防衛省組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百七十八号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
令和三年六月三十日 政令 第百八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第五条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
三
防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六
法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
六
法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
八
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十
防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十
防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二
防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十二
防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三
防衛省の行政の考査に関すること。
十三
防衛省の行政の考査に関すること。
十四
国会との連絡に関すること。
十四
国会との連絡に関すること。
十五
広報に関すること。
十五
広報に関すること。
十六
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十六
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十八
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び
第二章
において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
十九
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び
次章
において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十
防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十
防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十一
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十二
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十四
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五
庁内の管理に関すること。
二十五
庁内の管理に関すること。
二十六
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十六
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十七
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
★削除★
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
二十九
特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十二
防衛施設中央審議会の庶務に関すること。
★削除★
★三十一に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十一
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
★三十二に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十二
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三十三
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政三〇三・全改、平一三政四四三・平一四政一二四・平一五政五五一・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政二〇六・平二一政一八九・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・平二六政二六三・平二七政七四・平二七政三三四・平二八政一〇三・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一三政四四三・平一四政一二四・平一五政五五一・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二〇政二〇六・平二一政一八九・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・平二六政二六三・平二七政七四・平二七政三三四・平二八政一〇三・令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(地方協力局の所掌事務)
(地方協力局の所掌事務)
第九条
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民
★挿入★
の理解及び協力の確保に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民
(以下「地域社会」という。)
の理解及び協力の確保に関すること。
★新設★
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(
大臣官房及び
整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(
★削除★
整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
六
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
七
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
九
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十一
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十二
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十八条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十三
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十八条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。
第四十五条第四号
において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。
第四十七条第七号
において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
十九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十一
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
★新設★
二十二
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第九条の二繰上、平二八政八四・平二八政一〇三・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第九条の二繰上、平二八政八四・平二八政一〇三・令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官
六人
を置く。
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官
七人
を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
3
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
5
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一五政一六六・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一七政一一〇・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二六政一一〇・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(米軍再編調整官及び参事官)
(米軍再編調整官及び参事官)
第十条の四
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官
三人
を置く。
第十条の四
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官
五人
を置く。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊
★挿入★
の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊
(以下「在日米軍」という。)
の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・一部改正)
(平一八政二四三・追加、平一九政三・平一九政二七〇・平二六政一一〇・平二六政二六三・平二七政三三四・平二八政二五・平三〇政一八八・平三一政八六・令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(文書課の所掌事務)
(文書課の所掌事務)
第十三条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
一
法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
二
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
四
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
五
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
六
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
七
国会との連絡に関すること。
七
国会との連絡に関すること。
八
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
八
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九
渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
九
渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十
防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一
防衛省の所掌事務の遂行に伴つて生ずる生活環境に係る被害の防止又は軽減その他の環境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡調整に関すること。
★削除★
十二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
★削除★
十三
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十一
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平五政二二九・全改、平九政二二一・平一一政三五九・平一二政三〇三・平一三政一〇八・平一四政一二四・平一五政五五一・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二八政一〇三・一部改正)
(平五政二二九・全改、平九政二二一・平一一政三五九・平一二政三〇三・平一三政一〇八・平一四政一二四・平一五政五五一・平一八政二四三・平一九政三・平一九政二七〇・平二一政一八九・平二八政一〇三・令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(地方協力局に置く課等)
(地方協力局に置く課)
第四十条
地方協力局に、次の八課並びに沖縄調整官一人及び調達官一人を置く。
地方協力企画課
地方調整課
周辺環境整備課
防音対策課
補償課
施設管理課
提供施設課
労務管理課
第四十条
地方協力局に、次の八課を置く。
総務課
地域社会協力総括課
東日本協力課
西日本協力課
沖縄協力課
環境政策課
在日米軍協力課
労務管理課
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の二繰上)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(
地方協力企画課
の所掌事務)
(
総務課
の所掌事務)
第四十一条
地方協力企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
五
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
★新設★
六
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の三繰上)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の三繰上、令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(地方調整課の所掌事務)
(地域社会協力総括課の所掌事務)
第四十二条
地方調整課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務(沖縄調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十二条
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(東日本協力課、西日本協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条第二項の規定による措置に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(総務課及び環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の四繰上、平二八政一〇三・一部改正)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(周辺環境整備課の所掌事務)
(東日本協力課の所掌事務)
第四十三条
周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
東日本協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について東日本の地域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
防衛施設周辺環境整備法第九条第二項の規定による措置に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための東日本の地域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で東日本の地域に係るものの総括に関すること。
四
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
2
前項に規定する東日本の地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域とする。
3
防衛大臣は、第一項に規定する東日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の五繰下)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(防音対策課の所掌事務)
(西日本協力課の所掌事務)
第四十四条
防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
西日本協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛施設周辺環境整備法第三条第二項、第四条及び第五条の規定による措置に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について西日本の地域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための西日本の地域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置のうち、音響に起因する障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で西日本の地域に係るものの総括に関すること。
四
自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置若しくは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
2
前項に規定する西日本の地域は、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
3
防衛大臣は、第一項に規定する西日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の六繰下)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(補償課の所掌事務)
(沖縄協力課の所掌事務)
第四十五条
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
四
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
五
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
六
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
七
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
八
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
九
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の七繰下、平二八政八四・一部改正)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(
施設管理課
の所掌事務)
(
環境政策課
の所掌事務)
第四十六条
施設管理課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
環境政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局、
周辺環境整備課及び補償課
の所掌に属するものを除く。)。
三
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局、
地域社会協力総括課及び在日米軍協力課
の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(
大臣官房、整備計画局、周辺環境整備課、補償課及び提供施設課
の所掌に属するものを除く。)。
四
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(
整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課
の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(
周辺環境整備課
の所掌に属するものを除く。)。
五
位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(
地域社会協力総括課
の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置
★挿入★
に関すること
(防音対策課の所掌に属するものを除く。)
。
六
防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置
(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)
に関すること
★削除★
。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
七
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第四二条の八繰下)
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第四二条の八繰下、令三政一八九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(提供施設課の所掌事務)
(在日米軍協力課の所掌事務)
第四十七条
提供施設課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務(整備計画局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十七条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
在日米軍に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
五
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
七
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
十
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
十一
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十二
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
十四
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十五
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十六
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十七
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・一部改正・旧第四二条の九繰下)
(令三政一八九・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(沖縄調整官の職務)
第四十九条
沖縄調整官は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務で沖縄に係るものをつかさどる。
第四十九条及び第五十条
削除
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の一一繰下、平二八政一〇三・一部改正)
(令三政一八九)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(調達官の職務)
第五十条
調達官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条及び第五十条
削除
一
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二七政三三四・旧第四二条の一二繰下)
(令三政一八九)
-附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(平一九政二七〇・一部改正)
(平一九政二七〇・一部改正)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局の所掌事務についての読替え)
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
2
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二七政一〇一・一部改正)
(地方協力局の所掌事務の特例)
(地方協力局の所掌事務の特例)
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。
附則第九項
において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
3
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。
附則第十三項
において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・一部改正)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・平二三政一・平二七政一〇一・平二七政三三四・平二八政二五・平二八政一二四・平二九政一一七・令三政一八九・一部改正)
(大臣官房審議官に係る特例)
(大臣官房審議官に係る特例)
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
4
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
(平二三政一・追加)
(平二三政一・追加)
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
5
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・一部改正・旧附則第六項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
6
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第七項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局防衛政策課の所掌事務についての読替え)
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
7
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協力局及び他課」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第四項繰下、平二三政一・旧附則第五項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第六項繰下、平二八政二五・旧附則第七項繰下、平二八政一二四・旧附則第九項繰上、平二九政一一七・旧附則第八項繰上)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
(防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務についての読替え)
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
8
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十一条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第五項繰下、平二三政一・旧附則第六項繰下、平二七政一〇一・一部改正、平二七政三三四・一部改正・旧附則第七項繰下、平二八政二五・旧附則第八項繰下、平二八政一二四・旧附則第一〇項繰上、平二九政一一七・旧附則第九項繰上)
(地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例)
(地方協力局総務課の所掌事務の特例)
9
地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
9
地方協力局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二
再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三
再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
期間
事務
当分の間
駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。
令和九年三月三十一日までの間
一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(平二一政七三・追加、平二一政一八九・旧附則第九項繰下、平二三政一・旧附則第一〇項繰上、平二七政一〇一・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第九項繰下、平二八政一二四・旧附則第一一項繰上、平二九政一一七・一部改正・旧附則第一〇項繰上、令二政八三・一部改正)
(令三政一八九・全改)
(地方協力局
周辺環境整備課
の所掌事務の特例)
(地方協力局
地域社会協力総括課
の所掌事務の特例)
10
地方協力局
周辺環境整備課
は、
第四十三条各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10
地方協力局
地域社会協力総括課
は、
第四十二条各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。
駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・一部改正)
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第六項繰下、平二一政一八九・旧附則第一〇項繰下、平二三政一・旧附則第一一項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一〇項繰下、平二八政一二四・旧附則第一二項繰上、平二九政一一七・旧附則第一一項繰上、令二政八三・令三政一八九・一部改正)
★新設★
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
11
地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加)
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
(地方協力局
施設管理課
の所掌事務の特例)
(地方協力局
環境政策課
の所掌事務の特例)
11
地方協力局
施設管理課
は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
12
地方協力局
環境政策課
は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(
周辺環境整備課
の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
期間
事務
令和四年三月三十一日までの間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(
地域社会協力総括課
の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間
駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正)
(平一四政一〇二・全改、平一八政二四三・旧附則第二項繰下、平一九政二六八・一部改正・旧附則第四項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第五項繰下、平二一政七三・旧附則第七項繰下、平二一政一八九・旧附則第一一項繰下、平二三政一・旧附則第一二項繰上、平二四政九七・平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一一項繰下、平二八政一二四・旧附則第一三項繰上、平二九政一一七・旧附則第一二項繰上、令二政八三・一部改正、令三政一八九・一部改正・旧附則第一一項繰下)
★新設★
(地方協力局在日米軍協力課の所掌事務の特例)
13
地方協力局在日米軍協力課は、第四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
(令三政一八九・追加)
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
(地方協力局労務管理課の所掌事務の特例)
12
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
14
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一四政一二四・平一五政一六六・一部改正、平一八政二四三・旧附則第三項繰下、平一九政二六八・旧附則第五項繰下、平一九政二七〇・一部改正・旧附則第六項繰下、平二〇政一三九・一部改正、平二一政七三・旧附則第八項繰下、平二一政一八九・旧附則第一二項繰下、平二三政一・旧附則第一三項繰上、平二五政一三七・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一二項繰下、平二八政一二四・旧附則第一四項繰上、平二九政一一七・旧附則第一三項繰上、平三〇政一五八・令二政八三・一部改正、令三政一八九・旧附則第一二項繰下)
(地方協力局沖縄調整官の職務の特例)
★削除★
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(平一九政二七〇・追加、平二一政七三・旧附則第九項繰下、平二一政一八九・旧附則第一三項繰下、平二三政一・旧附則第一四項繰上、平二四政九八・平二七政三三四・一部改正、平二八政二五・旧附則第一三項繰下、平二八政一二四・旧附則第一五項繰上、平二九政一一七・旧附則第一四項繰上、令二政八三・一部改正)
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
(沖縄防衛局の次長の設置期間の特例)
14
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
15
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正)
(平二八政二五・追加、平二八政一二四・旧附則第一六項繰上、平二九政一一七・旧附則第一五項繰上、令二政八三・令三政八一・一部改正、令三政一八九・旧附則第一四項繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十九号~
★新設★
附 則(令和三・六・三〇政一八九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年七月一日から施行する。〔後略〕