地方法人税法施行令
平成二十六年三月三十一日 政令 第百三十九号
地方法人税法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十二号~
(外国税額の控除限度額の計算)
(外国税額の控除限度額の計算)
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで
★挿入★
の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで
並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項
の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
3
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算課税事業年度(同項に規定する通算課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
4
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算課税事業年度(同項に規定する通算課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
5
前項に規定する調整前控除限度額とは、次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十八条第三項から第八項までの規定を適用して計算した同条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額(次項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
5
前項に規定する調整前控除限度額とは、次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十八条第三項から第八項までの規定を適用して計算した同条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額(次項において「調整前控除限度額」という。)をいう。
一
前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
一
前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
二
前項の通算法人の当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(次項及び第七項において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する課税事業年度(以下この号及び次項において「他の課税事業年度」という。)の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該他の課税事業年度の基準法人税額のうちに税額加算規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該他の課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額
二
前項の通算法人の当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(次項及び第七項において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する課税事業年度(以下この号及び次項において「他の課税事業年度」という。)の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該他の課税事業年度の基準法人税額のうちに税額加算規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該他の課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額
6
第四項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
6
第四項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
一
他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
第四項の通算法人の当該通算課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
イ
第四項の通算法人の当該通算課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
ロ
他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
ロ
他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
7
通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の法第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に地方法人税額(第五項第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならない。
7
通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の法第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に地方法人税額(第五項第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならない。
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・平三〇政一三三・平三一政九七・令二政一一三・令二政二〇七・令三政一一九・令五政二〇九・一部改正)
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・平三〇政一三三・平三一政九七・令二政一一三・令二政二〇七・令三政一一九・令五政二〇九・令七政一二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十二号~
(分配時調整外国税相当額の控除)
(分配時調整外国税相当額の控除)
第四条
法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額
★挿入★
を超える金額とする。
第四条
法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額
(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)
を超える金額とする。
2
法第十二条の二第二項の規定により各課税事業年度の法第六条第一項第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第二百一条の二第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十二条の二第二項に規定する法人税の額を超える金額とする。
2
法第十二条の二第二項の規定により各課税事業年度の法第六条第一項第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第二百一条の二第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十二条の二第二項に規定する法人税の額を超える金額とする。
3
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで
★挿入★
の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
3
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで
並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項
の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
(平三〇政一三三・追加、令二政二〇七・一部改正・旧第三条の二繰下、令五政二〇九・一部改正)
(平三〇政一三三・追加、令二政二〇七・一部改正・旧第三条の二繰下、令五政二〇九・令七政一二二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十二号~
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第十三条の二
法第二十四条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
第十三条の二
法第二十四条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2
法第二十四条の五第三項
★挿入★
に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
2
法第二十四条の五第三項
及び第二十四条の十二第二項
に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
(令五政二〇九・追加)
(令五政二〇九・追加、令七政一二二・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十二号~
(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例)
(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例)
第二条
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十五条第一項に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。
第二条
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十五条第一項に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この条において「平成十九年改正法」という。)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条又は第百十六条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この条において「平成十九年改正法」という。)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条又は第百十六条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条において「平成二十三年改正法」という。)附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定
二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条において「平成二十三年改正法」という。)附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定
2
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
2
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
一
平成十九年改正法附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条又は第九十二条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項又は第四十二条の十一第六項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
一
平成十九年改正法附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条又は第九十二条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項又は第四十二条の十一第六項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
二
平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定
二
平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定
三
前項各号に掲げる規定
三
前項各号に掲げる規定
3
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
3
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
4
第二項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
4
第二項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
5
第二項第一号又は第二号に掲げる規定の適用がある場合における第三条第一項に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から第二項第一号又は第二号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
5
第二項第一号に掲げる規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」と、同条第二項中「又は第五節の二の規定」とあるのは「若しくは第五節の二の規定又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定」と、同条第五項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」とする。
6
第二項第一号に掲げる規定の適用がある場合における第三条第二項に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から同号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
★削除★
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・令二政二〇七・一部改正)
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・令二政二〇七・令七政一二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一二二)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十三条の二第二項の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。