地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十八条
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)
及び同法
第百十八条第一項
に規定する後期高齢者支援金等
(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)
の納付額
を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十八条
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)
、同法
第百十八条第一項
の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金
(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額
を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第五項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
3
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第五項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
4
総務大臣は、前三項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
4
総務大臣は、前三項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
5
退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
5
退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
(昭三九政二五〇・昭四五政四八・昭四九政二二三・昭五一政一八一・昭五七政三・昭五七政二六六・昭五八政六・昭五八政一六一・昭五九政二六八・昭六〇政四七・昭六一政五七・平七政一一七・平七政一四七・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一四政二八二・平一五政一七・平一五政四八七・平一六政二八七・平一八政三七五・平一九政七八・平二〇政一一六・平二七政三四六・一部改正)
(昭三九政二五〇・昭四五政四八・昭四九政二二三・昭五一政一八一・昭五七政三・昭五七政二六六・昭五八政六・昭五八政一六一・昭五九政二六八・昭六〇政四七・昭六一政五七・平七政一一七・平七政一四七・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一四政二八二・平一五政一七・平一五政四八七・平一六政二八七・平一八政三七五・平一九政七八・平二〇政一一六・平二七政三四六・令六政一三〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
第二十八条の二
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
の納付
を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
第二十八条の二
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付
を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2
介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2
介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
3
法第百十四条第四項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
3
法第百十四条第四項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四六・追加)
(平二七政三四六・追加、令六政一三〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
★新設★
(出産育児交付金)
第二十九条の四
各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(令六政一三〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
★新設★
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十九条の五
法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法第百五十二条の三第一項
前条
地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項
健康保険法第百五十二条の三第二項
厚生労働省令
主務省令
各保険者
地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。)
健康保険法第百五十二条の四
保険者
組合
出産育児一時金等
地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費
厚生労働省令
主務省令
健康保険法第百五十二条の五
保険者
組合
出産育児一時金等
地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費
第百一条
同法第百十三条の二第一項
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し
保険者
組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条
保険者、
地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、
保険者及び
組合及び
保険者の
組合の
保険者に
組合に
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項
各保険者
各組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項
保険者
組合
(令六政一三〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
★第二十九条の六に移動しました★
★旧第二十九条の四から移動しました★
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第二十九条の四
法第百十四条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
第二十九条の六
法第百十四条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(平一一政二六二・追加)
(平一一政二六二・追加、令六政一三〇・旧第二九条の四繰下)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
第三十条の二
法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
の納付を
含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第三十条の二
法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を
含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
(昭五七政二〇九・追加、昭五八政一六一・昭五九政一五五・昭五九政二六八・昭六一政五七・平二政八四・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一五政一七・平二〇政一一六・平二六政三二八・平二七政三四六・一部改正)
(昭五七政二〇九・追加、昭五八政一六一・昭五九政一五五・昭五九政二六八・昭六一政五七・平二政八四・平一一政二六二・平一一政三二五・平一二政三〇四・平一五政一七・平二〇政一一六・平二六政三二八・平二七政三四六・令六政一三〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
(退職者給付拠出金の経過措置)
★削除★
第五十二条の六
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十八条第一項中「の納付額」とあるのは「並びに退職者給付拠出金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)の納付額」と、第二十八条の二第一項中「の納付」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付」と、附則第三十条の二中「の納付を」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付を」とする。
(平二〇政一一六・追加、平二六政三二八・平二七政三四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
★第五十二条の六に移動しました★
★旧第五十二条の七から移動しました★
(病床転換支援金等の経過措置)
(病床転換支援金等の経過措置)
第五十二条の七
令和六年三月三十一日
までの間、第二十八条第一項中
「及び同法」とあるのは「、同法」と、
「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。
)及び同法
附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第五十二条の六
令和八年三月三十一日
までの間、第二十八条第一項中
★削除★
「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。
)並びに同法
附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(平二〇政一一六・追加、平二五政五七・平二六政三二八・平二七政三四六・平三〇政五五・令二政一三八・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二五政五七・平二六政三二八・平二七政三四六・平三〇政五五・令二政一三八・一部改正、令六政一三〇・一部改正・旧附則第五二条の七繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三十号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一三〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(退職者給付拠出金に関する経過措置)
2
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十号。以下この条において「令和六年改正政令」という。)第一条の規定による改正前の」と、「(国民健康保険法」とあるのは「(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」と、「納付額」と、」とあるのは「納付額」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」と、「納付」と、」とあるのは「納付」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」とする。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
3
令和六年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。