇円五、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
六、二〇〇円四、七〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
五、七〇〇円四、四〇〇円
五種行政職俸給表(一)六級五一、九〇〇円四〇、一〇〇円
五級四九、六〇〇円三六、九〇〇円
四級四六、三〇〇円三四、九〇〇円
教育職俸給表(一)四級六六、八〇〇円五一、一〇〇円
医療職俸給表(一)二級五九、七〇〇円四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
階級相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級支給月額
再任用自衛官以外の自衛官再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上七級以上《字SF》四一、八〇〇円《字SF》三四、五〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐六級《字SF》三九、二〇〇円《字SF》三〇、三〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐五級《字SF》三七、四〇〇円《字SF》二七、八〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉四級《字SF》二二、一〇〇円《字SF》一六、八〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上三級《字SF》一七、五〇〇円《字SF》一五、五〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上二級《字SF》八、八〇〇円《字SF》八、六〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下一級《字SF》七、二〇〇円《字SF》三、六〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。
階級相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級支給月額
再任用自衛官以外の自衛官再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上七級以上《字SF》五一、八〇〇円《字SF》四四、五〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐六級《字SF》四九、二〇〇円《字SF》四〇、三〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐五級《字SF》四七、四〇〇円《字SF》三七、八〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉四級《字SF》二四、一〇〇円《字SF》一八、八〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上三級《字SF》一九、五〇〇円《字SF》一七、五〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上二級《字SF》一〇、八〇〇円《字SF》一〇、六〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下一級《字SF》九、二〇〇円《字SF》三、六〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。