地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年四月三十日 政令 第百六十一号

-附則-
 法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
-改正附則-