地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第二十四条
法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第二十四条
法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当金の額
一
傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当金の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額
2
法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2
法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
一
出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額
二
前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額
(昭六一政五七・平六政二八二・平七政一四七・平一二政一八三・平一七政一一九・平一九政七八・平二一政三〇五・平二七政三四六・平二八政一八〇・一部改正)
(昭六一政五七・平六政二八二・平七政一四七・平一二政一八三・平一七政一一九・平一九政七八・平二一政三〇五・平二七政三四六・平二八政一八〇・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(
育児休業手当金及び介護休業手当金
に要する費用の公的負担)
(
育児休業手当金等
に要する費用の公的負担)
第二十九条
法第百十三条第四項第一号
に掲げる費用のうち
同項
の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該
事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た
額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。
第二十九条
次の各号
に掲げる費用のうち
法第百十三条第四項
の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該
各号に定める
額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。
★新設★
一
法第百十三条第四項第一号に掲げる費用 当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額
★新設★
二
法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用 当該事業年度における組合の当該費用の予想額
2
法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
2
法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3
第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
3
第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(平七政一四七・全改、平一〇政一〇一・平一二政一八三・平一二政三〇四・平一二政三九五・平一五政一七・平一五政四八七・平二七政三四六・一部改正)
(平七政一四七・全改、平一〇政一〇一・平一二政一八三・平一二政三〇四・平一二政三九五・平一五政一七・平一五政四八七・平二七政三四六・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
第四十三条
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
第四十三条
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
2
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
一
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当
一
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当
3
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
3
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
4
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
4
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
5
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
5
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
6
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表
第七十条の三第一項
の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
6
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表
第七十条の四第一項
の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
7
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
7
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
一
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
二
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会
二
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会
三
国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
三
国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
四
独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
四
独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
五
独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
五
独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
六
独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
六
独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
七
地方競馬全国協会
七
地方競馬全国協会
八
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
八
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
九
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)
九
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)
十
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
十
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
十一
独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
十一
独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
十二
独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
十二
独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
十三
地方公務員災害補償基金
十三
地方公務員災害補償基金
十四
独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
十四
独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
十五
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
十五
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
十六
独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
十六
独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
十七
独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
十七
独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
十八
預金保険機構
十八
預金保険機構
十九
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
十九
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
二十
国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
二十
国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
二十一
日本下水道事業団
二十一
日本下水道事業団
二十二
独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
二十二
独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
二十三
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
二十三
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
二十四
農水産業協同組合貯金保険機構
二十四
農水産業協同組合貯金保険機構
二十五
独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
二十五
独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
二十六
独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
二十六
独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
二十七
独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
二十七
独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
二十八
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
二十八
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
二十九
放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
二十九
放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
三十
独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十
独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十一
独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
三十一
独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
三十二
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
三十二
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
三十三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
三十三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
三十四
国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
三十四
国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
三十五
日本私立学校振興・共済事業団
三十五
日本私立学校振興・共済事業団
三十六
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
三十六
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
三十七
株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行
三十七
株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行
三十八
株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
三十八
株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
三十九
独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
三十九
独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
四十
年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
四十
年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
四十一
銀行等保有株式取得機構
四十一
銀行等保有株式取得機構
四十二
独立行政法人農畜産業振興機構
四十二
独立行政法人農畜産業振興機構
四十三
独立行政法人農林漁業信用基金
四十三
独立行政法人農林漁業信用基金
四十四
独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十四
独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十五
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
四十五
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
四十六
独立行政法人福祉医療機構
四十六
独立行政法人福祉医療機構
四十七
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十七
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十八
独立行政法人労働政策研究・研修機構
四十八
独立行政法人労働政策研究・研修機構
四十九
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
四十九
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
五十
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
五十
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
五十一
独立行政法人奄美群島振興開発基金
五十一
独立行政法人奄美群島振興開発基金
五十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
五十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
五十三
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
五十三
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
五十四
独立行政法人住宅金融支援機構
五十四
独立行政法人住宅金融支援機構
五十五
地方公共団体金融機構
五十五
地方公共団体金融機構
五十六
全国健康保険協会
五十六
全国健康保険協会
五十七
株式会社産業革新投資機構
五十七
株式会社産業革新投資機構
五十八
株式会社地域経済活性化支援機構
五十八
株式会社地域経済活性化支援機構
五十九
日本年金機構
五十九
日本年金機構
六十
日本商工会議所
六十
日本商工会議所
六十一
全国土地改良事業団体連合会
六十一
全国土地改良事業団体連合会
六十二
全国中小企業団体中央会
六十二
全国中小企業団体中央会
六十三
全国商工会連合会
六十三
全国商工会連合会
六十四
高圧ガス保安協会
六十四
高圧ガス保安協会
六十五
消防団員等公務災害補償等共済基金
六十五
消防団員等公務災害補償等共済基金
六十六
漁業共済組合連合会
六十六
漁業共済組合連合会
六十七
軽自動車検査協会
六十七
軽自動車検査協会
六十八
小型船舶検査機構
六十八
小型船舶検査機構
六十九
自動車安全運転センター
六十九
自動車安全運転センター
七十
危険物保安技術協会
七十
危険物保安技術協会
七十一
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十一
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十二
日本電信電話株式会社
七十二
日本電信電話株式会社
七十三
北海道旅客鉄道株式会社
七十三
北海道旅客鉄道株式会社
七十四
四国旅客鉄道株式会社
七十四
四国旅客鉄道株式会社
七十五
日本貨物鉄道株式会社
七十五
日本貨物鉄道株式会社
七十六
東日本電信電話株式会社
七十六
東日本電信電話株式会社
七十七
西日本電信電話株式会社
七十七
西日本電信電話株式会社
七十八
原子力発電環境整備機構
七十八
原子力発電環境整備機構
七十九
東京地下鉄株式会社
七十九
東京地下鉄株式会社
八十
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
八十
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
八十一
成田国際空港株式会社
八十一
成田国際空港株式会社
八十二
東日本高速道路株式会社
八十二
東日本高速道路株式会社
八十三
首都高速道路株式会社
八十三
首都高速道路株式会社
八十四
中日本高速道路株式会社
八十四
中日本高速道路株式会社
八十五
西日本高速道路株式会社
八十五
西日本高速道路株式会社
八十六
阪神高速道路株式会社
八十六
阪神高速道路株式会社
八十七
本州四国連絡高速道路株式会社
八十七
本州四国連絡高速道路株式会社
八十八
日本アルコール産業株式会社
八十八
日本アルコール産業株式会社
八十九
株式会社日本政策金融公庫
八十九
株式会社日本政策金融公庫
九十
株式会社商工組合中央金庫
九十
株式会社商工組合中央金庫
九十一
株式会社日本政策投資銀行
九十一
株式会社日本政策投資銀行
九十二
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十二
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十三
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十三
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十四
株式会社国際協力銀行
九十四
株式会社国際協力銀行
九十五
新関西国際空港株式会社
九十五
新関西国際空港株式会社
九十六
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
九十六
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
九十七
株式会社民間資金等活用事業推進機構
九十七
株式会社民間資金等活用事業推進機構
九十八
株式会社海外需要開拓支援機構
九十八
株式会社海外需要開拓支援機構
九十九
地方公共団体情報システム機構
九十九
地方公共団体情報システム機構
百
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百一
広域的運営推進機関
百一
広域的運営推進機関
百二
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百二
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百三
独立行政法人労働者健康安全機構
百三
独立行政法人労働者健康安全機構
百四
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
百四
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
百五
外国人技能実習機構
百五
外国人技能実習機構
百六
地方税共同機構
百六
地方税共同機構
百七
福島国際研究教育機構
百七
福島国際研究教育機構
百八
株式会社脱炭素化支援機構
百八
株式会社脱炭素化支援機構
百九
金融経済教育推進機構
百九
金融経済教育推進機構
百十
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
百十
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
百十一
国立健康危機管理研究機構
百十一
国立健康危機管理研究機構
8
特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
8
特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
9
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
9
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
一
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
二
継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
二
継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
(昭四五政三五〇・昭五一政一八一・一部改正、昭五七政三・旧第四五条繰上、昭六〇政三一七・平六政二五一・平七政一一七・平九政三六七・平一二政三〇四・平一二政五四四・平一三政三六七・平一五政一七・平一五政二四一・平一五政二九二・平一五政二九三・平一五政二九四・平一五政二九五・平一五政二九六・平一五政二九七・平一五政三二九・平一五政三四二・平一五政三四三・平一五政三四四・平一五政三六四・平一五政三六五・平一五政三六七・平一五政三六八・平一五政三六九・平一五政三七〇・平一五政三九〇・平一五政三九一・平一五政三九二・平一五政三九三・平一五政三九四・平一五政三九七・平一五政四〇六・平一五政四一〇・平一五政四一二・平一五政四一六・平一五政四三八・平一五政四三九・平一五政四四〇・平一五政四八九・平一五政四九三・平一五政五五三・平一五政五五五・平一五政五五六・平一六政二・平一六政一四・平一六政三二・平一六政八三・平一六政一六〇・平一六政一八一・平一六政二九四・平一六政三六六・平一七政七二・平一七政一一九・平一七政二〇三・平一七政二二四・平一九政三一・平一九政二五二・平一九政二八七・平一九政三八四・平二〇政一二七・平二〇政一八〇・平二〇政二三七・平二〇政二八三・平二〇政二九七・平二一政一〇二・平二一政一四二・平二一政三一〇・平二二政四〇・平二二政一七〇・平二三政五九・平二三政一六六・平二三政二五七・平二三政四二三・平二四政五四・平二五政五一・平二五政一七四・平二五政三五七・平二五政三六六・平二六政二九・平二六政一九五・平二六政二三四・平二六政二四四・平二六政二七三・平二六政四〇七・平二七政三五・平二七政七四・平二七政三一一・平二七政三四六・平二七政四四四・平二八政七八・平二八政八四・平二八政三一九・平二八政三六一・平二八政三七二・平三〇政一二六・平三〇政二六五・令四政二一八・令四政二三八・令四政三四八・令五政三七九・令六政二二・令六政六二・令七政一九・令七政一〇九・一部改正)
(昭四五政三五〇・昭五一政一八一・一部改正、昭五七政三・旧第四五条繰上、昭六〇政三一七・平六政二五一・平七政一一七・平九政三六七・平一二政三〇四・平一二政五四四・平一三政三六七・平一五政一七・平一五政二四一・平一五政二九二・平一五政二九三・平一五政二九四・平一五政二九五・平一五政二九六・平一五政二九七・平一五政三二九・平一五政三四二・平一五政三四三・平一五政三四四・平一五政三六四・平一五政三六五・平一五政三六七・平一五政三六八・平一五政三六九・平一五政三七〇・平一五政三九〇・平一五政三九一・平一五政三九二・平一五政三九三・平一五政三九四・平一五政三九七・平一五政四〇六・平一五政四一〇・平一五政四一二・平一五政四一六・平一五政四三八・平一五政四三九・平一五政四四〇・平一五政四八九・平一五政四九三・平一五政五五三・平一五政五五五・平一五政五五六・平一六政二・平一六政一四・平一六政三二・平一六政八三・平一六政一六〇・平一六政一八一・平一六政二九四・平一六政三六六・平一七政七二・平一七政一一九・平一七政二〇三・平一七政二二四・平一九政三一・平一九政二五二・平一九政二八七・平一九政三八四・平二〇政一二七・平二〇政一八〇・平二〇政二三七・平二〇政二八三・平二〇政二九七・平二一政一〇二・平二一政一四二・平二一政三一〇・平二二政四〇・平二二政一七〇・平二三政五九・平二三政一六六・平二三政二五七・平二三政四二三・平二四政五四・平二五政五一・平二五政一七四・平二五政三五七・平二五政三六六・平二六政二九・平二六政一九五・平二六政二三四・平二六政二四四・平二六政二七三・平二六政四〇七・平二七政三五・平二七政七四・平二七政三一一・平二七政三四六・平二七政四四四・平二八政七八・平二八政八四・平二八政三一九・平二八政三六一・平二八政三七二・平三〇政一二六・平三〇政二六五・令四政二一八・令四政二三八・令四政三四八・令五政三七九・令六政二二・令六政六二・令七政一九・令七政一〇九・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(国の職員に係る
育児休業手当金及び介護休業手当金
に要する費用の公的負担)
(国の職員に係る
育児休業手当金等
に要する費用の公的負担)
第四十三条の二
国の職員に係る
法第百十三条第四項第一号
に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該
事業年度における警察共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た
額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
第四十三条の二
国の職員に係る
次の各号
に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該
各号に定める
額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
★新設★
一
法第百十三条第四項第一号に掲げる費用 当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額
★新設★
二
法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用 当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額
(平七政一四七・追加、平一一政三二四・平一二政一八三・平一五政一七・平二七政三四六・一部改正)
(平七政一四七・追加、平一一政三二四・平一二政一八三・平一五政一七・平二七政三四六・令七政一四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(市町村連合会が行う
育児休業手当金及び介護休業手当金
に要する資金の交付の事業)
(市町村連合会が行う
育児休業手当金等
に要する資金の交付の事業)
第三十条の二の三
市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金
及び介護休業手当金
に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。
第三十条の二の三
市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金
、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金
に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。
(平七政一四七・全改、平一二政一八三・平一二政三〇四・平一五政一七・平一五政四八七・一部改正、平二六政三二八・一部改正・旧附則第三〇条の二の四繰上)
(平七政一四七・全改、平一二政一八三・平一二政三〇四・平一五政一七・平一五政四八七・一部改正、平二六政三二八・一部改正・旧附則第三〇条の二の四繰上、令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
第三十条の二の五
地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第二号(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
第三十条の二の五
地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第二号(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
2
構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
2
構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
一
法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
一
法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
二
法附則第十四条の三第一項第二号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
二
法附則第十四条の三第一項第二号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
三
法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
三
法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
3
構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金
★挿入★
を含み、育児休業手当金
及び介護休業手当金
に要する
費用を
含まないものとする。
3
構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金
(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)
を含み、育児休業手当金
、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金
に要する
費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を
含まないものとする。
4
附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
4
附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
(平二六政三二八・追加、平二七政三四六・一部改正)
(平二六政三二八・追加、平二七政三四六・令七政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。