防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和六年九月二十六日 政令 第二百九十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第五節
特別の機関
第五節
特別の機関
第一款
幕僚監部
第一款
幕僚監部
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第二章
防衛装備庁
第二章
防衛装備庁
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第二款
課の設置等
第二款
課の設置等
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条の二
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第三章
補則
(
第二百二十二条-第二百二十四条
)
第三章
補則
(
第二百二十二条-第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(防衛研究所)
(防衛研究所)
第五十二条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
第五十二条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
2
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
2
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
3
防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
3
防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4
防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
4
防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
5
防衛研究所は、法
第四条第一項第三十三号
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
5
防衛研究所は、法
第四条第一項第三十四号
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
(昭五九政二〇〇・追加、昭六〇政八四・平一二政三〇三・平一六政二四六・平一九政三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第四四条繰下、平二八政一〇三・一部改正)
(昭五九政二〇〇・追加、昭六〇政八四・平一二政三〇三・平一六政二四六・平一九政三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第四四条繰下、平二八政一〇三・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術戦略部の所掌事務)
(技術戦略部の所掌事務)
第百七十五条
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十五条
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
四
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
五
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六
装備品等の研究開発の評価に関すること。
六
装備品等の研究開発の評価に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
七
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
装備品等に関する規格の制定に関すること。
八
装備品等に関する規格の制定に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
九
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
次世代装備研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
十一
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術戦略部に置く課等)
(技術戦略部に置く課等)
第百九十六条
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人
、技術振興官一人及び技術連携推進官
一人を置く。
第百九十六条
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人
及び技術振興官
一人を置く。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術戦略課の所掌事務)
(技術戦略課の所掌事務)
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
四
技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
四
技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること
(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)
。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること
★削除★
。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術計画官の職務)
(技術計画官の職務)
第百九十八条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十八条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
三
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
三
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
四
装備品等の研究開発の評価に関すること。
四
装備品等の研究開発の評価に関すること。
五
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
五
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
六
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
次世代装備研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
六
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
新世代装備研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術振興官の職務)
(技術振興官の職務)
第百九十九条
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十九条
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
二
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
装備品等に関する規格の制定に関すること。
三
装備品等に関する規格の制定に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること
(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)
。
四
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること
★削除★
。
★新設★
五
防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(設置)
(設置)
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所
陸上装備研究所
艦艇装備研究所
次世代装備研究所
千歳試験場
下北試験場
岐阜試験場
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所
陸上装備研究所
艦艇装備研究所
新世代装備研究所
防衛イノベーション科学技術研究所
千歳試験場
下北試験場
岐阜試験場
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(航空装備研究所)
(航空装備研究所)
第二百十四条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器
★挿入★
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十四条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器
(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
3
航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(陸上装備研究所)
(陸上装備研究所)
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務
★挿入★
をつかさどる。
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務
(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)
をつかさどる。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2
陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
2
陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(艦艇装備研究所)
(艦艇装備研究所)
第二百十六条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材
★挿入★
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十六条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材
(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
3
艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(
次世代装備研究所
)
(
新世代装備研究所
)
第二百十七条
次世代装備研究所
は、次に掲げる業務をつかさどる。
第二百十七条
新世代装備研究所
は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に応用される先進技術に係る考案、調査研究及び試験に関すること(航空装備研究所、陸上装備研究所及び艦艇装備研究所の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号に掲げるもののほか、
通信器材、
電波器材
、電子計算機、電気器材及び
光波器材
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
一
★削除★
通信器材、
高出力マイクロ波器材その他の電波器材
、電子計算機、電気器材及び
高出力レーザー器材その他の光波器材
についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
★新設★
二
宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
★削除★
2
防衛大臣は、
次世代装備研究所
の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、
次世代装備研究所
の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、
新世代装備研究所
の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、
新世代装備研究所
の支所を設けることができる。
3
次世代装備研究所
の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
新世代装備研究所
の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
★新設★
(防衛イノベーション科学技術研究所)
第二百十七条の二
防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三
装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2
防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(令六政二九三・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(研究所の所掌業務の特例)
(研究所の所掌業務の特例)
第二百十八条
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所
及び次世代装備研究所
(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第二百十八条
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所
、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所
(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正・旧第二一九条繰上)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正・旧第二一九条繰上、令六政二九三・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
(技術連携推進官の職務)
★削除★
第百九十九条の二
技術連携推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する研究の連携に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約に関する業務の連絡調整及び当該契約の履行の促進に関すること。
(令三政八一・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十三号~
★新設★
附 則(令和六・九・二六政二九三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。