地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
第一編
総則
(
第一条
)
第一編
総則
(
第一条
)
第二編
普通地方公共団体
第二編
普通地方公共団体
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第二章
直接請求
第二章
直接請求
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第四章
執行機関
第四章
執行機関
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第二節
委員会及び委員
第二節
委員会及び委員
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第五章
財務
第五章
財務
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の八
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の七
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第八節
財産
第八節
財産
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第十節
雑則
(
第百七十三条-第百七十三条の三
)
第十節
雑則
(
第百七十三条-第百七十三条の六
)
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第七章
大都市等に関する特例
第七章
大都市等に関する特例
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の二十
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の二十
)
第八章
外部監査契約に基づく監査
第八章
外部監査契約に基づく監査
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第九章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第九章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第十章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第十章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第三編
特別地方公共団体
第三編
特別地方公共団体
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第三章
地方公共団体の組合
第三章
地方公共団体の組合
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(歳入の徴収又は収納の委託)
★削除★
第百五十八条
次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一
使用料
二
手数料
三
賃貸料
四
物品売払代金
五
寄附金
六
貸付金の元利償還金
七
第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2
前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3
第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4
第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
(昭三八政三〇六・全改、昭六三政八七・平一四政三八五・平一五政二八・平一六政三四四・平一八政三六一・平二三政四一〇・平二九政三二二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百五十八条に移動しました★
★旧第百五十七条の二から移動しました★
(指定納付受託者等の要件)
(指定納付受託者等の要件)
第百五十七条の二
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
第百五十八条
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する納付事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
一
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する納付事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二
その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
二
その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(平一八政三六一・追加、令三政一〇七・一部改正)
(平一八政三六一・追加、令三政一〇七・一部改正、令六政一二・旧第一五七条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(誤払金等の戻入)
(誤払金等の戻入)
第百五十九条
歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡
若しくは
概算払を
し、又は私人に支出の事務を委託した
場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
第百五十九条
歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡
又は
概算払を
した
場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
(昭三八政三〇六・全改)
(昭三八政三〇六・全改、令六政一二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(過年度収入)
(過年度収入)
第百六十条
出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条
★挿入★
の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第百六十条
出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条
(第百七十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
(昭三八政三〇六・全改)
(昭三八政三〇六・全改、令六政一二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(支出事務の委託)
★削除★
第百六十五条の三
第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2
前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
3
第百五十八条第四項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(昭三八政三〇六・追加、平一六政三四四・平一八政三六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百六十五条の三に移動しました★
★旧第百六十五条の四から移動しました★
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第百六十五条の四
地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
第百六十五条の三
地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
2
会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
2
会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
3
職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。
3
職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。
4
第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。
4
第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。
5
指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。
5
指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。
(昭三八政三〇六・追加、昭六三政八七・平一八政三六一・一部改正)
(昭三八政三〇六・追加、昭六三政八七・平一八政三六一・一部改正、令六政一二・旧第一六五条の四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百六十五条の四に移動しました★
★旧第百六十五条の五から移動しました★
(小切手の償還)
(小切手の償還)
第百六十五条の五
会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
第百六十五条の四
会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
(昭三八政三〇六・追加、平一八政三六一・一部改正)
(昭三八政三〇六・追加、平一八政三六一・一部改正、令六政一二・旧第一六五条の五繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百六十五条の五に移動しました★
★旧第百六十五条の六から移動しました★
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第百六十五条の六
毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。
第百六十五条の五
毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。
2
前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
2
前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
3
第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3
第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
(昭三八政三〇六・追加)
(昭三八政三〇六・追加、令六政一二・旧第一六五条の六繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百六十五条の六に移動しました★
★旧第百六十五条の七から移動しました★
(誤納金又は過納金の戻出)
(誤納金又は過納金の戻出)
第百六十五条の七
歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
第百六十五条の六
歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
(昭三八政三〇六・追加)
(昭三八政三〇六・追加、令六政一二・旧第一六五条の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百六十五条の七に移動しました★
★旧第百六十五条の八から移動しました★
(過年度支出)
(過年度支出)
第百六十五条の八
出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第百六十五条の七
出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
(昭三八政三〇六・追加)
(昭三八政三〇六・追加、令六政一二・旧第一六五条の八繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(一般競争入札の開札及び再度入札)
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の八
一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
第百六十七条の八
一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
★挿入★
を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
3
入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3
入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4
普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
4
普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
(昭三八政三〇六・追加、平一五政二八・平二三政四一〇・一部改正)
(昭三八政三〇六・追加、平一五政二八・平二三政四一〇・令六政一二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
(指定公金事務取扱者等の要件)
第百七十三条
地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二
その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(令六政一二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
(公金の徴収又は収納の委託)
第百七十三条の二
地方自治法第二百四十三条の二の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。
一
使用料
二
手数料
三
賃貸料
四
物品売払代金
五
寄附金
六
貸付金の元利償還金
七
第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2
指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
(令六政一二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
(公金の支出の委託)
第百七十三条の三
地方自治法第二百四十三条の二の六第一項に規定する政令で定めるものは、第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。
2
第百五十九条の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。
(令六政一二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百七十三条の四に移動しました★
★旧第百七十三条から移動しました★
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第百七十三条
地方自治法
第二百四十三条の二第一項
に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百七十三条の四
地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法
第二百四十三条の二第一項
の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
一
地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
普通地方公共団体の長 六
イ
普通地方公共団体の長 六
ロ
副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
ロ
副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
ハ
人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ハ
人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ニ
普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
ニ
普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
二
地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
二
地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
警視総監又は道府県警察本部長 二
イ
警視総監又は道府県警察本部長 二
ロ
イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
ロ
イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
2
地方自治法
第二百四十三条の二第一項
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
一
地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
二
地方警務官 地方警務官の基準給与年額
二
地方警務官 地方警務官の基準給与年額
3
地方自治法
第二百四十三条の二第一項
の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
3
地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
一
当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
一
当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
二
当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
二
当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
三
地方自治法
第二百四十三条の二第一項
の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
三
地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
4
前三項に定めるもののほか、地方自治法
第二百四十三条の二第一項
の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、地方自治法
第二百四十三条の二の七第一項
の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令元政一五六・追加、令二政六一・令二政二一七・一部改正)
(令元政一五六・追加、令二政六一・令二政二一七・一部改正、令六政一二・一部改正・旧第一七三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百七十三条の五に移動しました★
★旧第百七十三条の二から移動しました★
(法人の経営状況等を説明する書類)
(法人の経営状況等を説明する書類)
第百七十三条の二
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。
第百七十三条の五
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。
2
地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。
2
地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。
(昭三八政三〇六・全改、昭六一政一八六・一部改正、令元政一五六・旧第一七三条繰下)
(昭三八政三〇六・全改、昭六一政一八六・一部改正、令元政一五六・旧第一七三条繰下、令六政一二・旧第一七三条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第百七十三条の六に移動しました★
★旧第百七十三条の三から移動しました★
(普通地方公共団体の規則への委任)
(普通地方公共団体の規則への委任)
第百七十三条の三
この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体の規則で定める。
第百七十三条の六
この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体の規則で定める。
(昭三八政三〇六・追加、平一二政三〇四・一部改正、令元政一五六・一部改正・旧第一七三条の二繰下)
(昭三八政三〇六・追加、平一二政三〇四・一部改正、令元政一五六・一部改正・旧第一七三条の二繰下、令六政一二・旧第一七三条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
〔地方税の収納事務の委託〕
★削除★
第百五十八条の二
次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
一
地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
二
分担金
三
負担金
四
不動産売払代金
五
過料
六
損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
七
不当利得による返還金
八
第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2
前項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書、納入通知書その他の地方税等の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税等の収納をすることができない。
3
会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税等の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4
会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5
監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税等の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一八政三六一・平三〇政一二五・令四政四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
第七条
地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た場合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
第七条
地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た場合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
2
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「当該経費の三割」とあるのは、「当該経費の三割五分」とする。
★削除★
(昭二七政三四五・全改、昭二九政二二八・昭三七政二一〇・昭三八政二六六・昭三八政三〇六・昭四九政二〇三・平一一政二五・平一二政三〇四・平二三政一一〇・令四政二一一・一部改正)
(昭二七政三四五・全改、昭二九政二二八・昭三七政二一〇・昭三八政二六六・昭三八政三〇六・昭四九政二〇三・平一一政二五・平一二政三〇四・平二三政一一〇・令四政二一一・令六政一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(次項及び附則第四条において「旧地方自治法施行令」という。)第百五十八条第一項、第百五十八条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(次条及び附則第四条において「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。次条及び附則第四条において「新地方自治法」という。)第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
2
地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百十一号)の施行の日から施行日の前日までの間に締結された契約に係る旧地方自治法施行令附則第七条第二項に規定する経費については、第一条の規定による改正後の地方自治法施行令附則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。