防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第八十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十条の四
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第一目
大臣官房
(
第十一条-第十七条
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条の二
)
第二目
防衛政策局
(
第十八条-第二十五条の二
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
整備計画局
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第四目
人事教育局
(
第三十三条-第三十九条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第五目
地方協力局
(
第四十条-第五十条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第三節
審議会等
(
第五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第四節
施設等機関
(
第五十二条
)
第五節
特別の機関
第五節
特別の機関
第一款
幕僚監部
第一款
幕僚監部
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第一目
統合幕僚監部
(
第五十三条-第七十四条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第二目
陸上幕僚監部
(
第七十五条-第百五条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第三目
海上幕僚監部
(
第百六条-第百三十四条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第四目
航空幕僚監部
(
第百三十五条-第百六十一条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二款
防衛監察本部
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第六節
地方支分部局
(
第百六十六条-第百六十九条
)
第二章
防衛装備庁
第二章
防衛装備庁
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第一節
特別な職
(
第百七十条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第一款
長官官房及び部の設置等
(
第百七十一条-第百七十九条
)
第二款
課の設置等
第二款
課の設置等
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第一目
長官官房
(
第百八十条-第百八十六条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第二目
装備政策部
(
第百八十七条-第百九十条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第三目
プロジェクト管理部
(
第百九十一条-第百九十五条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条
)
第四目
技術戦略部
(
第百九十六条-第百九十九条の二
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第五目
調達管理部
(
第二百条-第二百三条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第六目
調達事業部
(
第二百四条-第二百十一条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第三節
審議会等
(
第二百十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十二条
)
第四節
施設等機関
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第三章
補則
(
第二百二十三条-第二百二十五条
)
第三章
補則
(
第二百二十二条-第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(人事教育計画課)
(人事教育計画課)
第八十二条
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
二
職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
三
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
三
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
四
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五
礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
五
礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
六
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
六
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
七
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
七
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
八
学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
八
学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
★新設★
九
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
部内の事務の総括に関すること。
十
部内の事務の総括に関すること。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第三六条繰下、平九政三三七・平一三政四四三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第五三条繰下、平二一政四六・一部改正、平二七政三三四・旧第七二条繰下、平二九政三八・一部改正)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第三六条繰下、平九政三三七・平一三政四四三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第五三条繰下、平二一政四六・一部改正、平二七政三三四・旧第七二条繰下、平二九政三八・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(募集・援護課)
(募集・援護課)
第八十四条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の募集に関すること。
一
職員の募集に関すること。
二
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
★挿入★
。
四
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)
。
五
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第三八条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第五五条繰下、平一八政二四三・一部改正、平二七政三三四・旧第七四条繰下)
(昭五二政三二三・全改、昭五九政二〇〇・旧第三八条繰下、平一八政四一・一部改正・旧第五五条繰下、平一八政二四三・一部改正、平二七政三三四・旧第七四条繰下、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(補任課)
(補任課)
第百十四条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
二
表彰に関すること。
二
表彰に関すること。
★新設★
三
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
(平一〇政三六六・追加、平一三政一〇八・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平二七政三三四・旧第一〇六条繰下)
(平一〇政三六六・追加、平一三政一〇八・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平二七政三三四・旧第一〇六条繰下、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(援護業務課)
(援護業務課)
第百十六条
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
二
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
★挿入★
。
三
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
(補任課の所掌に属するものを除く。)
。
(平二政一二七・追加、平一八政四一・一部改正・旧第九一条の二繰下、平二七政三三四・旧第一〇八条繰下)
(平二政一二七・追加、平一八政四一・一部改正・旧第九一条の二繰下、平二七政三三四・旧第一〇八条繰下、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(補任課)
(補任課)
第百四十三条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十三条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
二
表彰に関すること。
二
表彰に関すること。
★新設★
三
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
(平四政二一五・追加、平一三政一〇八・一部改正、平一五政五七・旧第一二三条の二繰上、平一八政四一・一部改正・旧第一二三条繰下、平二七政三三四・旧第一三八条繰下、令三政四四・一部改正)
(平四政二一五・追加、平一三政一〇八・一部改正、平一五政五七・旧第一二三条の二繰上、平一八政四一・一部改正・旧第一二三条繰下、平二七政三三四・旧第一三八条繰下、令三政四四・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(募集・援護課)
(募集・援護課)
第百四十五条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の募集に関すること。
一
職員の募集に関すること。
二
予備自衛官の招集手続に関すること。
二
予備自衛官の招集手続に関すること。
三
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
四
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
★挿入★
。
五
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること
(補任課の所掌に属するものを除く。)
。
(平二政一二七・追加、平一八政四一・一部改正・旧第一二四条の二繰下、平二七政三三四・旧第一四〇条繰下、令三政四四・一部改正)
(平二政一二七・追加、平一八政四一・一部改正・旧第一二四条の二繰下、平二七政三三四・旧第一四〇条繰下、令三政四四・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(技術戦略部の所掌事務)
(技術戦略部の所掌事務)
第百七十五条
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十五条
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
四
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
五
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六
装備品等の研究開発の評価に関すること。
六
装備品等の研究開発の評価に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
八
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
八
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
九
装備品等に関する規格の制定に関すること。
九
装備品等に関する規格の制定に関すること。
十
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十一
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十一
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十二
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
電子装備研究所、先進技術推進センター
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
十二
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
次世代装備研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(技術戦略部に置く課等)
(技術戦略部に置く課等)
第百九十六条
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人
及び技術振興官
一人を置く。
第百九十六条
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人
、技術振興官一人及び技術連携推進官
一人を置く。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(技術戦略課の所掌事務)
(技術戦略課の所掌事務)
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
四
技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
四
技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること
★挿入★
。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること
(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)
。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(技術計画官の職務)
(技術計画官の職務)
第百九十八条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十八条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
三
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
三
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
四
装備品等の研究開発の評価に関すること。
四
装備品等の研究開発の評価に関すること。
五
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
五
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
六
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
電子装備研究所、先進技術推進センター
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
六
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、
次世代装備研究所
、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(技術振興官の職務)
(技術振興官の職務)
第百九十九条
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十九条
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること
★挿入★
。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること
(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)
。
三
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
三
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
四
装備品等に関する規格の制定に関すること。
四
装備品等に関する規格の制定に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること
★挿入★
。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること
(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)
。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★新設★
(技術連携推進官の職務)
第百九十九条の二
技術連携推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する研究の連携に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約に関する業務の連絡調整及び当該契約の履行の促進に関すること。
(令三政八一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(設置)
(設置)
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所
陸上装備研究所
艦艇装備研究所
電子装備研究所
先進技術推進センター
千歳試験場
下北試験場
岐阜試験場
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所
陸上装備研究所
艦艇装備研究所
次世代装備研究所
千歳試験場
下北試験場
岐阜試験場
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(航空装備研究所)
(航空装備研究所)
第二百十四条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所
及び先進技術推進センター
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十四条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所
★削除★
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
3
航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(陸上装備研究所)
(陸上装備研究所)
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること
(先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)
。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること
★削除★
。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
★新設★
三
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
★新設★
四
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
★新設★
五
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2
陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
2
陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(艦艇装備研究所)
(艦艇装備研究所)
第二百十六条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所
及び先進技術推進センター
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十六条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所
★削除★
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
3
艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(電子装備研究所)
(次世代装備研究所)
第二百十七条
電子装備研究所は、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
第二百十七条
次世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に応用される先進技術に係る考案、調査研究及び試験に関すること(航空装備研究所、陸上装備研究所及び艦艇装備研究所の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
三
装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2
防衛大臣は、
電子装備研究所
の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、
電子装備研究所
の支所を設けることができる。
2
防衛大臣は、
次世代装備研究所
の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、
次世代装備研究所
の支所を設けることができる。
3
電子装備研究所
の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
3
次世代装備研究所
の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百十八条に移動しました★
★旧第二百十九条から移動しました★
(研究所
及び先進技術推進センター
の所掌業務の特例)
(研究所
★削除★
の所掌業務の特例)
第二百十九条
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所及び
電子装備研究所
(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所
又は先進技術推進センターの所掌業務の一部を、先進技術推進センターに研究所
の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第二百十八条
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所及び
次世代装備研究所
(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所
★削除★
の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・一部改正・旧第二一九条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百十九条に移動しました★
★旧第二百二十条から移動しました★
(千歳試験場)
(千歳試験場)
第二百二十条
千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
第二百十九条
千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
一
走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
二
航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
二
航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
三
航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
三
航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
2
千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
2
千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正、令三政八一・旧第二二〇条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百二十条に移動しました★
★旧第二百二十一条から移動しました★
(下北試験場)
(下北試験場)
第二百二十一条
下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
第二百二十条
下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
2
下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
2
下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加)
(平二七政三三四・追加、令三政八一・旧第二二一条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百二十一条に移動しました★
★旧第二百二十二条から移動しました★
(岐阜試験場)
(岐阜試験場)
第二百二十二条
岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
第二百二十一条
岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
一
航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二
航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
二
航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
2
岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
2
岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正)
(平二七政三三四・追加、平三〇政八九・一部改正、令三政八一・旧第二二二条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百二十二条に移動しました★
★旧第二百二十三条から移動しました★
(所掌事務の特例)
(所掌事務の特例)
第二百二十三条
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第二百二十二条
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
(昭三七政四〇七・旧第一四三条繰下、昭五二政三二三・一部改正、昭五五政一八七・旧第一七一条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七五条繰下、昭六二政一四三・平一二政二〇九・一部改正、平一二政三〇三・旧第二五五条繰上、平一三政一〇八・平一四政四七・平一五政五七・平一八政四一・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・旧第二二五条繰上、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一五条繰下)
(昭三七政四〇七・旧第一四三条繰下、昭五二政三二三・一部改正、昭五五政一八七・旧第一七一条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七五条繰下、昭六二政一四三・平一二政二〇九・一部改正、平一二政三〇三・旧第二五五条繰上、平一三政一〇八・平一四政四七・平一五政五七・平一八政四一・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・旧第二二五条繰上、平二六政二〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一五条繰下、令三政八一・旧第二二三条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百二十三条に移動しました★
★旧第二百二十四条から移動しました★
(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
第二百二十四条
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
第二百二十三条
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2
法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
2
法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
(昭五九政二〇〇・追加、平一二政一七四・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第二五六条繰上、平一四政一二四・平一六政三九三・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第二二六条繰上、平二七政七四・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一六条繰下)
(昭五九政二〇〇・追加、平一二政一七四・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第二五六条繰上、平一四政一二四・平一六政三九三・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第二二六条繰上、平二七政七四・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第二一六条繰下、令三政八一・旧第二二四条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★第二百二十四条に移動しました★
★旧第二百二十五条から移動しました★
(防衛大臣の定めへの委任)
(防衛大臣の定めへの委任)
第二百二十五条
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第二百二十四条
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(昭三二政一三三・昭三三政一三六・昭三六政一八七・一部改正、昭三七政四〇七・一部改正・旧第一四四条繰下、昭五五政一八七・旧第一七二条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七六条繰下、平一二政三〇三・一部改正・旧第二五七条繰上、平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第二二七条繰上、平二七政三三四・一部改正・旧第二一七条繰下)
(昭三二政一三三・昭三三政一三六・昭三六政一八七・一部改正、昭三七政四〇七・一部改正・旧第一四四条繰下、昭五五政一八七・旧第一七二条繰下、昭五九政二〇〇・一部改正・旧第一七六条繰下、平一二政三〇三・一部改正・旧第二五七条繰上、平一八政四一・平一八政二四三・平一九政三・一部改正、平一九政二七〇・一部改正・旧第二二七条繰上、平二七政三三四・一部改正・旧第二一七条繰下、令三政八一・旧第二二五条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(先進技術推進センター)
★削除★
第二百十八条
先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
一
ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
四
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五
装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約の締結及び履行の促進に関すること。
2
先進技術推進センターの位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(平二七政三三四・追加、平三一政八六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(平一九政二七〇・一部改正)
(平一九政二七〇・一部改正)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(地方協力局の所掌事務の特例)
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・一部改正)
(大臣官房審議官に係る特例)
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
(平二三政一・追加)
(平二三政一・追加)
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、
令和十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、
令和十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
当分の間
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
令和九年三月三十一日までの間
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
期間
事務
当分の間
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
令和九年三月三十一日までの間
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第九項繰下、平二三政一・旧附則第一〇項繰上、平二七政一〇一・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第九項繰下、平二八政一二四・旧附則第一一項繰上、平二九政一一七・一部改正・旧附則第一〇項繰上、令二政八三・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第九項繰下、平二三政一・旧附則第一〇項繰上、平二七政一〇一・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第九項繰下、平二八政一二四・旧附則第一一項繰上、平二九政一一七・一部改正・旧附則第一〇項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
(地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例)
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局施設管理課の所掌事務の特例)
11
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
11
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正)
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
12
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
12
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正)
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第九項繰下、平二一政一八九・旧附則第一三項繰下、平二三政一・旧附則第一四項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一三項繰下、平二八政一二四・旧附則第一五項繰上、平二九政一一七・旧附則第一四項繰上、令二政八三・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第九項繰下、平二一政一八九・旧附則第一三項繰下、平二三政一・旧附則第一四項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一三項繰下、平二八政一二四・旧附則第一五項繰上、平二九政一一七・旧附則第一四項繰上、令二政八三・一部改正)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、
令和十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政八一)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。