地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和六年二月二十六日 政令 第四十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
(児童福祉に関する事務)
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の二十六
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、同法第十三条第三項第一号並びに同令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号の施設及び講習会(第百七十四条の四十九の二第一項第六号において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定等、同法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに同令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設(同号に規定する指定保育士養成施設をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第七号において同じ。)の指定等、同法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、同法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに同令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関(同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十号において同じ。)の指定等、同法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び同令第十六条から第二十条までの規定による保育士(同法第十八条の四に規定する保育士をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十一号において同じ。)の登録等、同法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助
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、同法第二十一条の五の二十一第一項(同法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、同法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画(
第百七十四条の四十九の二第一項第十九号
において「市町村障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画(
第百七十四条の四十九の二第一項第十九号
において「都道府県障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、指定都市が行う同法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
において「障害児通所支援事業等」という。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
において「小規模住居型児童養育事業」という。)に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号
において「一時預かり事業」という。)に係る同法第三十四条の十四の規定による質問等、指定都市が行う同法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十二号
において「病児保育事業」という。)に係る同法第三十四条の十八の二の規定による質問等、指定都市が設置する同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第八項において「児童福祉施設」という。)に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担、同法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、同法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、同法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、同法第五十六条の七第三項の規定による支援、同法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第五十七条の三の三の規定による質問等、同法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに同令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人(同法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人をいう。
第百七十四条の四十九の二第一項第三十四号
において同じ。)の指定等並びに同法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法、児童虐待の防止等に関する法律並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第百七十四条の二十六
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、同法第十三条第三項第一号並びに同令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号の施設及び講習会(第百七十四条の四十九の二第一項第六号において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定等、同法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに同令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設(同号に規定する指定保育士養成施設をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第七号において同じ。)の指定等、同法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、同法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに同令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関(同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十号において同じ。)の指定等、同法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び同令第十六条から第二十条までの規定による保育士(同法第十八条の四に規定する保育士をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十一号において同じ。)の登録等、同法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助
、同法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等
、同法第二十一条の五の二十一第一項(同法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、同法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画(
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
において「市町村障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画(
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
において「都道府県障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、指定都市が行う同法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号
において「障害児通所支援事業等」という。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号
において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号
において「小規模住居型児童養育事業」という。)に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十二号
において「一時預かり事業」という。)に係る同法第三十四条の十四の規定による質問等、指定都市が行う同法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(第八項及び
第百七十四条の四十九の二第一項第二十三号
において「病児保育事業」という。)に係る同法第三十四条の十八の二の規定による質問等、指定都市が設置する同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第八項において「児童福祉施設」という。)に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担、同法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、同法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、同法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、同法第五十六条の七第三項の規定による支援、同法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第五十七条の三の三の規定による質問等、同法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに同令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人(同法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人をいう。
第百七十四条の四十九の二第一項第三十五号
において同じ。)の指定等並びに同法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法、児童虐待の防止等に関する法律並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第十九条の二十第一項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第十九条の二十第一項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3
第一項の場合においては、指定都市は、第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第五項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。
3
第一項の場合においては、指定都市は、第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第五項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。
4
第一項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
4
第一項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
5
第一項の場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を同法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、同法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項並びに児童虐待の防止等に関する法律第十三条の五の規定を適用する。
5
第一項の場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を同法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、同法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項並びに児童虐待の防止等に関する法律第十三条の五の規定を適用する。
6
第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(同法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、これを適用しない。
6
第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(同法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、これを適用しない。
7
第一項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、同法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、同法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、同法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、同法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第二十一条の五の十七第五項
中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」と、同法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、同法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十五条第一項、第二項及び第五項並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、児童福祉法施行令第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「指定都市の区域又は一若しくは二以上の当該指定都市の区(総合区を含む。)の区域であつて、児童相談所と」と、同令第三条第一項第三号中「法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法」とあるのは「法」と、「都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)」とあるのは「一」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、児童虐待の防止等に関する法律第十三条の二中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」とする。
7
第一項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、同法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、同法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、同法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、同法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第二十一条の五の十五第八項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第二十一条の五の十七第五項
中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」と、同法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、同法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十五条第一項、第二項及び第五項並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、児童福祉法施行令第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「指定都市の区域又は一若しくは二以上の当該指定都市の区(総合区を含む。)の区域であつて、児童相談所と」と、同令第三条第一項第三号中「法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法」とあるのは「法」と、「都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)」とあるのは「一」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、児童虐待の防止等に関する法律第十三条の二中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」とする。
8
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。
8
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。
(昭三一政二五三・追加、昭三二政一二八・昭三四政七二・昭三七政三九一・昭三八政三〇六・昭四〇政三八五・昭五七政二四〇・昭六〇政二二五・昭六二政四・平二政三四七・平六政三〇三・平六政三九七・平九政二九一・平一〇政二四・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政三三四・平一二政四四八・平一二政四七二・平一四政一九七・平一四政二五六・平一五政五二一・平一六政一一一・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政三五〇・平一八政一〇・平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二七二・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政二九〇・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・一部改正)
(昭三一政二五三・追加、昭三二政一二八・昭三四政七二・昭三七政三九一・昭三八政三〇六・昭四〇政三八五・昭五七政二四〇・昭六〇政二二五・昭六二政四・平二政三四七・平六政三〇三・平六政三九七・平九政二九一・平一〇政二四・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政三三四・平一二政四四八・平一二政四七二・平一四政一九七・平一四政二五六・平一五政五二一・平一六政一一一・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政三五〇・平一八政一〇・平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二七二・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政二九〇・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・令六政四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
(障害者の自立支援に関する事務)
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の三十二
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第一節、第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章、第九十三条第一号及び第二号(同項に関する部分に限る。)並びに第百十五条第一項及び第二項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の二第一項及び第四項の規定による同条第一項に規定する指定事務受託法人の指定等
★挿入★
、同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、指定都市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、指定都市が設置する同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(第四項及び第百七十四条の四十九の十二第一項において「障害者支援施設」という。)に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第百七十四条の三十二
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第一節、第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章、第九十三条第一号及び第二号(同項に関する部分に限る。)並びに第百十五条第一項及び第二項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の二第一項及び第四項の規定による同条第一項に規定する指定事務受託法人の指定等
、同法第三十六条第六項及び第七項(これらの規定を同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等
、同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、指定都市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、指定都市が設置する同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(第四項及び第百七十四条の四十九の十二第一項において「障害者支援施設」という。)に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3
第一項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この条において同じ。)に関して」と、同条第二項中「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第三十八条第一項
(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係指定都市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項及び第四項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この条において同じ。)に関して」と、同条第二項中「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第三十六条第八項(同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第三十八条第一項
(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係指定都市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項及び第四項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十一条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第八十二条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第八十二条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第八十五条第一項の規定による障害者支援施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十六条第一項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十一条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第八十二条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第八十二条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第八十五条第一項の規定による障害者支援施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十六条第一項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
(平一八政一〇・全改、平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三五・平二五政三一九・平二七政一二八・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令五政一二六・一部改正)
(平一八政一〇・全改、平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三五・平二五政三一九・平二七政一二八・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令五政一二六・令六政四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十六
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神科病院の設置、同法第十九条の十一の規定による精神科救急医療の確保
★挿入★
及び同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第百七十四条の三十六
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神科病院の設置、同法第十九条の十一の規定による精神科救急医療の確保
、同法第四十八条の三の規定による協力等
及び同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
2
前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
3
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第九条第二項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
3
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第九条第二項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
4
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の四第一項に規定する措置入院者について同法第二十九条の五、第三十八条の二第一項、第三十八条の四及び第四十条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は指定都市の市長」と読み替えるものとする。
4
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の四第一項に規定する措置入院者について同法第二十九条の五、第三十八条の二第一項、第三十八条の四及び第四十条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は指定都市の市長」と読み替えるものとする。
5
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
5
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
6
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法
第三十三条の八
において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
6
第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法
第三十三条の七
において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
(平八政一・追加、平九政三七・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政一一・平一三政三三三・平一四政一九七・平一六政三四四・平一七政一五〇・平一八政一〇・平一八政三一九・平一八政三五五・一部改正、平二三政三六一・旧第一七四条の三六の二繰上、平二四政二六・平二五政三〇七・一部改正)
(平八政一・追加、平九政三七・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政一一・平一三政三三三・平一四政一九七・平一六政三四四・平一七政一五〇・平一八政一〇・平一八政三一九・平一八政三五五・一部改正、平二三政三六一・旧第一七四条の三六の二繰上、平二四政二六・平二五政三〇七・令六政四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
(児童福祉に関する事務)
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の二
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項並びに第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
第百七十四条の四十九の二
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項並びに第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
一
児童福祉法第六条の四第一号及び第二号の規定による研修に関する事務
一
児童福祉法第六条の四第一号及び第二号の規定による研修に関する事務
二
児童福祉法第六条の四第三号の規定による里親の認定に関する事務
二
児童福祉法第六条の四第三号の規定による里親の認定に関する事務
三
児童福祉法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務
三
児童福祉法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務
四
児童福祉法第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による児童相談所の設置等に関する事務
四
児童福祉法第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による児童相談所の設置等に関する事務
五
児童福祉法第十三条第一項の規定による児童福祉司の設置に関する事務
五
児童福祉法第十三条第一項の規定による児童福祉司の設置に関する事務
六
児童福祉法第十三条第三項第一号並びに児童福祉法施行令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定等に関する事務
六
児童福祉法第十三条第三項第一号並びに児童福祉法施行令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定等に関する事務
七
児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに児童福祉法施行令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等に関する事務
七
児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに児童福祉法施行令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等に関する事務
八
児童福祉法第十八条の八第二項の規定による保育士試験に関する事務
八
児童福祉法第十八条の八第二項の規定による保育士試験に関する事務
九
児童福祉法第十八条の八第三項の規定による保育士試験委員の設置に関する事務
九
児童福祉法第十八条の八第三項の規定による保育士試験委員の設置に関する事務
十
児童福祉法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに児童福祉法施行令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等に関する事務
十
児童福祉法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに児童福祉法施行令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等に関する事務
十一
児童福祉法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び児童福祉法施行令第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等に関する事務
十一
児童福祉法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び児童福祉法施行令第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等に関する事務
十二
児童福祉法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第二十一条の五の二十一第一項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務
十二
児童福祉法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第二十一条の五の二十一第一項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務
★新設★
十三
児童福祉法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等に関する事務
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
児童福祉法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等に関する事務
十四
児童福祉法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等に関する事務
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
児童福祉法第二章第四節(第三款を除く。)、第五十七条の二から第五十七条の三の三まで及び第五十七条の四の規定による同法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務
十五
児童福祉法第二章第四節(第三款を除く。)、第五十七条の二から第五十七条の三の三まで及び第五十七条の四の規定による同法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
児童福祉法第二十七条から第三十一条まで、第三十三条第二項、第七項及び第九項並びに第三十三条の六の規定による措置等に関する事務
十六
児童福祉法第二十七条から第三十一条まで、第三十三条第二項、第七項及び第九項並びに第三十三条の六の規定による措置等に関する事務
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
児童福祉法第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務
十七
児童福祉法第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
児童福祉法第二章第七節の規定による被措置児童等虐待の防止等に関する事務
十八
児童福祉法第二章第七節の規定による被措置児童等虐待の防止等に関する事務
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
児童福祉法第三十三条の十八の規定による同条第一項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第三十三条の十八第五項又は第七項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務
十九
児童福祉法第三十三条の十八の規定による同条第一項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第三十三条の十八第五項又は第七項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
市町村障害児福祉計画に係る児童福祉法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、都道府県障害児福祉計画に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等並びに同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供に関する事務
二十
市町村障害児福祉計画に係る児童福祉法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、都道府県障害児福祉計画に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等並びに同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供に関する事務
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
児童福祉法第三十四条の四の規定による届出並びに障害児通所支援事業等(中核市が行うものに限る。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令に関する事務
二十一
児童福祉法第三十四条の四の規定による届出並びに障害児通所支援事業等(中核市が行うものに限る。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令に関する事務
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
中核市が行う一時預かり事業に係る児童福祉法第三十四条の十四の規定による質問等に関する事務
二十二
中核市が行う一時預かり事業に係る児童福祉法第三十四条の十四の規定による質問等に関する事務
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
中核市が行う病児保育事業に係る児童福祉法第三十四条の十八の二の規定による質問等に関する事務
二十三
中核市が行う病児保育事業に係る児童福祉法第三十四条の十八の二の規定による質問等に関する事務
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
児童福祉法第三十四条の十九及び第三十四条の二十第二項の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務
二十四
児童福祉法第三十四条の十九及び第三十四条の二十第二項の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「特定児童福祉施設」という。)以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第三十五条及び第五十八条第一項の規定による設置の認可等に関する事務
二十五
助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「特定児童福祉施設」という。)以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第三十五条及び第五十八条第一項の規定による設置の認可等に関する事務
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十五条第一項の規定による条例の制定に関する事務
二十六
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十五条第一項の規定による条例の制定に関する事務
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十六条及び児童福祉法施行令第三十八条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査に関する事務
二十七
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十六条及び児童福祉法施行令第三十八条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査に関する事務
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第五号から第五号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務
二十八
児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第五号から第五号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
児童福祉法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担に関する事務
二十九
児童福祉法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担に関する事務
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第五十六条の二及び第五十六条の三の規定による補助等に関する事務
三十
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第五十六条の二及び第五十六条の三の規定による補助等に関する事務
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
児童福祉法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務
三十一
児童福祉法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
児童福祉法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務
三十二
児童福祉法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務
三十三
児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
児童福祉法第五十六条の七第三項の規定による支援に関する事務
三十四
児童福祉法第五十六条の七第三項の規定による支援に関する事務
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
児童福祉法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに児童福祉法施行令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務
三十五
児童福祉法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに児童福祉法施行令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務
★三十六に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで、第三十六条、第三十八条及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第五十九条の規定による質問等に関する事務
三十六
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで、第三十六条、第三十八条及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第五十九条の規定による質問等に関する事務
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
児童福祉法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務
三十七
児童福祉法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
児童福祉法施行令第三十六条の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務
三十八
児童福祉法施行令第三十六条の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務
2
前項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置」とあるのは「小児慢性特定疾病医療費の支給」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と
★挿入★
、同法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同条第三項及び第四項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第三十三条の十八第一項中「指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「、指定障害児相談支援又は指定入所支援」とあるのは「又は指定障害児相談支援」と、同条第六項中「指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、「当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設」とあるのは「当該指定障害児通所支援事業者」と、同法第三十四条の三第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十四条の五第一項中「、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者」とあり、及び同法第三十四条の六中「、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設を」とあるのは「助産施設又は母子生活支援施設を」と、「(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)」とあるのは「までに、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の三月前」と、同条第十二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十五条第一項、第二項及び第五項の規定中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第一項中「児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の設置者、助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の長並びに」と、同条第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の二第一項各号列記以外の部分中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、「(保育所を除く。以下この条において同じ。)について」とあるのは「について」と、同項第一号中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同項第二号中「その児童福祉施設」とあるのは「その助産施設及び母子生活支援施設」と、「同種の児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同条第二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、同法第五十八条第一項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設又は保育所」と、同法第五十九条第一項中「若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)」とあるのは「、第三十六条、第三十八条又は第三十九条第一項」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設若しくは保育所」と、児童福祉法施行令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
2
前項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置」とあるのは「小児慢性特定疾病医療費の支給」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と
、同法第二十一条の五の十五第八項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と
、同法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同条第三項及び第四項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第三十三条の十八第一項中「指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「、指定障害児相談支援又は指定入所支援」とあるのは「又は指定障害児相談支援」と、同条第六項中「指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、「当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設」とあるのは「当該指定障害児通所支援事業者」と、同法第三十四条の三第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十四条の五第一項中「、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者」とあり、及び同法第三十四条の六中「、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設を」とあるのは「助産施設又は母子生活支援施設を」と、「(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)」とあるのは「までに、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の三月前」と、同条第十二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十五条第一項、第二項及び第五項の規定中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第一項中「児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の設置者、助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の長並びに」と、同条第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の二第一項各号列記以外の部分中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、「(保育所を除く。以下この条において同じ。)について」とあるのは「について」と、同項第一号中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同項第二号中「その児童福祉施設」とあるのは「その助産施設及び母子生活支援施設」と、「同種の児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同条第二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、同法第五十八条第一項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設又は保育所」と、同法第五十九条第一項中「若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)」とあるのは「、第三十六条、第三十八条又は第三十九条第一項」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設若しくは保育所」と、児童福祉法施行令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
3
第百七十四条の二十六第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第八項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、「第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項」とあるのは「第三十五条第六項」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項」とあるのは「第十八条第一項」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「児童福祉法」と、「第四項の規定による児童福祉施設」とあるのは「第四項の規定による
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号
に規定する特定児童福祉施設」と、「第三十八条の規定による児童福祉施設」とあるのは「第三十八条の規定による同号に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。
3
第百七十四条の二十六第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第八項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、「第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項」とあるのは「第三十五条第六項」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項」とあるのは「第十八条第一項」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「児童福祉法」と、「第四項の規定による児童福祉施設」とあるのは「第四項の規定による
第百七十四条の四十九の二第一項第二十五号
に規定する特定児童福祉施設」と、「第三十八条の規定による児童福祉施設」とあるのは「第三十八条の規定による同号に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。
(平六政三九七・追加、平九政二九一・平一〇政二四・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政四四八・平一四政一九七・平一四政二五六・平一五政五二一・平一六政一一一・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政三五〇・平一八政一〇・平一八政三一九・平二〇政二五・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二七二・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三一政一三一・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・一部改正)
(平六政三九七・追加、平九政二九一・平一〇政二四・平一一政三二四・平一一政三九三・平一二政四四八・平一四政一九七・平一四政二五六・平一五政五二一・平一六政一一一・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政三五〇・平一八政一〇・平一八政三一九・平二〇政二五・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二七二・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三一政一三一・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・令六政四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
(障害者の自立支援に関する事務)
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の四十九の十二
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章並びに第九十三条第二号(同項に関する部分に限る。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(
★挿入★
同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第五十二条、第五十三条、第五十四条第一項、第二項(同法第五十九条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。)及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項及び第五項並びに第七十三条第四項並びに同令第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する障害者支援施設に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
第百七十四条の四十九の十二
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章並びに第九十三条第二号(同項に関する部分に限る。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(
同法第三十六条第六項及び第七項(これらの規定を同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、
同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第五十二条、第五十三条、第五十四条第一項、第二項(同法第五十九条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。)及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項及び第五項並びに第七十三条第四項並びに同令第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する障害者支援施設に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第三十八条第一項
(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係中核市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十四条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
2
前項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法
第三十六条第八項(同法第四十一条第四項及び第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第三十八条第一項
(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係中核市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十四条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3
第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
3
第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
(平一八政一〇・全改、平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三五・平二五政三一九・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令五政一二六・一部改正)
(平一八政一〇・全改、平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三五・平二五政三一九・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令五政一二六・令六政四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十六日政令第四十一号~
★新設★
附 則(令和六・二・二六政四一)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。