地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和八年三月十八日 政令 第三十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十八日政令第三十八号~
〔請求の方式〕
〔請求の方式〕
第九十六条
地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
第九十六条
地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
②
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは
判決書
又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
②
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは
電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの
又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
(昭二五政一一九・全改、昭三七政三九一・平一四政九五・平二五政二八・一部改正)
(昭二五政一一九・全改、昭三七政三九一・平一四政九五・平二五政二八・令八政三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十八日政令第三十八号~
★新設★
附 則(令和八・三・一八政三八)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第九十六条第二項の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の二第八項又は第九項の規定による訴え(以下この条において「署名効力訴訟」という。)であって施行日以後に提起されたものに係る判決が確定したときにする同法第七十四条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に提起された署名効力訴訟に係る判決が確定したときにする同項の規定による請求については、なお従前の例による。