地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和八年二月十六日 政令 第十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(付与率を定める際に勘案する事情)
(付与率を定める際に勘案する事情)
第二十五条
法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法
第九十九条第一項第三号
に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
第二十五条
法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法
第九十九条第一項第四号
に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四六・全改)
(平二七政三四六・全改、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十八条
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項
★挿入★
に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十八条
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項
及び第三項
に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
★新設★
3
組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。
第五項及び次条第三項
において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
4
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。
第六項及び次条第五項
において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
総務大臣は、
前三項
の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
5
総務大臣は、
前各項
の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
6
退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
(昭三九政二五〇・昭四五政四八・昭四九政二二三・昭五一政一八一・昭五七政三・昭五七政二六六・昭五八政六・昭五八政一六一・昭五九政二六八・昭六〇政四七・昭六一政五七・平七政一一七・平七政一四七・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一四政二八二・平一五政一七・平一五政四八七・平一六政二八七・平一八政三七五・平一九政七八・平二〇政一一六・平二七政三四六・令六政一三〇・一部改正)
(昭三九政二五〇・昭四五政四八・昭四九政二二三・昭五一政一八一・昭五七政三・昭五七政二六六・昭五八政六・昭五八政一六一・昭五九政二六八・昭六〇政四七・昭六一政五七・平七政一一七・平七政一四七・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一四政二八二・平一五政一七・平一五政四八七・平一六政二八七・平一八政三七五・平一九政七八・平二〇政一一六・平二七政三四六・令六政一三〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
第二十八条の二
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
第二十八条の二
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2
介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2
介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
★新設★
3
子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。
★新設★
4
法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第百十四条第四項
に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
5
法
第百十四条第五項
に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四六・追加、令六政一三〇・一部改正)
(平二七政三四六・追加、令六政一三〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第二十九条の六
法
第百十四条第五項
に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
第二十九条の六
法
第百十四条第六項
に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(平一一政二六二・追加、令六政一三〇・旧第二九条の四繰下)
(平一一政二六二・追加、令六政一三〇・旧第二九条の四繰下、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
第四十七条
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十七条
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
各組合ごとに当該組合を組織する職員
各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員
、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)
第一項第一号
掛金
掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(
次号
及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)
第一項第二号
★挿入★
掛金
掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項
組合員の掛金
組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項第一号
、第二号
及び第四号
負担金百分の五十
負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)
第一項
各組合ごとに当該組合を組織する職員
各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員
、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)
第一項第一号
掛金
掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(
以下この項
及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)
第一項第二号
及び第二号の二
掛金
掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項
組合員の掛金
組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)
第二項第一号
から第二号の二まで
及び第四号
負担金百分の五十
負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)
(平二七政三四六・全改)
(平二七政三四六・全改、令八政一一・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
第三十条の二
法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合
★挿入★
をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、
短期給付及び介護納付金
の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第三十条の二
法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合
と、第二十八条の二第三項の規定により定められた子ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合とを合計した割合
をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、
短期給付並びに介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
(昭五七政二〇九・追加、昭五八政一六一・昭五九政一五五・昭五九政二六八・昭六一政五七・平二政八四・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一五政一七・平二〇政一一六・平二六政三二八・平二七政三四六・令六政一三〇・一部改正)
(昭五七政二〇九・追加、昭五八政一六一・昭五九政一五五・昭五九政二六八・昭六一政五七・平二政八四・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一五政一七・平二〇政一一六・平二六政三二八・平二七政三四六・令六政一三〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
第三十条の二の五
地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号
及び第二号
(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
第三十条の二の五
地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号
から第二号の二まで
(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
2
構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
2
構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
一
法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
一
法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
二
法附則第十四条の三第一項第二号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
二
法附則第十四条の三第一項第二号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
三
法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
三
法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
3
構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)を含み、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含まないものとする。
3
構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)を含み、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含まないものとする。
4
附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
4
附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
(平二六政三二八・追加、平二七政三四六・令七政一四〇・一部改正)
(平二六政三二八・追加、平二七政三四六・令七政一四〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第三十条の二の七
特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条の二の七
特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
各組合ごとに当該組合を組織する職員
各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員
、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)
第一項第一号
掛金
掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(
次号
及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)
第一項第二号
★挿入★
掛金
掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項
組合員の掛金
組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項第一号
及び第二号
負担金百分の五十
負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)
第一項
各組合ごとに当該組合を組織する職員
各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員
、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)
第一項第一号
掛金
掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(
以下この項
及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)
第一項第二号
及び第二号の二
掛金
掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項
組合員の掛金
組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)
第二項第一号
から第二号の二まで
負担金百分の五十
負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)
(平二七政三四六・全改)
(平二七政三四六・全改、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第三十五条の二
法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法
第百十四条第五項
に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
第三十五条の二
法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法
第百十四条第六項
に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
2
法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
2
法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
(平一一政二六二・追加、平二七政三四六・一部改正)
(平一一政二六二・追加、平二七政三四六・令八政一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
★新設★
附 則(令和八・二・一六政一一)
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
総務大臣は、第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第三項の費用の算定方法を定める場合においては、この政令の施行の日前においても、財務大臣の意見を聴くことができる。