地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和六年十二月二十三日 法律 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(令和六年度分の交付税の総額の特例)
(令和六年度分の交付税の総額の特例)
第四条
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
五千億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための六百十一億千七百二十万七千円を加算した額とする。
第四条
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
三千億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための六百十一億千七百二十万七千円を加算した額とする。
一
第六条第二項の規定により算定した額
一
第六条第二項の規定により算定した額
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において令和六年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 九百八十八億円
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において令和六年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 九百八十八億円
三
令和六年度における借入金の額に相当する額 二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
三
令和六年度における借入金の額に相当する額 二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
四
令和五年度における借入金の額に相当する額 二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
四
令和五年度における借入金の額に相当する額 二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
五
令和六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 千九百六十五億円
五
令和六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 千九百六十五億円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和七年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 二千二百二十三億五十四万三千円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和七年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 二千二百二十三億五十四万三千円
2
令和六年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
2
令和六年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
令和六年度分及び令和七年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については
、令和六年度
にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において
「基金費の額
」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において
「控除額
」という。)を控除した額とし、令和七年度にあつては
基金費の額から令和六年度における控除額
を控除した額を控除した額とする。)」とする。
第六条の二
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については
、当該額から、令和六年度
にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において
「令和五年度基金費の額
」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において
「令和五年改正法に係る令和六年度控除額
」という。)を控除した額とし、令和七年度にあつては
令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和八年度にあつては令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額
を控除した額を控除した額とする。)」とする。
(令五法八三・追加)
(令五法八三・追加、令六法七一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
(令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の三
令和六年度分及び令和七年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、令和六年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
第六条の三
令和六年度分及び令和七年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、令和六年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
一
二千三百九十九億三千五百五十万四千円に当該道府県の控除前財源不足額(
この条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
一
二千三百九十九億三千五百五十万四千円に当該道府県の控除前財源不足額(
第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
二千百四十四億八千七百七十九万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
二千百四十四億八千七百七十九万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一
令和五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
一
令和五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
令和四年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
令和四年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した
この条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した
第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下、令六法五・一部改正)
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下、令六法五・令六法七一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(令和六年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
(令和六年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において
同じ。)及び
令和六年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和六年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六百十一億千七百二十万七千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。
)の合算額
を控除した額の百分の九十四に相当する額
とし、
令和六年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額
から返還金等の額及び令和六年度震災復興特別交付税額
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
及び令和六年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額
とする。
第十一条
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において
同じ。)、
令和六年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和六年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六百十一億千七百二十万七千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。
)及び四千九百八十億円の合算額
を控除した額の百分の九十四に相当する額
に四千億円を加算した額とし、
令和六年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額
から返還金等の額、令和六年度震災復興特別交付税額及び四千九百八十億円
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
、令和六年度震災復興特別交付税額及び九百八十億円の合算額を加算した額
とする。
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二三法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
第二条
令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
《字SF》円
一 臨時経済対策費
人口
一人につき《字SF》一、〇一〇
二 給与改定費
人口
一人につき《字SF》一、七七〇
三 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》四
市町村
《字SF》円
一 臨時経済対策費
人口
一人につき《字SF》一、〇一〇
二 給与改定費
人口
一人につき《字SF》一、五〇〇
三 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》四
2
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
【体裁加工】
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額
(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)
第三条
令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一
新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額
二
イ及びロに掲げる額の合算額
イ
令和六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ
イに規定する合算額から四千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和六年度分の地方交付税の総額に算入された額及び九百八十億円を加算した額