地方法人税法
平成二十六年三月三十一日 法律 第十一号
所得税法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
基準法人税額に対する地方法人税
第二章
基準法人税額に対する地方法人税
第一節
課税標準
(
第九条
)
第一節
課税標準
(
第九条
)
第二節
税額の計算
(
第十条-第十五条
)
第二節
税額の計算
(
第十条-第十五条
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第十六条-第十八条
)
第一款
中間申告
(
第十六条-第十八条
)
第二款
確定申告
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
確定申告
(
第十九条・第十九条の二
)
第三款
電子情報処理組織による申告の特例
(
第十九条の三・第十九条の四
)
第三款
電子情報処理組織による申告の特例
(
第十九条の三・第十九条の四
)
第四款
納付
(
第二十条・第二十一条
)
第四款
納付
(
第二十条・第二十一条
)
第五款
還付
(
第二十二条-第二十三条
)
第五款
還付
(
第二十二条-第二十三条
)
第六款
更正の請求の特例
(
第二十四条
)
第六款
更正の請求の特例
(
第二十四条
)
第三章
特定基準法人税額に対する地方法人税
第三章
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
第一節
課税標準
(
第二十四条の二
)
第一節
課税標準
(
第二十四条の二
)
第二節
税額の計算
(
第二十四条の三
)
第二節
税額の計算
(
第二十四条の三
)
第三節
申告及び納付等
(
第二十四条の四-第二十四条の八
)
第三節
申告及び納付等
(
第二十四条の四-第二十四条の八
)
★新設★
第四章
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
第一節
課税標準
(
第二十四条の九
)
第二節
税額の計算
(
第二十四条の十
)
第三節
申告及び納付等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十五
)
第四章
更正及び決定
(
第二十五条-第二十九条
)
第五章
更正及び決定
(
第二十五条-第二十九条
)
第五章
雑則
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
雑則
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五
及び第六章
を除く。)の規定を適用する。
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五
、第二十四条の十二及び第七章
を除く。)の規定を適用する。
2
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び
第六章
を除く。)の規定を適用する。
2
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び
第七章
を除く。)の規定を適用する。
3
法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平三〇法七・令二法八・令五法三・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(課税の対象)
(課税の対象)
第五条
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。
第五条
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。
2
法人税法
第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等
に属する内国法人
の各課税対象会計年度
の特定基準法人税額
には、この法律により、
特定基準法人税額に対する地方法人税
を課する。
2
特定多国籍企業グループ等(法人税法
第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等
をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法人
の各課税対象会計年度
の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額
には、この法律により、
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
を課する。
★新設★
3
特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。
(令五法三・一部改正)
(令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(基準法人税額等)
(基準法人税額等)
第六条
この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第六条
この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
二
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
二
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
イ
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
イ
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
ロ
恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
ロ
恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
三
法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
三
法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
2
この法律において「特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
2
この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
二
法人税法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の十二第一項に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額又は同法第百四十五条の三第一項に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
★新設★
3
この法律において「国内最低課税額に係る特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の二十第一項に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額又は同法第百四十五条の七第一項に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
(平二六法一〇・平三〇法七・令二法八・令五法三・一部改正)
(平二六法一〇・平三〇法七・令二法八・令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(課税事業年度等)
(課税事業年度等)
第七条
この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。
第七条
この法律において「課税事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。
2
この法律において「課税対象会計年度」とは、
内国法人
の各対象会計年度をいう。
2
この法律において「課税対象会計年度」とは、
法人
の各対象会計年度をいう。
(令五法三・一部改正)
(令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(中間申告)
(中間申告)
第十六条
法人税法第七十一条又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第十六条
法人税法第七十一条又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税額(地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(第十二条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
一
当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税額(地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(第十二条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該課税事業年度の前課税事業年度 当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の地方法人税額(第十二条第十三項において準用する同条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定地方法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
一
当該課税事業年度の前課税事業年度 当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の地方法人税額(第十二条第十三項において準用する同条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定地方法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該課税事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定地方法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該課税事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定地方法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定地方法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定地方法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項第一号に規定する前課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第四項の規定により当該前課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
5
第一項第一号に規定する前課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第四項の規定により当該前課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
6
法人税法第八十八条(同法
第百四十五条の五
において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
6
法人税法第八十八条(同法
第百四十五条の十三
において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第六条第一項第三号に定める基準法人税額に係るものに限る。)
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第六条第一項第三号に定める基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法四・令五法三・一部改正)
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法四・令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
第二十四条の二
特定基準法人税額に対する地方法人税
の課税標準は、各課税対象会計年度の
課税標準特定法人税額
とする。
第二十四条の二
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
の課税標準は、各課税対象会計年度の
課税標準国際最低課税法人税額
とする。
2
各課税対象会計年度の
課税標準特定法人税額
は、各課税対象会計年度の
特定基準法人税額
とする。
2
各課税対象会計年度の
課税標準国際最低課税法人税額
は、各課税対象会計年度の
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額
とする。
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
第二十四条の三
特定基準法人税額に対する地方法人税
の額は、各課税対象会計年度の
課税標準特定法人税額
に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。
第二十四条の三
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
の額は、各課税対象会計年度の
課税標準国際最低課税法人税額
に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(特定基準法人税額に係る確定申告)
(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)
第二十四条の四
特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。
次項
において同じ。)に属する内国法人(
第六条第二項に規定する
内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第二十四条の四
特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。
以下この条
において同じ。)に属する内国法人(
第六条第二項第一号に掲げる
内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税対象会計年度の課税標準である
課税標準特定法人税額
一
当該課税対象会計年度の課税標準である
課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第一号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる
課税標準特定法人税額
につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる
課税標準国際最低課税法人税額
につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、
当該課税対象会計年度について
前項の規定による申告書を最初に提出すべき
場合(
当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する
法人税法
第八十二条第十三号に規定する構成会社等
★挿入★
であった他の内国法人
が同法第百五十条の三第六項
の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
2
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、
★削除★
前項の規定による申告書を最初に提出すべき
課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(
当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等(法人税法
第八十二条第十三号に規定する構成会社等
をいう。第四項において同じ。)
であった他の内国法人
若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項
の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
★新設★
3
特定多国籍企業グループ等に属する法人(第六条第二項第二号に掲げる法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
★新設★
4
特定多国籍企業グループ等に属する法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が法人税法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第二十四条の五
特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項
★挿入★
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の
特定基準法人税額に対する地方法人税
の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第二十四条の五
特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項
若しくは第三項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該課税対象会計年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
一
当該課税対象会計年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(令五法三・追加、令六法四六・一部改正)
(令五法三・追加、令六法四六・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の六
前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項
の承認
を受けている場合には、
当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の
申告については、
同条
の規定は、適用しない。
第二十四条の六
前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項
又は第八十二条の十六第一項の承認
を受けている場合には、
次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める
申告については、
前条
の規定は、適用しない。
★新設★
一
法人税法第八十二条の八第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第一項に係るものに限る。)
★新設★
二
法人税法第八十二条の十六第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第三項に係るものに限る。)
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(
特定基準法人税額
に係る確定申告による納付)
(
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額
に係る確定申告による納付)
第二十四条の七
第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
第二十四条の七
第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
★新設★
2
第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(更正の請求の特例)
(更正の請求の特例)
第二十四条の八
法人税法第八十二条の十の規定は、内国法人が同法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
第二十四条の八
法人税法第八十二条の十の規定は、内国法人が同法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
★新設★
2
法人税法第八十二条の十八の規定は、法人が同法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の十四第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第三項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
(令五法三・追加)
(令五法三・追加、令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第二十四条の九
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。
2
各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第二十四条の十
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)
第二十四条の十一
申告対象法人(第六条第三項に規定する法人をいう。次項において同じ。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額
二
前号に掲げる課税標準国内最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第二十四条の十二
第二十四条の五第二項に規定する特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び次項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の十三
前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の十四
第二十四条の十一第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(更正の請求の特例)
第二十四条の十五
法人税法第八十二条の二十六の規定は、法人が同法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の二十二第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の十一第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
(令七法一三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
(青色申告書等に係る更正)
(青色申告書等に係る更正)
第二十七条
法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「地方法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
第二十七条
法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「地方法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2
法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。
2
法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。
3
通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。
3
通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。
4
通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。
4
通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。
5
法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は
内国法人の特定基準法人税額に対する地方法人税
について準用する。
5
法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は
法人の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税若しくは国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
について準用する。
(平二七法九・平二九法四・令二法八・令五法三・一部改正)
(平二七法九・平二九法四・令二法八・令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除を
される
金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額
若しくは第二十四条の四第一項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除を
されるべき
金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額
、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた地方法人税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
2
前項の免れた地方法人税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項
又は第二十四条の四第一項の
規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除を
される
金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額
又は第二十四条の四第一項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項
、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の
規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除を
されるべき
金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額
、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の十一第一項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた地方法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
4
前項の免れた地方法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
(令二法八・令四法六八・令五法三・一部改正)
(令二法八・令四法六八・令五法三・令七法一三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
第三十四条
正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項
又は第二十四条の四第一項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十四条
正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項
、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(令二法八・令四法六八・令五法三・一部改正)
(令二法八・令四法六八・令五法三・令七法一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一法一三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第三条の規定及び附則第二十条の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第三条の規定による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び同日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税の抜本的な改革に係る措置)
第八十一条
政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。
(所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置)
第八十二条
政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。