防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和七年四月一日 政令 第百五十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、
第百七十三条第五号
及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、
第百七十三条第七号
及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・令七政一五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(参事官)
(参事官)
第十条の四
大臣官房に、参事官
六人
を置く。
第十条の四
大臣官房に、参事官
七人
を置く。
2
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・令六政二三七・一部改正)
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・令五政二二八・令六政二三七・令七政一五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(装備政策部の所掌事務)
(装備政策部の所掌事務)
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
四
装備品等の標準化の促進に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
五
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
秘密の保全に関すること。
六
秘密の保全に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
七
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
八
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・令七政一五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(調達管理部の所掌事務)
(調達管理部の所掌事務)
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七
装備品等の標準化の促進に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政一七二・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政一七二・令七政一五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(装備政策課の所掌事務)
(装備政策課の所掌事務)
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
五
装備品等の標準化の促進に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
六
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
七
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令五政二二八・令五政二九〇・令七政一五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
(調達企画課の所掌事務)
(調達企画課の所掌事務)
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六
装備品等の標準化の促進に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令六政九五・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令六政九五・令七政一五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十一号~
★新設★
附 則(令和七・四・一政一五一)
この政令は、公布の日から施行する。