防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和七年六月二十七日 政令 第二百三十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(地方協力局の所掌事務)
(地方協力局の所掌事務)
第九条
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
三
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
六
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
六
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
七
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
七
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
九
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
九
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十一
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十一
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十二
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十三
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第四十八条
において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十三
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第四十七条
において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。
第四十七条第七号
において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。
第四十八条第十号
において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
十九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
二十
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十二
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十二
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十三
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十三
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第九条の二繰上、平二八政八四・平二八政一〇三・令三政一八九・令五政二五五・令五政二五六・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第九条の二繰上、平二八政八四・平二八政一〇三・令三政一八九・令五政二五五・令五政二五六・令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(整備計画局に置く課等)
(整備計画局に置く課等)
第二十六条
整備計画局に、次の
三課
並びに建設制度官一人
、施設整備官一人
及び提供施設計画官一人を置く。
防衛計画課
サイバー整備課
施設計画課
第二十六条
整備計画局に、次の
四課
並びに建設制度官一人
★削除★
及び提供施設計画官一人を置く。
防衛計画課
サイバー整備課
施設計画課
施設整備課
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・令六政二三七・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令五政二二八・令六政二三七・令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(施設計画課の所掌事務)
(施設計画課の所掌事務)
第二十九条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(
施設整備官
の所掌に属するものを除く。)。
一
自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(
施設整備課
の所掌に属するものを除く。)。
二
整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
二
整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三
建設工事の計画の承認に関すること(
施設整備官
及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事の計画の承認に関すること(
施設整備課
及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(施設整備官の職務)
(施設整備課の所掌事務)
第三十一条
施設整備官
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
施設整備課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
二
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三
自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
四
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
五
自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
五
自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
六
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
六
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
七
建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
七
建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
八
建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
八
建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
九
自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
九
自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
十
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十一
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十一
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十二
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
十二
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二七政三三四・追加、令六政二三七・一部改正・旧第三〇条繰下、令七政二三一・一部改正・旧第三一条繰上)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★新設★
(建設制度官の職務)
第三十一条
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事の実施に関する制度に関すること。
(令七政二三一・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(地方協力局に置く
課
)
(地方協力局に置く
課等
)
第四十条
地方協力局に、次の
八課
を置く。
総務課
地域社会協力総括課
東日本協力課
西日本協力課
沖縄協力課
環境政策課
在日米軍協力課
労務管理課
第四十条
地方協力局に、次の
七課及び参事官一人
を置く。
総務課
地域社会協力総括課
地方協力課
★削除★
沖縄協力課
環境政策課
在日米軍協力課
労務管理課
(令三政一八九・全改)
(令三政一八九・全改、令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
三
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
四
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の三繰上、令三政一八九・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の三繰上、令三政一八九・令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(地域社会協力総括課の所掌事務)
(地域社会協力総括課の所掌事務)
第四十二条
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(
東日本協力課、西日本協力課
及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(
地方協力課
及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び
第九条第二項
の規定による措置に関すること。
三
防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び
第九条
の規定による措置に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(
総務課及び環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
六
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
六
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
(令三政一八九・全改)
(令三政一八九・全改、令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(東日本協力課の所掌事務)
(地方協力課の所掌事務)
第四十三条
東日本協力課
は、次に掲げる
事務を
つかさどる。
第四十三条
地方協力課
は、次に掲げる
事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)を
つかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について
東日本の地域の
地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について
★削除★
地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための
東日本の地域の
地域社会との連絡調整に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための
★削除★
地域社会との連絡調整に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務
で東日本の地域に係るもの
の総括に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務
★削除★
の総括に関すること。
2
前項に規定する東日本の地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域とする。
★削除★
3
防衛大臣は、第一項に規定する東日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。
★削除★
(令三政一八九・全改)
(令三政一八九・全改、令七政二三一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(西日本協力課の所掌事務)
★削除★
第四十四条
西日本協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について西日本の地域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための西日本の地域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で西日本の地域に係るものの総括に関すること。
2
前項に規定する西日本の地域は、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
3
防衛大臣は、第一項に規定する西日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。
(令三政一八九・全改)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(沖縄協力課の所掌事務)
(沖縄協力課の所掌事務)
第四十五条
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
(令三政一八九・全改)
(令三政一八九・全改、令七政二三一・旧第四五条繰上)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(環境政策課の所掌事務)
(環境政策課の所掌事務)
第四十六条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
三
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
四
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
五
位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
六
防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。
★削除★
七
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
★削除★
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第四二条の八繰下、令三政一八九・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第四二条の八繰下、令三政一八九・一部改正、令七政二三一・一部改正・旧第四六条繰上)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(在日米軍協力課の所掌事務)
(在日米軍協力課の所掌事務)
第四十七条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
★削除★
五
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
★削除★
六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
★削除★
七
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
四
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
★五に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
五
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
★六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
六
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
★七に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
七
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
十二
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
★削除★
十三
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
十四
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
八
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十六
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
★削除★
★九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達
並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分
に関すること。
九
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達
★削除★
に関すること。
★十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
(令三政一八九・全改、令五政二五五・令五政二五六・令六政二三七・一部改正)
(令三政一八九・全改、令五政二五五・令五政二五六・令六政二三七・一部改正、令七政二三一・一部改正・旧第四七条繰上)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(労務管理課の所掌事務)
(労務管理課の所掌事務)
第四十八条
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
第四十七条
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の一〇繰下)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の一〇繰下、令七政二三一・旧第四八条繰上)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(建設制度官の職務)
★削除★
第三十条
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備官の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事の実施に関する制度に関すること。
(令六政二三七・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★新設★
(参事官の職務)
第四十八条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
二
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。
五
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
六
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
七
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
八
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
九
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十一
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十二
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
(令七政二三一・追加)
-附則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(平一九政二七〇・一部改正)
(平一九政二七〇・一部改正)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(地方協力局の所掌事務の特例)
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。
附則第十三項
において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。
附則第十一項
において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・令三政一八九・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・令三政一八九・令七政二三一・一部改正)
(大臣官房審議官に係る特例)
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
(平二三政一・追加)
(平二三政一・追加)
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上、令五政二二八・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上、令五政二二八・一部改正)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上、令五政二二八・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上、令五政二二八・一部改正)
(地方協力局総務課の所掌事務の特例)
★削除★
9
地方協力局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二
再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三
再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(令三政一八九・全改)
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
(地方協力局地域社会協力総括課の所掌事務の特例)
(地方協力局地域社会協力総括課の所掌事務の特例)
10
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
9
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
期間
事務
令和九年三月三十一日までの間
駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・令三政一八九・令四政一六七・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・令三政一八九・令四政一六七・一部改正、令七政二三一・一部改正・旧附則第一〇項繰上)
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
11
地方協力局沖縄協力課は、
第四十五条各号
に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
10
地方協力局沖縄協力課は、
第四十四条各号
に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加、令四政一六七・一部改正)
(令三政一八九・追加、令四政一六七・一部改正、令七政二三一・一部改正・旧附則第一一項繰上)
(地方協力局環境政策課の所掌事務の特例)
★削除★
12
地方協力局環境政策課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正、令三政一八九・一部改正・旧附則第一一項繰下、令四政一六七・一部改正)
★11に移動しました★
★旧13から移動しました★
(地方協力局在日米軍協力課の所掌事務の特例)
(地方協力局在日米軍協力課の所掌事務の特例)
13
地方協力局在日米軍協力課は、
第四十七条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
11
地方協力局在日米軍協力課は、
第四十六条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加)
(令三政一八九・追加、令七政二三一・一部改正・旧附則第一三項繰上)
★12に移動しました★
★旧14から移動しました★
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
14
地方協力局労務管理課は、
第四十八条
に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
12
地方協力局労務管理課は、
第四十七条
に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正、令三政一八九・旧附則第一二項繰下、令五政一五六・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正、令三政一八九・旧附則第一二項繰下、令五政一五六・一部改正、令七政二三一・一部改正・旧附則第一四項繰上)
★新設★
(地方協力局参事官の職務の特例)
13
第四十条の参事官は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和十四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(令七政二三一・追加)
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
15
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正、令三政一八九・旧附則第一四項繰下)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正、令三政一八九・旧附則第一四項繰下、令七政二三一・旧附則第一五項繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十一号~
★新設★
附 則(令和七・六・二七政二三一)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年七月一日から施行する。