防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第九十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(防衛人事審議会)
(防衛人事審議会)
第五十一条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
第五十一条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
2
防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
一
自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二
自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準
のうち隊員の能率に関するもの
について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
二
自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準
★削除★
について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
3
前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
3
前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(
プロジェクト管理総括官
、革新技術戦略官及び調達総括官)
(
参事官、プロジェクト管理総括官
、革新技術戦略官及び調達総括官)
第百七十九条
プロジェクト管理部
にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
第百七十九条
長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部
にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
★新設★
2
参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
4
革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
5
調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平二七政三三四・追加、平二九政三八・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二九政三八・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(長官官房に置く課長に準ずる職)
(長官官房に置く課長に準ずる職)
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官
五人
及び艦船設計官一人を置く。
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官
四人
及び艦船設計官一人を置く。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官
四人
及び装備技術官三人を置く。
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官
五人
及び装備技術官三人を置く。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(調達管理部に置く課等)
(調達管理部に置く課等)
第二百条
調達管理部に、調達企画課
並びに
原価管理官一人
及び企業調査官一人
を置く。
第二百条
調達管理部に、調達企画課
及び
原価管理官一人
★削除★
を置く。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(調達企画課の所掌事務)
(調達企画課の所掌事務)
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官
及び企業調査官
の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部
並びに
原価管理官
及び企業調査官
の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部
及び
原価管理官
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六
装備品等の標準化の促進に関すること。
六
装備品等の標準化の促進に関すること。
★新設★
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(原価管理官の職務)
(原価管理官の職務)
第二百二条
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二条
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること
(企業調査官の所掌に属するものを除く。)
。
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること
★削除★
。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
★新設★
四
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
★新設★
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
★新設★
六
装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(企業調査官の職務)
第二百三条
企業調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三条
削除
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する検査その他の契約の履行(契約の履行の促進に関することを除く。)に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する検査等の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令五政一七二・一部改正)
(令六政九五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(需品調達官の職務)
(需品調達官の職務)
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(
★挿入★
以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
二
食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(
試作品を除く。
以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
五
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
六
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
八
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
九
需品等及び需品等に関する役務
★挿入★
並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
需品等及び需品等に関する役務
、装備品等の試作品
並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
十
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十一
需品等
の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十一
装備品等
の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二
需品等の調達品の品質試験に関すること。
十二
需品等の調達品の品質試験に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(武器調達官の職務)
(武器調達官の職務)
第二百六条
武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百六条
武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(
★挿入★
以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
一
火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(
試作品を除く。
以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
武器等の試作品の検査の実施に関すること。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
武器等の調達品の品質試験に関すること。
十
武器等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(電子音響調達官の職務)
(電子音響調達官の職務)
第二百七条
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百七条
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(
★挿入★
以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
一
電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(
試作品を除く。
以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
十
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(艦船調達官の職務)
(艦船調達官の職務)
第二百八条
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百八条
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(
★挿入★
以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
一
船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(
試作品を除く。
以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
十
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令四政一九九・令六政九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
(航空機調達官の職務)
(航空機調達官の職務)
第二百十条
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十条
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(
★挿入★
以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
一
航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(
試作品を除く。
以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
九
航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
航空機等の試作品の検査の実施に関すること。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
航空機等の調達品の品質試験に関すること。
十
航空機等の調達品の品質試験に関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政九五)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。