防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和七年三月十四日 政令 第五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(部)
(部)
第五十六条
幕僚監部に、次の四部を置く。
総務部
運用部
防衛計画部
指揮通信システム部
第五十六条
幕僚監部に、次の四部を置く。
総務部
運用部
防衛計画部
後方計画部
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第四七条繰下)
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第四七条繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(総務課)
(総務課)
第五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
四
幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
五
各部、参事官、報道官、首席法務官及び
首席後方補給官
の事務の連絡調整に関すること。
五
各部、参事官、報道官、首席法務官及び
首席指揮通信システム官
の事務の連絡調整に関すること。
六
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
六
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
七
幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八
幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
八
幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
九
報告統制に関すること。
九
報告統制に関すること。
十
幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
十
幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
十一
幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十一
幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十二
幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十二
幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十三
幕僚監部の会計の監査に関すること。
十三
幕僚監部の会計の監査に関すること。
十四
物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
十四
物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
十五
幕僚監部の秘密の保全に関すること。
十五
幕僚監部の秘密の保全に関すること。
十六
部内の事務の総括に関すること。
十六
部内の事務の総括に関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一八政四一・追加、平一八政二四三・平一九政二七〇・平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第四九条繰下、平二九政三八・一部改正)
(平一八政四一・追加、平一八政二四三・平一九政二七〇・平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第四九条繰下、平二九政三八・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(運用第三課)
(運用第三課)
第六十二条
運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
一
行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(
指揮通信システム運用課
の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(
首席指揮通信システム官
の所掌に属するものを除く。)。
(平二六政二〇・追加、平二七政三三四・旧第五三条の二繰下)
(平二六政二〇・追加、平二七政三三四・旧第五三条の二繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(防衛課)
(防衛課)
第六十四条
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官
の所掌に属するものを除く。)に関すること。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
他課及び首席指揮通信システム官
の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二
部内の事務の総括に関すること。
二
部内の事務の総括に関すること。
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・一部改正、平二七政三三四・旧第五五条繰下、平二九政三八・一部改正)
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・一部改正、平二七政三三四・旧第五五条繰下、平二九政三八・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(計画課)
(計画課)
第六十五条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること(指揮通信システム企画課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第一号
の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
二
前号
の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前二号
に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(
指揮通信システム企画課及び首席後方補給官
の所掌に属するものを除く。)。
三
前号
に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(
後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
五
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
六
幕僚監部の組織及び定員に関すること。
六
幕僚監部の組織及び定員に関すること。
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第五六条繰下)
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第五六条繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(指揮通信システム部の分課)
(後方計画部の分課)
第六十六条
指揮通信システム部に、次の二課を置く。
指揮通信システム企画課
指揮通信システム運用課
第六十六条
後方計画部に、次の二課を置く。
後方計画課
衛生計画課
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第五七条繰下)
(令七政五〇・全改)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(
指揮通信システム企画課
)
(
後方計画課
)
第六十七条
指揮通信システム企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
後方計画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
指揮通信に係るもの及び宇宙に関する領域
に係るものに限る。)に関すること。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
調達、補給、整備、輸送及び施設
に係るものに限る。)に関すること。
二
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること。
二
行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
三
部内の事務の総括に関すること。
三
部内の事務の総括に関すること。
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第五八条繰下、令三政四四・一部改正)
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第五八条繰下、令三政四四・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(指揮通信システム運用課)
(衛生計画課)
第六十八条
指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係るものに限る。)に関すること。
二
第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
二
行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。
三
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
(平一八政四一・追加、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第五九条繰下)
(令七政五〇・全改)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(部長、副部長及び課長)
(部長、副部長及び課長)
第六十九条
部に部長を、課に課長を置く。
第六十九条
部に部長を、課に課長を置く。
2
運用部
及び防衛計画部
に、それぞれ副部長一人を置く。
2
運用部
、防衛計画部及び後方計画部
に、それぞれ副部長一人を置く。
3
前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
3
前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
4
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
5
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
6
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・旧第六〇条繰下)
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・旧第六〇条繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(
首席後方補給官
)
(
首席指揮通信システム官
)
第七十三条
幕僚監部に、
首席後方補給官
一人を置く。
第七十三条
幕僚監部に、
首席指揮通信システム官
一人を置く。
2
首席後方補給官
は、自衛官をもつて充てる。
2
首席指揮通信システム官
は、自衛官をもつて充てる。
3
首席後方補給官
は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
3
首席指揮通信システム官
は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設
に係るものに限る。)に関すること。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(
指揮通信
に係るものに限る。)に関すること。
二
行動の計画に関し必要な
調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画
に関すること。
二
行動の計画に関し必要な
通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理
に関すること。
★新設★
三
第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
★新設★
四
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第六三条繰下)
(平一八政四一・追加、平二七政三三四・旧第六三条繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(運用支援課)
(運用支援課)
第八十七条
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十八条第一号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十七条第二号、第六十八条第二号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
航空管制に関すること。
三
航空管制に関すること。
四
部内の事務の総括に関すること。
四
部内の事務の総括に関すること。
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第七七条繰下、平二九政三八・一部改正)
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第七七条繰下、平二九政三八・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(装備計画課)
(装備計画課)
第九十三条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊に係る
第七十三条第三項第二号
に規定する計画
(保健衛生に係るものを除く。)
の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
一
陸上自衛隊に係る
第六十七条第二号
に規定する計画
★削除★
の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
輸送に関する技術指導に関すること。
五
輸送に関する技術指導に関すること。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
七
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
七
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
八
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
九
職員の給養に関すること。
九
職員の給養に関すること。
十
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一
部内の事務の総括に関すること。
十一
部内の事務の総括に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四九条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六六条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八三条繰下、令六政五三・旧第九四条繰上)
(昭五二政三二三・全改、昭五六政八八・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第四九条繰下、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第六六条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第八三条繰下、令六政五三・旧第九四条繰上、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(運用支援課)
(運用支援課)
第百二十一条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二十一条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十八条第一号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十七条第二号、第六十八条第二号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
四
航空管制に関すること。
四
航空管制に関すること。
五
気象及び海洋業務に関すること。
五
気象及び海洋業務に関すること。
六
自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
六
自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
(昭三五政二四三・全改、昭三六政一八七・昭三七政三九・昭四二政三一二・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第七〇条繰下、昭六二政三二二・一部改正、昭六三政三三三・旧第九二条繰下、平一二政四九七・旧第九六条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第九七条繰下、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一一三条繰下、平二九政三八・一部改正)
(昭三五政二四三・全改、昭三六政一八七・昭三七政三九・昭四二政三一二・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第七〇条繰下、昭六二政三二二・一部改正、昭六三政三三三・旧第九二条繰下、平一二政四九七・旧第九六条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第九七条繰下、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一一三条繰下、平二九政三八・令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(装備需品課)
(装備需品課)
第百二十七条
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海上自衛隊に係る
第七十三条第三項第二号
に規定する計画(
保健衛生及び
施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
一
海上自衛隊に係る
第六十七条第二号
に規定する計画(
★削除★
施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
三
海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四
海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
四
海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
五
食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
五
食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
六
需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
六
需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
七
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
七
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八
職員の給養に関すること。
八
職員の給養に関すること。
九
海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
九
海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
十
需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
十
需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一
物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
十一
物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
(昭六三政三三三・全改、平一〇政三六六・平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一〇三条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一一九条繰下)
(昭六三政三三三・全改、平一〇政三六六・平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一〇三条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一一九条繰下、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(運用支援課)
(運用支援課)
第百五十二条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百五十二条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十八条第一号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、
第六十七条第二号、第六十八条第二号
並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
四
航空管制に関すること。
四
航空管制に関すること。
五
航空気象に関すること。
五
航空気象に関すること。
六
航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
六
航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
七
部内の事務の総括に関すること。
七
部内の事務の総括に関すること。
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一四八条繰下、平二九政三八・一部改正、令三政四四・一部改正・旧第一五三条繰上)
(平一八政四一・追加、平二四政二〇六・平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一四八条繰下、平二九政三八・一部改正、令三政四四・一部改正・旧第一五三条繰上、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(装備課)
(装備課)
第百五十五条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十五条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空自衛隊に係る
第七十三条第三項第二号
に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
一
航空自衛隊に係る
第六十七条第二号
に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
四
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
五
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
五
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
六
部内の事務の総括に関すること。
六
部内の事務の総括に関すること。
(昭三三政一三六・全改、昭三四政三四・昭三六政一八七・昭三七政三六三・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第一〇四条繰下、平一二政三〇三・平一五政五七・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一三四条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五一条繰下、令三政四四・一部改正・旧第一五六条繰上)
(昭三三政一三六・全改、昭三四政三四・昭三六政一八七・昭三七政三六三・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第一〇四条繰下、平一二政三〇三・平一五政五七・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一三四条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一五一条繰下、令三政四四・一部改正・旧第一五六条繰上、令七政五〇・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
(所掌事務の特例)
(所掌事務の特例)
第二百二十二条
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、
首席後方補給官
、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第二百二十二条
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、
首席指揮通信システム官
、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
(昭三七政四〇七・旧第一四三条繰下、昭五二政三二三・一部改正、昭五五政一八七・旧第一七一条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七五条繰下、昭六二政一四三・平一二政二〇九・一部改正、平一二政三〇三・旧第二五五条繰上、平一三政一〇八・平一四政四七・平一五政五七・平一八政四一・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・旧第二二五条繰上、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一五条繰下、令三政八一・旧第二二三条繰上)
(昭三七政四〇七・旧第一四三条繰下、昭五二政三二三・一部改正、昭五五政一八七・旧第一七一条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七五条繰下、昭六二政一四三・平一二政二〇九・一部改正、平一二政三〇三・旧第二五五条繰上、平一三政一〇八・平一四政四七・平一五政五七・平一八政四一・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・旧第二二五条繰上、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一五条繰下、令三政八一・旧第二二三条繰上、令七政五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月十四日政令第五十号~
★新設★
附 則(令和七・三・一四政五〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。