地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
(地方税法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の十二
地方公共団体は、令和二年度及び令和三年度に限り、地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合及び国が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(令二法二六・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和二・四・三〇法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。