地方独立行政法人法施行令
平成十五年十二月三日 政令 第四百八十六号
地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令
令和七年八月八日 政令 第二百八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年八月十六日
~令和七年八月八日政令第二百八十九号~
(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
第四条
★新設★
第四条
法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
二
前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第二十一条第二号
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
2
法
第二十一条第二号ハ
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業
一
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業
二
次に掲げる活動により
大学又は大学及び高等専門学校(イ及びロにおいて「大学等」という。)
における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
二
次に掲げる活動により
大学等
における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
イ
当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
イ
当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
ロ
当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発
ロ
当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発
(令三政一一・全改)
(令三政一一・全改、令七政二八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年八月十六日
~令和七年八月八日政令第二百八十九号~
★新設★
附 則(令和七・八・八政二八九)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日〔令和七年八月一六日〕から施行する。