地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百九号

-本則-
 法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の二十五 法第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十八に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号★挿入★に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
 法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の七 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第七条の十五第一号 第三十四条第八項第一号イ 第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五第二号 第三十四条第八項第一号ハ 第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の二各号 第三十四条第八項第二号ニ 第三百十四条の二第八項第二号ニ
第七条の十五の三第一項 同条第八項第一号 第三百十四条の二第八項第一号
第七条の十五の三第二項 同条第八項第三号 第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の三第三項 同条第八項第四号 第三百十四条の二第八項第四号
第七条の十五の四第一号 第三十四条第一項第五号ロ 第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号 第三十四条第八項第三号 第三百十四条の二第八項第三号
第七条の十五の五第一号 第三十四条第八項第一号イ 第三百十四条の二第八項第一号イ
第七条の十五の五第二号 第三十四条第八項第一号ハ 第三百十四条の二第八項第一号ハ
第七条の十五の六各号 第三十四条第一項第五号の三 第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五第一号 第三十四条第七項第一号イ 第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号 第三十四条第七項第一号ハ 第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号 第三十四条第七項第二号ニ 第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項 同条第七項第一号 第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項 同条第七項第三号 第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項 同条第七項第四号 第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号 第三十四条第一項第五号ロ 第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号 第三十四条第七項第三号 第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号 第三十四条第七項第一号イ 第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号 第三十四条第七項第一号ハ 第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号 第三十四条第一項第五号の三 第三百十四条の二第一項第五号の三
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正、令二政一〇九・旧第四九条の二の二繰下)
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭五一政五八・追加、昭五二政四九・昭五三政二八六・一部改正、昭五四政六七・一部改正・旧第五二条の二の四繰上、昭五五政四五・昭五五政二四二・一部改正、昭五七政七五・一部改正・旧第五二条の二の三繰上、昭五八政六三・昭六〇政一四三・昭六一政八二・平元政九八・平三政八二・平三政二六〇・平四政七六・平四政二八七・平五政二一〇・平六政二六四・平七政二二・平七政二〇七・平八政八〇・平八政二一九・平一〇政二三三・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三〇四・平一一政三〇五・平一一政三四九・平一二政三〇四・平一三政一二三・平一三政二六八・平一三政二八四・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二〇二・平二八政二七・平二八政一三三・平二九政二〇七・平三〇政二九三・令二政一〇九・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
第四十八条の十 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の六 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村民税」 都民税」
市町村長 都知事
市町村内 都内
市町村民税額 都民税額
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び 並びに法
第四十八条の十三第八項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第四号 市町村民税 都民税
第四十八条の十 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の六 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村民税」 都民税」
市町村長 都知事
市町村内 都内
市町村民税額 都民税額
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び 並びに法
第四十八条の十三第八項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号 市町村民税 都民税
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
-附則-
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項