地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和六年十二月二十三日 法律 第七十一号
条項号:第一条

-附則-
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
第六条の二 令和六年度から令和八年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から、令和六年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和五年改正法に係る令和六年度控除額」という。)を控除した額とし、令和七年度にあつては令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和八年度にあつては令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下、令六法五・一部改正)
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下、令六法五・令六法七一・一部改正)
-改正附則-
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県  《字SF》円
一 臨時経済対策費人口一人につき《字SF》一、〇一〇
二 給与改定費人口一人につき《字SF》一、七七〇
三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき《字SF》四
市町村  《字SF》円
一 臨時経済対策費人口一人につき《字SF》一、〇一〇
二 給与改定費人口一人につき《字SF》一、五〇〇
三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額千円につき《字SF》四
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額千円
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額