防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十七号~
(装備体系課)
(装備体系課)
第百二十条
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
五
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
★新設★
六
装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
七
防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
(昭五七政一七五・追加、昭五九政二〇〇・旧第六九条の二繰下、昭六三政三三三・一部改正・旧第九一条繰下、平一二政四九七・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第九五条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第一一二条繰下)
(昭五七政一七五・追加、昭五九政二〇〇・旧第六九条の二繰下、昭六三政三三三・一部改正・旧第九一条繰下、平一二政四九七・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第九五条繰下、平二七政三三四・一部改正・旧第一一二条繰下、令四政一二七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十七号~
(航空機課)
(航空機課)
第百二十九条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
一
航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
三
航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
五
航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課
★挿入★
、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
五
航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課
、装備体系課
、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
(昭三一政一五七・昭三二政二三四・昭三三政一三六・昭三五政二四三・昭三六政一八七・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第八二条繰下、昭六三政三三三・一部改正・旧第一〇七条繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一〇五条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一二一条繰下)
(昭三一政一五七・昭三二政二三四・昭三三政一三六・昭三五政二四三・昭三六政一八七・昭五二政三二三・一部改正、昭五九政二〇〇・旧第八二条繰下、昭六三政三三三・一部改正・旧第一〇七条繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一八政四一・一部改正・旧第一〇五条繰下、平一八政二四三・平一九政二七〇・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧第一二一条繰下、令四政一二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十七号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇政一二七)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。