貿易保険法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第六十七号

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第二十九号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
第二十条の三 会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百五十条第一項及び第三項、第四百五十一条第一項及び第三項、第四百五十三条並びに第四百五十四条第一項、第二項及び第五項中「剰余金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、同法第四百五十条第一項中「資本金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、同項第二号中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百五十一条第一項中「準備金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同項第二号中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同法第四百五十二条中「損失」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、「及び剰余金」とあるのは「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-附題-
-附則-
-改正附則-
第四条 この法律の施行の日前にされた貿易保険又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。)第十六条の二第一項に規定する特定引受業務に相当するものに係る経理は、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法の規定の適用については、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第五条第一項中「及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等」とあるのは「並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するものに係る保険金等」と、「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに同条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」とする。