地方公務員の育児休業等に関する法律
平成三年十二月二十四日 法律 第百十号
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
令和七年一月八日 法律 第五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月九十九日
~令和七年一月八日法律第五号~
(部分休業)
(部分休業)
第十九条
任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会
★挿入★
)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、
条例の
定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期
(非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)
に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の
一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)
について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
第十九条
任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会
。次項において同じ。
)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、
条例で
定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期
★削除★
に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の
全部又は一部
について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
★新設★
2
前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、条例で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
一
一日につき二時間を超えない範囲内
二
一年につき国家公務員育児休業法第二十六条第二項第二号の規定により人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間を超えない範囲内
★新設★
3
前項の規定による申出をした職員は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
★新設★
4
第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第五項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める
条例の
定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
5
職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第五項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める
条例で
定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第五条及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。
6
第五条及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。
(平一一法一〇七・平一三法一四三・平一九法四二・一部改正、平一九法四四・一部改正・旧第九条繰下、平二一法九三・平二二法六一・令三法六三・令六法七九・一部改正)
(平一一法一〇七・平一三法一四三・平一九法四二・一部改正、平一九法四四・一部改正・旧第九条繰下、平二一法九三・平二二法六一・令三法六三・令六法七九・令七法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月九十九日
~令和七年一月八日法律第五号~
★新設★
附 則(令和七・一・八法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定 公布の日
二
次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第一項に規定する部分休業をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第十九条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。