防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月十八日 政令 第五十号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年三月十八日
~令和二年三月十八日政令第五十号~
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭五二政二五三・追加、昭五四政一八五・昭六三政一〇六・平三政一一九・平九政一三二・一部改正、平一三政一三一・旧第一六項繰上、平一九政三・平一九政五七・一部改正)
3
令和六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
3
令和六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・一部改正)
(平六政一六二・全改、平一一政九〇・一部改正、平一三政一三一・旧第一七項繰上、平一六政一二四・平一九政三・平一九政五七・平二一政七三・平二六政一一〇・平三一政八六・令二政四一・一部改正)
4
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法附則第五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
4
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法附則第五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二項(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。
職員の区分
俸給月額
額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第一号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第二号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
職員の区分
俸給月額
額
第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第一号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者
第二十一条第二号に定める俸給月額
当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一五項繰上)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一五項繰上)
5
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなつていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成三十年三月三十一日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
5
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなつていた若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額(平成三十年三月三十一日までの間に係るものに限る。)に相当する額を減ずる。
一
第二十四条第一号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
一
第二十四条第一号 同号に規定するところによりその者が退職の翌年の各月(五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日以後の期間に限る。)に受けるべきものとされる俸給月額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の階級)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下この項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項において「俸給月額減額基礎額」という。))の合計額
二
第二十四条第四号 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ第二十四条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第四号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
二
第二十四条第四号 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ第二十四条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第四号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三
第二十四条第五号 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ同条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第五号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
三
第二十四条第五号 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ同条第一号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給月額を計算の基礎として同条第五号の規定の例により計算した額にそれぞれ百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額を計算の基礎として同号の規定の例により計算した額)の合計額
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
(平二二政二三三・追加、平二七政一二二・一部改正、平三〇政六〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
★新設★
6
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。
(令二政五〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十八日
~令和二年三月十八日政令第五十号~
★新設★
附 則(令和二・三・一八政五〇)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)附則第六項の規定は、令和二年一月三十一日から適用する。
(手当の内払)
2
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五の規定により感染症看護等手当を支給された職員で新令附則第六項の規定により読み替えて適用される同表の規定による災害派遣等手当の支給を受けることとなる者については、当該支給された感染症看護等手当は、同項の規定により読み替えて適用される同表の規定による災害派遣等手当の内払とみなす。