地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
(地方特例交付金の交付)
(地方特例交付金の交付)
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2
地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度及び令和二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度
及び令和二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)と
する。
2
地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度及び令和二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度
から令和三年度までの各年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)と
する。
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額(令和元年度及び令和二年度の各年度に
あっては、
当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額
★挿入★
)とする。
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額(令和元年度及び令和二年度の各年度に
あっては
当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額
、令和三年度にあっては当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における同項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額
)とする。
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額(令和元年度及び令和二年度の各年度に
あっては、
当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額
★挿入★
)とする。
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額(令和元年度及び令和二年度の各年度に
あっては
当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額
、令和三年度にあっては当該額に当該年度において同項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額
)とする。
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・令二法二六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の三
令和元年度
及び令和二年度
の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
第三条の三
令和元年度
から令和三年度まで
の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
令和元年度
及び令和二年度
の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
2
令和元年度
から令和三年度まで
の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(平三一法五・追加、令二法六・一部改正)
(平三一法五・追加、令二法六・令二法二六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
(地方特例交付金の交付時期)
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
2
令和元年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、令和二年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」
とする
。
2
令和元年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、令和二年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」
とし、令和三年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額(市町村にあっては、当該額に前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額)」とする
。
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
4
地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4
地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
5
第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
5
第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・令二法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三十日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和二・四・三〇法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第四条の規定〔中略〕 令和三年四月一日
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。