防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令の一部を改正する政令
令和八年四月八日 政令 第百二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(調達管理部の所掌事務)
(調達管理部の所掌事務)
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち
装備品等及び役務の品質管理
に係るものに関する
こと
。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち
装備品等及び役務の調達の支援(我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府(国際機関を含む。)が行う装備品等及び役務の調達の円滑な実施に資する支援をいう。以下同じ。)
に係るものに関する
こと(調達事業部の所掌に属するものを除く。)
。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政一七二・令七政一五一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令五政一七二・令七政一五一・令八政一二五・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(調達事業部の所掌事務)
(調達事業部の所掌事務)
第百七十七条
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十七条
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
一
装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
三
装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
四
装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
五
装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
七
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
八
装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
九
装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十
装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十
装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一
装備品等の調達品の品質試験に関すること。
十一
装備品等の調達品の品質試験に関すること。
★新設★
十二
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること(相互防衛援助協定の実施に関するものを除く。第二百五条第十三号において同じ。)。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令八政一二五・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人
及び装備技術官三人
を置く。
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人
、装備技術官三人及び参事官一人
を置く。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令六政九五・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令二政八三・令六政九五・令八政一二五・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(事業監理官の職務)
第百九十三条
削除
第百九十三条
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(令二政八三)
(令八政一二五・全改)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(事業監理官の職務)
(装備技術官の職務)
第百九十四条
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第百九十四条
装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
(平二七政三三四・追加、令二政八三・一部改正)
(令八政一二五・全改)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(装備技術官の職務)
(参事官の職務)
第百九十五条
装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
第百九十五条
参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。
(平二七政三三四・追加)
(令八政一二五・全改)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(調達企画課の所掌事務)
(調達企画課の所掌事務)
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち
装備品等及び役務の品質管理
に係るものに関する
こと
。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち
装備品等及び役務の調達の支援
に係るものに関する
こと(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)
。
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令六政九五・令七政一五一・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平二八政一二四・令二政八三・令六政九五・令七政一五一・令八政一二五・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(原価管理官の職務)
(原価管理官の職務)
第二百二条
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二条
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
★新設★
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・令八政一二五・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
(需品調達官の職務)
(需品調達官の職務)
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
二
食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
五
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
六
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
八
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
九
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
十
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十一
装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十一
装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二
需品等の調達品の品質試験に関すること。
十二
需品等の調達品の品質試験に関すること。
★新設★
十三
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加、令六政九五・一部改正)
(平二七政三三四・追加、令六政九五・令八政一二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和八・四・八政一二五)
この政令は、公布の日から施行する。