地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号

地方税法等の一部を改正する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十六号
条項号:第四条

-本則-
 令和元年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、令和二年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とし、令和三年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額(市町村にあっては、当該額に前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額)」とする
-改正附則-