地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和六年九月二十六日 政令 第二百九十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十七号~
第一編
総則
(
第一条
)
第一編
総則
(
第一条
)
第二編
普通地方公共団体
第二編
普通地方公共団体
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第二章
直接請求
第二章
直接請求
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第四章
執行機関
第四章
執行機関
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第二節
委員会及び委員
第二節
委員会及び委員
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第五章
財務
第五章
財務
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の七
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の七
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第八節
財産
第八節
財産
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第十節
雑則
(
第百七十三条-第百七十三条の六
)
第十節
雑則
(
第百七十三条-第百七十三条の六
)
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第七章
大都市等に関する特例
第七章
大都市等に関する特例
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の二十
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の十九
)
★新設★
第八章
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
(
第百七十四条の四十九の二十
)
第八章
外部監査契約に基づく監査
第九章
外部監査契約に基づく監査
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第九章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第十章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第十章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第十一章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第三編
特別地方公共団体
第三編
特別地方公共団体
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第三章
地方公共団体の組合
第三章
地方公共団体の組合
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十七号~
(事務処理の調整の指示の対象となる事務)
第百七十四条の四十九の二十
削除
第百七十四条の四十九の二十
地方自治法第二百五十二条の二十六の四第一項第二号に規定する政令で定める事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とする。
(平二七政三〇)
(令六政二九七・全改)
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十七号~
★新設★
第百七十九条の二
地方自治法第二百六十条の四十九第六項の規定による随意契約は、指定都市の締結する同項の委託に係る契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第四条に規定する特定調達契約に該当するときは、同令第十一条第一項各号に掲げる場合に該当するときに限り、これによることができる。
(令六政二九七・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年九月二十六日
~令和六年九月二十六日政令第二百九十七号~
★新設★
附 則(令和六・九・二六政二九七)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)の施行の日〔令和六年九月二六日〕から施行する。