地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百九号

-本則-
 法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の二十五 法第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十八に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
 法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の七 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第七条の十五第一号 第三十四条第八項第一号イ 第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五第二号 第三十四条第八項第一号ハ 第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の二各号 第三十四条第八項第二号ニ 第三百十四条の二第八項第二号ニ
第七条の十五の三第一項 同条第八項第一号 第三百十四条の二第八項第一号
第七条の十五の三第二項 同条第八項第三号 第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の三第三項 同条第八項第四号 第三百十四条の二第八項第四号
第七条の十五の四第一号 第三十四条第一項第五号ロ 第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号 第三十四条第八項第三号 第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の五第一号 第三十四条第八項第一号イ 第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五の五第二号 第三十四条第八項第一号ハ 第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の六各号 第三十四条第一項第五号の三 第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五第一号 第三十四条第七項第一号イ 第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号 第三十四条第七項第一号ハ 第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号 第三十四条第七項第二号ニ 第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項 同条第七項第一号 第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項 同条第七項第三号 第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項 同条第七項第四号 第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号 第三十四条第一項第五号ロ 第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号 第三十四条第七項第三号 第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号 第三十四条第七項第一号イ 第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号 第三十四条第七項第一号ハ 第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号 第三十四条第一項第五号の三 第三百十四条の二第一項第五号の三
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正、令二政一〇九・旧第四九条の二の二繰下)
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・令二政一〇九・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
第四十八条の十 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の六 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村民税」 都民税」
市町村長 都知事
市町村内 都内
市町村民税額 都民税額
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び 並びに法
第四十八条の十三第八項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第四号 市町村民税 都民税
第四十八条の十 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の六 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村民税」 都民税」
市町村長 都知事
市町村内 都内
市町村民税額 都民税額
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び 並びに法
第四十八条の十三第八項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号 市町村民税 都民税
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
-附則-
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税の 延滞金の
第九十六条第一項 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。) 延滞金
計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。) 計算した割合
第九十六条第二項 利子税等★削除★ 延滞金
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ及びロに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ及びロに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
電気供給業 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和二年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が平成三十年度一般農地等にあつては平成二十九年度、令和元年度一般農地等にあつては平成三十年度、令和二年度一般農地等にあつては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成三十年度一般農地等にあつては平成三十年度分、令和元年度一般農地等にあつては令和元年度分、令和二年度一般農地等にあつては令和二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和二年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が平成三十年度一般農地等にあつては平成二十九年度、令和元年度一般農地等にあつては平成三十年度、令和二年度一般農地等にあつては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成三十年度一般農地等にあつては平成三十年度分、令和元年度一般農地等にあつては令和元年度分、令和二年度一般農地等にあつては令和二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ 総所得金額の 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ 総所得金額 総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ 総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から 総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項★挿入★又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項★挿入★又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
第十七条の二 法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
第十七条の二 法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可★削除★、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
 前条第一項の規定は、法附則第三十三条の二の二第一項に規定する未成年者口座(第五項において「未成年者口座」という。)及び法附則第三十五条の三の三第三項に規定する課税未成年者口座(第五項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第三項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由(第五項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第一項中「、法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「、法附則第三十五条の三の三第一項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項★削除★、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項★削除★、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の二の二第二項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
★削除★第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号 山林所得金額 山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
★削除★第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ 山林所得金額 山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
-改正附則-
 第七条の二、第七条の二の二、第七条の十三の四、第七条の十五から第七条の十五の五まで、第七条の十五の八及び第七条の十五の九の改正規定、第七条の十五の十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第七条の十五の十一から第七条の十五の十三までの改正規定、第七条の十五の十四の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第七条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十八条の七の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の二、第三条の二の二第一項及び第十条第四項の改正規定、附則第十六条の二の十一の改正規定(同条第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第四項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十六条の三の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の改正規定(同条第一項及び第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項に係る部分、同表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分、同条第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分並びに同表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の三の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号及び第十一項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第二十二項第五号及び第二十四項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第三十一項第五号及び第十一号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の七の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第十八条の七の二の改正規定(同条第七項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分及び同条第十五項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第七条〔中略〕の規定 令和三年一月一日
第五条 新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和二年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第十項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、令和元年十二月から令和二年二月までの期間以前のこの政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項 第七十二条の百三第三項 第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
第七十二条の百四 第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
同条第三項 法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項
第七十二条の百五第二項 第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
第三十五条の十七第二項 第七十二条の百四 第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
第七十二条の百三第三項 第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
第七十二条の百五第二項 第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
附則第六条の十一第一項 附則第九条の六第三項 附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の七 附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
同条 法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の八第二項 附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
附則第六条の十一第二項 附則第九条の七 附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の六第三項 附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の八第二項 附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
第三十五条の十七第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和二年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
二十二分の十 二十一分の十
徴収取扱費基礎額 令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四 令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和二年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
二十二分の十 二十一分の十
徴収取扱費基礎額 令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七 令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項 各期間(以下この条 各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和二年三月に法第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。) 地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。) 旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。) 元年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
二十二分の十 二十一分の十
徴収取扱費基礎額 令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四、 令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和二年三月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
二十二分の十 二十一分の十
徴収取扱費基礎額 令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七、 令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第三十五条の十七第一項 二十二分の十 二十一分の十
第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四 令和二年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
附則第六条の十一第一項 二十二分の十 二十一分の十
附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七 令和二年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項 二十二分の十 二十一分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四、 令和二年四月及び五月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項 二十二分の十 二十一分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七、 令和二年四月及び五月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第三十五条の十七第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和三年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四 令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和三年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七 令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項 各期間(以下この条 各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和三年三月に法第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。) 地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。) 旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。) 元年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四、 令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、令和三年三月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。) 還付金等
徴収取扱費基礎額 令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七、 令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四 令和三年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七 令和三年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項 法第七十二条の百四、 令和三年四月及び五月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項 法附則第九条の七、 令和三年四月及び五月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内