地方法人税法施行令
平成二十六年三月三十一日 政令 第百三十九号

地方法人税法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十二号

-本則-
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
 前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
 前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
-附則-
-改正附則-