防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年八月二十七日 政令 第三百六十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年八月二十五日 政令 第二百三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月二十五日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十九号~
(地域手当)
(地域手当)
第九条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
第九条の二
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第一項に規定する政令で定める移転は、
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第四条第一項に規定する移転基本方針
に基づく官署の移転とする。
3
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第一項に規定する政令で定める移転は、
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(次項において「創生総合戦略」という。)
に基づく官署の移転とする。
★新設★
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項に規定する政令で定める官署は、創生総合戦略に基づき山口県岩国市に設置された防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものとする。
★新設★
5
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六第二項の規定により支給する地域手当は、前項に規定する官署が設置された日として防衛大臣が指定する日(以下この項において「指定日」という。)から十年間支給するものとし、同条第二項に規定する政令で定める割合は、指定日から一年を経過する日までの間にあつては百分の二十とし、当該経過する日の翌日から九年を経過する日までの間にあつては指定日から一年を経過するごとに百分の二十から百分の二を順次減じた割合とする。ただし、指定日の前日に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員であつて指定日に前項に規定する官署に在勤していたものその他防衛大臣の定める職員以外の職員にあつては、当該割合が百分の十六を超える期間の割合については、百分の十六とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第二項に規定する政令で定める場合、同条第三項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
6
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第二項に規定する政令で定める場合、同条第三項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
(昭四五政三四三・全改、昭五五政三二五・平五政七五・平七政三六四・平八政三六・平九政三三七・平一二政二七・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・一部改正)
(昭四五政三四三・全改、昭五五政三二五・平五政七五・平七政三六四・平八政三六・平九政三三七・平一二政二七・平一六政六五・平一八政九〇・平一九政三・平一九政五七・令三政二三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月二十五日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十九号~
★新設★
附 則(令和三・八・二五政二三九)
この政令は、公布の日から施行する。