地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和八年七月二十九日 政令 第二百四十号
条項号:第十二条

-本則-
 第一項第一号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第一項第一号に掲げる者 三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十七万千円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
第二十三条の三の五 組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第二十三条の三の五 組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。