地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百三十号
条項号:第一条

-本則-
健康保険法第百五十二条の三第一項前条地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項
健康保険法第百五十二条の三第二項厚生労働省令主務省令
各保険者地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。)
健康保険法第百五十二条の四保険者組合
出産育児一時金等地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費
厚生労働省令主務省令
健康保険法第百五十二条の五保険者組合
出産育児一時金等地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費
第百一条同法第百十三条の二第一項
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し保険者組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条保険者、地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、
保険者及び組合及び
保険者の組合の
保険者に組合に
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項各保険者各組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項保険者組合
-附則-
第三十条の二 法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
第三十条の二 法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
-改正附則-
 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十号。以下この条において「令和六年改正政令」という。)第一条の規定による改正前の」と、「(国民健康保険法」とあるのは「(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」と、「納付額」と、」とあるのは「納付額」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」と、「納付」と、」とあるのは「納付」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」とする。