貿易保険法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第六十七号
貿易保険法の一部を改正する法律
令和四年四月十五日 法律 第二十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
株式会社日本貿易保険
第二章
株式会社日本貿易保険
第一節
総則
(
第三条-第六条
)
第一節
総則
(
第三条-第六条
)
第二節
役員及び職員
(
第七条-第十一条
)
第二節
役員及び職員
(
第七条-第十一条
)
第三節
業務
(
第十二条-第十六条
)
第三節
業務
(
第十二条-第十六条
)
第四節
財務及び会計
(
第十七条-第三十条
)
第四節
財務及び会計
(
第十七条-第三十条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十八条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十八条
)
第三章
貿易保険
第三章
貿易保険
第一節
総則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
総則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
普通貿易保険
(
第四十四条-第四十七条
)
第二節
普通貿易保険
(
第四十四条-第四十七条
)
第三節
出資外国法人等貿易保険
(
第四十八条-第五十条
)
第三節
出資外国法人等貿易保険
(
第四十八条-第五十条
)
第四節
貿易代金貸付保険
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
貿易代金貸付保険
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
為替変動保険
(
第五十四条-第五十六条
)
第五節
為替変動保険
(
第五十四条-第五十六条
)
第六節
輸出手形保険
(
第五十七条-第六十一条
)
第六節
輸出手形保険
(
第五十七条-第六十一条
)
第七節
輸出保証保険
(
第六十二条-第六十五条
)
第七節
輸出保証保険
(
第六十二条-第六十五条
)
第八節
前払輸入保険
(
第六十六条-第六十八条
)
第八節
前払購入保険
(
第六十六条-第六十八条
)
第九節
海外投資保険
(
第六十九条・第七十条
)
第九節
海外投資保険
(
第六十九条・第七十条
)
第十節
海外事業資金貸付保険
(
第七十一条-第七十三条
)
第十節
海外事業資金貸付保険
(
第七十一条-第七十三条
)
★新設★
第十一節
スワップ取引保険
(
第七十四条・第七十五条
)
★新設★
第十二節
信用状確認保険
(
第七十六条-第七十八条
)
第四章
罰則
(
第七十四条-第七十七条
)
第四章
罰則
(
第七十九条-第八十二条
)
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
第二条
この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
2
この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
2
この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
3
この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
3
この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
4
この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
4
この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
5
この法律において「技術提供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
5
この法律において「技術提供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
6
この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。
6
この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。
7
この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
7
この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
8
この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
8
この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
9
この法律において「出資外国法人等」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
9
この法律において「出資外国法人等」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
10
この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
10
この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11
この法律において「出資外国法人等仲介貿易契約」とは、出資外国法人等が一の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11
この法律において「出資外国法人等仲介貿易契約」とは、出資外国法人等が一の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
12
この法律において「出資外国法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
12
この法律において「出資外国法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
13
この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は
★挿入★
外国法人若しくは外国人が行う
外国政府等
、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される
外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる
外国政府等
、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される
外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
13
この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は
国際機関、外国政府等、
外国法人若しくは外国人が行う
国際機関、外国政府等
、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される
国際機関、外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる
国際機関、外国政府等
、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される
国際機関、外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
一
輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
一
輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
二
仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
二
仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料
三
技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価
三
技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価
14
この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
14
この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
一
輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
一
輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
二
輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
二
輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
三
前二号に掲げる保証(前二号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
三
前二号に掲げる保証(前二号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
15
この法律において「
前払輸入契約
」とは、
貨物を輸入する
契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
15
この法律において「
前払購入契約
」とは、
本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する
契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
16
この法律において「
前払輸入者
」とは、
前払輸入契約
の当事者であつて、貨物を
輸入する
ものをいう。
16
この法律において「
前払購入者
」とは、
前払購入契約
の当事者であつて、貨物を
購入する
ものをいう。
17
この法律において「海外投資」とは、本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。
17
この法律において「海外投資」とは、本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。
一
外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得
一
外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得
二
本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得
二
本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得
18
この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は
★挿入★
外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは
外国政府等
、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは
外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは
外国政府等
、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは
外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
18
この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は
国際機関、外国政府等、
外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは
国際機関、外国政府等
、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは
国際機関、外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは
国際機関、外国政府等
、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは
国際機関、外国政府等
若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
一
外国法人
又は外国人が行うもの
一
国際機関、外国政府等、外国法人
又は外国人が行うもの
二
本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
二
本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
★新設★
19
この法律において「信用状確認契約」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「信用状確認者」という。)が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者(以下「信用状発行者」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ輸出者、仲介貿易者又は技術提供者に支払うことを約する契約をいう。
(昭二七法三三・追加、昭二八法七九・昭二九法一三・昭三一法七三・昭四五法五七・昭四七法二・昭四九法六一・昭五二法二一・昭五六法三五・昭五九法三二・昭六二法三・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第一条の二繰下、平一一法二〇二・平一三法七五・平一四法六五・平一六法八八・平二六法一九・平二七法五九・一部改正)
(昭二七法三三・追加、昭二八法七九・昭二九法一三・昭三一法七三・昭四五法五七・昭四七法二・昭四九法六一・昭五二法二一・昭五六法三五・昭五九法三二・昭六二法三・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第一条の二繰下、平一一法二〇二・平一三法七五・平一四法六五・平一六法八八・平二六法一九・平二七法五九・令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第十二条
会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十二条
会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
一
次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
二
前号の業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
2
会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一
貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
一
貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
二
貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
二
貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
3
会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
3
会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
★新設★
4
会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
(平一一法二〇二・追加、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第一三条繰上)
(平一一法二〇二・追加、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第一三条繰上、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(財務諸表)
(財務諸表)
第二十条
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(
第七十六条第四号
において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十条
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(
第八十一条第四号
において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第二十九条
会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第二十九条
会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
一
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
二
銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
★新設★
四
譲渡性預金証書の保有
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
五
前各号
に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(財務大臣との協議)
(財務大臣との協議)
第三十五条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第三十五条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
一
第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
二
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は
第二十九条第四号
の経済産業省令を定めようとするとき。
二
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は
第二十九条第五号
の経済産業省令を定めようとするとき。
三
第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
三
第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(平一一法二〇二・追加、平二六法六七・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一一法二〇二・追加、平二六法六七・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二〇条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(貿易保険の種類)
(貿易保険の種類)
第三十九条
貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、
前払輸入保険
、海外投資保険
及び海外事業資金貸付保険
とする。
第三十九条
貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、
前払購入保険
、海外投資保険
、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険及び信用状確認保険
とする。
(昭二八法七九・全改、昭二九法一三・昭三一法七三・昭三二法九六・昭四五法五七・昭四九法六一・昭五二法二一・昭五九法三二・昭六二法三・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平一一法二〇二・旧第四条繰下、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・旧第二二条繰下)
(昭二八法七九・全改、昭二九法一三・昭三一法七三・昭三二法九六・昭四五法五七・昭四九法六一・昭五二法二一・昭五九法三二・昭六二法三・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平一一法二〇二・旧第四条繰下、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・旧第二二条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(代位)
(代位)
第四十二条
会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、
前払輸入保険
、海外投資保険
若しくは海外事業資金貸付保険
について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項
若しくは第七十一条第二項
に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
第四十二条
会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、
前払購入保険
、海外投資保険
、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険若しくは信用状確認保険
について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項
、第七十一条第二項、第七十四条第二項若しくは第七十六条第二項
に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
(平二〇法五七・全改、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二五条繰下)
(平二〇法五七・全改、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二五条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第四十四条
会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。
第四十四条
会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。
2
普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を補する貿易保険とする。
2
普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を補する貿易保険とする。
一
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで
★挿入★
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
★挿入★
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
一
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで
又はヌ
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
又はヌ
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ
仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
ロ
仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
ハ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ハ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ
仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ニ
仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ
本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ホ
本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。)
ト
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。)
チ
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
チ
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
リ
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
リ
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
★新設★
ヌ
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
二
輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
二
輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ
外国における戦争、革命又は内乱
ロ
外国における戦争、革命又は内乱
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
★挿入★
ニ
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
その他これに準ずる事由
ホ
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
ホ
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
三
輸出者が第一号の損失又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失
三
輸出者が第一号の損失又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失
四
輸出者又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた
第二号ロ
に該当する事由により
政令
で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
(前号の損失を除く。)
四
輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた
第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれか
に該当する事由により
運賃その他の政令
で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
★削除★
(昭二八法七九・全改、昭三三法五九・昭三七法一〇三・昭三九法九〇・昭四七法二・昭五六法三五・昭六二法三・昭六二法八九・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第三条繰下、平九法五九・一部改正、平一一法二〇二・一部改正・旧第九条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二七条繰下)
(昭二八法七九・全改、昭三三法五九・昭三七法一〇三・昭三九法九〇・昭四七法二・昭五六法三五・昭六二法三・昭六二法八九・一部改正、平五法三六・一部改正・旧第三条繰下、平九法五九・一部改正、平一一法二〇二・一部改正・旧第九条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二七条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険金)
(保険金)
第四十六条
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者が同号イ
からリまで
のいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで
のいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イ
からリまで
のいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで
のいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。
第四十六条
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者が同号イ
からヌまで
のいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで又はヌ
のいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イ
からヌまで
のいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで又はヌ
のいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
三
貨物の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
三
貨物の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2
第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2
第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
決済期限後に回収した金額
二
決済期限後に回収した金額
3
第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
3
第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
三
貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
三
貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
4
第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者又は仲介貿易者が同項第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十四条第二項第五号
の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が
同項第二号ロ
に該当する事由により新たに負担すべきこととなつた
同項第五号
の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
4
第四十四条第二項第四号
の損失に係る普通貿易保険において会社が補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が
同項第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれか
に該当する事由により新たに負担すべきこととなつた
同項第四号
の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
(昭二七法三三・全改、昭二八法七九・昭三三法五九・昭三九法九〇・一部改正、昭五六法三五・一部改正・旧第五条繰上、平五法三六・一部改正・旧第四条繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第一〇条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第二九条繰下)
(昭二七法三三・全改、昭二八法七九・昭三三法五九・昭三九法九〇・一部改正、昭五六法三五・一部改正・旧第五条繰上、平五法三六・一部改正・旧第四条繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第一〇条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第二八条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第二九条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第四十八条
会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。
第四十八条
会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。
2
出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を補する貿易保険とする。
2
出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を補する貿易保険とする。
一
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
★挿入★
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が
出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下
同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
★挿入★
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が
出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下
同じ。)について生じた損失を除く。)
一
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
又はリ
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が
出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において
同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで
又はリ
のいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が
出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において
同じ。)について生じた損失を除く。)
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ
仕向国(本邦を除く。ニ及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止
ロ
仕向国(本邦を除く。ニ及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止
ハ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ハ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ
仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。
ニ
仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。
ホ
本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ホ
本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く
★挿入★
。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
ト
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く
。リにおいて同じ
。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
チ
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
チ
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
★新設★
リ
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
二
出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
二
出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ
外国における戦争、革命又は内乱
ロ
外国における戦争、革命又は内乱
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
★挿入★
ニ
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
その他これに準ずる事由
ホ
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
ホ
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
三
出資外国法人等(出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸するものに限る。第五十条第三項において同じ。)が保険契約の締結後生じた第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた
第二号ロ
に該当する事由により
政令
で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
(前号の損失を除く。)
三
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた
第一号ロ若しくはホ又は前号イからハまでのいずれか
に該当する事由により
運賃その他の政令
で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
★削除★
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三一条繰下)
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三一条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険金)
(保険金)
第五十条
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、出資外国法人等が同号イ
からチまで
のいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで
のいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第五十条
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、出資外国法人等が同号イ
からリまで
のいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イ
からホまで又はリ
のいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
一
貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
三
貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
三
貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
2
第四十八条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2
第四十八条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
決済期限後に回収した金額
二
決済期限後に回収した金額
3
第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第四十八条第二項第四号
の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、出資外国法人等が
同項第二号ロ
に該当する事由により新たに負担すべきこととなつた
同項第四号
の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
3
第四十八条第二項第三号
の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が補すべき額は、出資外国法人等が
同項第一号ロ若しくはホ又は第二号イからハまでのいずれか
に該当する事由により新たに負担すべきこととなつた
同項第三号
の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三三条繰下)
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三三条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第五十一条
会社は、貿易代金貸付保険を引き受けることができる。
第五十一条
会社は、貿易代金貸付保険を引き受けることができる。
2
貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を補する貿易保険とする。
2
貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を補する貿易保険とする。
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
二
外国における戦争、革命又は内乱
二
外国における戦争、革命又は内乱
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
四
貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
★挿入★
四
貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
その他これに準ずる事由
五
貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
五
貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三四条繰下)
(平二六法一九・追加、平二七法五九・一部改正・旧第三四条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第五十七条
会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)
第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
第五十七条
会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法
★削除★
第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
2
輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき求を受けて支払つた金額を補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
2
輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき求を受けて支払つた金額を補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
(昭二八法七九・追加、昭二九法六七・昭六二法三・一部改正、平五法三六・旧第五条の七繰下、平九法五九・一部改正、平一一法二〇二・一部改正・旧第二三条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第三七条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第四〇条繰下)
(昭二八法七九・追加、昭二九法六七・昭六二法三・一部改正、平五法三六・旧第五条の七繰下、平九法五九・一部改正、平一一法二〇二・一部改正・旧第二三条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第三七条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第四〇条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第六十六条
会社は、
前払輸入保険
を引き受けることができる。
第六十六条
会社は、
前払購入保険
を引き受けることができる。
2
前払輸入保険は、前払輸入者
が
前払輸入契約に
基づいて貨物
を輸入する
ことができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該
前払輸入契約に
基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を補する貿易保険とする。
2
前払購入保険は、前払購入者
が
前払購入契約に
基づいて貨物
の引渡しを受ける
ことができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該
前払購入契約に
基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を補する貿易保険とする。
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
二
外国における戦争、革命又は内乱
二
外国における戦争、革命又は内乱
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、
前払輸入契約
の当事者の責めに帰することができないもの
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、
前払購入契約
の当事者の責めに帰することができないもの
四
前払輸入契約
の相手方についての破産手続開始の
決定
四
前払購入契約
の相手方についての破産手続開始の
決定その他これに準ずる事由
五
前払輸入契約
の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(
前払輸入者
の責めに帰することができないものに限る。)
五
前払購入契約
の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(
前払購入者
の責めに帰することができないものに限る。)
(昭六二法三・追加、平五法三六・旧第一四条の二繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三三条繰下、平一六法七六・一部改正、平二六法一九・一部改正・旧第四六条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第四九条繰下)
(昭六二法三・追加、平五法三六・旧第一四条の二繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三三条繰下、平一六法七六・一部改正、平二六法一九・一部改正・旧第四六条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第四九条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険価額)
(保険価額)
第六十七条
前払輸入保険
においては、前払金の額を保険価額とする。
第六十七条
前払購入保険
においては、前払金の額を保険価額とする。
(昭六二法三・追加、平五法三六・旧第一四条の三繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三四条繰下、平二六法一九・旧第四七条繰下、平二七法五九・旧第五〇条繰下)
(昭六二法三・追加、平五法三六・旧第一四条の三繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三四条繰下、平二六法一九・旧第四七条繰下、平二七法五九・旧第五〇条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険金)
(保険金)
第六十八条
前払輸入保険
において会社が補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により
前払輸入者
が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第六十八条
前払購入保険
において会社が補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により
前払購入者
が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
前払金の返還の期限後に回収した金額
二
前払金の返還の期限後に回収した金額
(昭六二法三・追加、平五法三六・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三五条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第四八条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第五一条繰下)
(昭六二法三・追加、平五法三六・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第三五条繰下、平二六法一九・一部改正・旧第四八条繰下、平二七法五九・一部改正・旧第五一条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第六十九条
会社は、海外投資保険を引き受けることができる。
第六十九条
会社は、海外投資保険を引き受けることができる。
2
海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を補する貿易保険とする。
2
海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を補する貿易保険とする。
一
株式等の
元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
一
株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の
元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
二
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の
相手方が
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
二
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の
相手方(関係外国法人を含む。以下この号及び第五号において同じ。)が
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
三
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
三
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
四
元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)に
より取得した
金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)に
より取得した
金額(以下
「取得金等
」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が
海外投資を行つた場合にあつては、
その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域
。次条第二項及び第五項において同じ。
)に送金することができなかつたこと。
四
元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)に
伴い支払われた
金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)に
伴い支払われた
金額(以下
この号において「支払金等
」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が
行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつては
その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域
、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域
)に送金することができなかつたこと。
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
イ
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ロ
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ハ
外国政府等による当該
取得金等
の管理
ハ
外国政府等による当該
支払金等
の管理
ニ
当該
取得金等
の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
ニ
当該
支払金等
の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
ホ
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による
取得金等
の没収
ホ
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による
支払金等
の没収
五
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
★挿入★
が生じたこと。
五
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
その他これに準ずる事由
が生じたこと。
3
海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
3
海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
(昭三一法七三・追加、昭三二法九六・昭三七法一〇三・昭四五法五七・昭四七法二・昭五二法二一・昭五六法三五・昭五九法三二・一部改正、昭六二法三・一部改正・旧第一四条の二繰下、平五法三六・一部改正・旧第一四条の一二繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第四三条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五二条繰下)
(昭三一法七三・追加、昭三二法九六・昭三七法一〇三・昭四五法五七・昭四七法二・昭五二法二一・昭五六法三五・昭五九法三二・一部改正、昭六二法三・一部改正・旧第一四条の二繰下、平五法三六・一部改正・旧第一四条の一二繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第四三条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五二条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険金)
(保険金)
第七十条
前条第二項第一号
から第三号まで
のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、当該事由に係る
元本、
配当金請求権
★挿入★
又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第七十条
前条第二項第一号
から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)
のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、当該事由に係る
元本若しくは
配当金請求権
(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)
又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
一
当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
二
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
二
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2
前条第二項第四号
★挿入★
の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、元本
★挿入★
又は不動産に関する権利等(以下
★挿入★
「元本等」という。)の喪失に
より取得した
金額に係る損失にあつては
同号イ
からホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦
★挿入★
に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、
★挿入★
株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
2
前条第二項第四号
(関係外国法人に係る部分を除く。)
の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、元本
(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)
又は不動産に関する権利等(以下
この項及び第四項において
「元本等」という。)の喪失に
伴い支払われた
金額に係る損失にあつては
前条第二項第四号イ
からホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦
(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第五項において同じ。)
に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の
株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
当該送金不能額をもつて支出した金額
二
当該送金不能額をもつて支出した金額
三
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
三
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
3
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権
★挿入★
に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
3
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権
(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)
に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
一
当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
二
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
二
損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
4
元本等について前三項の規定により算定した会社が補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
4
元本等について前三項の規定により算定した会社が補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
一
当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額
一
当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額
二
当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
二
当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
三
第一項各号、第二項各号又は前項各号に規定する金額
三
第一項各号、第二項各号又は前項各号に規定する金額
5
会社は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前二項の規定により算定した会社が補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した会社が補すべき額との差額を補しなければならない。
5
会社は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前二項の規定により算定した会社が補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した会社が補すべき額との差額を補しなければならない。
一
外国政府等による没収
一
外国政府等による没収
二
外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
二
外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
三
前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
三
前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
(昭四五法五七・全改、昭四七法二・昭五六法三五・一部改正、昭六二法三・一部改正・旧第一四条の一三繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第四四条繰下、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五三条繰下)
(昭四五法五七・全改、昭四七法二・昭五六法三五・一部改正、昭六二法三・一部改正・旧第一四条の一三繰下、平一一法二〇二・一部改正・旧第四四条繰下、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五三条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
(保険契約)
(保険契約)
第七十一条
会社は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
第七十一条
会社は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
2
海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を補する貿易保険とする。
2
海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を補する貿易保険とする。
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
二
外国における戦争、革命又は内乱
二
外国における戦争、革命又は内乱
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
四
海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
★挿入★
四
海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
その他これに準ずる事由
五
海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
五
海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
(平五法三六・追加、平一一法二〇二・一部改正・旧第四七条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五四条繰下)
(平五法三六・追加、平一一法二〇二・一部改正・旧第四七条繰下、平一六法七六・平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第五四条繰下、令四法二五・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
(保険契約)
第七十四条
会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。
2
スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を補する貿易保険とする。
一
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
二
外国における戦争、革命又は内乱
三
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの
四
スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
五
スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)
(令四法二五・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
(保険金)
第七十五条
スワップ取引保険において会社が補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二
支払期日後に支払を受けた金額
(令四法二五・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
(保険契約)
第七十六条
会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。
2
信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を補する貿易保険とする。
(令四法二五・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
(保険価額)
第七十七条
信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。
(令四法二五・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
(保険金)
第七十八条
信用状確認保険において会社が補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(令四法二五・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六二条繰下)
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六二条繰下、令四法二五・旧第七四条繰下)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★第八十条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十条
第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六三条繰下)
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六三条繰下、令四法二五・旧第七五条繰下)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第十二条第一項
及び第二項
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二
第十二条第一項
、第二項及び第四項
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三
第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
三
第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
四
第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
四
第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
五
第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。
五
第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。
六
第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
六
第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
七
第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
七
第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
八
第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
八
第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
九
第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
九
第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六四条繰下)
(平一一法二〇二・追加、平二七法五九・一部改正・旧第六四条繰下、令四法二五・一部改正・旧第七六条繰下)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
第七十七条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第八十二条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令四法二五・旧第七七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年四月十五日法律第二十五号~
★新設★
附 則(令和四・四・一五法二五)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二二〇号で同年七月一日から施行〕ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(旧保険に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。