地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和八年二月十六日 政令 第十一号
条項号:第四条

-本則-
第一項各組合ごとに当該組合を組織する職員各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)
第一項第一号掛金掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)
第一項第二号★挿入★掛金掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項組合員の掛金組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項第一号、第二号及び第四号負担金百分の五十負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)
第一項各組合ごとに当該組合を組織する職員各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)
第一項第一号掛金掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(以下この項及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)
第一項第二号及び第二号の二掛金掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項組合員の掛金組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項第一号から第二号の二まで及び第四号負担金百分の五十負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)
-附則-
第三十条の二 法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合★挿入★をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第三十条の二 法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合と、第二十八条の二第三項の規定により定められた子ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合とを合計した割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付並びに介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第一項各組合ごとに当該組合を組織する職員各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)
第一項第一号掛金掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)
第一項第二号★挿入★掛金掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項組合員の掛金組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項第一号及び第二号負担金百分の五十負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)
第一項各組合ごとに当該組合を組織する職員各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)
第一項第一号掛金掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(以下この項及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)
第一項第二号及び第二号の二掛金掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項組合員の掛金組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項第一号から第二号の二まで負担金百分の五十負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)
 法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
 法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
-改正附則-