文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
令和二年四月十七日 法律 第十八号
海上運送法等の一部を改正する法律
令和五年五月十二日 法律 第二十四号
条項号:
附則第二十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十二日法律第二十四号~
(共通乗車船券)
(共通乗車船券)
第八条
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
第八条
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法
第二十三条
において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。
2
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法
第二十一条の五
において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。
(令五法二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十二日法律第二十四号~
(共通乗車船券)
(共通乗車船券)
第八条
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
第八条
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
第八条第一項後段
(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。
2
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
第七条第一項後段
(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。
(令五法二四・一部改正)
(令五法二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十二日法律第二十四号~
(海上運送法の特例)
(海上運送法の特例)
第十条
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進を図るために実施する海上運送法第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業であって事業の開始その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。
第十条
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2
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条の二第一項の規定による届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条の二第一項の規定による届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(令五法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十二日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和五・五・一二法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第三三三号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第三七一号で同七年四月一日から施行〕
五
〔省略〕