貿易保険法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第六十七号
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第二十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
株式会社日本貿易保険
第二章
株式会社日本貿易保険
第一節
総則
(
第三条-第六条
)
第一節
総則
(
第三条-第六条
)
第二節
役員及び職員
(
第七条-第十一条
)
第二節
役員及び職員
(
第七条-第十一条
)
第三節
業務
(
第十二条-第十六条
)
第三節
業務
(
第十二条-第十六条の四
)
第四節
財務及び会計
(
第十七条-第三十条
)
第四節
財務及び会計
(
第十七条-第三十条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十八条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第三章
貿易保険
第三章
貿易保険
第一節
総則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
総則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
普通貿易保険
(
第四十四条-第四十七条
)
第二節
普通貿易保険
(
第四十四条-第四十七条
)
第三節
出資外国法人等貿易保険
(
第四十八条-第五十条
)
第三節
出資外国法人等貿易保険
(
第四十八条-第五十条
)
第四節
貿易代金貸付保険
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
貿易代金貸付保険
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
為替変動保険
(
第五十四条-第五十六条
)
第五節
為替変動保険
(
第五十四条-第五十六条
)
第六節
輸出手形保険
(
第五十七条-第六十一条
)
第六節
輸出手形保険
(
第五十七条-第六十一条
)
第七節
輸出保証保険
(
第六十二条-第六十五条
)
第七節
輸出保証保険
(
第六十二条-第六十五条
)
第八節
前払購入保険
(
第六十六条-第六十八条
)
第八節
前払購入保険
(
第六十六条-第六十八条
)
第九節
海外投資保険
(
第六十九条・第七十条
)
第九節
海外投資保険
(
第六十九条・第七十条
)
第十節
海外事業資金貸付保険
(
第七十一条-第七十三条
)
第十節
海外事業資金貸付保険
(
第七十一条-第七十三条
)
第十一節
スワップ取引保険
(
第七十四条・第七十五条
)
第十一節
スワップ取引保険
(
第七十四条・第七十五条
)
第十二節
信用状確認保険
(
第七十六条-第七十八条
)
第十二節
信用状確認保険
(
第七十六条-第七十八条
)
第四章
罰則
(
第七十九条-第八十二条
)
第四章
罰則
(
第七十九条-第八十二条
)
-本則-
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(政府の出資)
(政府の出資)
第五条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
第五条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2
会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
2
会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
★新設★
3
会社は、第一項の規定による政府の出資があつたときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第十二条
会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十二条
会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
一
次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
★新設★
二
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
の業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号
の業務に附帯する業務を行うこと。
2
会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
2
会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一
貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
一
貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
二
貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
二
貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。
3
会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
3
会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
4
会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
4
会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
(平一一法二〇二・追加、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第一三条繰上、令四法二五・一部改正)
(平一一法二〇二・追加、平二六法一九・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第一三条繰上、令四法二五・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(引受決定)
(引受決定)
第十六条
会社は、貿易保険又は再保険の
引受けを行おう
とするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
第十六条
会社は、貿易保険又は再保険の
引受け(次条第一項に規定する特定引受けを除く。以下この条において同じ。)を行おう
とするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
2
会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平二七法五九・全改)
(平二七法五九・全改、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(特定引受業務指針)
第十六条の二
経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備その他の製品の海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強
靱
(
じん
)
化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2
特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定引受業務の実施に関する基本的な事項(当該特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。)
二
特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三
経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四
その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(特定引受基準)
第十六条の三
経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(特定引受決定)
第十六条の四
会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。
2
会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(区分経理)
第二十条の二
会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
特定引受業務以外の業務
二
特定引受業務
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(区分経理に係る会社法の準用等)
第二十条の三
会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百五十条第一項及び第三項、第四百五十一条第一項及び第三項、第四百五十三条並びに第四百五十四条第一項、第二項及び第五項中「剰余金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、同法第四百五十条第一項中「資本金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、同項第二号中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百五十一条第一項中「準備金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同項第二号中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同法第四百五十二条中「損失」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、「及び剰余金」とあるのは「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年六月五日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(責任準備金)
(責任準備金)
第二十二条
会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(
次条並びに第三十七条第一項及び第四項において
「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
第二十二条
会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(
以下
「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(支払備金)
(支払備金)
第二十三条
会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下
この条において
「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第二十三条
会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下
★削除★
「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(社債及び借入金)
(社債及び借入金)
第二十四条
会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第二十四条
会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
2
前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
★新設★
3
会社がこの条の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達した資金は、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
(平二七法五九・追加)
(平二七法五九・追加、令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
(財務大臣との協議)
(財務大臣との協議)
第三十五条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第三十五条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
一
第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
★新設★
二
第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。
★新設★
三
特定引受業務指針を定めようとするとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。
四
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
五
第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(平一一法二〇二・追加、平二六法六七・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二〇条繰下、令四法二五・一部改正)
(平一一法二〇二・追加、平二六法六七・一部改正、平二七法五九・一部改正・旧第二〇条繰下、令四法二五・令八法二九・一部改正)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(特定引受業務の廃止等)
第三十八条の二
特定引受業務及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。
2
会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(令八法二九・追加)
-附題-
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
附 則
抄
附 則
★削除★
-附則-
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★第一条に移動しました★
★旧附則から移動しました★
(施行期日)
第一条
★1に移動しました★
★旧1から移動しました★
1
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
(令八法二九・一部改正・旧附則)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(区分経理等)
第二条
令和七年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から会社に対し出資があつたものとされた金額に係る経理は、特別勘定において行うものとする。
2
会社は、毎事業年度末において、前項に規定する金額のうち会社が特別勘定の健全性を確保するために必要がないと認められるものに相当する金額として経済産業大臣が定める金額があるときは、同項に規定する金額に相当する金額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定により会社が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
会社が第二項の規定による国庫への納付をした場合には、会社の資本金又は準備金のうち当該納付に係る金額については、会社に対する政府からの出資はなかつたものとし、会社は、その額により資本金又は準備金を減少するものとする。この場合において、第二十条の三第二項の規定は適用しない。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(国債の交付)
第三条
政府は、令和十一年三月三十一日までの間、会社が特別勘定の健全性を確保し、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる資金の確保に用いるため、三兆円を限り、国債を発行し、これを会社に交付することができる。
2
政府は、前項の規定により交付することができるものとされている国債の額に相当する金額のうち、予算で定める範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
3
第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4
第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(国債の償還等)
第四条
会社は、第二十四条第一項の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達する資金の額の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる額を限り、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2
政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(国債の返還等)
第五条
会社は、毎事業年度末において、附則第三条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、特定引受けに係る保険契約等の締結の見込み及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等の支払義務の発生の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2
政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、附則第三条第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令八法二九・追加)
施行日:令和八年九月九十九日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
(国庫納付金)
第六条
会社は、特別勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、附則第四条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、当該剰余金の額を国庫に納付しなければならない。
(令八法二九・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年六月五日
~令和八年六月五日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四条中貿易保険法第二十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(区分経理に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の日前にされた貿易保険又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。)第十六条の二第一項に規定する特定引受業務に相当するものに係る経理は、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法の規定の適用については、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第五条第一項中「及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等」とあるのは「並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するものに係る保険金等」と、「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに同条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。