地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(測定単位及び単位費用)
(測定単位及び単位費用)
第十二条
地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
第十二条
地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
道府県
一 警察費
警察職員数
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 河川費
河川の延長
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
教職員数
2 中学校費
教職員数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 特別支援学校費
教職員数
学級数
5 その他の教育費
人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費
人口
3 衛生費
人口
4 こども子育て費
十八歳以下人口
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
6 労働費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費
水産業者数
4 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 恩給費
恩給受給権者数
3 地域振興費
人口
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費
平成四年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 財源対策債償還費
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による
平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十四 国土強
靱
(
じん
)
化施策債償還費
令和元年度から
令和五年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村
一 消防費
人口
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費
都市計画区域における人口
4 公園費
人口
都市公園の面積
5 下水道費
人口
6 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
児童数
学級数
学校数
2 中学校費
生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 その他の教育費
人口
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
2 社会福祉費
人口
3 保健衛生費
人口
4 こども子育て費
十八歳以下人口
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
6 清掃費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
世帯数
3 地域振興費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費
平成四年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から
令和五年度
までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から
令和五年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十二 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による
平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和五年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
道府県
一 警察費
警察職員数
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 河川費
河川の延長
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
教職員数
2 中学校費
教職員数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 特別支援学校費
教職員数
学級数
5 その他の教育費
人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費
人口
3 衛生費
人口
4 こども子育て費
十八歳以下人口
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
6 労働費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費
水産業者数
4 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 恩給費
恩給受給権者数
3 地域振興費
人口
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費
平成五年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 財源対策債償還費
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による
平成十七年度及び平成十八年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十四 国土強
靱
(
じん
)
化施策債償還費
令和元年度から
令和六年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村
一 消防費
人口
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費
都市計画区域における人口
4 公園費
人口
都市公園の面積
5 下水道費
人口
6 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
児童数
学級数
学校数
2 中学校費
生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 その他の教育費
人口
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
2 社会福祉費
人口
3 保健衛生費
人口
4 こども子育て費
十八歳以下人口
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
6 清掃費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
世帯数
3 地域振興費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費
平成五年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から
令和六年度
までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から
令和六年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十二 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による
平成十七年度及び平成十八年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和六年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
2
地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
2
地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
3
前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
3
前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
【体裁加工】
測定単位の種類
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
二 面積
国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積
平方キロメートル
三 警察職員数
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
人
四 道路の面積
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積
千平方メートル
五 道路の延長
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長
キロメートル
六 河川の延長
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長
キロメートル
七 港湾における係留施設の延長
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
八 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
九 漁港における係留施設の延長
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十一 都市計画区域における人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
人
十二 都市公園の面積
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積
千平方メートル
十三 小学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
人
十四 小学校の児童数
最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
人
十五 小学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数
学級
十六 小学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
校
十七 中学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
人
十八 中学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
人
十九 中学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数
学級
二十 中学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
校
二十一 高等学校の教職員数
道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
人
二十二 高等学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程又は定時制の課程に在学する生徒の数
人
二十三 特別支援学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
人
二十四 特別支援学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数
学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
人
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
人
二十七 町村部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
人
二十八 市部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
人
二十九 十八歳以下人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口
人
三十 六十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
人
三十一 七十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
人
三十二 農家数
最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数
戸
三十三 公有以外の林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積
ヘクタール
三十四 公有林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積
ヘクタール
三十五 水産業者数
最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
人
三十六 林業、水産業及び鉱業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
人
三十七 戸籍数
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
籍
三十八 世帯数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数
世帯
三十九 恩給受給権者数
恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
人
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
千円
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金
千円
四十二
平成四年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため
平成四年度
から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金
千円
四十三
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額
千円
四十四
地方税の減収補のため平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
(1) 道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の減収補のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補のため
平成十七年度から令和五年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額
千円
(2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
四十五 平成十三年度から
令和五年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額
千円
四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による
平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
千円
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度から平成八年度までの各年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6)
地方財政法第三十三条の五の四の規定により
平成十六年度から平成十八年度までの各年度
において起こすことができることとされた地方債の額
四十七 臨時財政対策のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により
平成十六年度から平成十八年度までの各年度
において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度
★挿入★
において起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十八 平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
(1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十五年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。)
四十九 令和元年度から
令和五年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度から
令和五年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
【体裁加工】
測定単位の種類
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
二 面積
国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積
平方キロメートル
三 警察職員数
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
人
四 道路の面積
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積
千平方メートル
五 道路の延長
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長
キロメートル
六 河川の延長
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長
キロメートル
七 港湾における係留施設の延長
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
八 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
九 漁港における係留施設の延長
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十一 都市計画区域における人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
人
十二 都市公園の面積
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積
千平方メートル
十三 小学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
人
十四 小学校の児童数
最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
人
十五 小学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数
学級
十六 小学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
校
十七 中学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
人
十八 中学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
人
十九 中学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数
学級
二十 中学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
校
二十一 高等学校の教職員数
道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
人
二十二 高等学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程又は定時制の課程に在学する生徒の数
人
二十三 特別支援学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
人
二十四 特別支援学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数
学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
人
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
人
二十七 町村部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
人
二十八 市部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
人
二十九 十八歳以下人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口
人
三十 六十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
人
三十一 七十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
人
三十二 農家数
最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数
戸
三十三 公有以外の林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積
ヘクタール
三十四 公有林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積
ヘクタール
三十五 水産業者数
最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
人
三十六 林業、水産業及び鉱業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
人
三十七 戸籍数
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
籍
三十八 世帯数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数
世帯
三十九 恩給受給権者数
恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
人
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
千円
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金
千円
四十二
平成五年度
から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため
平成五年度
から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金
千円
四十三
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額
千円
四十四
地方税の減収補のため平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
(1) 道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の減収補のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額
千円
(2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
四十五 平成十三年度から
令和六年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額
千円
四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による
平成十七年度及び平成十八年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(2)
地方財政法第三十三条の五の四の規定により
平成十七年度及び平成十八年度
において起こすことができることとされた地方債の額
四十七 臨時財政対策のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により
平成十七年度及び平成十八年度
において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度
及び令和六年度
において起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十八 平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
(1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十五年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。)
四十九 令和元年度から
令和六年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度から
令和六年度
までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
4
第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。
4
第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。
5
第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
5
第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
6
地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
6
地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(昭二七法一〇六・昭二七法一六六・昭二七法二六二・昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三五法一一五・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三七法八八・昭三八法四九・昭三八法九六・昭三九法七四・昭三九法一六八・昭四〇法三九・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四三法三一・昭四三法一〇一・昭四四法三九・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五三法八七・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一三法二二・平一三法九二・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法六・平一九法二一・平一九法二四・平一九法三五・平一九法五三・平一九法九六・平二〇法二二・平二一法一〇・平二一法五七・平二二法五・平二三法五・平二三法一〇五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二七法六三・平二八法一四・平二八法四四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令四法七六・令四法八七・令五法二・令五法三四・令六法五・一部改正)
(昭二七法一〇六・昭二七法一六六・昭二七法二六二・昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三五法一一五・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三七法八八・昭三八法四九・昭三八法九六・昭三九法七四・昭三九法一六八・昭四〇法三九・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四三法三一・昭四三法一〇一・昭四四法三九・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五三法八七・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一三法二二・平一三法九二・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法六・平一九法二一・平一九法二四・平一九法三五・平一九法五三・平一九法九六・平二〇法二二・平二一法一〇・平二一法五七・平二二法五・平二三法五・平二三法一〇五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二七法六三・平二八法一四・平二八法四四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令四法七六・令四法八七・令五法二・令五法三四・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(測定単位の数値の補正)
(測定単位の数値の補正)
第十三条
面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうち種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
第十三条
面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうち種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
2
前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
2
前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
3
前条第三項及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
3
前条第三項及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
一
人口その他測定単位の数値の多少による段階
一
人口その他測定単位の数値の多少による段階
二
人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
二
人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
三
地方団体の態容
三
地方団体の態容
四
寒冷度及び積雪度
四
寒冷度及び積雪度
4
前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。
4
前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
一
前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
二
前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
二
前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
三
前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
三
前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
イ
道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
イ
道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
ロ
市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
ロ
市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
ハ
小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
ハ
小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
四
前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
四
前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
5
前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
5
前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数
段階補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
2 河川費
河川の延長
態容補正
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
4 その他の土木費
人口
段階補正及び密度補正
三 教育費
1 小学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
生徒数
態容補正
4 特別支援学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
学級数
密度補正
5 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数
種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
種別補正
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正及び態容補正
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口
密度補正
6 労働費
人口
段階補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
段階補正、密度補正及び態容補正
3 水産行政費
水産業者数
段階補正
4 商工行政費
人口
段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正
2 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
八 補正予算債償還費
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による
平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和五年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
市町村
一 消防費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における係留施設の延長
態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
3 都市計画費
都市計画区域における人口
態容補正
4 公園費
人口
態容補正
5 下水道費
人口
密度補正及び態容補正
6 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費
1 小学校費
児童数
密度補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
生徒数
密度補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正及び態容補正
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口
密度補正
6 清掃費
人口
密度補正及び態容補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費
人口
段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
八 補正予算債償還費
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から
令和五年度
までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十三年度から
令和五年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による
平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十六年度から令和五年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和五年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和五年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数
段階補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
2 河川費
河川の延長
態容補正
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
4 その他の土木費
人口
段階補正及び密度補正
三 教育費
1 小学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
生徒数
種別補正及び態容補正
4 特別支援学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
学級数
密度補正
5 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数
種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
種別補正
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正及び態容補正
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口
密度補正
6 労働費
人口
段階補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
段階補正、密度補正及び態容補正
3 水産行政費
水産業者数
段階補正
4 商工行政費
人口
段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正
2 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
八 補正予算債償還費
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による
平成十七年度及び平成十八年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和六年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
市町村
一 消防費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における係留施設の延長
態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
3 都市計画費
都市計画区域における人口
態容補正
4 公園費
人口
態容補正
5 下水道費
人口
密度補正及び態容補正
6 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費
1 小学校費
児童数
密度補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
2 中学校費
生徒数
密度補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費
人口
段階補正、密度補正及び態容補正
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正及び態容補正
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口
密度補正
6 清掃費
人口
密度補正及び態容補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費
人口
段階補正及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
八 補正予算債償還費
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から
令和六年度
までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十三年度から
令和六年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による
平成十七年度及び平成十八年度
の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため
平成十七年度から令和六年度まで
の各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から
令和六年度
までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から
令和六年度
までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
種別補正
6
前条第二項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
6
前条第二項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
7
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。
7
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。
8
態容補正を行う場合には、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
8
態容補正を行う場合には、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
9
寒冷補正を行う場合には、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
9
寒冷補正を行う場合には、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
10
人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
10
人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
11
災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
11
災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。
(昭二七法一六六・全改、昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法一一三・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三八法四九・昭三九法七四・昭四二法四五・昭四三法三一・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平六法四九・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二三法三五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(昭二七法一六六・全改、昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法一一三・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三八法四九・昭三九法七四・昭四二法四五・昭四三法三一・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平六法四九・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二三法三五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(
令和六年度分
の交付税の総額の特例)
(
令和七年度分
の交付税の総額の特例)
第四条
令和六年度に限り
、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
三千億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための
六百十一億千七百二十万七千円
を加算した額とする。
第四条
令和七年度に限り
、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
二千四百億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための
六百八十四億四千四百六十七万七千円
を加算した額とする。
一
第六条第二項の規定により算定した額
一
第六条第二項の規定により算定した額
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)
第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において
令和六年度分
の交付税の総額に加算することとされていた額
九百八十八億円
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)
第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において
令和七年度分
の交付税の総額に加算することとされていた額
九百二十九億円
三
令和六年度
における借入金の額に相当する額
二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
三
令和七年度
における借入金の額に相当する額
二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円
四
令和五年度
における借入金の額に相当する額
二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
四
令和六年度
における借入金の額に相当する額
二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
五
令和六年度
における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
千九百六十五億円
五
令和七年度
における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
二千二百七十億円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において
令和六年度分
の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において
令和七年度分
の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において
令和七年度
から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額
二千二百二十三億五十四万三千円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において
令和八年度
から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額
四千三百九十三億九百五十万八千円
2
令和六年度分
として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
2
令和七年度分
として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(
令和七年度
以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
(
令和八年度
以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
令和七年度
以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
第四条の二
令和八年度
以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
令和七年度から令和三十六年度まで
の各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2
令和八年度から令和三十四年度まで
の各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
3
令和七年度から
令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
3
令和八年度から
令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
【体裁加工】
年度
金額
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
【体裁加工】
年度
金額
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額
を令和七年度
から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、
令和七年度及び
令和八年度にあつては前項の規定による額から
二千四百六十億七千七百八万二千円
を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から
二千二百十九億千三百八十万二千円
を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額
を令和八年度
から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、
★削除★
令和八年度にあつては前項の規定による額から
千四百十四億五千百八十八万二千円
を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から
千三百八十二億四千二百七十二万五千円
を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。
5
令和七年度から
令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち
八百九十八億三百四十四万円
及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、
令和七年度及び
令和八年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
5
令和八年度から
令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち
四百四十九億百七十二万円
及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、
★削除★
令和八年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
第六条
令和六年度及び
令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
第六条
★削除★
令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
地域デジタル社会推進費
人口
《字SF》円
一人につき《字SF》五二〇
市町村
地域デジタル社会推進費
人口
《字SF》円
一人につき《字SF》七六〇
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
地域デジタル社会推進費
人口
《字SF》円
一人につき《字SF》五二〇
市町村
地域デジタル社会推進費
人口
《字SF》円
一人につき《字SF》七六〇
2
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
2
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
(令三法八・追加、令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(令三法八・追加、令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から
、令和六年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和五年改正法に係る令和六年度控除額」という。)を控除した額とし
、令和七年度にあつては
令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額
を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和八年度にあつては令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
第六条の二
令和七年度分及び令和八年度分
の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から
★削除★
、令和七年度にあつては
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)から令和五年度基金費の額の百分の五十に相当する額
を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和八年度にあつては令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
(令五法八三・追加、令六法七一・一部改正)
(令五法八三・追加、令六法七一・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
★第六条の三に移動しました★
★旧第六条の四から移動しました★
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第六条の四
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
第六条の三
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
2
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
(昭五八法三六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法三・一部改正・旧附則第七条繰上、平三一法五・旧附則第六条の三繰下、令二法六・旧附則第六条の四繰上、令三法八・旧附則第六条の二繰下、令五法八三・旧附則第六条の三繰下)
(昭五八法三六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法三・一部改正・旧附則第七条繰上、平三一法五・旧附則第六条の三繰下、令二法六・旧附則第六条の四繰上、令三法八・旧附則第六条の二繰下、令五法八三・旧附則第六条の三繰下、令七法八・旧附則第六条の四繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
★削除★
第六条の三
令和六年度分及び令和七年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、令和六年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
一
二千三百九十九億三千五百五十万四千円に当該道府県の控除前財源不足額(第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
二千百四十四億八千七百七十九万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一
令和五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
令和四年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下、令六法五・令六法七一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(
令和六年度
における基準財政収入額の算定方法の特例)
(
令和七年度
における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の四
令和六年度分
の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
第七条の四
令和七年度分
の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
イからチまでに掲げる額の合算額
一
イからチまでに掲げる額の合算額
イ
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」
という。)及び
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)
の施行
による個人の道府県民税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
イ
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」
という。)、
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)
及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。次号において「令和七年所得税法等改正法」という。)の施行
による個人の道府県民税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
イからヘまでに掲げる額の合算額
二
イからヘまでに掲げる額の合算額
イ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法
及び令和六年所得税法等改正法
の施行による個人の市町村民税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
イ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法
、令和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法
の施行による個人の市町村民税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成三十一年地方税法等改正法の施行による環境性能割交付金に係る
令和六年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成三十一年地方税法等改正法の施行による環境性能割交付金に係る
令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(平二四法一八・追加、平二五法四・一部改正、平二六法五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・一部改正、平二六法五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき
令和六年度分
の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
第九条の二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき
令和七年度分
の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(
令和六年度分
の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
(
令和七年度分
の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条
令和六年度に
限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)
、令和六年度震災復興特別交付税額
(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和六年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する
令和五年度震災復興特別交付税額
の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための
六百十一億千七百二十万七千円
の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)
及び四千九百八十億円
の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額
に四千億円を加算した額
とし、
令和六年度分
として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額
、令和六年度震災復興特別交付税額
及び四千九百八十億円
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
、令和六年度震災復興特別交付税額
及び九百八十億円
の合算額を加算した額とする。
第十一条
令和七年度に
限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)
及び令和七年度震災復興特別交付税額
(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和七年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための
六百八十四億四千四百六十七万七千円
の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)
★削除★
の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額
★削除★
とし、
令和七年度分
として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額
及び令和七年度震災復興特別交付税額
★削除★
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
及び令和七年度震災復興特別交付税額
★削除★
の合算額を加算した額とする。
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(令和六年度震災復興特別交付税額の一部の令和七年度における交付等)
(令和七年度震災復興特別交付税額の一部の令和八年度における交付等)
第十二条
令和六年度分
として交付すべき交付税の総額のうち
令和六年度震災復興特別交付税額
については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を
令和六年度内
に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和六年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する
令和五年度震災復興特別交付税額
の一部のうち、
令和六年度内
に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、
令和七年度分
として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
第十二条
令和七年度分
として交付すべき交付税の総額のうち
令和七年度震災復興特別交付税額
については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を
令和七年度内
に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により
令和七年度分
として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部のうち、
令和七年度内
に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、
令和八年度分
として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2
前項の規定により
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部を
令和七年度分
の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和七年度分
の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和七年度分
の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部の合算額を加算した額とする。
2
前項の規定により
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部を
令和八年度分
の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和八年度分
の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部の加算がなかつたものとした場合における
令和八年度分
の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部の合算額を加算した額とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条
令和六年度及び令和七年度
において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
第十三条
令和七年度及び令和八年度
において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「
、令和六年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
を、
令和七年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
2
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「
、令和七年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する
令和七年度震災復興特別交付税額
を、
令和八年度
にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(
令和六年度及び令和七年度
における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
(
令和七年度及び令和八年度
における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条
令和六年度及び令和七年度
における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、
令和六年度に
あつては「から附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
を控除した額の前年度の交付税の総額から
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)
第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する
令和五年度震災復興特別交付税額のうち令和五年度
において交付された額を控除した額」と
、令和七年度
にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額
のうち
令和六年度に
おいて交付された額を控除した額」とする。
第十四条
令和七年度及び令和八年度
における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、
令和七年度に
あつては「から附則第十一条に規定する
令和七年度震災復興特別交付税額
を控除した額の前年度の交付税の総額から
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)
第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する
令和六年度震災復興特別交付税額のうち令和六年度
において交付された額を控除した額」と
、令和八年度
にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する
令和七年度震災復興特別交付税額
の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する
令和七年度震災復興特別交付税額
のうち
令和七年度に
おいて交付された額を控除した額」とする。
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条
令和六年度及び令和七年度
において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
第十五条
令和七年度及び令和八年度
において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
2
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3
令和八年度
以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3
令和九年度
以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4
前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
4
前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
5
第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
5
第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
(平二八法一四・追加、平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平二八法一四・追加、平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
(令和七年度における臨時財政対策のための特例加算)
★削除★
第四条の三
令和七年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、同年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2
前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和七年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一
第十二条第三項の表第四十七号(1)から(7)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る令和七年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二
その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
(令五法二・追加、令六法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
別表第一
(第十二条第四項関係)【体裁加工】
別表第一
(第十二条第四項関係)【体裁加工】
(令六法五・全改)
(令七法八・全改)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
《字SF》円
一 警察費
警察職員数
一人につき《字SF》八、六八七、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき《字SF》一三七、〇〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき《字SF》一、八九三、〇〇〇
2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき《字SF》一九二、〇〇〇
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》二九、五〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》五、二〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》四、六二〇
4 その他の土木費
人口
一人につき《字SF》一、二八〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき《字SF》五、九八八、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき《字SF》五、九〇九、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき《字SF》六、七三六、〇〇〇
生徒数
一人につき《字SF》六二、一〇〇
4 特別支援学校費
教職員数
一人につき《字SF》五、五八三、〇〇〇
学級数
一学級につき《字SF》二、一八八、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき《字SF》二、一八〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき《字SF》二一四、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき《字SF》三一二、七四〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき《字SF》九、四五〇
2 社会福祉費
人口
一人につき《字SF》七、五一〇
3 衛生費
人口
一人につき《字SF》一四、九〇〇
4 こども子育て費
十八歳以下人口
一人につき《字SF》九八、六〇〇
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき《字SF》五八、二〇〇
七十五歳以上人口
一人につき《字SF》九八、三〇〇
6 労働費
人口
一人につき《字SF》四五〇
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき《字SF》一一七、〇〇〇
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき《字SF》五、三一〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき《字SF》一五、五〇〇
3 水産行政費
水産業者数
一人につき《字SF》三六五、〇〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき《字SF》二、〇五〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき《字SF》五、七一〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき《字SF》八二九、〇〇〇
3 地域振興費
人口
一人につき《字SF》五五三
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》九五〇
八 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
平成十六年度から令和五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三三
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》六〇
十 財源対策債償還費
平成十六年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三三
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》五九
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》六〇
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》四一
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二八
市町村
《字SF》円
一 消防費
人口
一人につき《字SF》一一、八〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき《字SF》七一、九〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき《字SF》一八八、〇〇〇
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》二八、三〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》五、二〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》一〇、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》三、二六〇
3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき《字SF》九八一
4 公園費
人口
一人につき《字SF》五三八
都市公園の面積
千平方メートルにつき《字SF》三七、六〇〇
5 下水道費
人口
一人につき《字SF》一〇五
6 その他の土木費
人口
一人につき《字SF》一、四二〇
三 教育費
1 小学校費
児童数
一人につき《字SF》五一、三〇〇
学級数
一学級につき《字SF》八一八、〇〇〇
学校数
一校につき《字SF》一二、七〇八、〇〇〇
2 中学校費
生徒数
一人につき《字SF》四七、四〇〇
学級数
一学級につき《字SF》一、〇二五、〇〇〇
学校数
一校につき《字SF》一一、〇二九、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき《字SF》六、五五四、〇〇〇
生徒数
一人につき《字SF》七八、五〇〇
4 その他の教育費
人口
一人につき《字SF》四、四二〇
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
一人につき《字SF》九、四三〇
2 社会福祉費
人口
一人につき《字SF》八、〇五〇
3 保健衛生費
人口
一人につき《字SF》七、一八〇
4 こども子育て費
十八歳以下人口
一人につき《字SF》一五九、〇〇〇
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき《字SF》七二、一〇〇
七十五歳以上人口
一人につき《字SF》八四、九〇〇
6 清掃費
人口
一人につき《字SF》五、一六〇
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき《字SF》九二、〇〇〇
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき《字SF》五二五、〇〇〇
3 商工行政費
人口
一人につき《字SF》一、三六〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき《字SF》四、一二〇
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき《字SF》一、一二〇
世帯数
一世帯につき《字SF》二、〇九〇
3 地域振興費
人口
一人につき《字SF》一、七四〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》一、〇二四、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
九 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
平成十六年度から令和五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三三
十 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から令和五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三九
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三三
十二 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》六〇
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》六〇
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》五二
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二七
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
《字SF》円
一 警察費
警察職員数
一人につき《字SF》九、一六一、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき《字SF》一三八、〇〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき《字SF》一、八八四、〇〇〇
2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき《字SF》一八九、〇〇〇
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》三〇、〇〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》五、二〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》一〇、三〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》四、四三〇
4 その他の土木費
人口
一人につき《字SF》一、二九〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき《字SF》六、三五六、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき《字SF》六、二七一、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき《字SF》七、〇一九、〇〇〇
生徒数
一人につき《字SF》五二、〇〇〇
4 特別支援学校費
教職員数
一人につき《字SF》五、九一二、〇〇〇
学級数
一学級につき《字SF》二、二〇三、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき《字SF》二、二四〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき《字SF》二二七、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき《字SF》三一七、五四〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき《字SF》九、五五〇
2 社会福祉費
人口
一人につき《字SF》七、七四〇
3 衛生費
人口
一人につき《字SF》一五、〇〇〇
4 こども子育て費
十八歳以下人口
一人につき《字SF》一〇三、〇〇〇
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき《字SF》五八、七〇〇
七十五歳以上人口
一人につき《字SF》一〇一、〇〇〇
6 労働費
人口
一人につき《字SF》四五九
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき《字SF》一二一、〇〇〇
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき《字SF》五、四一〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき《字SF》一五、五〇〇
3 水産行政費
水産業者数
一人につき《字SF》三七九、〇〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき《字SF》二、一一〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき《字SF》
五、八一〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき《字SF》八四四、〇〇〇
3 地域振興費
人口
一人につき《字SF》七五〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》九五〇
八 補正予算債償還費
平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三一
九 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》五九
十 財源対策債償還費
平成十七年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三一
十一 減税補債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》四三
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》四九
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》四一
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二八
市町村
《字SF》円
一 消防費
人口
一人につき《字SF》一二、三〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき《字SF》七二、九〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき《字SF》一八七、〇〇〇
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》二九、一〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》五、二〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき《字SF》一〇、一〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき《字SF》三、一二〇
3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき《字SF》一、〇二〇
4 公園費
人口
一人につき《字SF》五五三
都市公園の面積
千平方メートルにつき《字SF》三七、八〇〇
5 下水道費
人口
一人につき《字SF》一〇七
6 その他の土木費
人口
一人につき《字SF》一、四六〇
三 教育費
1 小学校費
児童数
一人につき《字SF》五二、四〇〇
学級数
一学級につき《字SF》八四一、〇〇〇
学校数
一校につき《字SF》一二、七一六、〇〇〇
2 中学校費
生徒数
一人につき《字SF》四八、〇〇〇
学級数
一学級につき《字SF》一、〇五三、〇〇〇
学校数
一校につき《字SF》一一、一〇一、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき《字SF》六、八三二、〇〇〇
生徒数
一人につき《字SF》七八、三〇〇
4 その他の教育費
人口
一人につき《字SF》四、五九〇
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
一人につき《字SF》九、五五〇
2 社会福祉費
人口
一人につき《字SF》八、五七〇
3 保健衛生費
人口
一人につき《字SF》七、一九〇
4 こども子育て費
十八歳以下人口
一人につき《字SF》一六五、〇〇〇
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき《字SF》七二、五〇〇
七十五歳以上人口
一人につき《字SF》八五、八〇〇
6 清掃費
人口
一人につき《字SF》五、三三〇
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき《字SF》九五、八〇〇
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき《字SF》五四一、〇〇〇
3 商工行政費
人口
一人につき《字SF》一、三九〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき《字SF》四、四五〇
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき《字SF》一、一七〇
世帯数
一世帯につき《字SF》二、二四〇
3 地域振興費
人口
一人につき《字SF》一、九六〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》一、〇三〇、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
九 補正予算債償還費
平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき《字SF》八〇〇
平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二九
十 地方税減収補債償還費
地方税の減収補のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》三九
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二九
十二 減税補債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》
三九
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》
三九
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》五二
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき《字SF》二七
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日法律第八号~
別表第二
(第十二条第五項関係)【体裁加工】
別表第二
(第十二条第五項関係)【体裁加工】
(平一九法二四・追加、平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(平一九法二四・追加、平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・令七法八・一部改正)
地方団体の種類
測定単位
単位費用
《字SF》円
道府県
人口
一人につき《字SF》
九、七四〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》
一、〇六二、〇〇〇
《字SF》円
市町村
人口
一人につき《字SF》
一九、四〇〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》
二、二〇〇、〇〇〇
地方団体の種類
測定単位
単位費用
《字SF》円
道府県
人口
一人につき《字SF》
一〇、三七〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》
一、〇五六、〇〇〇
《字SF》円
市町村
人口
一人につき《字SF》
二〇、九〇〇
面積
一平方キロメートルにつき《字SF》
二、一九〇、〇〇〇