地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項の申告書、法第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項
(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第九項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第十項(
法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項の申告書、法第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項
から第十二項まで(これらの規定を
法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書が提出されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・一部改正)
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(寡婦の範囲)
(寡婦の範囲)
第七条の二
法
第二十三条第一項第十一号イ又はロ
に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
第七条の二
法
第二十三条第一項第十一号ロ
に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
五
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2
法第二十三条第一項第十一号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(次条から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
★削除★
(昭三六政一七八・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・一部改正、昭四八政一一二・一部改正・旧第七条の三繰上、昭五三政七五・昭五七政七五・平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(昭三六政一七八・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・一部改正、昭四八政一一二・一部改正・旧第七条の三繰上、昭五三政七五・昭五七政七五・平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(寡夫の範囲)
(ひとり親の範囲)
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する
妻
の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、
前条第一項各号
に掲げる者の
夫
とする。
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する
配偶者
の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、
前条各号
に掲げる者の
配偶者
とする。
2
法第二十三条第一項第十二号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2
法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・一部改正)
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(単身児童扶養者の範囲)
第七条の三
法第二十三条第一項第十二号の二に規定する児童で政令で定めるものは、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童(法第二十三条第一項第十二号の二に規定する父又は母以外の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
第七条の三
削除
2
法第二十三条第一項第十二号の二に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、第七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)とする。
(平三一政八七・追加)
(令二政一〇九)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
第七条の十三の四
法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合には、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算するものとする。
第七条の十三の四
法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
一
所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 所得税法第六十一条第三項の規定
ロ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
ハ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定
二
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
三
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
(昭四一政八九・追加、平二六政一三二・一部改正)
(令二政一〇九・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
第七条の十五
法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
第七条の十五
法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一
法
第三十四条第八項第一号イ
に掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
一
法
第三十四条第七項第一号イ
に掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
二
法
第三十四条第八項第一号ハ
に掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
二
法
第三十四条第七項第一号ハ
に掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
(平二二政四五・追加)
(平二二政四五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
第七条の十五の二
法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
第七条の十五の二
法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一
一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法
第三十四条第八項第二号ニ
に掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
一
一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法
第三十四条第七項第二号ニ
に掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
二
法
第三十四条第八項第二号ニ
に掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
二
法
第三十四条第七項第二号ニ
に掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
(平一三政一四三・追加、平一八政一二一・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五繰下)
(平一三政一四三・追加、平一八政一二一・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五繰下、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
第七条の十五の三
法第三十四条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第八項第一号
に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項第五号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第七条の十五の三
法第三十四条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第七項第一号
に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項第五号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第三十四条第一項第五号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第八項第三号
に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第一項第五号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第三十四条第一項第五号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第七項第三号
に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第一項第五号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十四条第一項第五号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第八項第四号
に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第一項第五号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十四条第一項第五号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において
同条第七項第四号
に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第一項第五号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(平二二政四五・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
第七条の十五の四
法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第七条の十五の四
法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号ロに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
一
疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号ロに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二
疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法
第三十四条第八項第三号
に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
二
疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法
第三十四条第七項第三号
に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三
疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。
三
疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。
(平二二政四五・追加)
(平二二政四五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
第七条の十五の五
法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
第七条の十五の五
法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一
法
第三十四条第八項第一号イ
に掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
一
法
第三十四条第七項第一号イ
に掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
二
法
第三十四条第八項第一号ハ
に掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
二
法
第三十四条第七項第一号ハ
に掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
(平二二政四五・追加)
(平二二政四五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(承認規定等の範囲)
(承認規定等の範囲)
第七条の十五の八
法
第三十四条第八項第一号
に規定する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。
第七条の十五の八
法
第三十四条第七項第一号
に規定する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。
2
法
第三十四条第八項第一号
に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(同法第七十六条第四項、第七十七条第五項、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。
2
法
第三十四条第七項第一号
に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(同法第七十六条第四項、第七十七条第五項、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。
(平二二政四五・追加)
(平二二政四五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
第七条の十五の九
法
第三十四条第八項第一号イ
に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
第七条の十五の九
法
第三十四条第七項第一号イ
に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2
法
第三十四条第八項第一号ハ
に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2
法
第三十四条第七項第一号ハ
に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3
法
第三十四条第八項第二号ニ
に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
3
法
第三十四条第七項第二号ニ
に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4
法
第三十四条第八項第三号ロ
に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第一号ハに規定する生命共済契約等とする。
4
法
第三十四条第七項第三号ロ
に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第一号ハに規定する生命共済契約等とする。
(昭三六政一七八・全改、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一〇政四二一・一部改正、平一三政一四三・一部改正・旧第七条の一五繰下、平一八政一二一・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の二繰下)
(昭三六政一七八・全改、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一〇政四二一・一部改正、平一三政一四三・一部改正・旧第七条の一五繰下、平一八政一二一・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の二繰下、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(生命共済契約等の範囲)
(生命共済契約等の範囲)
第七条の十五の十
法第三十四条第八項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の十
法第三十四条第八項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第十一条第一項第十一号
若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第十一条第一項第十二号
若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの
(昭四〇政九八・追加、昭四一政八九・昭四三政五五・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五一政五八・昭五八政二二三・平一三政二八六・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の二繰下、平一四政三〇七・平一九政七九・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の三繰下、平二六政一三二・一部改正)
(昭四〇政九八・追加、昭四一政八九・昭四三政五五・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五一政五八・昭五八政二二三・平一三政二八六・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の二繰下、平一四政三〇七・平一九政七九・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の三繰下、平二六政一三二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(生命共済契約等の範囲)
(生命共済契約等の範囲)
第七条の十五の十
法
第三十四条第八項第一号ハ
に規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の十
法
第三十四条第七項第一号ハ
に規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
一
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
二
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの
(昭四〇政九八・追加、昭四一政八九・昭四三政五五・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五一政五八・昭五八政二二三・平一三政二八六・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の二繰下、平一四政三〇七・平一九政七九・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の三繰下、平二六政一三二・令二政一〇九・一部改正)
(昭四〇政九八・追加、昭四一政八九・昭四三政五五・昭四四政八七・昭四七政六七・昭五一政五八・昭五八政二二三・平一三政二八六・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の二繰下、平一四政三〇七・平一九政七九・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の三繰下、平二六政一三二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(退職年金に関する契約の範囲)
(退職年金に関する契約の範囲)
第七条の十五の十一
法
第三十四条第八項第一号ニ
に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。
第七条の十五の十一
法
第三十四条第七項第一号ニ
に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。
(平一四政一一七・追加、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の五繰下)
(平一四政一一七・追加、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の五繰下、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
第七条の十五の十二
法
第三十四条第八項第四号
に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の十二
法
第三十四条第七項第四号
に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一
法
第三十四条第八項第一号イ
に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
一
法
第三十四条第七項第一号イ
に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
イ
当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ
当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ロ
当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ
当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ハ
当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ
当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
ニ
当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二
法
第三十四条第八項第一号ロ
に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
二
法
第三十四条第七項第一号ロ
に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三
法
第三十四条第八項第一号ハ
に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の十第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
三
法
第三十四条第七項第一号ハ
に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の十第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
四
第七条の十五の十第三号又は第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの
四
第七条の十五の十第三号又は第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの
(昭五九政六一・追加、昭六〇政六三・平二政九〇・平三政六・平一二政三〇四・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の三繰下、平一四政一一七・旧第七条の一五の五繰下、平二三政二〇二・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の六繰下、平二九政二三九・一部改正)
(昭五九政六一・追加、昭六〇政六三・平二政九〇・平三政六・平一二政三〇四・一部改正、平一三政一四三・旧第七条の一五の三繰下、平一四政一一七・旧第七条の一五の五繰下、平二三政二〇二・一部改正、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の六繰下、平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
第七条の十五の十三
法
第三十四条第八項第四号ハ
に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第四号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
第七条の十五の十三
法
第三十四条第七項第四号ハ
に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第四号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
一
当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
一
当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二
当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
二
当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三
第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三
第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
(平二二政四五・追加)
(平二二政四五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の十四
法第三十四条第八項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の十四
法第三十四条第八項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
一
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三
水産業協同組合法
第十一条第一項第十一号
若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三
水産業協同組合法
第十一条第一項第十二号
若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧第七条の一五の一一繰下、平一四政三〇七・平一八政一二一・一部改正、平二〇政一五二・旧第七条の一五の一二繰上、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の九繰下、平二六政一三二・平三〇政一二五・一部改正)
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧第七条の一五の一一繰下、平一四政三〇七・平一八政一二一・一部改正、平二〇政一五二・旧第七条の一五の一二繰上、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の九繰下、平二六政一三二・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の十四
法
第三十四条第八項第六号ロ
に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第七条の十五の十四
法
第三十四条第七項第六号ロ
に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
一
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三
水産業協同組合法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三
水産業協同組合法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧第七条の一五の一一繰下、平一四政三〇七・平一八政一二一・一部改正、平二〇政一五二・旧第七条の一五の一二繰上、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の九繰下、平二六政一三二・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
(平一三政一四三・追加、平一四政一一七・旧第七条の一五の一一繰下、平一四政三〇七・平一八政一二一・一部改正、平二〇政一五二・旧第七条の一五の一二繰上、平二二政四五・一部改正・旧第七条の一五の九繰下、平二六政一三二・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第七条の十六
法
第三十四条第十一項
の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
第七条の十六
法
第三十四条第十項
の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・一部改正・旧第七条の一六の二繰上、昭五八政六三・昭六二政四〇九・平元政九八・平三政八二・平一三政一四三・平二九政二三九・一部改正)
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・一部改正・旧第七条の一六の二繰上、昭五八政六三・昭六二政四〇九・平元政九八・平三政八二・平一三政一四三・平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)
第七条の十六の二
法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2
法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
(令二政一〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第五十三条第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第五十三条第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十四項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十四項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第五十三条第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第四項
又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第五十三条第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第五項
又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第十一条の二
法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第六条第三項
に規定する定置漁業を除く。)とする。
第十一条の二
法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第六十条第三項
に規定する定置漁業を除く。)とする。
一
無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
一
無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二
漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
二
漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
(昭五〇政七〇・追加、平一三政二二九・平一五政一二八・平一九政七九・一部改正)
(昭五〇政七〇・追加、平一三政二二九・平一五政一二八・平一九政七九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この節において同じ。)に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この節において同じ。)に算入しないものとする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十四
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の十四
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
(平三〇政一二六・追加)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額等)
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額等)
第二十条の二の十五
法第七十二条の十八第一項第一号の規定
によつて
連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第二十条の二の十五
法第七十二条の十八第一項第一号の規定
により
連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定
によつて
連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定
により
連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定
によつて
外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3
法第七十二条の十八第一項第三号の規定
により
外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の九繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の九繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
(令二政一〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十条の二の十七に移動しました★
★旧第二十条の二の十六から移動しました★
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
第二十条の二の十六
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
第二十条の二の十七
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一〇繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一〇繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一六繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
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(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
第二十条の二の十七
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第二十条の二の十八
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一一繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一五繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一一繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一五繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一七繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
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(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第二十条の二の十八
法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
第二十条の二の十九
法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一六繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一六繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一八繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
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(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
第二十条の二の十九
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(
第二十条の二の十六第一項
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、
第二十条の二の二十三第二項
、
第二十一条の八第一項
並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、
第二十条の二の二十三第二項
、
第二十条の二の二十五、第二十一条の八
、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十条の二の二十
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(
第二十条の二の十七第一項
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、
第二十条の二の二十四第二項
、
第二十一条の九第一項
並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、
第二十条の二の二十四第二項
、
第二十条の二の二十六、第二十一条の九
、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
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(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)
(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十
法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十条の二の二十一
法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
2
前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一四繰下、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一八繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一四繰下、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一八繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二〇繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
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(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
第二十条の二の二十一
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第二十条の二の二十二
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
二
租税特別措置法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
二
租税特別措置法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
三
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
四
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
四
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二一繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十条の二の二十三に移動しました★
★旧第二十条の二の二十二から移動しました★
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
第二十条の二の二十二
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
第二十条の二の二十三
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一六繰下、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の二〇繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一六繰下、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の二〇繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十条の二の二十四に移動しました★
★旧第二十条の二の二十三から移動しました★
(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十三
法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
第二十条の二の二十四
法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2
前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3
第二十条の二の十九第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3
第二十条の二の二十第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平一八政一二一・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二一繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平一八政一二一・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二一繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の二三繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十条の二の二十五に移動しました★
★旧第二十条の二の二十四から移動しました★
(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十四
法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十条の二の二十五
法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
第二十条の二の十九第三項
の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
2
第二十条の二の二十第三項
の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一八繰下、平一八政一二一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二二繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一八繰下、平一八政一二一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二二繰下、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の二四繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十条の二の二十六に移動しました★
★旧第二十条の二の二十五から移動しました★
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
第二十条の二の二十五
法第七十二条の二第一項第一号
★挿入★
に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第二十条の二の十八
に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号
★挿入★
に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号
★挿入★
に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第二十条の二の二十六
法第七十二条の二第一項第一号
又は第三号
に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第二十条の二の十九
に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号
又は第三号
に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号
又は第三号
に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
2
第二十条の二の十九第三項
から第五項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第七十二条の二十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における同条第一項又は第二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
2
第二十条の二の二十第三項
から第五項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第七十二条の二十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における同条第一項又は第二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3
事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号
★挿入★
に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
3
事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号
及び第三号
に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
4
事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号
★挿入★
に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
4
事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号
及び第三号
に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
5
第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前二項の規定の適用がある場合における第三項の事務所又は事業所及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項の内国法人又は
第四項の外国法人
に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第二十条の二の二十五第三項
又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
5
第三項の内国法人又は
前項の外国法人
に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第二十条の二の二十六第三項
又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
★新設★
6
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)と同条第一項第三号に掲げる事業とを併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
★新設★
7
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業と同項第三号に掲げる事業とを併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
★新設★
8
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第三項、第四項又は前二項の規定の適用がある場合における第三項及び第六項の事務所又は事業所並びに第四項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下、平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二三繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下、平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の二三繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の二五繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
(損金の額等に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項
★挿入★
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項
(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・一部改正)
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
(損金の額等に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項
(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
(平三〇政一二六・追加)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(所得に係る寄附金の損金算入限度額等)
(所得に係る寄附金の損金算入限度額等)
第二十一条の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定
によつて
連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第二十一条の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定
により
連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定
によつて
連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定
により
連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定
によつて
外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
3
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定
により
外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(昭三九政八三・追加、昭四〇政九八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二六政二一二・一部改正)
(昭三九政八三・追加、昭四〇政九八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二六政二一二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
第二十一条の四
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
(令二政一〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十一条の五に移動しました★
★旧第二十一条の四から移動しました★
(所得に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
(所得に係る法人の外国税額の損金の額等算入)
第二十一条の四
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
第二十一条の五
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(昭三八政一一六・追加、昭三九政八三・旧第二一条の四繰下、昭四一政八九・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の五繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の六繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の七繰上、平四政七六・旧第二一条の六繰上、平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の五繰上、平二六政二一二・一部改正)
(昭三八政一一六・追加、昭三九政八三・旧第二一条の四繰下、昭四一政八九・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の五繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の六繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の七繰上、平四政七六・旧第二一条の六繰上、平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の五繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の四繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十一条の六に移動しました★
★旧第二十一条の五から移動しました★
(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
第二十一条の五
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第二十一条の六
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
(昭四五政七四・追加、昭四六政六二・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の六繰下、昭四八政一一二・一部改正・旧第二一条の七繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の八繰上、昭五五政四五・昭五八政六三・平元政九八・一部改正、平四政七六・旧第二一条の七繰上、平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の六繰上、平二六政二一二・一部改正)
(昭四五政七四・追加、昭四六政六二・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の六繰下、昭四八政一一二・一部改正・旧第二一条の七繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の八繰上、昭五五政四五・昭五八政六三・平元政九八・一部改正、平四政七六・旧第二一条の七繰上、平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の六繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の五繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十一条の七に移動しました★
★旧第二十一条の六から移動しました★
(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)
(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)
第二十一条の六
法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
第二十一条の七
法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
(昭四二政一一四・追加、昭四五政七四・旧第二一条の六繰下、昭四七政六七・旧第二一条の七繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の八繰下、昭五三政七五・旧第二一条の九繰上、平四政七六・旧第二一条の八繰上、平一二政三〇四・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の七繰上、平二六政二一二・一部改正)
(昭四二政一一四・追加、昭四五政七四・旧第二一条の六繰下、昭四七政六七・旧第二一条の七繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の八繰下、昭五三政七五・旧第二一条の九繰上、平四政七六・旧第二一条の八繰上、平一二政三〇四・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の七繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の六繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十一条の八に移動しました★
★旧第二十一条の七から移動しました★
(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
第二十一条の七
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第二十一条の八
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
(平二〇政一五二・追加、平二三政三八六・旧第二一条の八繰上、平二四政一〇九・平二六政二一二・平二六政二八九・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二三政三八六・旧第二一条の八繰上、平二四政一〇九・平二六政二一二・平二六政二八九・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の七繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第二十一条の九に移動しました★
★旧第二十一条の八から移動しました★
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第二十一条の八
法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(
第二十一条の四第一項
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十一条の九
法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(
第二十一条の五第一項
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
3
第二十条の二の十九第三項
から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3
第二十条の二の二十第三項
から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一九政七九・一部改正、平二〇政一五二・旧第二一条の八繰下、平二三政三八六・一部改正・旧第二一条の九繰上、平二六政二一二・平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一九政七九・一部改正、平二〇政一五二・旧第二一条の八繰下、平二三政三八六・一部改正・旧第二一条の九繰上、平二六政二一二・平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二一条の八繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
第二十二条
法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
一
保険金
一
保険金
二
有価証券の売却による収入金額
二
有価証券の売却による収入金額
三
不用品の売却による収入金額
三
不用品の売却による収入金額
四
受取利息及び受取配当金
四
受取利息及び受取配当金
五
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
五
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
六
電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
六
電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
★新設★
七
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)を利用する電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
八
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第六号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
九
ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第六号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十
ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
十一
前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
(昭二九政九六・全改、昭三〇政一五七・昭三二政六二・昭三五政一八五・昭三六政一七八・昭四〇政九八・昭四四政八七・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平二四政一〇九・平三〇政一二五・一部改正)
(昭二九政九六・全改、昭三〇政一五七・昭三二政六二・昭三五政一八五・昭三六政一七八・昭四〇政九八・昭四四政八七・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平二四政一〇九・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
第二十三条
法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十三条
法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
第二十条の二の十九第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
2
第二十条の二の二十第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平二六政二一二・平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平二六政二一二・平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第三十五条の四の七
道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
第三十五条の四の七
道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第七項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第八項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
2
超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
2
超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
3
第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5
第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5
第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
6
前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第三十五条の十七
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に
百分の〇・六〇
を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第三十五条の十七
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に
百分の〇・六五
を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一
前年度十二月から前年度二月まで
一
前年度十二月から前年度二月まで
二
前年度三月から五月まで
二
前年度三月から五月まで
三
六月から八月まで
三
六月から八月まで
四
九月から十一月まで
四
九月から十一月まで
2
法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
2
法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七十三条の十四第六項の不動産等の価格の決定)
(法第七十三条の十四第六項の不動産等の価格の決定)
第三十九条
道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
第三十九条
道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
一
法第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
一
法第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
二
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日
二
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日
三
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日
三
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日
四
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法
第二百五条第一項第二十二号
の権利変換期日
四
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法
第二百五条第一項第二十四号
の権利変換期日
五
法第七十三条の十四第九項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
五
法第七十三条の十四第九項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
六
法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
六
法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
(昭四一政八九・全改、昭四四政二三二・昭四五政七四・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五五政四五・昭五九政六一・平二政三二五・平一一政二五六・平一六政一〇八・平二三政二〇二・平二六政一三二・一部改正)
(昭四一政八九・全改、昭四四政二三二・昭四五政七四・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五五政四五・昭五九政六一・平二政三二五・平一一政二五六・平一六政一〇八・平二三政二〇二・平二六政一三二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
第三十九条の九の二
法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
★挿入★
の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第三十九条の九の二
法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4
法第七十四条の四第三項第三号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定めるたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
4
法第七十四条の四第三項第三号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定めるたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
5
法第七十四条の四第三項第三号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
5
法第七十四条の四第三項第三号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第三号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
6
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第三号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7
法第七十四条の四第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7
法第七十四条の四第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭六三政三六三・追加、平三〇政一二五・一部改正・旧第三九条の九繰下、平三〇政一二六・一部改正)
(昭六三政三六三・追加、平三〇政一二五・一部改正・旧第三九条の九繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第三十九条の十
法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶
のうち総務省令で定める船舶とする。
第三十九条の十
法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、
漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもの
のうち総務省令で定める船舶とする。
(昭六〇政六・追加、昭六三政三六三・旧第三九条の九繰下、平一二政三〇四・平一五政一二八・一部改正)
(昭六〇政六・追加、昭六三政三六三・旧第三九条の九繰下、平一二政三〇四・平一五政一二八・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(寡婦の範囲)
(寡婦の範囲)
第四十六条の二
法
第二百九十二条第一項第十一号イ又はロ
に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
第四十六条の二
法
第二百九十二条第一項第十一号ロ
に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
五
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2
法第二百九十二条第一項第十一号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(次条から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
★削除★
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(寡夫の範囲)
(ひとり親の範囲)
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する
妻
の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、
前条第一項各号
に掲げる者の
夫
とする。
第四十六条の二の二
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する
配偶者
の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、
前条各号
に掲げる者の
配偶者
とする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第四十六条の二の三に移動しました★
★旧第四十六条の二の四から移動しました★
(恒久的施設の範囲)
(恒久的施設の範囲)
第四十六条の二の四
第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
第四十六条の二の三
第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
2
第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
2
第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
3
第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。
3
第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正、平三一政八七・旧第四六条の二の三繰下)
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正、平三一政八七・旧第四六条の二の三繰下、令二政一〇九・旧第四六条の二の四繰上)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
第四十八条の七
第七条の十三の四の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の七
第七条の十三の四の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五第一号
第三十四条第八項第一号イ
第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五第二号
第三十四条第八項第一号ハ
第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の二各号
第三十四条第八項第二号ニ
第三百十四条の二第八項第二号ニ
第七条の十五の三第一項
同条第八項第一号
法
第三百十四条の二第八項第一号
第七条の十五の三第二項
同条第八項第三号
法
第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の三第三項
同条第八項第四号
法
第三百十四条の二第八項第四号
第七条の十五の四第一号
第三十四条第一項第五号ロ
第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号
第三十四条第八項第三号
第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の五第一号
第三十四条第八項第一号イ
第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五の五第二号
第三十四条第八項第一号ハ
第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の六各号
第三十四条第一項第五号の三
第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号
第三十四条第七項第二号ニ
第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項
同条第七項第一号
法
第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項
同条第七項第三号
法
第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項
同条第七項第四号
法
第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号
第三十四条第一項第五号ロ
第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号
第三十四条第七項第三号
第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号
第三十四条第一項第五号の三
第三百十四条の二第一項第五号の三
2
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。
2
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。
3
第七条の十五の九第四項の規定は法
第三百十四条の二第八項第三号ロ
に規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第七条の十五の九第四項の規定は法
第三百十四条の二第七項第三号ロ
に規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五の九第四項
同項第一号ハ
法
第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の十二第一号
第三十四条第八項第一号イ
第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五の十二第二号
第三十四条第八項第一号ロ
第三百十四条の二第八項第一号ロ
第七条の十五の十二第三号
第三十四条第八項第一号ハ
第三百十四条の二第八項第一号ハ
第三十四条第一項第五号ハ
第三百十四条の二第一項第五号ハ
第七条の十五の十三
同項第四号イ
法
第三百十四条の二第八項第四号イ
第七条の十五の九第四項
同項第一号ハ
法
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の十二第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の十二第二号
第三十四条第七項第一号ロ
第三百十四条の二第七項第一号ロ
第七条の十五の十二第三号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第三十四条第一項第五号ハ
第三百十四条の二第一項第五号ハ
第七条の十五の十三
同項第四号イ
法
第三百十四条の二第七項第四号イ
4
法
第三百十四条の二第八項第一号に
規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法
第三百十四条の二第八項第一号に
規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法
第三百十四条の二第八項第一号イ
に規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法
第三百十四条の二第八項第二号ニ
に規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法
第三百十四条の二第八項第六号ロ
に規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
4
法
第三百十四条の二第七項第一号に
規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法
第三百十四条の二第七項第一号に
規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法
第三百十四条の二第七項第一号イ
に規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法
第三百十四条の二第七項第二号ニ
に規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法
第三百十四条の二第七項第六号ロ
に規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
5
第七条の十六の規定は、法
第三百十四条の二第十一項
の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
5
第七条の十六の規定は、法
第三百十四条の二第十項
の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
(昭四一政八九・全改、昭四三政五五・昭四四政八七・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平五政七九・平七政一九三・平一三政一四三・平一四政一一七・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二九政二三九・一部改正)
(昭四一政八九・全改、昭四三政五五・昭四四政八七・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平五政七九・平七政一九三・平一三政一四三・平一四政一一七・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
第四十八条の七の二
法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2
法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
(令二政一〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第三百二十一条の八第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第三百二十一条の八第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十四項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第八項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第八項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十四項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第八項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第八項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法第三百二十一条の八第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第四項
又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法第三百二十一条の八第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第五項
又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)
第四十九条の二
法第三百四十三条第五項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報(第二号から第四号までにおいて「所有者情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一
当該固定資産(償却資産を除く。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
二
当該固定資産の使用者と思料される者その他の当該固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものに対し、当該所有者情報の提供を求めること。
三
第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されていると思料される住民基本台帳、登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第三十三条の規定により法務大臣に送付された同法附則第十七条第一項に規定する登録原票をいう。次号において同じ。)、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る所有者情報の提供を求めること。
四
登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票、登録原票、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該固定資産に係る所有者情報の提供を求めること。
五
前号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者が個人である場合には、当該個人又は官公署に対して、当該固定資産の所有者を特定するための書面の送付その他の総務省令で定める措置をとること。
(令二政一〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第四十九条の三に移動しました★
★旧第四十九条の二から移動しました★
(法
第三百四十三条第七項
の埋立地等の使用者)
(法
第三百四十三条第八項
の埋立地等の使用者)
第四十九条の二
法
第三百四十三条第七項
に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第四十九条の三
法
第三百四十三条第八項
に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
一
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
二
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
二
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
(昭四〇政九八・追加、昭四三政五五・昭四七政三九九・昭五二政二三五・昭五二政三一〇・昭六三政二三二・一部改正、平一一政九四・旧第四九条繰下、平二一政二八五・一部改正)
(昭四〇政九八・追加、昭四三政五五・昭四七政三九九・昭五二政二三五・昭五二政三一〇・昭六三政二三二・一部改正、平一一政九四・旧第四九条繰下、平二一政二八五・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第四九条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
★第四十九条の四に移動しました★
★旧第四十九条の二の二から移動しました★
(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
第四十九条の二の二
法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては、水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
第四十九条の四
法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては、水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
一
倉庫
一
倉庫
二
ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
二
ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
三
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
三
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
四
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
五
ダム、
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
五
ダム、
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
六
水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
六
水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
2
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
2
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
一
事務所及び倉庫
一
事務所及び倉庫
二
農業用用排水施設及びその用に供する土地
二
農業用用排水施設及びその用に供する土地
三
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
三
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
四
防風林及び土砂防止林
四
防風林及び土砂防止林
3
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
3
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
一
公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
一
公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
二
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地
二
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正、令二政一〇九・旧第四九条の二の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
第四十九条の三及び第四十九条の四
削除
★削除★
(平一三政一四三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
第四十九条の三及び第四十九条の四
削除
★削除★
(平一三政一四三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第三百四十九条の三第一項の償却資産)
★削除★
第五十一条の十七
法第三百四十九条の三第一項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げる償却資産以外の償却資産とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号に規定する送電事業者が専ら保安通信の用に供する償却資産で総務省令で定めるもの
二
既に事業の用に供されていた償却資産(以下本号において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産
(平元政九八・追加、平四政七六・平八政八〇・平一二政三〇四・平二八政一三三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二項
の構築物)
(法
第三百四十九条の三第一項
の構築物)
第五十二条
法
第三百四十九条の三第二項
に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
第五十二条
法
第三百四十九条の三第一項
に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2
法
第三百四十九条の三第二項
に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
2
法
第三百四十九条の三第一項
に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(昭三八政一一六・全改、昭四〇政九八・昭四二政一一四・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五五政四五・昭六一政三九六・平九政一〇〇・平一六政一〇八・一部改正)
(昭三八政一一六・全改、昭四〇政九八・昭四二政一一四・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五五政四五・昭六一政三九六・平九政一〇〇・平一六政一〇八・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第三項
の法人等)
(法
第三百四十九条の三第二項
の法人等)
第五十二条の二
法
第三百四十九条の三第三項
に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
第五十二条の二
法
第三百四十九条の三第二項
に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
2
法
第三百四十九条の三第三項
に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。
2
法
第三百四十九条の三第二項
に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。
(昭三六政一二二・追加、昭四五政三〇〇・昭五〇政七〇・平二政九〇・平六政四一一・平八政八〇・平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三六政一二二・追加、昭四五政三〇〇・昭五〇政七〇・平二政九〇・平六政四一一・平八政八〇・平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第四項
の法人等)
(法
第三百四十九条の三第三項
の法人等)
第五十二条の二の二
法
第三百四十九条の三第四項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第五十二条の二の二
法
第三百四十九条の三第三項
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
一
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
二
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
四
森林組合又は森林組合連合会
五
協業組合又は出資組合である商工組合
五
協業組合又は出資組合である商工組合
2
法第三百四十九条の三第四項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
2
法第三百四十九条の三第三項に規定する国の補助金又は交付金で政令で定めるものは、五百万円以上の国の補助金又は交付金とする。
一
五百万円以上の国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三百三十万円以上のもの
二
次に掲げる資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上のもの
イ
政府又は都道府県の利子補給に係る農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金
ロ
政府又は都道府県の利子補給に係る漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金
ハ
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項又は第二項の規定による政府の助成に係る林業・木材産業改善資金(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金を除く。)
ニ
株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号又は第九号の下欄に掲げる資金
ホ
沖縄振興開発金融公庫が貸し付ける沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号、第四号、第六号、第九号、第十一号から第十四号まで及び第十七号に掲げる資金を除く。)
三
都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸し付ける独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金のうち総務省令で定める事業に係るものの貸付けを受けて取得した機械及び装置で一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上であるもの(以下この号において「対象機械等」という。)の取得価額の合計額が五百万円以上である場合における当該対象機械等
★新設★
3
法第三百四十九条の三第三項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十項
の固定資産)
(法
第三百四十九条の三第九項
の固定資産)
第五十二条の三
法
第三百四十九条の三第十項
に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
第五十二条の三
法
第三百四十九条の三第九項
に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
一
宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
(昭三一政一〇六・追加、昭三二政六二・一部改正、昭三六政一二二・一部改正・旧第五二条の三繰下、昭三七政一〇三・旧第五二条の四繰上、昭四一政八九・昭五一政五八・昭五四政六七・昭五八政六三・平二三政二〇二・一部改正)
(昭三一政一〇六・追加、昭三二政六二・一部改正、昭三六政一二二・一部改正・旧第五二条の三繰下、昭三七政一〇三・旧第五二条の四繰上、昭四一政八九・昭五一政五八・昭五四政六七・昭五八政六三・平二三政二〇二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十一項
の設備)
(法
第三百四十九条の三第十項
の設備)
第五十二条の三の二
法
第三百四十九条の三第十一項
に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十二条の三の二
法
第三百四十九条の三第十項
に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
原子力発電施設の用に供する設備
一
原子力発電施設の用に供する設備
二
発電用施設周辺地域整備法施行令第三条各号に規定する施設の用に供する設備
二
発電用施設周辺地域整備法施行令第三条各号に規定する施設の用に供する設備
(平一七政九四・全改、平二〇政二六三・平二三政二〇二・平二七政一六一・一部改正)
(平一七政九四・全改、平二〇政二六三・平二三政二〇二・平二七政一六一・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十二項
の家屋)
(法
第三百四十九条の三第十一項
の家屋)
第五十二条の三の三
法
第三百四十九条の三第十二項
に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
第五十二条の三の三
法
第三百四十九条の三第十一項
に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(平一七政九四・全改、平二三政二〇二・一部改正)
(平一七政九四・全改、平二三政二〇二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十三項
の構築物)
(法
第三百四十九条の三第十二項
の構築物)
第五十二条の五
法
第三百四十九条の三第十三項
に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
第五十二条の五
法
第三百四十九条の三第十二項
に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
(昭六一政三九六・全改、平九政一〇〇・平一七政九四・平二三政二〇二・一部改正)
(昭六一政三九六・全改、平九政一〇〇・平一七政九四・平二三政二〇二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十四項
の鉄道施設)
(法
第三百四十九条の三第十三項
の鉄道施設)
第五十二条の五の二
法
第三百四十九条の三第十四項
に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
第五十二条の五の二
法
第三百四十九条の三第十三項
に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2
法
第三百四十九条の三第十四項
に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2
法
第三百四十九条の三第十三項
に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
(昭六一政三九六・追加、平九政一〇〇・平一二政三〇四・平一三政三四六・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二三政二〇二・一部改正)
(昭六一政三九六・追加、平九政一〇〇・平一二政三〇四・平一三政三四六・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二三政二〇二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十五項
の水域及び事業)
(法
第三百四十九条の三第十四項
の水域及び事業)
第五十二条の六
法
第三百四十九条の三第十五項
に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。
第五十二条の六
法
第三百四十九条の三第十四項
に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。
2
法
第三百四十九条の三第十五項
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
2
法
第三百四十九条の三第十四項
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
二
独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
二
独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・旧第五二条の七繰上、昭四六政六二・昭五一政五八・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六〇政六三・平四政七六・平八政八〇・平一五政一二八・平一七政九四・平二三政二〇二・一部改正)
(昭四一政八九・追加、昭四五政七四・旧第五二条の七繰上、昭四六政六二・昭五一政五八・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六〇政六三・平四政七六・平八政八〇・平一五政一二八・平一七政九四・平二三政二〇二・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十六項
の家屋及び償却資産)
(法
第三百四十九条の三第十五項
の家屋及び償却資産)
第五十二条の八
法
第三百四十九条の三第十六項
に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十二条の八
法
第三百四十九条の三第十五項
に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所
一
事務所
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
三
国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
三
国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
(昭四四政二二三・追加、昭四五政七四・旧第五二条の一一繰上、昭四六政六二・昭四七政六七・一部改正、昭五一政五八・旧第五二条の一〇繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の九繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平二三政二〇二・平二七政一六一・平二八政一三三・一部改正)
(昭四四政二二三・追加、昭四五政七四・旧第五二条の一一繰上、昭四六政六二・昭四七政六七・一部改正、昭五一政五八・旧第五二条の一〇繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の九繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平二三政二〇二・平二七政一六一・平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十七項
の家屋及び償却資産)
(法
第三百四十九条の三第十六項
の家屋及び償却資産)
第五十二条の九
法
第三百四十九条の三第十七項
に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
第五十二条の九
法
第三百四十九条の三第十六項
に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一
事務所
一
事務所
二
宿舎
二
宿舎
(昭四七政六七・追加、昭五一政五八・旧第五二条の一〇の二繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一二政一五四・平一六政一〇八・平一七政九四・平二三政二〇二・平二七政一六一・一部改正)
(昭四七政六七・追加、昭五一政五八・旧第五二条の一〇の二繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一二政一五四・平一六政一〇八・平一七政九四・平二三政二〇二・平二七政一六一・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十八項
の家屋及び償却資産の部分)
(法
第三百四十九条の三第十七項
の家屋及び償却資産の部分)
第五十二条の十の二
法
第三百四十九条の三第十八項
に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
第五十二条の十の二
法
第三百四十九条の三第十七項
に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(昭四九政八八・追加、昭五一政五八・旧第五二条の一〇の五繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇の四繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の三繰上、平二八政一三三・一部改正)
(昭四九政八八・追加、昭五一政五八・旧第五二条の一〇の五繰上、昭五四政六七・一部改正、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇の四繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の三繰上、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第十九項
の固定資産)
(法
第三百四十九条の三第十八項
の固定資産)
第五十二条の十の三
法
第三百四十九条の三第十九項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
第五十二条の十の三
法
第三百四十九条の三第十八項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
他の者に貸し付けている固定資産
三
他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
(昭五六政二五・追加、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇の六繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・昭六一政三九六・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の五繰上、平二八政一三三・一部改正)
(昭五六政二五・追加、昭五六政三二一・一部改正・旧第五二条の一〇の六繰上、昭五八政六三・昭六〇政六三・昭六一政三九六・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の五繰上、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十項
の償却資産)
(法
第三百四十九条の三第十九項
の償却資産)
第五十二条の十の四
法
第三百四十九条の三第二十項
に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十の四
法
第三百四十九条の三第十九項
に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
イ
事務所の用に供する償却資産
イ
事務所の用に供する償却資産
ロ
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
ロ
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
二
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)で総務省令で定めるものの用に供する償却資産とする。
二
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)で総務省令で定めるものの用に供する償却資産とする。
イ
事務所の用に供する償却資産
イ
事務所の用に供する償却資産
ロ
宿舎の用に供する償却資産
ロ
宿舎の用に供する償却資産
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の六繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政一八一・一部改正)
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の六繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政一八一・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十一項
の家屋及び償却資産)
(法
第三百四十九条の三第二十項
の家屋及び償却資産)
第五十二条の十の五
法
第三百四十九条の三第二十一項
に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十の五
法
第三百四十九条の三第二十項
に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第一号又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第一号又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
二
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
二
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
イ
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
イ
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第六号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
ロ
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
ロ
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
三
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
三
国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
(平一一政九四・全改、平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の八繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・一部改正)
(平一一政九四・全改、平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の八繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十二項
の土地)
(法
第三百四十九条の三第二十一項
の土地)
第五十二条の十の六
法
第三百四十九条の三第二十二項
に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十二条の十の六
法
第三百四十九条の三第二十一項
に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する土地
一
事務所の用に供する土地
二
宿舎の用に供する土地
二
宿舎の用に供する土地
(昭五八政六三・追加、昭六〇政六三・一部改正、昭六一政五二・一部改正・旧第五二条の一〇の一〇繰上、昭六一政二〇八・平五政二五八・平七政一四二・平一一政九四・平一二政一五四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の九繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・一部改正)
(昭五八政六三・追加、昭六〇政六三・一部改正、昭六一政五二・一部改正・旧第五二条の一〇の一〇繰上、昭六一政二〇八・平五政二五八・平七政一四二・平一一政九四・平一二政一五四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の九繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十三項
の固定資産)
(法
第三百四十九条の三第二十二項
の固定資産)
第五十二条の十の七
法
第三百四十九条の三第二十三項
に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
第五十二条の十の七
法
第三百四十九条の三第二十二項
に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
二
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
三
両空港航空保安施設の用に供する固定資産
三
両空港航空保安施設の用に供する固定資産
四
関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの
四
関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの
(平元政九八・追加、平五政七九・平八政一六五・平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の一〇繰上、平二四政一〇九・平二八政一三三・一部改正)
(平元政九八・追加、平五政七九・平八政一六五・平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の一〇繰上、平二四政一〇九・平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十五項
の償却資産)
(法
第三百四十九条の三第二十四項
の償却資産)
第五十二条の十の八
法
第三百四十九条の三第二十五項
に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
第五十二条の十の八
法
第三百四十九条の三第二十四項
に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第五二条の一〇の一四繰上、平二〇政一五二・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の一三繰上、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の九繰上)
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第五二条の一〇の一四繰上、平二〇政一五二・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の一三繰上、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の九繰上、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第二十六項
の固定資産)
(法
第三百四十九条の三第二十五項
の固定資産)
第五十二条の十の九
法
第三百四十九条の三第二十六項
に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
第五十二条の十の九
法
第三百四十九条の三第二十五項
に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
二
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
三
航空保安施設の用に供する固定資産
三
航空保安施設の用に供する固定資産
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第五二条の一〇の一五繰上、平二〇政一五二・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の一四繰上、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一〇繰上)
(平一〇政一一四・追加、平一一政九四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第五二条の一〇の一五繰上、平二〇政一五二・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧第五二条の一〇の一四繰上、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一〇繰上、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第三十一項
の政令で定める者)
(法
第三百四十九条の三第三十項
の政令で定める者)
第五十二条の十の十
法
第三百四十九条の三第三十一項
に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
第五十二条の十の十
法
第三百四十九条の三第三十項
に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
(平二七政一六一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一一繰上)
(平二七政一六一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一一繰上、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法
第三百四十九条の三第三十二項
の償却資産)
(法
第三百四十九条の三第三十一項
の償却資産)
第五十二条の十の十一
法
第三百四十九条の三第三十二項
に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
第五十二条の十の十一
法
第三百四十九条の三第三十一項
に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
一
医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
一
医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
二
治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
二
治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
三
前二号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
三
前二号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
(平二七政一六一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一二繰上)
(平二七政一六一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第五二条の一〇の一二繰上、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
第五十三条の二
法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
★挿入★
の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第五十三条の二
法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ
(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)
の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
3
前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4
法第四百六十七条第三項第三号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定めるたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
4
法第四百六十七条第三項第三号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定めるたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
5
法第四百六十七条第三項第三号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
5
法第四百六十七条第三項第三号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第三号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
6
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第三号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7
法第四百六十七条第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7
法第四百六十七条第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平三〇政一二五・追加、平三〇政一二六・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
第五十四条の十八
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第五十四条の十八
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体
一
地方公共団体
二
農業協同組合連合会又は農事組合法人
二
農業協同組合連合会又は農事組合法人
三
森林組合連合会
三
森林組合連合会
四
土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
四
土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
五
農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
五
農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
六
事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
六
事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
七
国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
七
国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
2
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
2
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
一
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
二
前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
二
前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
三
前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
三
前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
四
前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法
★挿入★
別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
四
前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法
(平成十九年法律第五十七号)
別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
(昭四八政一五四・追加、昭五三政二八六・昭五六政七七・平二政九〇・平八政二五五・平一二政三〇四・平一二政四二〇・平一三政一四三・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二〇政二九七・平二八政二七・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭五三政二八六・昭五六政七七・平二政九〇・平八政二五五・平一二政三〇四・平一二政四二〇・平一三政一四三・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二〇政二九七・平二八政二七・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年六月二十一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
第五十四条の二十
法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第五十四条の二十
法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
一
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
二
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第三十九条第一号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
二
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
三
国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
三
国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
(昭四八政一五四・追加、昭五六政三四四・平七政三五五・平八政八〇・平一一政二三三・平一一政三〇四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政二九七・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭五六政三四四・平七政三五五・平八政八〇・平一一政二三三・平一一政三〇四・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政二九七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
第五十四条の三十四
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
第五十四条の三十四
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
一
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第二号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
一
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第二号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
二
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第三号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
二
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第三号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
三
法第五百八十五条第六項において準用する法
第三百四十三条第七項
の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第四号において「埋立地等」という。)の使用の開始
三
法第五百八十五条第六項において準用する法
第三百四十三条第八項
の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第四号において「埋立地等」という。)の使用の開始
四
法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
四
法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
五
法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
五
法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
六
第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得
六
第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得
七
第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得
七
第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得
八
第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得
八
第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得
九
昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
九
昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
2
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
一
無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
二
土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)
二
土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)
三
土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地等である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
三
土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地等である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
四
土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの 当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
四
土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの 当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
五
土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)
五
土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)
六
土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
六
土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
七
土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
七
土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
八
土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
八
土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
九
土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
九
土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
十
土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
十
土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
(昭四八政一五四・追加、昭五〇政七〇・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政一五二・平二九政二三九・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭五〇政七〇・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・平一二政三〇四・平一六政一〇八・平二〇政一五二・平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年六月二十一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)
第五十六条の二十九
法第七百一条の三十四第三項第十四号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第五十六条の二十九
法第七百一条の三十四第三項第十四号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
一
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
二
卸売市場法第三十九条第一号の規定により指定された場所(一時的に指定されたものを除く。)において生鮮食料品等を保管する施設
二
卸売市場法第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
(昭五〇政二四五・追加、平元政一二一・平一一政二三三・平一一政三〇四・平一二政三〇四・平一五政一二八・平二〇政二九七・一部改正)
(昭五〇政二四五・追加、平元政一二一・平一一政二三三・平一一政三〇四・平一二政三〇四・平一五政一二八・平二〇政二九七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十一万円
とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十三万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、十九万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、十九万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、
十六万円
とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、
十七万円
とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)の数の合計数に
五十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)の数の合計数に
五十二万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十二万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項及び第四十八条の十三第三十項を除く。)及び第五十七条の五の二(
第四号に
係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項及び第四十八条の十三第三十項を除く。)及び第五十七条の五の二(
第七号に
係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の六
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村民税」
都民税」
市町村長
都知事
市町村内
都内
市町村民税額
都民税額
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び
並びに法
第四十八条の十三第八項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第四号
市町村民税
都民税
第四十八条の十
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の六
市町村
都
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村民税」
都民税」
市町村長
都知事
市町村内
都内
市町村民税額
都民税額
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び
並びに法
第四十八条の十三第八項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号
市町村民税
都民税
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
第五十七条の二の二
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第二十四項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五十七条の二の二
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第二十四項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条から第五十七条の二の四まで及び第五十七条の四において同じ。)又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法
第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項
に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の法第五十三条第二十四項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
一
当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条から第五十七条の二の四まで及び第五十七条の四において同じ。)又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法
第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項
に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の法第五十三条第二十四項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
二
当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
二
当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
イ
当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
ロ
当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第二十四項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
ロ
当該事業年度又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第二十四項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を控除した額
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第五十七条の二の七
都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
第五十七条の二の七
都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第七項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第八項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
2
都は、法
第七十二条の二十四の七第七項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
2
都は、法
第七十二条の二十四の七第八項
の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
3
第三十五条の四の六第三項
から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。
3
第三十五条の四の七第三項
から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七百四十七条の五の二第二項の政令で定める地方税)
(法第七百四十七条の五の二第二項の政令で定める地方税)
第五十七条の五の二
法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
第五十七条の五の二
法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
一
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
一
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
二
法人の道府県民税
二
法人の道府県民税
★新設★
三
利子等に係る道府県民税
★新設★
四
特定配当等に係る道府県民税
★新設★
五
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法人の事業税
六
法人の事業税
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法人の市町村民税
七
法人の市町村民税
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業所税
八
事業所税
(平三〇政一二六・追加)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(
同条第五項第十号
に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(
同条第六項第十号
に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(単身児童扶養者の範囲)
★削除★
第四十六条の二の三
法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する児童で政令で定めるものは、児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童(同号に規定する父又は母以外の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、第四十六条の二第一項第三号から第五号までに掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)とする。
(平三一政八七・追加)
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(還付加算金の割合の特例)
(還付加算金の割合の特例)
第三条の二
当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の四第一項、第九条の九第一項、第九条の九の三第一項、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の
特例基準割合
(法
附則第三条の二第一項
に規定する
特例基準割合
をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における
特例基準割合
とする。
第三条の二
当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の四第一項、第九条の九第一項、第九条の九の三第一項、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の
還付加算金特例基準割合
(法
附則第三条の二第四項
に規定する
還付加算金特例基準割合
をいう。以下この項
及び次項
において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における
還付加算金特例基準割合
とする。
★新設★
2
前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3
第一項
の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平一一政九四・追加、平一五政一二八・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二五政一〇七・平二五政一七三・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一五政一二八・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二五政一〇七・平二五政一七三・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する
特例基準割合
とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する
加算した割合
とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から
第二十条の二の二十一第一号
から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から
第二十条の二の二十二第一号
から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ
★挿入★
に掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ
又は第三号イ
に掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
5
第二十条の二の十九第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
5
第二十条の二の二十第三項
から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
6
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十八項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
6
法
附則第九条第十九項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
7
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法
附則第九条第二十二項
に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十二項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十二項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十一項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十一項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
附則第九条第二十三項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者に交付する同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額に相当する収入金額とする。
9
法
附則第九条第二十二項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者に交付する同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第六条の十一
道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に
百分の〇・六〇
を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第六条の十一
道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に
百分の〇・五五
を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一
前年度十二月から前年度二月まで
一
前年度十二月から前年度二月まで
二
前年度三月から五月まで
二
前年度三月から五月まで
三
六月から八月まで
三
六月から八月まで
四
九月から十一月まで
四
九月から十一月まで
2
法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
2
法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一二政三〇四・平二六政一三二・平二六政三一六・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第八項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
★削除★
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12
法
附則第十一条第十項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
11
法
附則第十一条第九項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
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13
法
附則第十一条第十一項
に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法
★挿入★
第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
12
法
附則第十一条第十項
に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法
(昭和三十六年法律第二百二号)
第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
★13に移動しました★
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14
法
附則第十一条第十一項に
規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
13
法
附則第十一条第十項に
規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法
附則第十一条第十一項
の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法
附則第十一条第十項
の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
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15
法
附則第十一条第十二項
及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
14
法
附則第十一条第十一項
及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
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16
法
附則第十一条第十二項
の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
15
法
附則第十一条第十一項
の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
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17
法
附則第十一条第十三項に規定する契約
のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
16
法
附則第十一条第十二項に規定する契約
のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法
附則第十一条第十三項に
規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法
附則第十一条第十二項に
規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法
附則第十一条第十三項第一号
に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法
附則第十一条第十二項第一号
に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法
附則第十一条第十三項第一号イ
に掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法
附則第十一条第十二項第一号イ
に掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法
附則第十一条第十三項に
規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法
附則第十一条第十二項に
規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法
附則第十一条第十三項第二号
に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法
附則第十一条第十二項第二号
に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法
附則第十一条第十三項第二号イ
に掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法
附則第十一条第十二項第二号イ
に掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法
附則第十一条第十三項第二号ハ
に掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法
附則第十一条第十二項第二号ハ
に掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法
附則第十一条第十三項第二号ニ
に掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法
附則第十一条第十二項第二号ニ
に掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
法
附則第十一条第十三項第二号イ
に掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ニ
法
附則第十一条第十二項第二号イ
に掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
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18
法
附則第十一条第十三項第一号イ
に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十一項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十一項
において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
17
法
附則第十一条第十二項第一号イ
に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十項
において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
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19
法
附則第十一条第十三項第一号イ
に規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
18
法
附則第十一条第十二項第一号イ
に規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
一
共同住宅(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
一
共同住宅(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
二
当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が三百万円以上であること。
二
当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が三百万円以上であること。
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20
法
附則第十一条第十三項第二号イ
及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
19
法
附則第十一条第十二項第二号イ
及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
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21
法
附則第十一条第十三項第二号イ
に規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法
附則第十一条第十二項第二号イ
に規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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22
法
附則第十一条第十四項
に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
21
法
附則第十一条第十三項
に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
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23
法
附則第十一条第十五項に規定する低未利用土地の
うち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22
法
附則第十一条第十四項に規定する低未利用土地の
うち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
法
附則第十一条第十五項
に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百九条の六第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
一
法
附則第十一条第十四項
に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百九条の六第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
二
法
附則第十一条第十五項
に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
二
法
附則第十一条第十四項
に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
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24
法
附則第十一条第十六項
に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
23
法
附則第十一条第十五項
に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年六月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
11
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
12
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
14
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
14
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
15
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
15
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
16
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
16
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ニ
法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
17
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
17
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十項において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
一
共同住宅(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
一
共同住宅(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
二
当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が三百万円以上であること。
二
当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が三百万円以上であること。
19
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
19
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
20
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
21
法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
22
法附則第十一条第十四項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
22
法附則第十一条第十四項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
法附則第十一条第十四項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第百九条の六第二項第五号
に規定する利用目的が同法
第四十六条第十七項
に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
一
法附則第十一条第十四項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第百九条の十五第二項第五号
に規定する利用目的が同法
第四十六条第二十六項
に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
二
法附則第十一条第十四項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法
第八十一条第十項
に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
二
法附則第十一条第十四項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法
第八十一条第十五項
に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
23
法附則第十一条第十五項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
23
法附則第十一条第十五項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(法附則第十一条の四第三項の貸家住宅等)
(法附則第十一条の四第三項の貸家住宅等)
第九条の二
法附則第十一条の四第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、
附則第七条第十五項
に規定する貸家住宅とする。
第九条の二
法附則第十一条の四第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、
附則第七条第十四項
に規定する貸家住宅とする。
2
法附則第十一条の四第三項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、
附則第七条第十六項
に規定する一の部分とする。
2
法附則第十一条の四第三項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、
附則第七条第十五項
に規定する一の部分とする。
(平二三政二〇二・追加、平二四政一〇九・一部改正・旧附則第九条の三繰上、平二九政一一八・一部改正)
(平二三政二〇二・追加、平二四政一〇九・一部改正・旧附則第九条の三繰上、平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百九号~
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項